後遺障害の申請をするときは、どんな資料を用意すると認定されやすいの?

 

この記事は、このような疑問をお持ちの方のために書きました。

 

こんにちは!静岡の弁護士の山形です。
今回は、後遺障害の認定に役立つ資料・証拠について解説しています。
これから後遺障害の申請をしようとお考えの方はぜひ参考にしてみてください。

本記事を執筆した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間150件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

目次

後遺障害の申請で必要となる基本的な資料

自賠責に後遺障害の申請をする場合、後遺障害診断書、診断書、診療報酬明細書、事故発生状況報告書などは、必ず必要となります。

後遺障害の認定に際しては、これらの資料が重要となることは間違いありません。
そのため、例えば、後遺障害診断書などは、可能な限り自覚症状と自覚症状と結びつく他覚症状や検査結果について詳細に記載してもらうことが大切となります。

後遺障害の申請で提出することを検討する資料

後遺障害の申請の際には、必要書類以外であっても、認定に役立つと思えるような資料があれば、それも一緒に提出することが可能です。
そこで、以下では、後遺障害の申請の際に、一緒に提出することを検討すると良い資料について紹介します。

医師の意見書

後遺障害診断書に記載しきれない場合や、不利な事情についてフォローする必要がある場合などには、医師に意見書を作成してもらうことを検討してみてください。

カルテ

カルテを確認することで、各時点での被害者の症状や治療経過などを知ることができます。
ただし、症状の一貫性に問題がないか(事故直後から症状が変わっていないか)について注意する必要があります。

日記などの記録

特に、画像上の異常所見がないようなケースで症状経過を説明するために、被害者の日記などが有益となることがあります。

実況見分調書などの刑事記録

大きな事故で被害者に強い衝撃が加わったことを証明する資料として、実況見分調書などの刑事記録を提出することも考えられます。

 

物損に関する資料

刑事記録と同じように、大きな事故であったことを証明するために、事故車両の修理費用の見積書車両の写真を提出することも考えられます。

写真

醜状障害の事案では、被害者の症状を撮影して、写真を提出することが考えられます。

 

まとめ

いかがでしたか?
今回は、後遺障害の認定に役立つ資料・証拠について解説しました。
これから後遺障害の申請をしようとお考えの方はぜひ参考にしてみてください。

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Q静岡県以外の地域に住んでいるのですが、静岡県以外の地域からの相談・依頼は可能ですか?
A

静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。当事務所へのご相談・ご依頼のうち半分程度が静岡県外の方からのものです。

電話、メール、LINE、zoomなど、ご希望の方法でご相談いただけます。また、ご依頼後も同様の方法で打ち合わせができますので、仮に、裁判になったとしても、事務所にお越しいただく必要はありません。

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Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
A

物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能です。

Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
A

もちろん、問題ありません。
 弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。

Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
A

現在、依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、ご依頼いただくことになります。また、弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得てください。

Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
A

ご相談内容を詳しく伺ったうえで、もし、少しでも費用倒れの可能性がある場合には、必ずご依頼前にご説明させていただきます。万が一、増額した金額よりも弁護士費用が高額となる場合は、増額した金額が弁護士費用の上限となりますので、損をすることはありません。
 なお、弁護士費用特約をご利用の場合は、費用倒れになることはありません。

Qどの段階から費用が発生しますか?
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相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。

Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
A

ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。

Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
A

裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、当事務所がこれまで扱ったケースでは、8割ほどが交渉で解決しています。

Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
A

事案にもよりますが、交渉の場合、交渉開始から1ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。

Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
A

もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。

本記事を執筆した弁護士

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山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間150件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

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