
- 相手方の保険会社から「代車費用は払えない」と言われてしまった。
- 「過失があるから代車代は出せない」と言われて納得がいかない。
- 事故に遭った車を廃車にしたので、新しい車が納車されるまでの代車費用を支払ってほしい!
- 高級外車に乗っていたのに、同じランクの代車は認められないと言われた。
この記事は、このような状況でお困りの方のために書きました。
こんにちは!弁護士の山形です。
この記事では、交通事故の代車費用(レンタカー代)が支払われる条件、認められる期間、拒否された場合の対処法について、裁判例や国土交通省の指針を踏まえて、わかりやすく解説しています。
特に、被害者にも過失がある事故では、相手方保険会社が代車費用の支払いを拒否するケースが非常に多いのが実情です。しかし、この運用には法的根拠がなく、国の指針でも明確に「誤解」とされています。諦めてしまう前に、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
本記事を執筆した弁護士
目次
この記事の結論
- Q1. 交通事故の代車費用(レンタカー代)は必ず保険会社から支払われますか?
- A1. 必ず支払われるわけではありません。代車料が損害として認められるには、①実際に代車を使用したこと、②代車料を支出したこと、③代車を使用する必要性があったこと、の3要件が必要とされています。営業用車両は原則として必要性が肯定されますが、自家用車は使用目的(通勤・通学・日常生活か、趣味・レジャーか)や他車所有・代替交通機関の有無などから個別判断されます。
- Q2. 被害者にも過失がある事故の場合、代車費用は請求できませんか?
- A2. 過失があっても、過失割合に応じて代車費用を請求できるのが法律の原則です。しかし実務では、被害者にも過失がある事案(過失割合10対0以外の事案)で、相手方保険会社が代車費用の支払いを拒否するケースが非常に多いのが現状です。国土交通省が令和7年3月4日に発表した指針でも、「0対100でなければ代車費用は出ない」という説明は「誤解」であると明確に指摘されています。拒否されても諦めず、過失相殺後の金額を請求しましょう。
- Q3. 代車費用が認められる期間はどれくらいですか?
- A3. 代車費用が認められるのは、修理の場合はおおむね2週間~1ヶ月程度(修理内容等による)、買換えの場合はおおむね1か月程度が目安です。ただし、外国車で部品の海外調達に時間を要した事案では3か月を認めた裁判例(名古屋地判平29・12・26交民50・6・1557など)もあり、事情次第で伸縮します。実際に借りた期間ではなく「相当な期間」が基準となる点に注意が必要です。
- Q4. 代車費用を拒否された場合、どう対処すればよいですか?
- A4. 諦める前に、①自分の保険の「代車費用特約」が付いていないか確認(日額5,000〜10,000円・最大30日程度が一般的)、②修理や買換えを依頼するディーラー・整備工場に「無料で代車を貸してもらえないか」相談(そのお店で修理・購入予定なら無料サービスのケース多し)、③弁護士費用特約を使った弁護士相談——の3つを順に試してください。
代車費用(レンタカー代)とは?損害として認められる3つの要件
事故で車を修理に出している期間や、買換えで新しい車が納車されるまでの期間に、レンタカーを借りた費用を「代車費用(代車使用料)」といいます。
相手方の任意保険会社から当然に支払われると考えている方が多いのですが、代車費用は、すべてのケースで損害として認められるわけではありません。裁判例・実務では、代車費用が事故と相当因果関係のある損害と認められるためには、次の3つの要件を満たす必要があるとされています。
- 代車を使用したこと(事実として借りて使っていたこと)
- 代車料を支出したこと(実際にお金を払ったこと)
- 代車を使用する必要性があったこと(借りる必要があったこと)
このうち①②は、通常、レンタカー業者や修理工場が発行する領収証を提出すれば認められます。実務上、見積書しかなく実際には借りていない事案もあるため、保険会社は領収証の提出を求めてくるのが一般的です。
