
交通事故の損害はいつまで請求することができるの?
時効の期限が近い、時効を過ぎてしまった場合はどうすれば良いの?
この記事は、このような疑問をお持ちの方のために書きました。
こんにちは!弁護士の山形です。
今回は、交通事故のまとめについて解説しています。
事故から長い期間が経ってしまうと、加害者や保険会社から損害の賠償を受けられなくなってしまうことがありますので、注意してください。
本記事を執筆した弁護士
目次
この記事の結論
- Q1. 交通事故の損害賠償請求の時効は何年か?
- A1. 2020年4月1日の民法改正により、現在は以下のとおり。 ①人身損害(治療費・休業損害・慰謝料・逸失利益など):損害および加害者を知った時から5年(民法724条の2)、 ②物損(車の修理費用など):損害および加害者を知った時から3年(民法724条1号)、 ③いずれも、不法行為の時(=事故時)から20年(民法724条2号)。 ひき逃げ等で加害者が分からない場合を除き、事故日の翌日が起算日になると考えておけばほぼ問題ない。自賠責保険への被害者請求の時効は人身・物損問わず3年のまま(自賠法19条)で、民法改正の影響を受けないので注意。
- Q2. 2020年4月1日より前の事故でも、5年の時効が適用されるのか?
- A2. 2020年4月1日時点で、旧法の3年時効が完成していなければ、新法の5年時効が適用される(民法改正附則35条2項)。つまり、2017年4月1日以降に発生した人身事故については、実質的に5年の時効が適用されることになる。一方、2020年4月1日時点で既に旧法の3年時効が完成していた事故(2017年4月1日より前の事故で加害者判明済み)については、時効は完成済みのまま。なお、物損の時効は3年のまま変わらない。
- Q3. 時効が近づいた場合、時効の完成を止める方法はあるか?
- A3. 主な方法は以下のとおり。 ①催告(内容証明郵便等による請求):6ヶ月間時効完成を猶予(民法150条)。ただし1回のみで繰り返し効果なし。 ②裁判上の請求(訴訟提起):訴訟継続中は時効完成せず、判決確定時に時効が更新され改めて10年(民法147条)。 ③調停の申立て:調停手続中は時効完成せず、調停不調後6ヶ月間も完成猶予(民法147条1項3号)。 ④債務の承認:加害者や保険会社が債務を認めた時点で時効が更新(リセット)され、改めて時効期間がスタート(民法152条)。保険会社が治療費を支払うことも債務の承認にあたる。 ⑤協議を行う旨の合意(民法改正で新設):書面または電磁的記録での合意により、1年間(当事者が短い期間を定めたらその期間)の完成猶予、通算最長5年まで延長可能(民法151条)。
- Q4. 時効が完成してしまったら、もう請求できないのか?
- A4. 諦めずに弁護士に相談することを強くお勧めする。時効が完成していても、加害者・保険会社が「時効の援用」(時効により権利が消滅したことを主張する意思表示)をしなければ、請求は認められる(民法145条)。実務上、保険会社は時効完成を認識していても被害者救済の観点から援用しないケースがあり、また、加害者・保険会社が時効完成後に一部支払い等をすれば、時効完成後の債務承認により時効援用権を喪失したと評価される可能性もある(最判昭和41年4月20日)。時効の問題は法的判断が複雑なため、まずは弁護士に相談を。
時効って?
