交通事故に遭って足を骨折してしまったが、痛みが無くならないので後遺障害を申請したい。

 

この記事は、このような方のために書きました。

 

こんにちは!静岡の弁護士の山形です。
今回は、「足の骨折」に関する後遺障害について解説しています。
事故で足を骨折してしまい後遺障害の申請を検討しているという方は、ぜひ参考にしてみてください。

本記事を執筆した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間150件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

目次

下肢の障害の種類

下肢、つまり足の障害については、「欠損障害または機能障害」、「変形障害」、「短縮障害」、「醜状障害」の4つの類型があります。
※「足指」の障害は別途あります。

欠損または機能障害

機能障害については、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会によって決定された「関節可動域表示ならびに測定法」に準拠して定められた「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」に従って認定されます。

具体的には、障害のない側の関節(健側)と障害のある側の関節(患側)をそれぞれ測定して比較する方法でなされます。

機能障害については、治療と機能回復のために必要な期間を経てから等級評価が行われることになります。
例えば、髄内釘等を装着していて(骨髄のなかに太い釘を挿入して、上下に数本のネジでしっかりと固定する方法)、それが機能障害の原因となっているような場合は、それを除去した後に等級認定を行います。
また、ギプス固定によって治癒した後に機能障害があるような場合については、将来、障害の程度が軽減されることを考慮して等級認定がされることがあります。

変形障害

大腿骨または下腿骨に偽関節を残すもの、長管骨に変形を残すものについて、それぞれ8級(加えて著しい運動障害をのこすものについては7級)、12級の後遺障害が認定されます。

短縮障害

短縮障害については、上前腸骨棘と下腿内果下端の長さを測定して、健側と患側を比較して短縮した長さに応じて等級認定がされます。
例えば、1cm以上短縮で13級、3cm以上で10級、5cm以上で8級と定められています。

醜状障害

大腿や下腿に手の平の大きさの手術痕などを残したような場合には、14級が認定されます。

骨折からの骨癒合後の疼痛

骨折の場合、骨癒合した後も疼痛が残ってしまうことがあります。
このような場合は、神経症状に対する後遺障害等級も検討しましょう。

例えば、骨折に対処するために必要な医学的措置自体が末梢神経を損傷してしまい、疼痛を残す場合があります。
また、固定具を使用したことが原因となって機能障害が残る場合もあります。

そのため、骨折後の疼痛については、画像やカルテなどから、その原因を特定するようにしましょう。

労働能力喪失期間について

むち打ち症の場合には、労働能力喪失期間が14級で5年、12級で10年程度に制限される傾向にあります。

しかし、骨折後の疼痛については、12級の場合、就労可能年限まで認める裁判例がありますし、14級でも労働能力喪失期間を制限しない例があります。

そのため、被害者側の立場としては、就労可能年数を制限せずに逸失利益を主張していきましょう。

まとめ

いかがでしたか?
今回は、足の骨折に関する後遺障害について解説しました。
事故で足を骨折してしまい、骨癒合後も痛みが残っているという方は、後遺障害の申請を検討してみてください。

無料相談の受付を再開しました(全国対応)

メールやLINEで無料相談

事務所にお越しいただくことなく、メールやLINEで無料相談が可能です。
メールやLINEでの無料相談を希望される方は、メール相談LINE(いずれも24時間受付)から、自由にご相談内容を送ってください。

電話、Zoom、事務所での面談による無料相談

電話、Zoom、事務所での面談による無料相談を希望される方は、
お電話(054-689-7792)(平日の9時~17時30分受付)
予約ページ(24時間受付)
LINE(24時間受付)から予約をお願い致します。

予約ページ、LINEからご予約いただいた場合には、日程調整のご連絡をさせていただきます。

弁護士費用

保険会社等からの回収金額の11%+22万円(税込)

相談料と着手金は無料です。

交渉等が解決した後の完全後払いになります。
※訴訟等の手続に移行する場合には追加費用が発生します。

弁護士費用特約を使える場合には、補償上限額まで保険会社が弁護士費用を代わりに支払ってくれますので、ほとんどのケースで実質無料で交渉や裁判等を弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約を利用しても、保険料は変わりませんので、可能な場合には利用することをお勧めします。

「弁護士費用特約を使えるか分からない」という場合には、弁護士が代わりに保険会社に確認することもできますので、お気軽にご相談ください。

保険代理店様からのご相談

当事務所では、交通事故被害者の方からだけではなく、保険代理店様からのご相談についても無料で対応しています。
これまでも全国の保険代理店様からご相談いただいた実績があります。
まずは、契約者様の代わりにご相談してみたいという保険代理店様も、LINE電話メールでお問い合わせください。

また、現在、当事務所と提携していただける保険代理店様を募集しています(無料)。
詳細はこちらのページをご参照ください。

よくある質問

Q静岡県以外の地域に住んでいるのですが、静岡県以外の地域からの相談・依頼は可能ですか?
A

静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。当事務所へのご相談・ご依頼のうち半分程度が静岡県外の方からのものです。

電話、メール、LINE、zoomなど、ご希望の方法でご相談いただけます。また、ご依頼後も同様の方法で打ち合わせができますので、仮に、裁判になったとしても、事務所にお越しいただく必要はありません。

これまで、北海道、青森、福島、福井、富山、石川、東京、埼玉、群馬、栃木、千葉、神奈川、山梨、静岡、愛知、長野、岐阜、滋賀、京都、大阪、三重、奈良、兵庫、広島、島根、香川、宮崎、福岡、沖縄にお住まいの方からご相談・ご依頼いただいた実績がありますので(令和6年7月現在)、その他地域にお住まいの方もお気軽にご相談・ご依頼ください。

 

Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
A

物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能です。

Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
A

もちろん、問題ありません。
 弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。

Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
A

現在、依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、ご依頼いただくことになります。また、弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得てください。

Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
A

ご相談内容を詳しく伺ったうえで、もし、少しでも費用倒れの可能性がある場合には、必ずご依頼前にご説明させていただきます。万が一、増額した金額よりも弁護士費用が高額となる場合は、増額した金額が弁護士費用の上限となりますので、損をすることはありません。
 なお、弁護士費用特約をご利用の場合は、費用倒れになることはありません。

Qどの段階から費用が発生しますか?
A

相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。

Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
A

ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。

Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
A

裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、当事務所がこれまで扱ったケースでは、8割ほどが交渉で解決しています。

Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
A

事案にもよりますが、交渉の場合、交渉開始から1ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。

Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
A

もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。

本記事を執筆した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間150件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

関連する記事