
保険会社の提示額が妥当か、3分で確認できます。下の計算機で「自賠責基準」と「弁護士基準(裁判基準)」の慰謝料を自動比較し、増額余地を金額で可視化します。赤い本2026年版に基づく最新基準で算定。入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益・死亡慰謝料に対応しています。
交通事故 慰謝料・損害賠償計算
自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)を比較できる無料シミュレーター
むちうち・打撲・軽い捻挫などは「軽傷」、骨折・脱臼・重度の外傷などは「重傷」をお選びください。複数の症状がある場合は、より重い側(骨折等)を基準にお選びください。
総日数を直接入力する
※入通院期間はそれぞれ最大15ヶ月を上限として算出します。
家計を主に支えていた方は「一家の支柱」をお選びください。
亡くなられた方の父母・配偶者・お子様のうち、ご存命の方の人数をお選びください。
亡くなられた方の収入で生活していたご家族の人数をお選びください。「一家の支柱」を選択された場合は1人以上となります。
後遺障害等級は、症状固定後に自賠責保険会社に申請して認定を受けるものです。「分からない」「認定を受けていない」場合は、その旨をお選びください。
既に提示を受けている場合は入力してください。弁護士基準との差額が自動表示されます。未提示の場合は空欄のままで結構です。
円1. この計算機の位置づけ
本計算機は、慰謝料等の賠償額を簡易迅速に算定することを目的とした参考ツールであり、正確性は保証しておりません。算出結果はあくまで一般的な算定基準に基づく目安です。
2. 「弁護士基準」と実際の交渉について
弁護士基準(裁判基準)は、裁判まで進めた場合に裁判所が認めうる水準の金額です。任意保険会社との示談交渉の場面では、これより低い水準で和解することが一般的であり、必ずしも本計算結果と同額が支払われるわけではありません。
3. 損害のすべてを算出していない可能性があります
本計算機が対象としているのは、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料・休業損害・逸失利益のみです。実際の交通事故では、次のような損害も別途請求できる場合があります。
- 治療費(自費部分)、通院交通費、付添看護費
- 装具・器具の購入費(義足・車椅子・コルセット等)
- 葬儀費用、近親者固有の慰謝料(民法711条)
- 物損(車両修理費、代車費用等)
- 将来介護費、家屋改造費 など
4. 例外的な事案・個別事情は考慮していません
後遺症等級が認定されていない事案でも後遺症慰謝料が認められるケースがあります。その他、過失割合、既往症、素因減額、複数等級の併合、年金収入、休業形態の特殊性、増額・減額事由などの個別事情を反映していません。実際の請求可能額は、これらにより増減します。
5. 主な前提(自動計算機の前提事項)
- 弁護士基準(裁判基準)と自賠責基準の2つの基準で賠償額を算出
- 入通院慰謝料は、入通院期間がそれぞれ最大15ヶ月を上限として算出(赤い本別表Ⅰ・別表Ⅱに準拠)。なお、赤い本では入院期間と通院期間の合計が概ね21ヶ月を超える領域に基準額の記載がないため、その範囲については個別事情の影響が大きく、弁護士に直接ご相談いただくことを推奨します
- 弁護士基準は、原則として通院期間(事故日から治療終了日までの総日数)に基づき算定します。実務では、長期かつ低頻度の通院の場合に実通院日数×3倍(軽傷)/3.5倍(重傷)を月数の上限として調整される例もありますが、本計算機ではこの調整は行っていません。実通院頻度が低い事案では、本計算結果より低額となる可能性があります
- 専業主婦(主夫)の逸失利益・休業損害は、令和7年(2025年)賃金構造基本統計調査(厚生労働省、令和8年3月24日公表)の女性・学歴計・企業規模計(10人以上)の年齢階級別平均賃金を用いて算出します(60歳未満:437万0700円(女性全年齢平均)/60〜64歳:400万0600円/65〜69歳:333万2400円/70歳以上:305万6600円)。パート収入等の入力がある場合は、入力された年収と上記の高い方を採用します
- 学生及び未就学児の逸失利益は、545万5600円(令和7年(2025年)賃金構造基本統計調査・男女計・学歴計・全年齢平均)として算出。ただし、18歳以上の学生(特に男子大学生)については、実務上は性別ごとの賃金センサス(男性6,107,000円、女性4,370,700円)を基礎収入とすることが一般的です。本計算機では計算簡略化のため学生区分は一律で男女計平均を使用しているため、男子大学生のケースでは本計算結果より高額になる可能性があり、女子大学生のケースでは本計算結果より低額になる可能性があります。詳細は弁護士にご相談ください
- 2020年4月1日以降に発生した事故で用いる法定利率3%のライプニッツ係数を使用(51年以上は3%で動的に計算)
- 労働能力喪失期間は、67歳までの年数と、令和6年簡易生命表(男女別)に基づく平均余命の2分の1のいずれか長い方として算出。後遺障害14級は5年、神経症状の12級(むちうち等)は10年として算出(原則的な労働能力喪失期間より短い場合の期間を優先)。ただし、医師の画像所見の客観的所見がある12級13号については原則どおり就労可能年数で認められる場合があります。器質的損傷型の12級(骨折・変形等)は原則どおり就労可能年数まで認める前提です