交通事故にあってしまった被害者は、加害者に対して、慰謝料などの損害を請求することができます(民法709条、自賠法3条)。
しかし、長期間、請求せずに放置していると、慰謝料などを請求する権利が無くなってしまいます。これが「時効」です。より正確には、消滅時効といい、加害者側が「時効なので支払いません」と主張する(これを「時効の援用」といいます。民法145条)ことによって、法的に権利行使ができなくなる制度です。
なお、2020年(令和2年)4月1日に民法が大幅に改正され、時効制度も大きく変わりました。以下では、改正後の現行制度を中心に解説します。
交通事故の時効期間
交通事故の時効期間は、何についての請求かによって異なります。
人身損害(ケガ・死亡)の時効:5年
慰謝料や休業損害など、ケガをしたことによって生じた損害については、損害および加害者を知ったときから5年間です(民法724条の2)。
2020年4月1日の民法改正前は3年でしたが、人の生命・身体は財産より保護の必要性が高いこと、治療が長引くなど速やかな権利行使が難しい場合があることから、5年に延長されました。
被害者の方が亡くなってしまった場合も同じで、損害および加害者を知った時から5年間となります。
ひき逃げなどの特殊な場合を除けば、事故日の翌日から5年と考えてOKです(民法140条により初日不算入)。
物損(車の修理費用など)の時効:3年
車の修理費用などの物損については、損害および加害者を知ったときから3年間とされています(民法724条1号)。こちらは民法改正による変更がなく、従来どおりです。
ひき逃げなどの特殊な場合を除けば、事故日の翌日から3年と考えてください。
後遺障害による損害の時効:5年(原則として症状固定時が起算点)
後遺障害が残ってしまった場合に、後遺障害を原因とする慰謝料や逸失利益については、症状固定日から5年と考えるのが実務上の一般的な扱いです。
これは、症状固定となるまでは後遺障害の内容・程度が確定せず、「損害を知った」といえないという考え方によります(最判平成16年12月24日=後遺症部分の損害と治療期間中の損害を別個に評価する判例)。ただし、時効の起算点については事案によって争いになる可能性があるため、保守的には事故日の翌日から5年と考えて早めに行動することをお勧めします。
20年の時効(長期時効)
加害者が判明していない場合でも、不法行為の時(=事故時)から20年が経過すると時効が完成します(民法724条2号)。
民法改正前は「除斥期間」とされ、20年経過すれば問答無用で権利が消滅していましたが、民法改正により「時効期間」として明確化され、時効の更新や完成猶予の対象になりました。これにより、被害者の救済が図りやすくなっています。
自賠責保険への被害者請求の時効:3年(人身・物損とも)
民法改正の影響を受けないのが、自賠責保険への被害者請求の時効です。自賠責保険への被害者請求の時効は、自動車損害賠償保障法19条により3年のままで変更されていません。
- 傷害分:事故日の翌日から3年
- 後遺障害分:症状固定日の翌日から3年
- 死亡分:死亡日の翌日から3年
加害者に対する損害賠償請求の時効は5年でも、自賠責保険への被害者請求は3年で時効になるため、後遺障害の申請などで時間がかかっている場合は特に注意が必要です。人身傷害保険・無保険車傷害保険など、ご自身が加入する保険に対する保険金請求権も保険法95条により時効期間は3年となります。
時効期間のまとめ
| 請求対象 | 時効期間 | 起算点 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 加害者への人身損害(ケガ・死亡) | 5年 | 損害および加害者を知った時(通常は事故日の翌日) | 民法724条の2 |
| 加害者への後遺障害による損害 | 5年 | 症状固定日 | 民法724条の2 |
| 加害者への物損 | 3年 | 損害および加害者を知った時(通常は事故日の翌日) | 民法724条1号 |
| 加害者不明の長期時効(人身・物損共通) | 20年 | 不法行為の時(事故時) | 民法724条2号 |
| 自賠責への被害者請求(傷害) | 3年 | 事故日の翌日 | 自賠法19条 |
| 自賠責への被害者請求(後遺障害) | 3年 | 症状固定日の翌日 | 自賠法19条 |
| 自賠責への被害者請求(死亡) | 3年 | 死亡日の翌日 | 自賠法19条 |
| 人身傷害保険等への保険金請求 | 3年 | 原則として事故日 | 保険法95条 |
【重要】民法改正の経過措置:2017年4月1日以降の事故はどうなる?
民法改正は2020年4月1日に施行されましたが、それ以前の事故にも経過措置が適用されます。
民法改正附則35条2項は、「新法第724条の2の規定(人身時効5年)は、旧法の3年時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない」と規定しています。つまり、
- 2020年4月1日時点で旧法の3年時効が完成していた場合:時効は3年のまま(時効完成済み)
- 2020年4月1日時点で旧法の3年時効が完成していなかった場合:時効は5年に延長される
これを人身事故について整理すると、2017年4月1日以降に発生した人身事故(通常、事故日の翌日が起算点)については、2020年4月1日時点で3年の時効が完成しておらず、実質的に5年の時効が適用されることになります。
なお、物損については時効期間は3年のまま変わりません。
時効が近い場合はどうすれば良いの?
