
交渉の最終段階で示談をするか?裁判までするか?迷っている。
示談と裁判のそれぞれのメリット・デメリットを知りたい。
この記事は、このような方のために書きました。
こんにちは!弁護士の山形です。
今回は、示談と裁判のそれぞれのメリット・デメリットと、示談か裁判か、判断する際のポイントについて解説しています。
「示談か裁判か迷っている」という方は、是非、参考にしてみてください。
本記事を執筆した弁護士
目次
この記事の結論
- Q1. 交通事故で示談と裁判、どちらを選ぶべきか?
- A1. 「時間」と「金額」のどちらを優先するかで判断します。早期解決なら示談、金額の最大化なら裁判が基本です。具体的には、弁護士費用特約があり、かつ重度後遺障害・死亡事故のような賠償額が高額なケースでは、裁判まで行った方が最終的な獲得額が増える可能性が高いです。理由は、判決では示談では認められない弁護士費用相当損害金(認容額の約10%)と遅延損害金(年3%、事故日起算)が加算されるためです(最高裁昭和44年2月27日判決、民法404条2項、民法709条)。
- Q2. 示談と裁判で期間はどのくらい違うか?
- A2. 示談は治療終了後1〜3ヶ月程度で解決するケースが多いのに対し、裁判は平均約13ヶ月、判決まで進むと平均17〜19ヶ月かかります(最高裁「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」より)。裁判所の統計では、交通事故の民事裁判は多くが和解で終結し、判決まで進むのは一部にとどまります。和解であれば判決より数ヶ月早く終わるのが通例です。
- Q3. 裁判をすると賠償金はどれくらい増えるのか?
- A3. 一例として、既払金控除後の賠償額が500万円、事故から解決まで2年経過したケースでは、判決まで行けば弁護士費用約50万円+遅延損害金約30万円=合計約80万円の上乗せが見込めます。賠償額が3,000万円規模の重度後遺障害事案であれば、上乗せ額は数百万円単位に達することもあります。ただし示談交渉中の提示額より判決額が下回るリスクもあるため、裁判をすれば必ず増えるわけではない点には注意が必要です。
- Q4. 裁判をするべきかどうかを判断する具体的なチェックポイントは?
- A4. ①弁護士費用特約の有無(特約があれば裁判費用のマイナス影響は小さくなる)、②賠償額の規模(賠償額が大きいほど遅延損害金・弁護士費用の加算額も大きい)、③過失割合の争点の有無(争点がある場合は判決で不利に振れるリスクを評価)、④事故からの経過期間(長いほど遅延損害金が膨らむ)、⑤依頼者自身の時間的・精神的な余裕の5つが判断軸です。これらを総合して、担当弁護士に裁判をした場合の最高・最低の見込み額を試算してもらい、比較するのが実務的な進め方です。
示談か?裁判か?—最後に迷う人が押さえておきたいポイント
保険会社との交渉も終盤になり、提示された示談金額にどう対応すべきか、そのまま示談するべきか、裁判までするべきか悩まれている方は少なくありません。
実は、「示談か裁判か」の判断は、単純に「金額が上がるかどうか」だけで決めるものではなく、時間的コスト・精神的負担・弁護士費用特約の有無・争点の有無など、複数の要素を組み合わせて判断すべきものです。
そこで本記事では、示談と裁判のメリット・デメリットを整理したうえで、実務で私が依頼者に説明している判断の5つのチェックポイントや、具体的な金額シミュレーションも交えて解説していきます。
示談(交渉による解決)のメリット・デメリット
示談のメリット1 解決までの時間が早い
示談の場合、治療を終えてから交渉を始めて、2〜3ヶ月程度で示談するケースが多いです。
裁判の場合、早くても6ヶ月程度は掛かることが多いので、「早く解決できる」というのが示談の最大のメリットとなります。
ちなみに、最高裁判所の「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」によれば、交通事故の民事裁判の平均審理期間は約13.3ヶ月、判決まで進んだ場合の平均は約17〜19ヶ月にのぼります。つまり、平均すると示談と裁判では1年程度の期間の差が生じる計算になります。
示談のメリット2 裁判よりも弁護士費用が掛からない
一般的に、裁判を行う場合、交渉から追加費用が発生することが多いです。
そのため、示談で解決できれば、弁護士費用を抑えることができます。
ただし、弁護士費用特約を利用している場合には、裁判を行う場合でも限度額までは保険会社が負担してくれるため、基本的には弁護士費用を抑えることを考えなくてOKです。
弁護士費用特約を利用できる場合は、裁判を選択するハードルは大きく下がるといってよいでしょう。
示談のメリット3 依頼者自身の負担が少ない
