保険会社から「兼業主婦の休業損害は、正社員・フルタイムで働いている場合には認められない」と言われてしまった。
この記事は、このような方のために書きました。
こんにちは!弁護士の山形です。
この記事では、正社員・フルタイムで働く兼業主婦の休業損害について解説しています。
保険会社から「正社員の場合は主婦の休業損害は認められません」と言われてしまった方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
正社員・フルタイムで働く兼業主婦の休業損害
交通事故にあってケガをしてしまい、主婦としてのお仕事、つまり家事に支障が生じた場合、その補償として、休業損害を請求することが可能です。
専業主婦の方については、保険会社も休業損害を支払う傾向にありますが、会社員やフルタイムで働いている方については、保険会社の対応が厳しくなる傾向があります。
特に、事故後も仕事を休まなかった場合に、その傾向が強くなります。
正社員・フルタイムの兼業主婦の休業損害について、自賠責保険は原則認めませんし、裁判例でも正社員・フルタイムの兼業主婦の休業損害を認めないケースもあります。
この点について、弁護士や裁判官が参考にすることがある通称青本では、「家事に従事しつつ、パートタイマーとしてあるいは事業による収入を得ている者も多いが、その場合でも、実収入部分を女性平均賃金額に加算せず、平均賃金額を基礎収入となる。金銭収入が平均賃金額以上のときは、実収入額によって給与所得あるいは個人事業主等として損害額を算定する。」
「本来主婦業は24時間労働であり、その主婦労働全体の経済的価値を平均賃金をもって評価しようとするのであるから、その一部の時間を割いて現実のパート収入を得たとしても、それは主婦労働の一部が現実収入のある別の労働に転化したに過ぎない」などと解説されています。
仕事も家事も一生懸命にされている主婦の方からすると理解しづらい考え方ですが、裁判例では、上記考え方をベースに、フルタイムで働く主婦の家事労働についての休業損害を認めなかったり、兼業主婦の家事労働の休業損害については、賃金センサスの女性全年齢平均から給与収入等を控除した額を基礎収入額とするという処理がされるケースがあります。
給与等の収入が大きい主婦の場合
仮に、「家事労働の休業損害については、賃金センサスの女性全年齢平均から給与収入等を控除した額を基礎収入額とする」という考え方によると、給与等の収入が大きく、女性全年齢平均賃金額を超えるような場合には、家事労働についての休業損害が一切認められないということになってしまいます。
そのため、このようなケースでは、慰謝料で考慮すべきという考え方もありますので、場合によっては、家事労働の休業損害を主張しつつ、予備的に慰謝料の請求をしておいた方が良いかもしれません。
正社員の兼業主婦の休業損害に関する裁判例
正社員の兼業主婦の休業損害に関する裁判例を紹介します。
福岡高裁・平成26年2月28日判決(自保ジャーナル第1921号)
裁判所は、「控訴人は、本件事故当時45歳で、会社勤務の夫と2人暮らしであり、本件事故の前年である平成22年には約542万円、本件事故のあった平成23年は約558万円の給与収入があり、これは、平成23年の賃金センサス女性の学歴計全年齢平均賃金・・・より高額な収入であった。以上からすると、控訴人は給与収入により生計を立てていることは明らかであり、家事労働分を加算すべき事情は認められない。控訴人の負傷による苦痛や、家族が家事の手伝いをしたとしても、収入減少として勘案することは妥当ではなく、この点の控訴人の主張は採用できない。」として、主婦としての休業損害を認めませんでした。
【コメント】
先ほど紹介した青本の解説と同様、賃セよりも高額な収入がある控訴人について主婦としての休業損害を否定しています。
神戸地裁・平成21年12月21日判決(自保ジャーナル第1839号)