問題になりやすいのは③の「代車の必要性」です。以下、この必要性がどのような場合に認められ、どのような場合に否定されるのか、裁判例を踏まえて詳しく解説します。
代車の必要性はどんな場合に認められる?営業車・自家用車で異なる判断
営業用車両の場合:原則として必要性が肯定される
事故車両が営業(事業)のために使われていた車両である場合、代車の必要性は原則として認められます。これは、タクシーや宅配車のような狭義の「営業車」に限らず、次のような使い方も含みます。
- 取引先への営業訪問や接待のための車
- 会社役員の送迎・通勤用の専用車
- 顧客の送迎に使用している車
- 建築現場や配達などの業務に使っている車
裁判例としては、顧客送迎用のロールス・ロイスが損傷した事案で、事故車両のほかにスポーツ車(ベンツ)を所有していたものの、そのスポーツ車は使用目的に照らして代車になり得ないとして代車の必要性を認めたもの(京都地判平14・8・29自保ジャーナル1488号18頁)などがあります。
自家用車の場合:使用目的・状況で個別判断
自家用車(マイカー)の場合は、営業車と異なり、使用目的や使用状況から個別に判断されます。一般的な傾向は次のとおりです。
- 通勤・通学に使用していた場合:原則として必要性が肯定されやすい(ただし、公共交通機関の利用が可能かどうかは別途検討)
- 日常生活(買い物、子どもの送迎、家族の通院等)に使用していた場合:使用頻度や代替手段の有無で判断
- 趣味・レジャーのみに使用していた場合:必要性が否定される傾向にあるが、事故前に具体的な使用予定があった場合など、認められる余地も残る
当事務所の山形弁護士としても、「レジャー用だから」という理由だけで一律に否定するのは被害者に酷であり、事故前の具体的な使用予定(旅行、法事、レース参加など)を丁寧に立証していくべきと考えています。実際の交渉でも、使用予定の証拠(予約確認書、カレンダー、家族のLINEやり取りなど)を揃えて主張することで、必要性が認められるケースは少なくありません。
他に利用できる車がある・公共交通機関で足りる場合は要注意
事故車両以外に家庭内に別の車があり、実際に使える状況だと、代車の必要性が否定されることがあります。被害者が事故車両以外に2台の外国車を含む3台の自動車を所有していたケースで、家族と同居し、住居地が駅や商業施設から離れていた事情があっても、代車の必要性を認めなかった裁判例があります(東京地判平25・3・6自保ジャーナル1899号175頁)。
また、自家用車でも、公共交通機関の利用が可能かつ相当と認められる場合は必要性が否定されます。ただし、代替交通機関があるという事実だけでは直ちに必要性は否定されません。以下のような事情があれば、必要性は肯定される余地が十分あります。
- 幼い子どもの保育園送迎に使っていた
- 大量の荷物(仕事道具、習い事用品など)を日常的に運んでいた
- 勤務時間が早朝・深夜で公共交通機関では通勤が困難
- 駅や停留所から自宅・勤務先まで遠距離
なお、仮に代車の必要性が否定された場合でも、公共交通機関の利用料金相当額(バス代・電車代・タクシー代)が損害として認められる余地があります(東京地判平13・11・29交民34・6・1558頁ほか)。「全額ダメ」で終わらせず、代替手段分の補償は主張すべきです。
被害者にも過失がある事故は要注意
被害者側にも過失がある事故(過失割合が10対0ではない事故)では、相手方保険会社が代車費用の支払いを拒否するケースが実務上非常に多いのが現状です。これは当事務所で扱う案件でも頻繁に直面する問題です。
保険会社の「過失があるから代車費用は出せない」は法的根拠なし
相手方保険会社の担当者から、次のような説明を受けた方は少なくないと思います。
「今回は双方に過失がある事故なので、代車費用はお支払いできません」
「10対0の事故でないと代車代は出ないのが一般的です」
「お互い様なので、代車代は自分の保険で対応してください」