意外と見落とされがちですが、示談交渉であれば、依頼者の方に求められる作業は限定的です。 基本的には弁護士に任せきりでよく、書類の記入や署名押印が中心となります。
一方、裁判に進むと、事故状況についての打合せや陳述書の作成、場合によっては本人尋問のための準備・出廷が必要になることがあります。「仕事が忙しくて時間が取れない」「事故の記憶を何度も呼び起こしたくない」という方にとっては、示談で終えることそのものが大きなメリットになります。
示談のデメリット 賠償金額が裁判よりも少なくなることが多い
ケースバイケースなので、一概には言えませんが、示談というのは、こちらも譲歩して解決することですから、示談金額は裁判をした場合の賠償金額よりも小さくなることが多いです。
裁判をする場合、弁護士費用相当損害金や遅延損害金を請求することになりますが、示談交渉では、保険会社が弁護士費用相当損害金や遅延損害金を認めることは、ほとんどありません。
この点は実務上、ほぼ例外のないルールと言ってよく、交通事故紛争処理センターなどのADR(裁判外紛争解決)機関でも同様の運用がなされています。
ただ、事案によっては、裁判であなたの主張が全く認められず、むしろ、交渉段階で提示されていた示談金額よりも低額しか認められない、という事態もあり得るので、注意しましょう。特に、過失割合が争点になっているケースで、証拠(ドライブレコーダーの映像や目撃者の証言など)が乏しい場合は、裁判で不利に振れるリスクを冷静に評価する必要があります。
裁判のメリット・デメリット
裁判のメリット1 賠償金額が大きくなる可能性が高い
示談のデメリットの裏返しですが、裁判の場合、弁護士費用相当損害金や遅延損害金の加算があるので、示談よりも保険会社から支払われる賠償金額が大きくなる可能性があります。
ここで、それぞれの根拠と金額感を整理しておきます。
(1)弁護士費用相当損害金
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟で勝訴した場合、判決において、認容された損害額(過失相殺・既払金控除後の金額)のおおむね10%程度が弁護士費用相当損害金として加算されます。これは、最高裁判所昭和44年2月27日判決(民集23巻2号441頁)をリーディングケースとして、現在の裁判実務に定着した運用です。
(2)遅延損害金
不法行為に基づく損害賠償債務は、損害発生と同時に遅滞に陥るとされており(最高裁昭和37年9月4日判決、民集16巻9号1834頁)、事故日を起算日として、判決で認容された賠償金額(弁護士費用相当損害金を含む)に対し、解決日までの遅延損害金が加算されます。
適用される利率は、事故発生日の法定利率で固定されます(民法404条1項、419条1項)。具体的には次のとおりです。
- 2020年3月31日以前に発生した事故:年5%(改正前民法)
- 2020年4月1日以降に発生した事故:年3%(民法404条2項)
2020年4月1日以降は、3年ごとに法定利率が見直される変動制になっていますが、いったん事故時の利率が適用されると、その後に利率が変わっても影響を受けません。2026年4月時点での適用利率は年3%です。
具体的シミュレーション:どのくらい金額が変わるのか?
抽象的な説明では分かりづらいので、具体的な金額で計算してみましょう。
【ケースA】中程度の事故(むちうち14級認定、既払金控除後500万円、事故から2年で解決)
- 弁護士費用相当損害金:500万円 × 10% = 約50万円
- 遅延損害金:500万円 × 3% × 2年 = 30万円
- 上乗せ合計:約80万円
【ケースB】重度後遺障害(賠償額3,000万円、事故から3年で解決)
- 弁護士費用相当損害金:3,000万円 × 10% = 約300万円
- 遅延損害金:3,000万円 × 3% × 3年 = 270万円
- 上乗せ合計:約570万円
【ケースC】死亡事故(賠償額6,000万円、事故から3年で解決)
- 弁護士費用相当損害金:6,000万円 × 10% = 約600万円
- 遅延損害金:6,000万円 × 3% × 3年 = 540万円
- 上乗せ合計:約1,140万円
このように、賠償額が大きく、事故からの経過期間が長くなるほど、裁判をする経済的メリットは大きくなる傾向にあります。重度後遺障害や死亡事故のケースで、私が原則として裁判をお勧めする理由の1つです。
なお、上記は判決まで行った場合の試算であり、途中で和解した場合は、裁判所から「調整金」として弁護士費用や遅延損害金相当額の一部を加算した和解案が示されることが多いです。ただし、和解の調整金は判決で認められる満額ではなく、事案に応じて一定程度調整された金額となるのが通例です。
裁判のメリット2 保険会社が強気の主張を修正してくる
