
初めての交通事故。これからどんな手続が必要になる?
解決までにどれくらいの時間が掛かるの?
この記事は、そんな不安をお持ちの方のために書きました。
こんにちは。弁護士の山形です。
この記事では、「交通事故の示談や裁判による解決までの流れ」や「解決までにどれくらいの時間が掛かるのか」という点について解説しています。
交通事故の手続の流れを把握しておきたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。
本記事を執筆した弁護士
目次
この記事の結論
- Q1. 交通事故に遭ってから解決までの大まかな流れは?
- A1. 「事故発生→通院・治療→症状固定→(後遺障害申請)→示談交渉→裁判」という5〜6ステップが基本です。事故直後は警察への人身事故届出、病院受診、保険会社への連絡の3点を当日〜2、3日以内に済ませるのが鉄則。治療が完治で終われば示談交渉に進み、後遺症が残れば症状固定後に後遺障害等級認定を申請してから示談・裁判に進みます。たとえば、むちうちで3〜6ヶ月通院して完治した場合、通院終了から1〜3ヶ月で示談成立に至るのが典型的な流れです。
- Q2. 交通事故の損害賠償請求に時効はある?
- A2. あります。人身損害は「損害及び加害者を知った時」から5年(民法724条の2)、物損は3年(民法724条1号)、加害者不明の場合は事故発生から20年(同条2号)で消滅時効にかかります。2020年4月1日の民法改正で人身の時効が3年から5年に延びました。ただし自賠責保険への被害者請求の時効は3年のまま据え置きなので、自賠責を使う場合はより短い期限に注意が必要です。交渉中でも時効は進行するため、合意書を作成して「協議による完成猶予」(民法151条、最長通算5年)を活用するか、裁判上の請求で更新する必要があります。
- Q3. 裁判になるとどのくらい期間がかかる?
- A3. 最高裁「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」の令和6年終局事件のデータによれば、交通事故の民事裁判(損害賠償請求訴訟)の平均審理期間は約12.3ヶ月、判決まで至った事件に限れば約15.5ヶ月です。約63%が1年以内、約93%が2年以内に終結しています。鑑定が実施されるケースは平均34.5ヶ月に延びますが、実数は年間数十件程度と稀です。示談交渉であれば治療終了から1〜3ヶ月、後遺障害申請を挟む場合はさらに2ヶ月以上追加が目安です。
- Q4. 弁護士に相談するベストなタイミングは?
- A4. 事故直後〜通院中の早期相談がベストです。治療費打ち切りの打診、医師への症状の伝え方、人身事故切替の要否など、事後に取り返しがつかない判断が治療中に集中するためです。特にむちうちでは事故後3ヶ月前後で保険会社が治療費打ち切りを打診してくるケースが多く、適切な対応を取らないと後遺障害非該当につながります。弁護士費用特約に加入していれば、自己負担なしで相談・依頼できるケースがほとんどなので、保険証券を確認したうえで一度無料相談を利用することをおすすめします。
交通事故の発生から交渉・裁判までの全体像
交通事故に遭ってから、示談交渉や裁判で解決するまでの大まかな流れは、以下のとおりです。

※通院・治療によって完治した場合(後遺症が残らない場合)には、後遺障害の申請は不要です。
以下では、各ステップごとに「実務上、被害者が特に注意すべきポイント」を具体的に解説していきます。事故直後にやるべきこと、通院中の失敗パターン、症状固定のタイミング、そして示談・裁判の期間の目安まで、当事務所でこれまで扱ってきた案件の経験も踏まえて整理しました。
1 交通事故の発生直後にやるべき3つのこと
事故直後の対応は、後の損害賠償に大きく影響します。まだやっていないことがあれば、今からでも、すぐに手を付けましょう。
(1)警察に「人身事故」として届け出る(物損扱いは避ける)
ケガをした場合には、「物損事故」ではなく「人身事故」として届け出ましょう。物損事故のままだと、実況見分調書が作成されず、過失割合で争いになった際に不利になる可能性があります。また、治療費などの人身損害について保険会社から十分な賠償が受けられない場合もあります。