- 傷害事故(後遺障害含む)の場合、本計算機では被害者の性別を入力する画面を設けておらず、男性として計算しています。そのため、被害者が女性で、かつ就労可能年数の算定において平均余命の2分の1(女性は男性より長い)が67歳までの年数より長くなる年齢層(おおむね60歳以上)では、本来の計算結果より低額に表示される可能性があります。該当される女性の方は弁護士にご相談ください。なお、死亡事故の場合は性別を入力する画面があるため、この問題は生じません
- 18歳未満の学生・未就学児の逸失利益は、18歳から就労開始する前提で、就労開始までの中間利息を控除して算出していますが、実務では大学生について22歳卒業後の就労開始を前提とすることが多く、この場合は本計算結果と異なります。学校種別・在学状況により取扱いが異なります。詳細は弁護士にご相談ください
- 休業損害の日額は、年収を365日で除した金額として算出しています。ただし、実務(特に給与所得者の弁護士基準)では「事故前3ヶ月の給与÷稼働日数(約90日)」を用いて算定する場合もあり、この方法では本計算結果より高額になる傾向があります。自賠責基準は原則として1日6,100円ですが、立証により最大19,000円まで認められます。本計算機では、給与所得者・自営業者については年収から算出した実日額(6,100円を下回る場合は6,100円、19,000円を上回る場合は19,000円)で算出します。家事従事者は支払基準どおり1日6,100円固定で算出します。学生はアルバイト等の収入入力がある場合のみ実日額(同じく6,100円〜19,000円の範囲)で算出し、収入入力がない場合は休業損害を計上しません
- 死亡逸失利益の生活費控除率は、自賠責基準では被扶養者あり35%・なし50%、弁護士基準では一家の支柱(被扶養者2名以上)30%/(被扶養者1人)40%/母親・配偶者・女性(主夫)30%/その他男性50%として算出。ただし、18歳未満の女性年少者の死亡逸失利益については、男女間賃金格差を踏まえて男女計平均賃金(545万5600円)を基礎収入として採用しつつ、生活費控除率を40%とするのが裁判実務上の有力な考え方であり、本計算機もこの方式を採用しています。
- 死亡慰謝料の弁護士基準は赤い本に準拠(支柱2,800万/母親・配偶者2,500万/その他2,250万)
- 自賠責の死亡慰謝料は、被害者本人400万円+遺族慰謝料(請求権者の人数により1人550万/2人650万/3人以上750万)+被扶養者がいる場合200万円加算(令和2年4月1日以降の事故)
- 後遺障害慰謝料の自賠責被扶養者加算(1〜3級・要介護1・2級)に対応
- 要介護等級(別表第1)の自賠責限度額は1級4,000万円・2級3,000万円。初期入院雑費等(500万円・205万円)も限度額の内訳として後遺障害慰謝料・逸失利益と合算した上で、限度額内に収まるよう調整します
- 自賠責基準は法定の支払限度額(傷害120万円/後遺障害は等級別75万〜4,000万円/死亡3,000万円)を超えないよう、その金額を上限として算出します。なお、傷害120万円枠は治療費・交通費等を含む合計額の上限です
- 自賠責の傷害分(120万円)・後遺障害分(等級別75万〜4,000万円)・死亡分(3,000万円)が法定上限額を超える場合、本計算機では本来の各項目額の比率に応じて上限額を按分して内訳表示しています。そのため、内訳の各項目金額(特に死亡慰謝料)は、自賠責支払基準上の本来の項目額(死亡慰謝料:本人400万円+遺族慰謝料550〜750万円+被扶養者加算200万円=最大1,350万円等)と一致しない場合があります。実際に支払われる総額は法定上限額の範囲に収まります
- 後遺障害逸失利益・死亡逸失利益の自賠責基準は、計算簡略化のため弁護士基準と同じ計算式(基礎収入x労働能力喪失率xライプニッツ係数 等)で算出し、その上で等級別の支払限度額を上限として表示しています。自賠責保険の正式な計算では「年齢別平均給与額」「全年齢平均給与額」を用いる規定がありますが、最終的に等級別限度額の範囲内で支払われるため、限度額に達するケースでは結果に大きな差異は生じません
- 無職の方は、後遺障害逸失利益・死亡逸失利益とも原則として認められない場合が多く、本計算機では事故前の収入入力がない限り算出しません。年金受給者の方については、年金収入を逸失利益の基礎収入とできるかは個別判断となるため、本計算機では年金額を直接扱いません(就労収入の入力がある場合のみの額で算出)。詳細は弁護士にご相談ください
- 過失相殺、複数等級の併合、自賠責の重大な過失による減額、素因減額等には対応していません
6. 免責
本計算機を利用されたことにより生じた不利益な結果や損害などについては、一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。正確な賠償額については、必ず交通事故に精通した弁護士にご相談ください。
※計算するには、上のチェックボックスで注意事項への同意が必要です
計算内訳を表示
| 項目 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|
この金額が適正か、弁護士に確認しませんか?