交渉段階では保険会社は強気に低額な提示を崩さないことがありますが、訴訟になれば裁判官という第三者の判断が介入するため、保険会社側も和解案に応じて主張のトーンダウンを図ることが多くなります。 実際、最高裁判所の統計では、交通事故の民事裁判は多くが和解で終結しており、判決まで進むケースは一部にとどまります。つまり、訴訟提起自体が「保険会社に交渉の姿勢を変えさせる」交渉カードとしても機能しうるのです。
裁判のデメリット1 時間が掛かる
裁判の最大のデメリットは「時間が掛かる」です。
通常、早くても6ヶ月〜1年程度は覚悟していただく必要があり、事案によっては2、3年掛かることもあります。
最高裁の統計によると、交通事故民事裁判の多くが2年以内に終結していますが、一方で争点が多い事案では3年以上を要するケースもあります。後遺障害の等級や過失割合が激しく争われる事案は、長期化しやすい傾向にあります。
ただし、判決まで求めずに、途中で和解する場合には、解決までの時間を短縮できます。争点整理が終わった段階で、裁判所から和解案が提示されるケースが多く、その段階で和解に応じれば、尋問を経て判決まで進むより数ヶ月単位で早く解決できることもあります。
裁判のデメリット2 打合せや資料の準備が大変
事案にもよりますが、例えば、過失割合が争点となっているようなケースでは、事故状況などについて、何度か打合せをする必要が生じる場合があります。
また、証拠を用意してもらう必要もあります。具体的には、ドライブレコーダーの映像、事故現場の写真、目撃者の陳述書、医療記録の追加取得、場合によっては主治医の意見書などが必要になることもあります。
そのため、示談交渉では弁護士にお任せでも、裁判となると、あなたにも一定の負担が生じることがあります。特に本人尋問が実施される場合は、事前の打合せと、期日当日の一定時間の拘束が必要になる点は覚悟しておきましょう。
裁判のデメリット3 弁護士費用が追加で必要になる
弁護士費用特約を利用していない場合や、利用していても限度額を超える場合には、裁判を行うことで追加の弁護士費用が掛かります。
また、訴訟提起時には、裁判所に納める印紙代(請求額に応じた収入印紙)や郵券代も必要になります。請求額が500万円であれば印紙代は3万円、3,000万円であれば11万円程度が目安です。
裁判のデメリット4 主張が認められないリスク
最も注意すべきリスクは、裁判所が被害者の主張を認めず、交渉段階で提示されていた示談金額を下回る判決が出る可能性があることです。特に以下のようなケースでは、このリスクを慎重に見極める必要があります。
- 過失割合が争点で、客観的証拠(ドラレコ・目撃者)が乏しいケース
- 後遺障害の等級認定について、医学的な立証が十分でないケース
- 休業損害や逸失利益の基礎収入が争われているケース
こうした事案では、依頼している弁護士に「最高でどこまで獲得でき、最低でどこまで下がる可能性があるか」のリスクレンジの見立てを必ず求めてください。
結局、どっちがいいの?—判断の5つのチェックポイント
では、以上のようなメリット・デメリットを考慮して、どのように判断したら良いでしょうか?実務で私が依頼者に示している、示談か裁判かを判断するための5つのチェックポイントを紹介します。
チェック1 弁護士費用特約の有無
最初に確認すべきは、ご自身または同居のご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いているかです。特約があれば、限度額までの弁護士費用は保険会社が負担してくれるため、裁判をすることで「弁護士費用が追加で出ていく」というマイナス影響が小さくなります。 この場合、裁判を選択しない積極的な理由は相当限定的になります。
チェック2 賠償額の規模
前述のシミュレーションのとおり、弁護士費用相当損害金は「認容額の10%」、遅延損害金は「認容額 × 3% × 経過年数」で計算されるため、賠償額が大きいほど上乗せ額も大きくなります。賠償額が1,000万円を超えるような事案では、裁判をする経済的メリットが明確に存在してきます。
チェック3 争点の有無と強度
過失割合、後遺障害等級、逸失利益の基礎収入など、どこかに大きな争点があり、かつ裁判で当方に有利に転じる可能性があるかを評価します。争点がない、または争点があっても証拠が十分でない場合は、裁判で不利に振れるリスクを重く見る必要があります。
チェック4 事故からの経過期間
遅延損害金は事故日から発生し続けているので、事故から解決までの期間が長いほど、遅延損害金の金額が膨らみます。 事故から既に2〜3年経過しているようなケースでは、裁判にする経済的意味が大きくなる一方、示談で早く終えても遅延損害金の取りこぼしが大きいとも言えます。
チェック5 あなた自身の時間的・精神的な余裕