しかし、これらの説明には法的根拠がありません。代車費用は、代車の必要性・車種の相当性・期間の相当性が認められれば、過失割合の有無にかかわらず「損害」として成立します。過失がある場合は、成立した損害額から過失相殺で減額されるだけであり、過失があるから「ゼロ」になるという扱いは誤りです。
国土交通省の指針でも「誤解」と明記されている
この点について、国土交通省が令和7年(2025年)3月4日に発表した「車体整備事業者による適切な価格交渉を促進するための指針」でも明確に整理されています。
▶ 国土交通省「車体整備事業者による適切な価格交渉を促進するための指針」(PDF)を見る
(該当部分は5頁「(5) 損害賠償における代車費用の支払いに関する考え方の理解」)
指針5頁の「(5)損害賠償における代車費用の支払いに関する考え方の理解」では、次のように明記されています。
「依頼者と事故の相手方の責任割合が『0:100』でなければ、代車費用に対する損害賠償金(対物賠償保険金)が支払われないと誤解している者があるが、約款上、『0:100』でなくとも、事故との相当因果関係(車格・日額・期間)が認められる代車費用については、過失割合に応じた損害賠償金支払いの対象となるとされているものが多い。」
(出典:国土交通省物流・自動車局自動車整備課「車体整備事業者による適切な価格交渉を促進するための指針」5頁〈令和7年3月4日〉)
つまり、「過失があれば代車費用は一切出ない」という説明は、国の指針レベルでも「誤解」であると明確にされているのです。この指針自体は車体整備事業者向けの文書ですが、損害賠償法上の代車費用の考え方を国が整理したものであり、被害者側の交渉の大きな後ろ盾になります。
率直に申し上げると、「過失があれば代車費用は一切出さない」という保険会社の運用は、被害者の負担感覚からも法理論的にも疑問です。過失の有無と代車の必要性は、本来別々に判断されるべきものであり、過失があっても代車が必要であるという事実は変わりません。それにもかかわらず、この論理で拒否し、交渉でも譲らない保険会社が一定数存在するのが実情です。
例えば、過失割合が8対2(被害者側2割)の事故で、代車費用の総額が50万円のケースを考えると、
- 本来の請求可能額:50万円×80%=40万円
- 保険会社が主張する額:0円(過失があるから全額拒否)
- 差額(自己負担の可能性):40万円
このように、過失を理由にした拒否を鵜呑みにすると、数十万円単位の損害を自己負担することになります。相手方保険会社の説明を信じて示談してしまう前に、弁護士に相談することを強くおすすめします。
代車の必要性チェックリスト|交渉前に自分で確認
保険会社と代車費用を交渉する前に、以下のチェックリストでご自身のケースで必要性が認められやすいかを自己診断してみてください。該当項目が多いほど、必要性が認められやすい事案といえます。
【必要性が認められやすいチェック項目】
- □ 事故車両を通勤・通学に使用していた
- □ 仕事・事業のために日常的に使用していた
- □ 家族の送迎(保育園・学校・通院等)に使用していた
- □ 大量の荷物や業務用具の運搬に使用していた
- □ 公共交通機関では通勤・通学・買い物等に著しい支障がある
- □ 他に使える車は家庭内にない(または家族がそれぞれ使用中)
- □ 事故前から具体的な使用予定(出張、旅行、冠婚葬祭等)があった
- □ 実際に代車を借りて使用している(領収証がある)
【必要性が否定されやすい危険サイン】
- □ 趣味・週末ドライブのみで、平日は全く使っていなかった
- □ 家族も同居し、すぐに使える車が家庭内にある
- □ 駅・停留所が徒歩圏内で、代替手段が明確に存在する
- □ 走行距離がごく少なく、日常使用の実績がほぼない
- □ 代車の見積書はあるが、実際には借りていない
代車を利用できる期間は?修理2週間~1ヶ月・買換え1か月が目安
代車の必要性が認められる場合でも、実際に借りた期間すべてが損害として認められるわけではありません。認められるのは、修理・買換えに要する「相当な期間」に限られます。
目安としては次のとおりです。
- 修理の場合:おおむね2週間~1ヶ月程度(修理内容等による)
