子どもが事故に遭ってしまった・・・保険会社との対応はどうしたら良いの?
子どもが事故に遭ってしまった場合の注意点は?
この記事は、このような不安をお持ちの方のために書きました。
こんにちは。弁護士の山形です。
この記事では、お子様が事故に遭ってしまったという方に向けて、保険会社との対応の流れや注意点などについて、解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
子どもが事故に遭ってしまったら・・・
交通事故に遭ってしまった子どもは、大きなショックを受けています。
特に、幼い子どもの場合には、その傾向が強く出ます。
そのため、お子様の精神状態のケアが何よりも大事となりますので、しばらくは、お子様の様子をきちんと見守ってあげるようにしましょう。
そのうえで、お子様のケガについても注意してください。
特に、幼い子どもは、体に生じている痛みについて正確に表現できないことが多いです。
病院でも医師の前では緊張してしまい、痛みをきちんと伝えられないことが多くあります。
そのため、お母さん、お父さんは、お子様の普段の動きなどを注意深く観察して、痛みが生じていないか、意識して見るようにしてください。
保険会社との対応は?
保険会社との対応については、大人の場合と変わりません。
ただ、もちろん、お子様自身は保険会社との交渉などできませんから、親が代わりに、保険会社との交渉などをすることになります。
大まかな流れとしては、治療が終了すると、保険会社から示談内容の提示があり、その内容が納得できるものであれば、サインをして、示談金が支払われることになります。
詳しい流れなどは、以下の記事も参考にしてみてください。
治療費については、基本的には、保険会社が直接、病院に支払いますが、事故の内容などによっては、保険会社が治療費を全く支払わないという対応をしたり、一定期間が経過すると治療費の支払いを打ち切ってくることもありますので注意してください。
そのようなケースでは、早い段階で弁護士の無料相談を利用することをオススメします。
注意点は?
慰謝料の計算は弁護士基準で行う!
交通事故に遭って、入院や通院が必要となった場合、また、後遺障害が残った場合、慰謝料を請求することができます。
そして、この慰謝料の金額は、大人の場合と同じです。
子どもだからといって、慰謝料が減額されることはありません。
例えば、私が過去に扱った事例では、お子様の通院が2日だけだったとしても、1万7200円の慰謝料が認めらたケースがあります。
少額でも本来、受け取るべき賠償金は必ず、請求するようにしましょう。
そして、慰謝料の計算方法は、自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士基準とありますが、必ず、一番高額な弁護士基準に基づいて計算して請求するようにしましょう。
詳しくは、こちらの記事を参考にしてみてください。
入院・通院付添費用も請求しよう
医師の指示がある場合やケガの程度や被害者の年齢等によって必要があれば、付添看護費用や通院付添費用が請求できる場合があります。
例えば、通院の付添については、幼児等、付添の必要がある場合には、弁護士基準で1日3300円程度、自賠責基準でも1日2100円が認められます。
保険会社の方から付添費用の支払いを申し出てくれないこともありますので、忘れずに請求するようにしましょう。
過失割合が大人の事故よりも有利になる場合がある
子どもの飛び出し事故など、被害者のお子様にも過失があるような事故の場合であっても、事情によっては、大人が起こした事故の場合よりも過失割合が有利に修正される場合があります。
例えば、基本的な過失割合が20%:80%のような事故であっても、被害者の子どもが小学生の場合は5%差し引かれて15%:85%、未就学児の場合は10%差し控えれて10%:90%と過失割合が小さくなることがあります。
保険会社は、大人の場合と同じように、基本的な過失割合を主張してくるかもしれませんが、小学生や未就学児の場合には、上記のような過失割合の修正を検討してみてください。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、お子様が事故に遭ってしまった場合の保険会社との対応の流れや注意点について解説しました。
お子様が事故に遭ってしまったような場合には、ぜひ参考にしてみてください。
無料相談の方法(全国対応)
メールやLINEで無料相談
事務所にお越しいただくことなく、メールやLINEで無料相談が可能です。
メールやLINEでの無料相談を希望される方は、メール相談、LINE(いずれも24時間受付)から、自由にご相談内容を送ってください。
電話、Zoom、事務所での面談による無料相談
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予約ページ、LINEからご予約いただいた場合には、日程調整のご連絡をさせていただきます。
弁護士費用
11万円+保険会社等からの回収金額の17.6%(税込)
相談料と着手金は無料です。
交渉等が解決した後の完全後払いになります。
※訴訟等の手続に移行する場合や複雑な事案などについては、上記とは異なる料金体系とさせていただくことがありますが、その場合には、ご依頼いただく前にご説明させていただきます。
弁護士費用特約を使える場合には、補償上限額まで保険会社が弁護士費用を代わりに支払ってくれますので、ほとんどのケースで実質無料で交渉や裁判等を弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約を利用しても、保険料は変わりませんので、可能な場合には利用することをお勧めします。
「弁護士費用特約を使えるか分からない」という場合には、弁護士が代わりに保険会社に確認することもできますので、お気軽にご相談ください。
保険代理店様からのご相談
当事務所では、交通事故被害者の方からだけではなく、保険代理店様からのご相談についても無料で対応しています。
これまでも全国の保険代理店様からご相談いただいた実績があります。
まずは、契約者様の代わりにご相談してみたいという保険代理店様も、LINE、電話、メールでお問い合わせください。
また、現在、当事務所と提携していただける保険代理店様を募集しています(無料)。
詳細はこちらのページをご参照ください。
よくある質問
Q静岡県以外の地域に住んでいるのですが、静岡県以外の地域からの相談・依頼は可能ですか?
静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。当事務所へのご相談・ご依頼のうち半分程度が静岡県外の方からのものです。
電話、メール、LINE、zoomなど、ご希望の方法でご相談いただけます。また、ご依頼後も同様の方法で打ち合わせができますので、仮に、裁判になったとしても、事務所にお越しいただく必要はありません。
これまで、北海道、青森、福島、福井、富山、石川、東京、埼玉、群馬、栃木、千葉、神奈川、山梨、静岡、愛知、長野、岐阜、滋賀、京都、大阪、三重、奈良、兵庫、広島、島根、香川、宮崎、福岡、沖縄にお住まいの方からご相談・ご依頼いただいた実績がありますので(令和6年7月現在)、その他地域にお住まいの方もお気軽にご相談・ご依頼ください。
Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能です。
Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
もちろん、問題ありません。
弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。
Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
現在、依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、ご依頼いただくことになります。また、弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得てください。
Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
Qどの段階から費用が発生しますか?
相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。
Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。
Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、当事務所がこれまで扱ったケースでは、8割ほどが交渉で解決しています。
Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
事案にもよりますが、交渉の場合、交渉開始から1ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。
Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。