医師から後遺症が残ると言われた。
後遺障害の申請をしたいけど、どうしたらいいの?

 

この記事は、そんな不安や疑問をお持ちの方のために書きました。

 

こんにちは。弁護士の山形です。
この記事では、初めて交通事故にあってしまった方のために、「後遺障害のキホン」について、わかりやすく説明しています。
「後遺障害の申請を検討している」という方は、ぜひ参考にしてみてください。

本記事を執筆した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間120件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

目次

この記事の結論

Q1. 後遺障害とは何か?認定されるとどうなるのか?
A1. 「後遺障害」とは、治療を受けたにもかかわらず完全には治らず、痛みなどの症状が残ってしまった状態のこと。自賠責保険の後遺障害等級は1級(最も重い)から14級(最も軽い)まで14段階に分かれており、認定されると後遺障害慰謝料と逸失利益を追加で請求できるため、賠償金額が大きく増える(例:後遺障害14級で後遺障害慰謝料は裁判基準で約110万円、逸失利益は労働能力喪失率5%×事故前年収×ライプニッツ係数で計算)。
Q2. 後遺障害が認定されると、具体的にどのような賠償金が追加されるのか?
A2. ①後遺障害慰謝料、②逸失利益の2つが追加される。 後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ってしまったことの精神的苦痛に対する補償。裁判基準では、14級で約110万円、12級で約290万円、9級で約690万円、1級で約2,800万円などが目安。 逸失利益は、後遺障害がなければ将来得られたであろう収入の補償。計算式は「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」。労働能力喪失率の目安は、14級=5%、12級=14%、9級=35%、1級=100%など。
Q3. 後遺障害の認定を受けるためには、どのように申請するのか?
A3. ①症状固定後に医師に後遺障害診断書を作成してもらう、②自賠責保険に対して「事前認定」または「被害者請求」で申請する、という流れ。 事前認定は加害者側の任意保険会社が代わりに申請する方法で、被害者の手間は少ないが、被害者に有利な資料の積極的な提出は期待しにくい。 被害者請求は被害者自身(または代理人弁護士)が直接自賠責に申請する方法で、手続の透明性が高く有利な資料も提出できるが、必要書類を自分で集める手間がかかる。
Q4. 後遺障害の認定結果に納得できない場合はどうすればよいか?
A4. ①異議申立て(何度でも可能)、②自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理申請、③裁判で等級を争う、という3つの選択肢がある。異議申立ての際は、最初の認定結果の理由を踏まえて、新たな診断書・医師の意見書・画像資料などを追加提出することがポイント。裁判では、診断書・画像などの客観的資料だけでなく、事故態様・被害者の訴える症状・治療経過など総合考慮して判断されるため、自賠責の認定と異なる結論になることもある(非該当→裁判で14級相当、14級→裁判で12級相当、など)。

執筆:弁護士 山形祐生(静岡県弁護士会 登録番号44537/日本交通法学会所属/静岡県交通事故相談所 顧問弁護士)/最終更新:2026年4月19日

「後遺障害」って何?

「後遺障害」というのは、ものすごく簡単に言うと、治療をしたけど、完全には治らず、痛みなどの重い症状が残ってしまった状態のことをいいます。

もし、あなたの症状が「後遺障害」として認められると、保険会社から支払われる賠償金の額が大きく増えることになります。そのため、もし、痛みが残ってしまったという場合は、保険会社との交渉の前に、後遺障害の申請を検討してみることをオススメします。

自賠責保険では、後遺障害の程度に応じて1級(最も重い)から14級(最も軽い)までの14段階の等級が定められており(自賠法施行令2条・別表第一、第二)、認定された等級に応じて保険金額や裁判での賠償金額が決まる仕組みになっています。

後遺障害が残った場合に請求できるもの

では、次に、後遺障害が認められた場合に、具体的に、どのようなものを請求できるようになるのか、という点について、説明します。

後遺障害慰謝料

まず、後遺障害が残ってしまったことによる精神的な苦痛に対する慰謝料を請求することができます。これを「後遺障害慰謝料」といいます。

例えば、後遺障害としては一番程度の軽い14級でも、裁判では、110万円程度の慰謝料が認められるケースが一般的です。等級が上がるごとに慰謝料も上がり、赤い本(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)の裁判基準では以下のような金額が目安になります。

等級裁判基準(目安)自賠責基準
1級約2,800万円1,650万円(要介護は1,850万円)
5級約1,400万円618万円
9級約690万円249万円
12級約290万円94万円
14級約110万円32万円

ただし、加害者に故意や重過失、著しく不誠実な態度があるようなケースでは、慰謝料が増額される場合もあります。例えば、飲酒運転・ひき逃げ・無免許運転・過労運転などの事情がある場合には、慰謝料が増額される可能性があります。