もし「物損事故」として届け出た後に症状が現れた場合には、医師の診断書を持って、事故を取り扱った警察署に行き、人身事故に切り替えてもらってください。法律上の明確な期限はありませんが、事故から日が経つほど「ケガと事故の因果関係が不明」として切替を拒否されやすくなるため、遅くとも事故から10日以内、できれば1週間以内の切替が望ましいとされています。
【人身事故にしないデメリット】
- 実況見分調書が作成されず、過失割合で争いになったときに事故状況を立証しづらい
- 作成されるのは「物件事故報告書」という簡略な図面のみ
- 自賠責保険への被害者請求で「人身事故証明書入手不能理由書」の提出を求められ、手続が煩雑になる
- 加害者の刑事責任が問われず、被害感情との折り合いがつかないことがある
加害者から「点数や刑事処分が重くなるから物損のままにしてほしい」と頼まれるケースもありますが、被害者側に物損扱いにするメリットはほぼありません。毅然とお断りするのが原則です。
(2)自分の加入する保険会社に連絡する
もしあなたが自動車保険や火災保険等に加入しているのであれば、できるだけ早く自分の保険会社にも事故の報告をしてください。弁護士費用特約、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、無保険車傷害特約など、被害者側でも使える保険が意外に多く存在します。
事故から日が経ちすぎると、「事故報告の遅延」を理由に保険の適用を制限されることがあるため、被害者側に過失がないケースであっても、まずは連絡を入れておくのが安全です。弁護士費用特約に加入しているかどうかが分からない場合には、保険証券を確認するか、保険会社に問い合わせることをおすすめします。
(3)事故当日〜2、3日以内に病院を受診する
事故でケガをした場合には必ず、また、衝撃が大きかった場合にも念のため、事故当日、遅くとも2、3日以内に整形外科を受診してください。
受診が遅れると、保険会社や裁判で「ケガは事故以外の原因で発生したのではないか」と因果関係を争われることがあります。特にむちうち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)は画像所見に出にくい傷病のため、「事故後すぐに医師の診察を受けた事実」そのものが重要な証拠になります。
【事故直後チェックリスト】
- □ 警察を呼び、人身事故として届け出たか
- □ 加害者の氏名・住所・連絡先・保険会社・車両番号を確認したか
- □ 現場の写真(双方の車両の損傷、事故現場の位置関係)を撮影したか
- □ 目撃者がいれば、連絡先を確保したか
- □ ドライブレコーダーの映像を上書き保存される前に保全したか
- □ 自分の保険会社に事故を報告したか
- □ 事故当日〜2、3日以内に整形外科を受診したか
弁護士に相談するタイミング
弁護士に相談するタイミングに法律上の決まりはありません。ただ、相談が早いほど、アドバイスできることが増えます。
具体的には、以下のような場面での判断は、事後に取り返しがつかないことが多く、早期相談のメリットが大きいポイントです。
- 人身事故切替の要否・タイミング
- 健康保険の利用・労災保険の活用
- 医師への症状の伝え方・必要な検査の確認
- 整骨院併用の可否
- 治療費打ち切りの打診への対応
- 症状固定時期の判断
また、早い段階で弁護士に依頼すれば、保険会社とのやり取りをすべて任せることができ、治療に専念できるというメリットもあります。弁護士費用特約に加入していれば、基本的には自己負担なしで依頼できるケースが多いため、保険証券を確認したうえで一度無料相談を利用することをおすすめします。
弁護士に依頼するメリット・デメリットについては、以下の記事も参考にしてみてください。
2 通院・治療の進め方と注意点
通院・治療の進め方は、最終的に受け取れる賠償金額を大きく左右します。特に以下の3点は、当事務所がご相談を受けるなかでも、「ここさえ押さえていれば結果が変わっていた」というケースが多いポイントです。
(1)主治医に全ての症状を伝え、必要な検査を受ける
交渉や裁判では、主治医の診断書・診療録(カルテ)の記載内容が、ほぼそのまま証拠になります。そのため、痛みや痺れを感じている部位は、たとえ軽微に思えるものも含めてすべて医師に伝え、カルテに記録してもらってください。
特に後遺障害の認定を視野に入れる場合は、以下の点に注意しましょう。
- 初診時に全症状を漏れなく伝える(後から新しい症状を追加すると因果関係で争いになりやすい)