本計算結果はあくまで目安です。実際の事案では、過失割合・既往症・通院頻度などにより金額が増減します。
当事務所では交通事故被害者の方からのご相談を初回無料で承っております。ご自身またはご家族の自動車保険等に弁護士費用特約が付帯されている場合、ほとんどのケースで自己負担なくご依頼いただけます。
弁護士費用について詳しくは 弁護士費用ページ をご覧ください
※スマートフォンで印刷ボタンが動かない場合は、ブラウザのメニューから「印刷」または「ページをPDFとして保存」を選択してください。
上の計算機で算出された「弁護士基準(裁判基準)」の金額と、保険会社から提示されている金額には、数十万円から数百万円の差があるケースが少なくありません。なぜこれほど差が生まれるのか、その差額は実際に取り戻せるのか――このページでは、計算結果の意味、保険会社の提示額との差額が生まれる理由、そして当事務所の実際の増額実績について、交通事故案件を多数取り扱う弁護士が解説します。
計算結果でよくある疑問
- Q1.計算機で表示される「弁護士基準」の金額は、実際にもらえますか?
- A1.保険会社が自発的に弁護士基準で支払うことは通常ありません。弁護士基準は「裁判になった場合に裁判所が認めうる金額」であり、被害者本人が請求しても任意保険会社は自賠責基準に近い水準(任意保険基準)で提示してきます。弁護士が代理人として入ることで、裁判基準に近い水準まで増額交渉をすることができます。ただし、裁判をすれば必ず計算機どおりの金額が認められるわけではなく、過失割合・既往症・症状の立証状況などにより、これを下回る判決が出ることもあります。
- Q2.計算機の結果と保険会社の提示額の差額は、必ず取り戻せますか?
- A2.多くの場合で増額が実現していますが、過失割合・既往症・通院頻度などの個別事情で金額は変動します。当事務所では、保険会社の提示額26万円が93万円(約3.5倍)になった事例、提示額74万円が291万円(+217万円)になった事例など、増額実績が多数あります。詳しくは下の「当事務所の解決事例」をご覧ください。
- Q3.計算機に含まれていない損害は何ですか?
- A3.当計算機が算出するのは入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料・休業損害・逸失利益です。実際の事故ではこれらに加えて、治療費・通院交通費・付添看護費・装具購入費・葬儀費用・物損などを別途請求できる場合があります。
- Q4.自賠責基準の計算は、支払基準どおり厳密ですか?
- A4.計算簡略化のため、いくつかの点で実際の自賠責支払基準とは異なる扱いにしています。例えば、年収が同年代の平均より低い有職者の方について、自賠責支払基準では年齢別平均給与額との比較で高い方を採用しますが、本計算機では入力された年収のみで算出します。また、年金受給者の死亡逸失利益、休業損害の日額、後遺障害・死亡逸失利益などについても、それぞれ簡略化した計算を行っています(詳細は計算機内の注意事項をご覧ください)。特に年金受給者の方は実際の支払額と乖離する可能性が大きいため、弁護士にご相談されることをお勧めします。
- Q5.弁護士費用が心配です。費用倒れになりませんか?