逸失利益

後遺障害が残ってしまった場合、事故前と同じように働くことが難しく、収入が減ってしまう場合があります。そのため、後遺障害が無ければ将来得られたであろう収入を保険会社に請求することができます。これを「逸失利益」といいます。

後遺障害の内容によって、働けなくなってしまう程度も変わってきますが、その程度のことを「労働能力喪失率」といいます。一応の目安として、14級=5%、12級=14%、9級=35%、1級=100%などが定められています(労働省労働基準局長通牒昭和32年7月2日基発第551号別表参照)。これは、事故前の労働能力を100%とした場合、後遺障害(14級)の影響で5%の労働能力が失われてしまった、と考えます。

ただ、これはあくまで目安に過ぎませんので、裁判などでは、被害者の職業、年齢、後遺障害の部位、程度などの様々な事情を考慮して、判断されることになります。

逸失利益の金額は、

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

という計算式で求められます。ライプニッツ係数というのは、簡単にいうと、将来発生するはずだった損害(収入の減少)を先取りして請求できるという利益を調整するための係数です。

以下では、より具体的な計算方法について、説明しています。ただ、ちょっと複雑なので、今はざっくりした内容だけ知りたいという方は、読み飛ばしていただいてOKです。

逸失利益の詳しい計算方法

基礎収入:原則として、事故前の現実の収入のことをいいますが、将来的に現実の収入以上の収入を得られることを証明できれば、その金額を基礎収入とすることができます。主婦の場合は賃金センサスの女性労働者平均賃金を使います。

労働能力喪失率:後遺障害の程度に応じて、一応の目安として14級の5%〜3級以上の100%までがあります。ただし、外貌醜状・変形障害などの部位によっては目安どおりの喪失率が認められないこともあります。

労働能力喪失期間:原則として67歳まで働けるという前提で計算します。ただし、67歳を超えて働いている方については、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。 ※むち打ち症の場合、12級で10年程度、14級で5年程度に制限される例があります(詳しくは後遺障害12級・14級でも長期の労働能力喪失期間が認められる場合を参照)。

ライプニッツ係数:将来の減収分を一括で受け取ることによって発生する中間利息を差し引くための係数です。民法404条・417条の2により、事故当時の法定利率で計算されます。令和2年4月1日以降の事故は年3%で計算され、令和11年3月31日までは年3%が維持されることが法務省告示で決定されています(令和7年法務省告示第73号)。

(具体例)
症状固定時の年齢が50歳で年収500万円の会社員が後遺障害により労働能力が35%低下した場合(後遺障害9級)

500万円 × 35% × 13.1661(※) = 2,304万0,675円

※50歳から67歳までの就労可能期間17年のライプニッツ係数(年3%で計算)

後遺障害の認定を受ける方法

次に、後遺障害の認定を受けるための方法について解説します。

ステップ1:医師に後遺障害診断書を作成してもらう

ある程度の期間、通院を続けると、治療をしても効果があまり出ない状態になります。このような状態になったことを「症状固定」といいます。症状固定になったら、整形外科の先生に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。

後遺障害診断書は、後遺障害の認定において最も重要な資料です。特に自覚症状の記載、他覚症状・検査結果の記載が重要になります。詳しくは以下の記事を参考にしてください。

交通事故で後遺障害14級が認定される3つのポイント

ステップ2:「事前認定」と「被害者請求」のメリット・デメリット

後遺障害診断書を用意できたら、後遺障害等級の申請を行います。申請の方法としては、「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。

「事前認定」は、加害者側の保険会社が被害者の代わりに行う申請方法です。事前認定のメリットは、医師に書いてもらった後遺障害診断書を保険会社に渡せば、あとは、必要な書類集めから申請までを保険会社が行いますので、手間が掛からないという点にあります。事前認定のデメリットは、加害者側である保険会社があなたに有利な資料や意見を添えて申請することは期待できない、という点になります。ただし、事前認定であっても、例えば物損の資料(被害車両の写真など)など、あなたが提出を希望する資料を事前認定の際に一緒に提出してもらうことは可能です。

一方、「被害者請求」は、被害者本人や弁護士に依頼して行うことができます。被害者請求のメリットは、自分で申請するわけですから、手続の透明性が高いという点があります。デメリットとしては、申請の必要書類が多いので、準備が大変という点があります。

被害者請求を行う際には、例えば、以下のような書類が必要となります(事案によっては必要書類は異なります)。

①支払請求書:自賠責保険会社から取り寄せて必要事項を記入
②交通事故証明書:保険会社や自動車安全運転センターから取り寄せ
③事故発生状況報告書:自賠責保険会社から書式を取り寄せて作成
④診断書:病院で発行
⑤診療報酬明細書(レセプト):病院で発行
⑥休業損害証明書:休業損害が発生した場合に勤務先で作成
⑦印鑑証明:各市区町村の役所で取得
⑧後遺障害診断書:病院の先生に作成してもらう

事前認定と被害者請求の選び方については、以下の記事も参考にしてください。

【交通事故】後遺障害の事前認定と被害者請求どっちが良い?