時効の期限が近い場合には、時効の完成を止める手段をとるべきです。
以下、民法改正後の正確な用語と制度に基づいて解説します。
まず用語の整理から。民法改正により、以下のとおり用語が変わりました。
- 旧「時効の中断」→ 新「時効の更新」(時効期間がリセットされる)
- 旧「時効の停止」→ 新「時効の完成猶予」(時効の完成が一時的にストップする)
方法1:催告(内容証明郵便等による請求)
配達証明付内容証明郵便などで加害者に損害を請求することによって、そのときから6ヶ月間だけ時効の完成を猶予させることができます(民法150条)。
催告による時効の完成の猶予は1回しか効果がありませんから、催告のときから6ヶ月以内に、裁判上の請求・調停・和解の申立てなど、別の手段をとる必要があります。催告を繰り返しても、それぞれが6ヶ月の完成猶予を生じさせるわけではないので注意してください。
方法2:裁判上の請求(訴訟提起)
訴訟提起をすると、訴訟が終了するまでは時効が完成しません(時効の完成猶予、民法147条1項1号)。そして、判決が確定すれば、時効は更新され、そこから新たに10年の時効期間がスタートします(民法147条2項、169条1項)。
例外的に、訴えが却下されたり、訴訟の途中で訴えを取り下げたりした場合には、その手続が終了したときから6ヶ月が経過するまでの間は時効が完成しません(民法147条1項括弧書)。
方法3:調停の申立て
民事調停・家事調停等の申立てをすると、調停が終了するまでは時効の完成が猶予されます(民法147条1項3号、民事調停法19条等)。
調停が不調となった場合(話し合いがまとまらなかった場合)には、不調時から6か月が経過するまでの間は時効が完成猶予され、時効が完成しないこととなります。調停で話し合いがまとまらなかった場合、通常、訴訟を提起することが多いかと思いますが、訴訟の提起は、調停が不調になったときから6ヶ月以内に行う必要があるということです。
方法4:債務の承認による時効の更新
あなたに事故を原因とする損害賠償請求権があることを加害者や加害者の保険会社が認めた場合には、「債務の承認」にあたり、時効が更新されます(民法152条)。
時効の更新の場合は、時効の期間がリセットになりますから、このときから、改めて時効の期間が始まります。
債務の承認の具体例としては、例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 書面で債務を承認してもらう(「本件事故による損害賠償義務を認める」などの文言)
- 損害賠償金の一部を支払ってもらう
- 加害者の保険会社が治療費を病院などに支払う(これも債務の承認にあたると考えられています)
- 保険会社が「示談案」として金額を提示する(争いはあり)
治療中に保険会社が一括対応(治療費を病院に直接支払う対応)をしている場合、各支払いごとに債務の承認となり、時効が更新されていく形になります。
方法5:協議を行う旨の合意(民法改正で新設)
民法改正で新設された制度として、加害者や保険会社と「協議を行う旨の合意」をすることで、時効の完成を猶予させることができます(民法151条)。
この制度は、以前は裁判まで行わないと時効の完成を確実に止められなかった問題を解消するために作られました。
具体的には、以下のような効果があります。
- 書面または電磁的記録による合意をすれば、合意の日から1年間時効の完成が猶予される
- 当事者が協議期間(1年未満)を定めた場合は、その期間を経過した時点まで猶予
- 当事者の一方が相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知を書面でした場合は、通知の時から6ヶ月を経過する時まで猶予
- 再度の合意により、通算で最長5年まで完成猶予を延長可能
重要なポイントは、合意を書面または電磁的記録(メール等)でしなければならないことです。口頭での合意では効力がありません。
この制度は、示談交渉が長引いている場合の時効対策として有効です。ただ、保険会社が債務の承認をしてくれる(例:治療費の支払を継続する)ほうが簡単で確実なので、実務上は債務の承認で時効を更新する方法がよく使われます。
既に時効を経過してしまった場合はどうすれば良いの?
時効を経過してしまっても、まだ諦めないでください!
時効は「援用」(加害者側が時効により権利が消滅したと主張すること)されて初めて効果が生じます(民法145条)。つまり、加害者や保険会社が時効の援用をしない限り、請求は認められるということです。
実務上、保険会社は時効が完成していることを分かっていても、被害者救済という観点から、敢えて時効の主張(援用)をしないケースもあります。以前、時効を経過してしまってから私のところに、相談に来られた方のケースでも、保険会社は時効の主張をしませんでした。
また、時効完成後に加害者や保険会社が債務を承認(一部支払・書面での承認など)をした場合、信義則上、その後に時効を援用することは許されないと判断した最高裁判例もあります(最判昭和41年4月20日民集20巻4号702頁)。時効完成後の債務承認は、時効援用権の喪失事由になり得るということです。
しかし、もちろん、絶対に時効を主張しないとは言えませんから、時効期限前に、先ほど説明した手段を取ることが重要です。
時効の問題は弁護士に早めの相談を
時効の問題は、民法改正による制度変更や、経過措置、時効の完成猶予・更新などの用語の違い、起算点の争い、自賠責の特別規定など、法律の専門知識が必要な論点が多数あります。
また、時効期間のカウントミスや、時効を止める手続の不備によって、本来請求できたはずの賠償金が取れなくなることもあり得ます。事故から時間が経っている、交渉が長引いている、後遺障害の認定に時間がかかっているといった状況にあるのであれば、早めに弁護士に相談することを強くお勧めします。
当事務所では、時効が近い事案でも対応可能です。弁護士費用特約を使えるケースでは、実質無料で対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
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