- A5.ご自身またはご家族の自動車保険等に弁護士費用特約が付帯されている場合、ほとんどのケースで自己負担なく弁護士に依頼できます(保険料も上がりません)。特約がない場合でも、当事務所では相談料・着手金は無料、解決後の完全後払いで対応しております。
慰謝料はなぜ「自賠責基準」と「弁護士基準」で金額が違うのか?3つの基準を弁護士が解説
結論:交通事故の慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・裁判基準(弁護士基準)の3つがあり、同じ事故・同じケガでも、どの基準で計算するかによって金額が2倍以上異なることがあります。過失割合などの諸条件にもよりますが、通常は、最も低額なのが自賠責基準、最も高額なのが裁判基準です。
自賠責基準|3つの基準のうち最も低額になることが一般的
自賠責保険から保険金が支払われる際に使われる基準です。自賠責保険は交通事故被害者への最低限の補償を目的として法律で定められた強制保険であり、3つの基準のなかで最も金額が低くなることが一般的です。
2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合、自賠責基準の入通院慰謝料は1日あたり4,300円で計算します(2020年3月31日以前の事故は1日4,200円)。対象日数は、「実通院日数×2」と「通院期間(事故日から治療終了日までの日数)」を比較し、少ない方を採用します。例えば通院期間90日・実通院30日の場合、30日×2=60日と90日では60日の方が少ないため、60日が対象となり、4,300円×60日=25万8,000円となります。また、自賠責保険から支払われる傷害部分の賠償金(治療費・休業損害・慰謝料の合計)には120万円の上限があります。
任意保険基準|保険会社が最初に提示してくる水準
加害者側の任意保険会社が独自に定めている基準です。各社の基準は非公開ですが、一般的には自賠責基準よりやや高く、裁判基準よりは低い水準で算定されることが多いです。最初は自賠責基準と同じ金額で提示してくることもあります。保険会社は営利企業ですので、できる限り支出を抑えようとする傾向があります。そのため、最初の示談案では、任意保険基準(自賠責基準に近い水準)で慰謝料を提示してくるケースがほとんどです。ただし、保険会社は自賠責基準を下回った金額で示談をすることはありません。
裁判基準(弁護士基準)|3つの基準のうち最も高額
裁判になった場合に使われる基準で、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発刊する「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)に掲載されています。弁護士や裁判官は、この赤い本を参照しながら損害額を算定します。当計算機は赤い本2026年版(令和8年2月6日発行)に準拠しています。
裁判基準は、過去の裁判例の集積をもとにしており、通常は3つの基準のなかで最も高額になります。任意保険基準と比較して2倍以上の金額になることも珍しくなく、被害者にとって最も有利な基準です。当計算機の「弁護士基準」は、この裁判基準で計算した金額を表示しています。ただし、被害者の方の過失が大きい場合など、事情によっては、自賠責基準の方が高くなるケースもあります。
※裁判基準は「裁判になった場合に裁判所が認めうる水準」であり、裁判をすれば必ず計算機どおりの金額が認められるわけではありません。また、過失割合・既往症・症状の状況などにより、これを下回る判決が出ることもあります。
赤い本の算定表(別表Ⅰ・別表Ⅱ)の見方|入通院慰謝料の早見表
結論:弁護士基準(裁判基準)の入通院慰謝料は、赤い本に掲載されている算定表「別表Ⅰ」「別表Ⅱ」を使い、入院期間と通院期間が交わる欄の金額を読み取って算定します。骨折などの重傷は別表Ⅰ、むちうち等の軽傷は別表Ⅱを使用します。当計算機はこの算定表(2026年版)に準拠して自動計算していますので、計算結果を下の早見表と照らし合わせてご確認いただけます。
別表Ⅰと別表Ⅱのどちらが適用されるか
- 別表Ⅰ(原則):骨折・脱臼・靱帯損傷など、通常の傷害の場合
- 別表Ⅱ:むちうち症で他覚所見がない場合や、軽い打撲・軽い挫創(傷)の場合
当計算機では、ケガの程度で「重傷(骨折等)」を選ぶと別表Ⅰ、「軽傷(むちうち等)」を選ぶと別表Ⅱで計算します。なお、むちうちでもMRI画像などの他覚所見がある場合には、別表Ⅰで算定できる可能性があります。どちらの表を使うべきか判断に迷う場合は、弁護士にご相談ください。
入通院慰謝料の算定表【別表Ⅰ・重傷】
| 通院\入院 | なし | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 341 | 344 | |
| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
単位:万円。横にスクロールできます。黄色の列は「入院なし(通院のみ)」の場合の金額です。空欄は赤い本に基準額の記載がない領域で、個別事情の影響が大きいため弁護士に直接ご相談ください。
出典:公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準』2026年版(別表Ⅰ)
入通院慰謝料の算定表【別表Ⅱ・むちうち等の軽傷】
| 通院\入院 | なし | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
| 11月 | 117 | 135 | 150 | 161 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