最後に、あなた自身の気持ちとして、「解決までに時間が掛かっても構わないか、すぐにでも解決したいか」は非常に重要な要素です。
裁判を続けるというのは、労力やストレスも掛かることなので、「事故のことは早く忘れて前に進みたい」という気持ちが強い場合は、示談を選択するのも立派な選択です。これは金額に換算できない、被害者ご本人の生活の質に関わる判断だからです。
判断の目安:重度後遺障害・死亡事故は原則「裁判」
ところで、重度の後遺障害を負った場合や、被害者の方が亡くなられている場合は、弁護士費用相当損害金や遅延損害金が大きくなるので、裁判を行った方が最終的に得られる賠償金額が多くなる傾向があります。
そのため、これらのケースでは、私は、基本的には裁判まですることをオススメしています。
特に、弁護士費用特約を利用している場合には、過失割合で大きな逆転をくらう可能性がない限り、原則、裁判と考えて良いでしょう。
裁判をしたうえで、途中で和解に応じる選択肢も常に残されています。実際、交通事故の民事裁判の多くは和解で終結しており、判決まで求めるケースは一部にすぎません。「訴訟を起こす=判決まで突き進む」ではないので、まずは裁判というカードを切って、その後の和解協議の中で落としどころを探る、という実務的な進め方も十分に現実的な選択肢です。
判断を誤りやすい「避けるべきサイン」
相談の現場で、判断を誤りやすい「避けるべきサイン」として、以下のようなケースが目立ちます。該当する方は、一度立ち止まって考え直すことをお勧めします。
- 「保険会社が『これ以上は無理です』と言っている」ことを理由に示談を急いでいる——保険会社の「最終提示」は、多くの場合、交渉や訴訟によって動きます。
- 「裁判なんて大げさで怖い」というイメージだけで裁判を避けている——実際には、本人尋問が行われないケースも多く、多くの期日は弁護士が代理出頭するだけです。
- 示談交渉の段階で弁護士が「これで十分ですよ」としか言わない——裁判をした場合の上限・下限の見込みを示さない弁護士は、判断材料を依頼者に提供できていません。
裁判を検討する際に、必ず担当弁護士に確認すべき3つのこと
最後に、依頼している弁護士に対して、裁判を検討する段階で必ず聞いておくべき3点を挙げます。
- 1. 裁判をした場合の最高額・最低額の見立ての金額(レンジで示してもらう)
- 2. 勝訴の見込みと、不利に振れる可能性が高い争点
- 3. 想定される解決までの期間と、本人尋問の必要性の有無
これらを具体的な数字・根拠とともに示してもらえない場合は、セカンドオピニオンを取ることも検討に値します。交通事故の賠償額は、一度示談すれば原則やり直しが利かないため、慎重な判断が求められます。
こんな方は今すぐ相談を
以下に該当する方は、示談か裁判かの判断を誤らないよう、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
- 保険会社から示談金の最終提示が来ているが、妥当かどうか判断がつかない方
- 重度の後遺障害(1〜7級など)が残る可能性がある方、またはご家族を亡くされた方
- 過失割合に納得できないが、証拠が十分かどうか分からない方
- 事故から既に2年以上経過しており、遅延損害金の重みが気になる方
- 弁護士費用特約の有無や使い方について、正確に把握できていない方
静岡城南法律事務所では、交通事故被害者の方からのご相談を対面・Zoom・電話・メール・LINE(24時間受付)で受け付けており、静岡県外の方からのご相談・ご依頼も多くいただいております。弁護士費用特約にご加入の方は、相談料・依頼費用とも保険会社負担となり、実質的なご負担なしで依頼できるケースがほとんどです。特約がない方についても、初回相談は無料で承っております。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、示談か裁判か迷われている方のために、それぞれのメリット・デメリットと、判断の5つのチェックポイントについて解説しました。
ポイントを整理すると、次のとおりです。
- 示談は早い、裁判は最終獲得額が増える可能性が高い
- 判決では弁護士費用相当損害金(約10%)と遅延損害金(年3%、事故日起算)が加算される
- 弁護士費用特約があり、賠償額が大きいケースでは、裁判が有利になりやすい
- 重度後遺障害・死亡事故は、原則として裁判を検討する価値がある
- ただし、過失割合などで主張が認められないリスクは必ず評価する
示談交渉の最終局面で示談をするか、裁判をするか迷われている方は、是非、本記事を参考にしてみてください。判断に迷ったら、無料相談で「裁判した場合の最高・最低の見込み額」を複数の弁護士に聞いてみるのも、良い判断材料になります。
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