裁判所は、「①原告は、本件事故当時、38歳であり、主婦として家事を行うとともに(本件事故当時満6歳の子と2人暮らしであり、子を養育している。)、会社勤務をして稼働していたこと、②原告は、本件事故により、前記認定の傷害を負い、通院を継続していたが、平成17年11月から正社員として勤務していたF会社に体調不良をおして出勤し、本件事故後も事故前と同様の給与収入を得て休業を免れていたこと、③同勤務については、正社員として勤務してから間もない時期であり、休むと職を失う可能性もあったことから、努力して継続していたこと、④原告の通院中は原告宅の近所に居住していた原告の母が家事を行うなどしていたことなどが認められる。以上の事実に前記受傷内容や通院経過・治療内容などを勘案すれば、原告はその努力によって会社勤務について休業を免れたものの、少なくとも家事労働に支障を生じたことによる損害が生じたものというべきである。」「・・・会社勤務による就労状況など考慮して上記年収からこれを一定程度減算するなどしたものを基礎収入とすることが相当である」としたうえで、事故日から症状固定日までの期間(343日間)について10%の休業損害(32万2560円)を認定しました。
【コメント】
給与の減額が無かったのは本人の努力等によるものとして、家事労働に支障を生じたことによる休業損害の発生を認めています。しかし、会社の勤務状況等から基礎収入額の認定については、かなり厳しい判断がされています。
神戸地裁・平成26年5月23日判決
裁判所は、「原告は,本件事故当時,原告子らと3人で暮らし,子らの監護養育をしながら,美容師として稼働していたものであり,兼業主婦であるといえ,その基礎収入は,稼働収入(平成21年の年収292万円。甲42)より高額である平成22年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者全年齢平均賃金である345万9400円によるのが相当である。」として平均賃金額を基礎収入額とすることを認めました。
そのうえで、症状や治療経過,稼働状況などを考慮して、約213万円の休業損害を認めました。
さいたま地裁・平成30年4月24日判決
【事案の内容】
原告である被害者は、事故当時、大学職員として働いており、事故前の年収は484万8800円でした。
被害者は、夫が単身赴任中のため、小学生と高校生の子ども2人と一緒に暮らしていて、家事を全面的に担っていましたが、事故後は、家事に支障が生じたため、親族から家事の一部について援助を受けたり(※具体的な援助の内容は不明)、たまに家事代行業者に依頼することもありました。【裁判所の判断】
裁判所は、「原告は有職の兼業主婦であったところ・・・家事労働に支障が生じたことは明らかであるから、以上を踏まえ、その基礎収入を本件事故の前年の収入である484万8800円と認め、労働能力喪失率については、原告の後遺障害等級のほか、症状の推移や頚部痛等に係る相当因果関係のある治療期間等も考慮して、これを平成23年6月12日までの2か月間は60%、その後の同年9月12日までの3か月間は30%、その後の平成24年3月12日までの6か月間は15%、その後の症状固定となる平成24年11月8日までの約8か月間は約10%を相当と認める。これによれば、原告の休業損害は153万5453円となる。」と判断して、休業損害を認めました。
【コメント】
被害者の方は、有給休暇を取得していましたが、裁判所は、「取得した有給休暇の具体的な時期は不明であって、休業の必要性等を直ちには判断し難」いとしつつも、「他方、家事労働に支障が生じたことは明らか」として、休業損害を認めたという事情があります。
その他の裁判例について、改めて検討していますので、こちらの記事も参考にしてみてください(令和6年7月追加)
兼業主婦の休業損害を請求するときのポイント
会社に迷惑は掛けられないということで、会社は休まずに出勤していたという場合、保険会社からは、「会社で仕事ができていたのだから、家事労働についても支障は無かったはずだ」と主張されることがあります。
そのようなときは、医療記録、医師の意見書、家事労働についての支障を具体的に記録した書面・陳述書などを用意して、家事労働についても支障が生じていたという事実を証明することが大切となります。
主婦・主夫の休業損害に関する無料相談
いかがでしたか?
今回は、正社員・フルタイムの兼業主婦の休業損害について解説しました。
兼業主婦の休業損害については、様々な考え方がありますので、注意が必要です。
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