| 13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
| 14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
| 15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
単位:万円。横にスクロールできます。黄色の列は「入院なし(通院のみ)」の場合の金額です。空欄は赤い本に基準額の記載がない領域で、個別事情の影響が大きいため弁護士に直接ご相談ください。
出典:公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準』2026年版(別表Ⅱ)
算定表の読み方と計算例
- 通院のみの場合:「入院なし」の列(黄色の列)を通院月数の行まで下に読みます。例:むちうちで通院3ヶ月なら、別表Ⅱで53万円。
- 入院のみの場合:「通院なし」の行(最上段)を入院月数まで右に読みます。例:入院2ヶ月なら、別表Ⅰで101万円。
- 入院と通院の両方がある場合:入院月数の列と通院月数の行が交わる欄を読みます。例:骨折で入院1ヶ月+通院3ヶ月なら、別表Ⅰで115万円。
期間は1ヶ月=30日として数え、1ヶ月に満たない端数の日数は日割りで按分します。例えば、むちうちで通院3ヶ月と15日の場合、別表Ⅱの通院3ヶ月(53万円)と通院4ヶ月(67万円)の差額14万円を日割りして、53万円+14万円×15日÷30日=60万円となります。この日割り計算も、当計算機に日付を入力すれば自動で行われます。
なお、通院期間が長期にわたり、かつ通院頻度が低い場合には、実際に通院した日数の3倍(別表Ⅰ)または3.5倍(別表Ⅱ)程度を通院期間の目安として慰謝料が調整されることがあります。詳しくは実通院日数が少ない場合の慰謝料の解説記事をご覧ください。
慰謝料の対象となる期間はいつまで?(症状固定・ギプス固定期間の扱い)
入通院慰謝料の対象となる期間は、原則として、事故日から治癒または症状固定日までの入通院期間です。症状固定とは、治療を続けてもそれ以上症状の改善が見込めなくなった状態をいいます。
よく「症状の改善が認められなくなったら症状固定」と考えている方がいますが、必ずしもそうではありません。例えば、医師がこれまでとは別の治療方法を選択して治療を続けている場合には、それまで症状の改善がなかったとしても、まだ改善の可能性がある以上、症状固定とはいえないこともあります。症状の改善がなかったという結果だけでなく、治療による改善の見込みがあったかどうかも考慮されるのです。保険会社から「そろそろ症状固定です」と言われても、鵜呑みにせず主治医や弁護士に確認することをお勧めします。
また、入院はしていなくても、ギプス固定などで安静を要した自宅療養期間は、入院期間と同じように扱われて入院慰謝料と同等の金額が認められる場合があります。ギプスで固定されていた日数は、診断書の下部にある「ギプス固定期間」の欄で確認できます。
算定表の金額から増額されるケース
傷害慰謝料は算定表によって相場が決まっていますが、通常の入通院とは異なる事情がある場合には、増額が認められることがあります。赤い本でも、生死が危ぶまれる状態が続いた場合や、麻酔なしの手術など苦痛の程度が特に大きかった場合、手術を繰り返した場合などには、傷害の部位・程度によって別表Ⅰの金額を2〜3割程度増額する運用が示されています。
このほか、加害者に飲酒運転・ひき逃げ・著しい速度違反などの悪質な事情がある場合にも、慰謝料が増額されることがあります。当てはまる事情がある場合には、交渉や裁判で積極的に主張していきましょう(当計算機はこれらの増額事由を反映していないため、実際の請求可能額は計算結果より高くなる可能性があります)。
弁護士基準で請求するといくら増額できるのか?3つの典型ケースで比較
結論:通院3ヶ月のむちうちで約27万円、通院6ヶ月の骨折で約64万円、後遺障害14級が認定された場合は逸失利益も含めると合計で150万円以上の差額が生じます。3つの典型ケースで具体的に見ていきます。いずれも当計算機で同じ条件を入力すれば、ご自身でも確認いただけます。
ケース1:通院3ヶ月(むちうち・実通院30日)の場合
| 基準 | 金額 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 25万8,000円(4,300円×60日) |
| 裁判基準(赤い本別表Ⅱ) | 53万円 |
| 差額 | +27万2,000円 |
最も多いむちうち・通院3ヶ月のケースでは、裁判基準で計算すると約27万円の増額余地があります。実通院日数が30日(週2〜3回程度の通院ペース)であれば、自賠責基準は60日×4,300円で頭打ちになりますが、裁判基準は通院期間3ヶ月そのもので算定するためです。
ケース2:通院6ヶ月(骨折等の重傷・実通院60日)の場合
| 基準 | 金額 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 51万6,000円(4,300円×120日) |
| 裁判基準(赤い本別表Ⅰ) | 116万円 |
| 差額 | +64万4,000円 |
骨折などで通院6ヶ月のケースでは、裁判基準で約64万円の差が生じます。自賠責基準は「実通院日数×2=120日」と「通院期間180日(6ヶ月)」のうち少ない方の120日に4,300円を乗じて算出します。むちうち(軽傷)で適用される別表Ⅱより、骨折等(重傷)で適用される別表Ⅰの方が、慰謝料が高く設定されているのが特徴です。