「事前認定」と「被害者請求」どっちでやるべき?

先ほど説明しましたとおり、被害者請求を自分で行うのは、結構大変なので、弁護士に依頼することをオススメします。

しかし、弁護士に依頼できない事情があり、かつ、自分で準備をすることが苦にならないという方は被害者請求にチャレンジしてみても良いでしょう。

もし、書類集め等が苦手という方は、事前認定でも良いでしょう。事前認定だからといって必ず不利な結果になるというわけでもないですし、もし、認定結果に納得できない場合には、この後、説明する「異議申立」という手続をすることもできるからです。

認定結果に納得がいかない場合

後遺障害の等級認定を申請しても、必ずしも、納得のいく結果になるとは限りません。特に、むち打ちなどの場合、痛みがあるのに、後遺障害と認められなかった、というケースはよくあります。そこで、以下では、認定結果に納得がいかない場合に行うことができる手段について説明します。

手段1:異議申立てで争う

後遺障害の申請をしたけど、納得のいく結果がでなかったという場合には、再度、申請をすることが可能です。これを「異議申立て」といいます。異議申立ては何度でもできます。

ただし、事前認定や被害者請求の結果を覆すためには、異議の理由を具体的かつ詳細に主張したり、その主張を裏付ける新たな資料(診断書、意見書、画像資料など)を用意する必要があります。同じ資料を出し直しただけでは、結論が変わる可能性は低いです。

例えば、最初の認定結果とその理由が記載された書面を主治医の先生に見ていただいて、先生の意見を踏まえた新たな主張を加えるという方法が考えられます。

手段2:自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理申請

異議申立てとは別に、「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」への紛争処理申請という選択肢もあります。これは、弁護士・医師・学識経験者で構成される紛争処理委員会が、自賠責の判断が妥当かどうかを審査する制度です。自賠責と異なる視点で判断される可能性があります。

手段3:裁判で争う

後遺障害の等級について、裁判で争うことも可能です。事前認定や被害者請求の認定結果は、裁判でも重視される傾向にありますが、それと異なる結果になることもあります。

例えば、私が過去に扱ったケースでは、事前認定で非該当(後遺障害に該当しない)→異議申立てをして14級→裁判で11級相当を前提に和解をしたというケースもあります。このケースのように、異議申立てをした後に裁判を行うことも可能ですし、異議申立てを飛ばして、いきなり裁判を行うことも可能です。

ちなみに、交渉段階では、保険会社が事前認定や被害者請求の結果よりも有利な等級を前提に、交渉に応じるということは、まず、ありません。

自賠責と裁判所が重視するポイントの違い

事前認定や被害者請求を行った場合、自賠責は、等級の認定について、均一的な取扱をすることを重視します。そのため、特に、診断書や画像等の客観的な資料を重視した判断をする傾向にあります。

一方、裁判の場合、裁判所は、等級の認定だけではなく、具体的な事案の解決を図ることを重視します。そのため、診断書などの資料だけではなく、事故の態様、被害者の訴える症状の内容、治療経過、業務への影響など他の様々な証拠や事情を考慮して判断する傾向にあります。この違いが、自賠責の認定結果と裁判の結論が食い違う一つの原因です。

後遺障害の問題は専門家への相談を

後遺障害の問題は、特に専門的な知識が必要となります。後遺障害診断書の記載内容、申請方法の選択、異議申立ての戦略、裁判への移行のタイミングなど、判断すべきポイントが多く、適切な対応ができるかどうかで最終的な賠償金額が数百万円〜数千万円単位で変わることもあります。

これから後遺障害の申請を検討しているという方、後遺障害の認定結果に納得がいかない方は、弁護士に相談してみることをオススメします。当事務所では、後遺障害に関するご相談を無料で受け付けています。弁護士費用特約に加入されている場合は、補償上限額まで保険会社が弁護士費用を負担してくれますので、ほとんどのケースで実質無料で対応可能です。

関連記事も参考にしてください。

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当事務所では、交通事故被害者の方からだけではなく、保険代理店様からのご相談についても無料で対応しています。
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また、現在、当事務所と提携していただける保険代理店様を募集しています(無料)。
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A

静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。当事務所へのご相談・ご依頼のうち半分程度が静岡県外の方からのものです。

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Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
A

物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能です。

Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
A

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 弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。

Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
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 なお、弁護士費用特約をご利用の場合は、費用倒れになることはありません。

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Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
A

事案にもよりますが、交渉の場合、交渉開始から1ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。

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もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。

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