通院のときのタクシー代はいつまで支払われるの?
自家用車での通院費はどこまで請求できるの?

 

この記事は、このような疑問をお持ちの方のために書きました。

 

こんにちは!弁護士の山形です。
この記事では、初めて交通事故にあってしまった方のために「通院交通費のポイント」について、分かりやすく解説しています。
これから通院をする予定の方、現在通院中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

本記事を執筆した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間150件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

目次

通院交通費って?

交通事故で怪我をしてしまった場合、その治療のために病院などに通院することになるかと思います。
その通院費用を事故の加害者や加害者が加入する保険会社に請求することになります。

一般的には、バスや電車などの公共交通機関の料金や自家用車(病院の駐車場代を含みます。)のガソリン代について請求することになります。
また、後で説明しますが、場合によっては、タクシー代まで認められる場合もあります。

通院交通費の計算方法

公共交通機関を利用した場合

公共交通機関を利用した場合の通院交通費は、以下のとおり、計算します。

公共交通機関を利用した場合の通院交通費

片道運賃×2(往復分)×通院日数
※通院日数には、入院・退院した日を含んで計算することが一般的です。

自家用車を利用した場合

自家用車を利用して通院した場合の通院交通費としては、ガソリン代を請求することになりますが、裁判や交渉などでは、ガソリン代は1kmあたり15円程度の単価で計算します。

自家用車を利用した場合の通院交通費

自宅から病院までの距離(km)×2(往復分)×通院日数×15円

タクシー代はどんな場合に請求できるの?

足を骨折するなどして、公共交通機関を利用したり、自分で車や自転車を運転することが困難な場合に請求できることがあります。

ただし、自分で公共交通機関を使うのは難しいと判断してタクシーを利用した結果、保険会社がタクシー代の支払に応じない、という場合もありますので、事前に保険会社にタクシーの利用について確認しておいた方が無難です。

また、最初はタクシーでの通院を認めても、治ってきた段階でタクシーでの通院を保険会社が認めないこともあります。
そのため、保険会社からストップが掛からないからという理由でタクシーをずっと利用していると、後でトラブルになる可能性もありますので、適宜、保険会社の了解を得た方が良いでしょう。

もし、不当にタクシーの利用を認めない場合には、裁判等で請求することも検討します。

退院時に家族がお迎えに来てくれた場合はどうなる?

お迎えに来てくれた家族は、病院に行くまでのガソリンを使っていますから、往復のガソリン代を請求することができます。
ちなみに、自賠責は、救急搬送時の往復のガソリン代も損害として認めています。

家族で一緒に車で通院した場合はどうなる?

家族で一緒に通院した場合については、1往復分のガソリン代しか請求できません。

ただし、同じ日に通院したとしても、別々で通院した場合には、もちろん、それぞれのガソリン代を請求することができます。

職場の近くの病院に通院している場合はどうなる?

職場までの交通費は、通勤のための費用ですから請求することはできません。つまり、職場から病院までの交通費を請求することになります。

まとめ

いかがでしたか?
今回は、初めて交通事故にあった人のために通院交通費のポイントについて解説しました。
これから通院を始める方、通院中の方はぜひ参考にしてみてください。

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弁護士費用特約を使える場合には、補償上限額まで保険会社が弁護士費用を代わりに支払ってくれますので、ほとんどのケースで実質無料で交渉や裁判等を弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約を利用しても、保険料は変わりませんので、可能な場合には利用することをお勧めします。

「弁護士費用特約を使えるか分からない」という場合には、弁護士が代わりに保険会社に確認することもできますので、お気軽にご相談ください。

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これまでも全国の保険代理店様からご相談いただいた実績があります。
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また、現在、当事務所と提携していただける保険代理店様を募集しています(無料)。
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よくある質問

Q静岡県以外の地域に住んでいるのですが、静岡県以外の地域からの相談・依頼は可能ですか?
A

静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。当事務所へのご相談・ご依頼のうち半分程度が静岡県外の方からのものです。

電話、メール、LINE、zoomなど、ご希望の方法でご相談いただけます。また、ご依頼後も同様の方法で打ち合わせができますので、仮に、裁判になったとしても、事務所にお越しいただく必要はありません。

これまで、北海道、青森、福島、福井、富山、石川、東京、埼玉、群馬、栃木、千葉、神奈川、山梨、静岡、愛知、長野、岐阜、滋賀、京都、大阪、三重、奈良、兵庫、広島、島根、香川、宮崎、福岡、沖縄にお住まいの方からご相談・ご依頼いただいた実績がありますので(令和6年7月現在)、その他地域にお住まいの方もお気軽にご相談・ご依頼ください。

 

Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
A

物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能です。

Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
A

もちろん、問題ありません。
 弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。

Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
A

現在、依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、ご依頼いただくことになります。また、弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得てください。

Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
A

ご相談内容を詳しく伺ったうえで、もし、少しでも費用倒れの可能性がある場合には、必ずご依頼前にご説明させていただきます。万が一、増額した金額よりも弁護士費用が高額となる場合は、増額した金額が弁護士費用の上限となりますので、損をすることはありません。
 なお、弁護士費用特約をご利用の場合は、費用倒れになることはありません。

Qどの段階から費用が発生しますか?
A

相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。

Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
A

ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。

Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
A

裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、当事務所がこれまで扱ったケースでは、8割ほどが交渉で解決しています。

Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
A

事案にもよりますが、交渉の場合、交渉開始から1ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。

Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
A

もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。

本記事を執筆した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間150件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

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