ケース3:後遺障害14級が認定されたむちうちの場合
むちうちの治療を続けても症状が残り、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認定された場合のケースです。年収400万円・40歳・通院6ヶ月(実通院60日)と仮定すると、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益の合計で次のようになります。
| 項目 | 自賠責基準 | 裁判基準 |
|---|---|---|
| 入通院慰謝料(通院6ヶ月) | 51万6,000円 | 89万円(別表Ⅱ) |
| 後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 |
| 後遺障害逸失利益(年収400万・40歳) | (下記参照) | 約92万円 |
| 合計 | 約127万円 (傷害分51.6万+後遺障害分75万の限度額) | 約291万円 |
| 差額 | +約164万円 | |
自賠責基準では、14級の後遺障害分(後遺障害慰謝料+逸失利益)の合計に75万円の支払限度額があるため、計算上の合算額が75万円を超えても75万円が上限となります。本ケースは、裁判基準で計算した後遺障害慰謝料110万円・逸失利益約92万円を合算するだけでも75万円を大きく超えるため、自賠責からの後遺障害分の支払いは限度額の75万円となります。なお、傷害分(120万円枠)と後遺障害分(75万円枠)は別枠ですので、入通院慰謝料は別途51.6万円が支払われます。一方、裁判基準にはこのような上限はありません。
なお、むちうちの14級の場合、労働能力喪失期間は5年程度に制限されるのが実務上一般的です(骨折等の器質的な損傷が残った場合は、原則として就労可能年数(67歳まで)で算定されます)。
このように、後遺障害が認定されると入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益の3項目で差額が積み重なり、合計で150万円以上の差額が生じることも珍しくありません。
後遺障害慰謝料の早見表(等級別)|自賠責基準と弁護士基準の比較
結論:後遺障害慰謝料は、認定された等級ごとに相場が決まっており、弁護士基準(赤い本)は自賠責基準の2〜4倍程度の金額になります。等級別の金額は次のとおりです。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準(赤い本) |
|---|---|---|
| 要介護1級 | 1,650万円 | 2,800万円 |
| 要介護2級 | 1,203万円 | 2,370万円 |
| 1級 | 1,150万円 | 2,800万円 |
| 2級 | 998万円 | 2,370万円 |
| 3級 | 861万円 | 1,990万円 |
| 4級 | 737万円 | 1,670万円 |
| 5級 | 618万円 | 1,400万円 |
| 6級 | 512万円 | 1,180万円 |
| 7級 | 419万円 | 1,000万円 |
| 8級 | 331万円 | 830万円 |
| 9級 | 249万円 | 690万円 |
| 10級 | 190万円 | 550万円 |
| 11級 | 136万円 | 420万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
- 自賠責基準の金額は、2020年4月1日以降に発生した事故に適用されるものです。
- 自賠責基準の1〜3級・要介護1級・2級は、被扶養者がいる場合にさらに増額されます(例:1級は1,150万円→最大1,350万円)。
- 後遺障害が認定されると、上記の後遺障害慰謝料とは別に「後遺障害逸失利益」も請求できます。等級や収入によっては、逸失利益の方が高額になるケースも多くあります(上のケース3参照)。
当計算機では、認定された等級を選択するだけで、後遺障害慰謝料と逸失利益を自賠責基準・弁護士基準の両方で自動計算できます。
死亡慰謝料の早見表
結論:死亡慰謝料は、亡くなられた方のご家庭内での立場によって相場が決まっています。弁護士基準(赤い本)の金額は次のとおりで、いずれも近親者固有の慰謝料(民法711条)を含んだ総額の目安です。
| 亡くなられた方の立場 | 弁護士基準(赤い本) |
|---|---|
| 一家の支柱 | 2,800万円 |
| 母親・配偶者 | 2,500万円 |
| その他(独身の男女・子ども・高齢者等) | 2,000万〜2,500万円 |
一方、自賠責基準の死亡慰謝料は、被害者本人分400万円+遺族慰謝料(請求権者1人550万円・2人650万円・3人以上750万円)+被扶養者がいる場合の加算200万円で、最大でも1,350万円です(2020年4月1日以降の事故)。弁護士基準との差額は1,000万円を超えることも珍しくありません。
※当計算機では「その他」の死亡慰謝料は2,250万円として算出しています。死亡事故では、このほかに葬儀費用(弁護士基準では原則150万円が目安)や死亡逸失利益も請求できます。
当事務所の解決事例|実際の増額実績
結論:当事務所が実際に対応した事案で、保険会社の提示額から大幅に増額できたケースをご紹介します。事案により解決内容は異なりますが、参考事例としてご覧ください。
事例1:主婦の休業損害が約3.5倍になった事例(40代・主婦)
専業主婦の方で、事故の影響により家事に支障が生じたケースです。保険会社の当初提示額は休業損害26万円・総額167万円でしたが、家事従事者の休業損害として93万円を認めさせ、最終的に総額261万円を獲得しました。当初提示額からは合計94万円増額となった事例です。