- レントゲンのみでなく、必要に応じてMRI検査も依頼する(むちうちの後遺障害12級13号認定には画像所見が必須)
- 神経学的所見(反射テスト、徒手筋力検査、感覚検査等)を記録してもらう
- 症状の変化を月単位で医師に伝え、経過をカルテに反映してもらう
(2)整形外科を主軸にする(接骨院・整骨院のみの通院は避ける)
「接骨院の方が遅くまでやっていて通いやすい」という理由で、整形外科には行かず接骨院だけで通院する方が一定数いらっしゃいます。しかし交渉や裁判では、医師(=整形外科等の医療機関の医師)が作成した診断書・診療録が最も重視されます。柔道整復師は医師ではないため、医学的な診断書を作成できません。
接骨院・整骨院に通う場合でも、次のルールを守ることが実務上の鉄則です。
- 主治医(整形外科医)に事前に許可を取る
- 少なくとも月1回は整形外科を受診する
- 加害者側の保険会社にも接骨院通院を伝えておく
このルールを外れると、施術費が損害賠償の対象から除外されたり、後遺障害認定で不利に働いたりすることがあります。
(3)通院頻度は「週2〜3回、月10回程度」を目安に
通院頻度が少なすぎても多すぎても問題です。少なすぎると「症状が軽いから通院しないのだろう」と評価され、治療費打ち切りや慰謝料減額の理由にされます。逆に毎日通うような過剰通院は、「過剰診療」と判断され、治療費を削減される原因になります。
むちうち等の場合、週2〜3回、月10日前後が実務上の目安とされています。仕事や家事の都合があっても、極端に通院間隔が空かないように調整することが重要です。
3 通院・治療の終了(症状固定)のタイミング
治療の終了には、大きく2つのパターンがあります。
パターンA:完全に治った場合
治療の結果、痛みや痺れがなくなったら、通院を終えて、保険会社との示談交渉に入ります。遅くともこの段階で、一度弁護士に相談し、適正な損害額を試算してもらうことをおすすめします。保険会社が最初に提示する金額は、裁判基準(弁護士基準)より大幅に低いことがほとんどだからです。
パターンB:治療を続けても症状が変わらない場合(症状固定)
ある程度の期間、治療を続けても完治せず、「これ以上治療を続けても大きな改善は見込めない」という状態に達することがあります。これを医学的に「症状固定」と呼びます。症状固定の判断は医師が医学的に行うものであり、保険会社が決めるものではありません。
症状固定になると、原則として、その後の治療費は保険会社・加害者に請求できなくなります。残った症状については「後遺症」として、後遺障害等級認定の申請を検討することになります。
症状別・症状固定までの期間の目安
症状固定に至るまでの期間は、症状によって大きく異なります。
| 傷病 | 治療期間の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| むちうち(軽症) | 1〜3ヶ月 | 約9割が3ヶ月以内に治療終了(文献考証による) |
| むちうち(後遺障害を視野) | 6ヶ月以上 | 後遺障害14級9号認定には6ヶ月以上の通院が実務上の目安 |
| 骨折 | 6ヶ月〜1年超 | 部位・程度によって大きく変動 |
| 高次脳機能障害 | 1年〜2年 | リハビリ経過の観察が必要 |
| 醜状痕 | 受傷から6ヶ月以上 | 傷痕の状態が安定するまでの期間 |
治療費打ち切りを打診されたときの対応
保険会社は、治療開始から3ヶ月前後で治療費の打ち切りを打診してくることが非常に多いというのが実務の傾向です。しかし、治療終了時期を最終的に決めるのは医師であって、保険会社ではありません。打ち切りの打診を受けた場合、次の手順で対応することをおすすめします。
- 主治医に「治療継続の必要性」について意見を確認する
- 主治医が継続必要と判断したら、その旨を保険会社に伝え、一括対応の延長を交渉する
- 交渉がまとまらない場合は、自費(健康保険利用可)で通院を継続する選択肢もある
- 症状固定後、治療の必要性と相当性を立証できれば、自費通院分の治療費を後から損害賠償として請求できる可能性がある
打ち切りを打診された段階で弁護士に相談すると、医師への医療照会や保険会社との延長交渉を代行してもらえるため、ご自身で対応するより有利な結果になりやすい場面です。3ヶ月打ち切りの打診を受けた時点で、そのまま治療を終えてしまうと、本来認定されたはずの後遺障害が非該当となり、数百万円単位で賠償額が変わることがあります。「まだ痛い」と感じる場合は、自己判断で通院を止めないことが重要です。
