通院のときのタクシー代はいつまで支払われるの?
自家用車での通院費はどこまで請求できるの?

この記事は、このような疑問をお持ちの方のために書きました。

こんにちは!弁護士の山形です。
この記事では、初めて交通事故にあってしまった方のために「通院交通費のポイント」について、分かりやすく解説しています。
これから通院をする予定の方、現在通院中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

静岡城南法律事務所

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、単独で年間に100件以上の交通事故案件を手掛けている。保険会社との交渉を得意とする。案件としては、過失割合、慰謝料、後遺障害、死亡事故に関するものが多い。

目次

通院交通費って?

交通事故で怪我をしてしまった場合、その治療のために病院などに通院することになるかと思います。
その通院費用を事故の加害者や加害者が加入する保険会社に請求することになります。

一般的には、バスや電車などの公共交通機関の料金や自家用車(病院の駐車場代を含みます。)のガソリン代について請求することになります。
また、後で説明しますが、場合によっては、タクシー代まで認められる場合もあります。

通院交通費の計算方法

公共交通機関を利用した場合

公共交通機関を利用した場合の通院交通費は、以下のとおり、計算します。

公共交通機関を利用した場合の通院交通費

片道運賃×2(往復分)×通院日数
※通院日数には、入院・退院した日を含んで計算することが一般的です。

自家用車を利用した場合

自家用車を利用して通院した場合の通院交通費としては、ガソリン代を請求することになりますが、裁判や交渉などでは、ガソリン代は1kmあたり15円程度の単価で計算します。

自家用車を利用した場合の通院交通費

自宅から病院までの距離(km)×2(往復分)×通院日数×15円

タクシー代はどんな場合に請求できるの?

足を骨折するなどして、公共交通機関を利用したり、自分で車や自転車を運転することが困難な場合に請求できることがあります。

ただし、自分で公共交通機関を使うのは難しいと判断してタクシーを利用した結果、保険会社がタクシー代の支払に応じない、という場合もありますので、事前に保険会社にタクシーの利用について確認しておいた方が無難です。

また、最初はタクシーでの通院を認めても、治ってきた段階でタクシーでの通院を保険会社が認めないこともあります。
そのため、保険会社からストップが掛からないからという理由でタクシーをずっと利用していると、後でトラブルになる可能性もありますので、適宜、保険会社の了解を得た方が良いでしょう。

もし、不当にタクシーの利用を認めない場合には、裁判等で請求することも検討します。

退院時に家族がお迎えに来てくれた場合はどうなる?

お迎えに来てくれた家族は、病院に行くまでのガソリンを使っていますから、往復のガソリン代を請求することができます。
ちなみに、自賠責は、救急搬送時の往復のガソリン代も損害として認めています。

家族で一緒に車で通院した場合はどうなる?

家族で一緒に通院した場合については、1往復分のガソリン代しか請求できません。

ただし、同じ日に通院したとしても、別々で通院した場合には、もちろん、それぞれのガソリン代を請求することができます。

職場の近くの病院に通院している場合はどうなる?

職場までの交通費は、通勤のための費用ですから請求することはできません。つまり、職場から病院までの交通費を請求することになります。

まとめ

いかがでしたか?
今回は、初めて交通事故にあった人のために通院交通費のポイントについて解説しました。
これから通院を始める方、通院中の方はぜひ参考にしてみてください。

静岡城南法律事務所

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、単独で年間に100件以上の交通事故案件を手掛けている。保険会社との交渉を得意とする。案件としては、過失割合、慰謝料、後遺障害、死亡事故に関するものが多い。

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