
交通事故に遭って足を骨折してしまったが、痛みが無くならないので後遺障害を申請したい。
この記事は、このような方のために書きました。
こんにちは!静岡の弁護士の山形です。
今回は、「足の骨折」に関する後遺障害について解説しています。
事故で足を骨折してしまい後遺障害の申請を検討しているという方は、ぜひ参考にしてみてください。
本記事を執筆した弁護士
目次
下肢の障害の種類
下肢、つまり足の障害については、「欠損障害または機能障害」、「変形障害」、「短縮障害」、「醜状障害」の4つの類型があります。
※「足指」の障害は別途あります。
欠損または機能障害
機能障害については、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会によって決定された「関節可動域表示ならびに測定法」に準拠して定められた「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」に従って認定されます。
具体的には、障害のない側の関節(健側)と障害のある側の関節(患側)をそれぞれ測定して比較する方法でなされます。
機能障害については、治療と機能回復のために必要な期間を経てから等級評価が行われることになります。
例えば、髄内釘等を装着していて(骨髄のなかに太い釘を挿入して、上下に数本のネジでしっかりと固定する方法)、それが機能障害の原因となっているような場合は、それを除去した後に等級認定を行います。
また、ギプス固定によって治癒した後に機能障害があるような場合については、将来、障害の程度が軽減されることを考慮して等級認定がされることがあります。
変形障害
大腿骨または下腿骨に偽関節を残すもの、長管骨に変形を残すものについて、それぞれ8級(加えて著しい運動障害をのこすものについては7級)、12級の後遺障害が認定されます。
短縮障害
短縮障害については、上前腸骨棘と下腿内果下端の長さを測定して、健側と患側を比較して短縮した長さに応じて等級認定がされます。
例えば、1cm以上短縮で13級、3cm以上で10級、5cm以上で8級と定められています。
醜状障害
大腿や下腿に手の平の大きさの手術痕などを残したような場合には、14級が認定されます。
骨折からの骨癒合後の疼痛
骨折の場合、骨癒合した後も疼痛が残ってしまうことがあります。
このような場合は、神経症状に対する後遺障害等級も検討しましょう。
例えば、骨折に対処するために必要な医学的措置自体が末梢神経を損傷してしまい、疼痛を残す場合があります。
また、固定具を使用したことが原因となって機能障害が残る場合もあります。
そのため、骨折後の疼痛については、画像やカルテなどから、その原因を特定するようにしましょう。
労働能力喪失期間について
むち打ち症の場合には、労働能力喪失期間が14級で5年、12級で10年程度に制限される傾向にあります。
しかし、骨折後の疼痛については、12級の場合、就労可能年限まで認める裁判例がありますし、14級でも労働能力喪失期間を制限しない例があります。
そのため、被害者側の立場としては、就労可能年数を制限せずに逸失利益を主張していきましょう。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、足の骨折に関する後遺障害について解説しました。
事故で足を骨折してしまい、骨癒合後も痛みが残っているという方は、後遺障害の申請を検討してみてください。
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