事例2:異議申立で後遺障害14級が認定された事例(30代・会社員)
当初は他の弁護士に依頼して後遺障害の申請をされましたが、非該当の認定だったため、当事務所に弁護士を変更してご依頼いただいたケースです。弁護士が主治医と面談して意見書を作成してもらい、異議申立をした結果、14級が認定されました。事前提示額74万円に逸失利益・後遺障害慰謝料が加わり、最終的に291万円を獲得しました。
事例3:14級認定後、裁判で11級相当の和解ができた事例(60代・会社員)
後遺障害について非該当の認定を受けた状態でご相談に来られたケースです。異議申立をして14級の認定を受けましたが、ご依頼者様の状態を十分に反映した認定とはいえなかったため、裁判を行いました。裁判では、医師の意見書などの証拠に基づいて主張を行い、最終的に11級相当の後遺障害が生じたことを前提とする和解ができました。
※掲載している解決事例は、ご本人の許諾を得た上で、個人が特定されないよう一部内容を変更して掲載しています。事案により解決内容は異なり、同様の結果をお約束するものではありません。
これらの事例のように、当事務所では後遺障害の等級認定や示談交渉に注力しており、保険会社の事前提示額から大きく増額した実績があります。他の解決事例はこちらからご覧いただけます。
保険会社の慰謝料提示額が低いのはなぜ?
結論:保険会社は営利企業であり、被害者に弁護士が就いていない段階では、自賠責基準や任意保険基準(非公開だが自賠責に近い水準)で支出を抑える運用をしているためです。これは、どの保険会社にも共通する構造的な傾向です。
裁判基準は「裁判になった場合に認められうる金額」であり、弁護士が代理人として請求しない限り、保険会社側から自発的に提示されることは通常ありません。担当者から「この金額は裁判になっても同じです」「これ以上は出せません」と言われることもありますが、弁護士が代理人として介入することで、多くのケースで増額が実現します。これは、保険会社が「裁判に発展するリスク」を考慮して、弁護士相手には裁判基準に近い水準で譲歩する運用をしているためです。
示談書にサインしてしまうと、後から金額を覆すのは非常に困難です。提示を受けたら、まずは当計算機で裁判基準の金額を確認し、差額が大きい場合には弁護士へのご相談をご検討ください。
慰謝料以外に請求できる損害一覧(治療費・通院交通費・葬儀費用など)
結論:当計算機が対象としているのは、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料・休業損害・逸失利益のみです。実際の交通事故では、これら以外にも次のような損害を請求できる場合があります。
傷害事故の場合
- 治療費(入院費・診察料・薬代・手術費・リハビリ費等)
- 通院交通費(公共交通機関の運賃・自家用車の場合はガソリン代・駐車場代)
- 付添看護費(入院中・通院時の家族の付き添いが必要だった場合)
- 装具・器具の購入費(コルセット・サポーター・松葉杖等)
- 事故時の所持品の損害(衣服・眼鏡・スマートフォン等の修理費・買替費用)
後遺障害が残った場合
- 将来介護費(重度の後遺障害により介護が必要となった場合)
- 家屋改造費(バリアフリー化工事等)
- 装具・器具の将来費用(義足・車椅子等の更新費用)
死亡事故の場合
- 葬儀費用(裁判基準では原則150万円が目安)
- 近親者固有の慰謝料(民法711条)
物損事故の場合
- 車両修理費・買替費用(経済的全損の場合は時価額が上限)
- 代車費用(修理期間中に必要な場合)
- 評価損(格落ち損害)(修理しても元通りにならない場合)
これらの損害は、慰謝料とは別に請求できますが、保険会社が自発的に十分な金額を提示することは少なく、領収書等の証拠を整えて適切に請求する必要があります。
弁護士費用特約があれば自己負担なくご依頼いただけます
「弁護士に依頼すると費用が高そう」という不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。しかし、ご自身またはご家族の自動車保険・火災保険等に弁護士費用特約が付帯されている場合、ほとんどのケースで自己負担なく弁護士に依頼することができます。
多くの保険会社では、弁護士費用特約により以下の補償が受けられます。
- 弁護士への相談料:1事故あたり10万円まで
- 弁護士費用(着手金・報酬金等):1事故あたり300万円まで
通常の交通事故案件では、この上限内で弁護士費用が収まることがほとんどです。また、弁護士費用特約を利用しても自動車保険の等級は下がりません(ノーカウント事故扱い)ので、翌年以降の保険料が上がる心配もありません。
「自分の保険に弁護士費用特約が付いているか分からない」という場合でも、当事務所が代わりに保険会社に確認することができます。お気軽にご相談ください。
当事務所の弁護士費用については、弁護士費用ページをご覧ください。なお、弁護士費用特約をお使いいただけない場合でも、当事務所では相談料・着手金は無料、解決後の完全後払いで対応しておりますので、費用面でのリスクなくご依頼いただけます。
慰謝料請求の時効に注意
慰謝料を請求できる期間には時効があります。事故から長い時間が経ってしまうと、慰謝料の請求が認められなくなってしまう可能性がありますので注意が必要です。
| 損害の種類 | 時効期間 | 起算点 |
|---|---|---|
| 入通院慰謝料(傷害分) | 5年 | 事故の翌日 |
| 後遺障害慰謝料 | 5年 | 症状固定日の翌日 |