4 後遺障害の申請・等級認定
症状固定後に後遺症が残った場合には、自賠責保険に対して後遺障害等級認定の申請を行います。認定される等級(1級〜14級)によって、後遺障害慰謝料や逸失利益が大きく変わります。
申請方法には、加害者側の任意保険会社に手続を任せる「事前認定」と、被害者自身(または代理の弁護士)が自賠責保険に直接請求する「被害者請求」の2通りがあります。等級認定の精度を高めたい場合には、主治医と連携して必要な検査・意見書を揃えられる被害者請求の方が有利なケースが多いです。
後遺障害についての詳しい解説や申請方法などについては、以下の記事も参考にしてみてください。
5 示談交渉と裁判
治療の終了(または後遺障害の等級確定)を経て、いよいよ示談交渉に入ります。
示談交渉の進み方
被害者に弁護士が付いていない場合、保険会社から示談金の提案があります。提案内容に納得できれば示談書を作成して終了です。
ただし、保険会社の初回提案は、裁判基準(弁護士基準)よりかなり低い金額であることが大半です。たとえば、むちうちで6ヶ月通院したケースで、自賠責基準では入通院慰謝料が最大77万4000円程度であるのに対し、弁護士基準では約89万円が目安とされています。骨折など重傷の場合は、さらに差が開きます。
示談は原則として一度成立すると撤回できません。示談書にサインする前に、無料相談などを利用して弁護士に内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。
裁判(損害賠償請求訴訟)への移行
交渉を尽くしても納得のいく示談ができない場合、裁判を提起します。裁判では、示談では認められない「弁護士費用相当損害金(認容額の概ね1割)」と「遅延損害金(民法404条により年3%、2020年4月1日改正施行)」が加算されるため、賠償総額がさらに増える可能性があります。
当事務所では、特に重度の後遺障害を負った場合や死亡事故のケース、また弁護士費用特約を利用できる場合には、過失割合で大きく逆転するリスクがない限り、裁判まで見据えた方針をおすすめしています。弁護士費用相当損害金と遅延損害金だけで、ケースによっては数百万円単位の差が生じるためです。
6 解決までにかかる時間の目安
示談交渉の場合
事案にもよりますが、治療終了(または症状固定)から1〜3ヶ月程度で示談成立に至るケースが多いです。後遺障害申請を行う場合は、申請から等級認定まで概ね2ヶ月以上かかるため(異議申立をする場合はさらに時間が掛かります。)、その分全体の期間が延びます。
裁判の場合
最高裁判所が公表する「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」の令和6年終局事件のデータによれば、交通事故の民事裁判(損害賠償請求訴訟)の平均審理期間は12.3ヶ月です(訴訟中に和解が成立したケースも含む)。判決まで至った事件に限定すると平均15.5ヶ月となります。
終結までの分布は以下のとおりです。
- 6ヶ月以内:約20%
- 1年以内:約63%
- 2年以内:約93%
- 3年超:約1.6%
ただし、医学的な鑑定が必要な事案では平均34.5ヶ月に延びます。過失割合が激しく争われる事案、後遺障害の有無や等級が争いになっている事案、事故態様そのものに争いがある事案では、鑑定まで行かずとも1年半〜2年かかることは珍しくありません。
当事務所でこれまで扱ったケースでも、ほぼ争点がないケースでは裁判提起から約3ヶ月で和解に至った例がある一方、過失割合・後遺障害の双方で激しく争い3年ほど要したケースもあります。争点が多ければ多いほど期間は長引く、と考えてください。
7 忘れてはならない「時効」の問題
交通事故の損害賠償請求権には時効があります。解決までに時間がかかる案件ほど、時効管理が重要になります。
| 請求の種類 | 時効期間 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 人身損害(治療費・慰謝料・逸失利益等) | 損害及び加害者を知った時から5年 | 民法724条の2 |
| 物損(車両修理費・携行品等) | 損害及び加害者を知った時から3年 | 民法724条1号 |
| 加害者不明のケース(長期時効) | 不法行為の時から20年 | 民法724条2号 |
| 自賠責保険への被害者請求 | 3年 | 自動車損害賠償保障法19条 |
2020年4月1日の民法改正により、人身損害の時効は従来の3年から5年に延長されました(同日時点で旧法の3年時効が完成していないケースも、改正後の5年が適用されます)。一方で、自賠責保険への被害者請求の時効は従来どおり3年のままなので、自賠責を使う場合は注意が必要です。
後遺障害に関する損害(後遺障害慰謝料・逸失利益)の時効起算点は、実務上は「症状固定日」と扱われます。事故から症状固定まで1年以上かかるケースでは、実質的な時効期間が短くなる点も頭に入れておきましょう。
交渉が長引いて時効が迫ったときの主な対処法は以下のとおりです。
- 催告(内容証明郵便等による支払請求):6ヶ月の完成猶予(民法150条)。ただし繰り返しによる延長は不可
- 協議を行う旨の合意による完成猶予(民法151条):書面または電磁的記録による合意で最長通算5年間猶予
- 裁判上の請求(訴訟提起等):終了まで完成猶予、確定判決で更新(民法147条)
- 債務の承認(加害者・保険会社による支払約束等):その時から新たに時効期間が進行(民法152条)
示談・裁判に臨むまでのチェックリスト
最後に、事故発生から示談・裁判まで、各段階で押さえておくべきポイントを整理します。
【事故直後】
- □ 警察に人身事故として届け出る
- □ 加害者情報・現場写真・ドラレコ映像を保全する
- □ 自分の保険会社に連絡する
- □ 2、3日以内に整形外科を受診する
【通院・治療中】
- □ 主治医に全ての症状を伝え、カルテに記録してもらう
- □ 週2〜3回、月10日前後を目安に通院する
- □ 整形外科を主軸にし、整骨院は医師の許可を得て併用する
- □ 3ヶ月前後での治療費打ち切り打診に備え、医師の継続必要性意見を確認する
- □ 後遺障害を視野に入れる場合は6ヶ月以上の通院を目指す
【症状固定・後遺障害申請】
- □ 症状固定時期は医師と相談のうえ判断する(保険会社に押し切られない)
- □ 後遺障害診断書は記載漏れがないか必ず確認する
- □ 事前認定か被害者請求かを慎重に検討する
【示談交渉・裁判】
- □ 保険会社の初回提案額は裁判基準(弁護士基準)と比較する
- □ 示談書にサインする前に弁護士のセカンドオピニオンを受ける
- □ 時効管理を意識する(人身5年、物損3年、自賠責3年)
- □ 弁護士費用特約の有無を確認する
こんな方は、今すぐ当事務所にご相談ください
以下のようなご状況の方は、対応が遅れると取り返しがつかないケースがあります。無料相談の段階でも、方向性が大きく変わることが多いので、お早めにご連絡ください。
- 保険会社から治療費打ち切りを打診されている
- 物損事故として届け出たが、後から症状が出てきた
- 保険会社から示談金の提示を受けたが、金額が妥当か分からない
- 後遺障害の申請で非該当になり、異議申立てを検討している
- 過失割合に納得がいかない
- 事故から2〜3年が経過し、時効が不安になってきた
- 弁護士費用特約に加入しており、実質負担なしで弁護士に依頼したい
当事務所は静岡駅南口から徒歩4分、対面のほかZoom・電話・メール・LINE(24時間受付)で全国対応しています。弁護士費用特約にご加入の場合、基本的には自己負担なしでご依頼いただけます。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
まとめ
交通事故の解決までの流れは、「事故発生→通院・治療→症状固定→(後遺障害申請)→示談交渉→裁判」という道筋をたどります。それぞれのステップで、事後に取り返しがつかない判断ポイントが集中しているため、早期に全体像を把握し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが、最終的な賠償額に大きな差を生みます。
人身時効は5年、物損時効は3年、自賠責被害者請求は3年、裁判の平均審理期間は約1年。これらの数字を頭に入れておくだけでも、各段階での判断の質が変わります。本記事が、今後の手続を進めるうえでの参考になれば幸いです。
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