| 死亡慰謝料 | 5年 | 死亡日の翌日 |
| 物損(車の修理費等) | 3年 | 事故の翌日 |
| 自賠責保険への被害者請求 | 3年 | 傷害分は事故翌日/後遺障害は症状固定日翌日 |
2020年4月1日の民法改正により、人身損害(生命・身体に関する損害)の時効は5年に延長されました(民法724条の2)。ただし、加害者側の任意保険会社との示談交渉が長引いている間にも、自賠責保険への被害者請求の時効(3年)は別途進行しますので、特に注意が必要です。
時効が間近に迫っている場合には、催告(民法150条)・協議を行う旨の合意(民法151条)・裁判上の請求などの手段で時効の完成を止めることができます。時効が心配な方は、お早めに弁護士までご相談ください。
このような方は今すぐ無料相談を
当計算機をお使いいただいた方の中で、以下のような状況にある方は、お早めに弁護士へのご相談をおすすめします。
- 保険会社の提示額と当計算機の弁護士基準額に大きな差がある方
- 後遺障害等級の認定を受けたが、慰謝料の金額が妥当か確認したい方
- 後遺障害の認定について、非該当・等級不相当と感じている方
- 「そろそろ治療費を打ち切る」と保険会社から言われている方
- 過失割合に納得がいかない方
- 事故から時間が経ってしまい、時効が心配な方
- ご家族を交通事故で亡くされ、今後どうすればよいかお困りの方
ご相談無料|24時間受付(全国対応)
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予約ページ、LINEからご予約いただいた場合には、日程調整のご連絡をさせていただきます。
弁護士費用
保険会社等からの回収金額の11%+22万円(税込)
相談料と着手金は無料です。
交渉等が解決した後の完全後払いになります。
※訴訟等の手続に移行する場合には追加費用が発生します。
弁護士費用特約を使える場合には、補償上限額まで保険会社が弁護士費用を代わりに支払ってくれますので、ほとんどのケースで実質無料で交渉や裁判等を弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約を利用しても、保険料は変わりませんので、可能な場合には利用することをお勧めします。
「弁護士費用特約を使えるか分からない」という場合には、弁護士が代わりに保険会社に確認することもできますので、お気軽にご相談ください。
保険代理店様からのご相談
当事務所では、交通事故被害者の方からだけではなく、保険代理店様からのご相談についても無料で対応しています。
これまでも全国の保険代理店様からご相談いただいた実績があります。
まずは、契約者様の代わりにご相談してみたいという保険代理店様も、LINE、電話、メールでお問い合わせください。
よくある質問
Q静岡県以外の地域に住んでいるのですが、静岡県以外の地域からの相談・依頼は可能ですか?
静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。当事務所へのご相談・ご依頼のうち半分程度が静岡県外の方からのものです。
電話、メール、LINE、zoomなど、ご希望の方法でご相談いただけます。また、ご依頼後も同様の方法で打ち合わせができますので、仮に、裁判になったとしても、事務所にお越しいただく必要はありません。
これまで、北海道、青森、福島、福井、富山、石川、東京、埼玉、群馬、栃木、千葉、神奈川、山梨、静岡、愛知、長野、岐阜、滋賀、京都、大阪、三重、奈良、兵庫、広島、島根、香川、宮崎、福岡、沖縄にお住まいの方からご相談・ご依頼いただいた実績がありますので(令和6年7月現在)、その他地域にお住まいの方もお気軽にご相談・ご依頼ください。
Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能です。
Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
もちろん、問題ありません。
弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。
Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
現在、依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、ご依頼いただくことになります。また、弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得てください。
Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
Qどの段階から費用が発生しますか?
相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。
Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。
Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、当事務所がこれまで扱ったケースでは、8割ほどが交渉で解決しています。
Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
事案にもよりますが、交渉の場合、交渉開始から1ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。
Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。