- 買換えの場合:おおむね1か月程度
ただし、次のような事情があれば、この目安を超える期間も認められる可能性があります。
長期間が認められた裁判例
次の裁判例では、通常の目安を大きく超える代車期間が損害として認められています(「改訂版 交通事故事件の実務-裁判官の視点」ほか)。
- 名古屋地判平29・12・26交民50・6・1557:BMWについて、修理部品をドイツから搬送する必要があることから3か月を認定
- 神戸地判平30・10・4交民51・5・1213:ハイエースにつき受注生産であることから3か月を認定
- 東京地判平31・4・26交民52・2・514:大型観光バスにつき、修理に必要な部品の調達に1か月を要することなどから3か月を認定
- 横浜地判令元・11・1交民52・6・1313:保険会社から全損通知を受けたのが事故後約3か月後であったこと等から、事故後4か月間のうち実際使用した73日分を認定
- 大阪地判令3・1・29交民54・1・222:損傷した車両が納車前の新車で、別の新車の納車を求めるのは当然として、事故発生から納車までの74日分を認定
逆に、加害者側と修理方法について意見が対立したり、被害者側が現実離れした主張をしたために修理着手が遅れた場合、その延長分は相当期間と認められないこともあります。「保険会社との交渉が長引いているから代車代は全部出るだろう」と楽観せず、早期に修理・買換えに着手する判断が自己負担リスクを減らす鍵です。
代車の車種・グレード|高級外車は国産高級車の代車料で足りる?
代車は、事故車両と同種・同格の車種を借りる範囲で損害として認められるのが原則です。コンパクトカーが事故にあったのにフェラーリを代車にすることは、当然、認められません。
問題になりやすいのは、高級外車(ベンツ・BMW・アウディ・ポルシェ・レクサス等)が事故にあったケースです。保険会社は「国産高級車の代車料で足りる」と主張してくることが非常に多く、実際に借りた外車のレンタカー代との差額が争点になります。
裁判例の傾向は分かれている
国産高級車の代車料の限度で認めた裁判例としては、以下のものがあります。
- 東京地判平7・3・17交民28・2・417
- 東京地判平8・5・29交民29・3・810
- 名古屋地判平19・7・11交民40・4・873
- 東京地判平19・11・29交民40・6・1543
- 大阪地判令2・8・25交民53・4・995
- 東京地判令4・8・31交民55・4・1097
他方、当該外国車の代車使用料を肯定した裁判例もあります。
- 名古屋地判平27・12・25交民48・6・1586
- 大阪地判令2・11・27交民53・6・1549
裁判官の中にも、原状回復の理念からすれば事故車両が高級外車である場合にはその代車料を認めるべきとの見解を示す方もいます(「改訂版 交通事故事件の実務-裁判官の視点」第10章)。
もっとも、実務的な傾向としては、国産高級車相当の代車料の限度で認められることが多いのが現状です。外車を所有している方は、事故時に保険会社とトラブルになりやすいポイントと意識しておきましょう。
金額シミュレーション|代車費用はいくらになる?
代車費用の相場を具体的な数字でイメージしてみましょう。
【ケース1】国産セダンが追突事故で損傷、修理期間14日間
- 代車単価(国産セダン):日額約7,000円
- 代車期間:14日間
- 代車費用合計:7,000円×14日=98,000円
【ケース2】高級外車(ベンツEクラス)が損傷、修理期間30日間、部品調達に時間要
- 実際のレンタカー代(同等ベンツEクラス):日額約27,000円
- 実際の30日間支出:27,000円×30日=810,000円
- 保険会社が主張する国産高級車基準:日額約10,000円
- 保険会社基準での認定額:10,000円×30日=300,000円
- 差額(自己負担の可能性):510,000円
※単価は一般的なレンタカー料金の例示であり、実際の代車費用は契約内容や地域により異なります。
ケース2のように、外車の場合は代車費用だけで数十万円の差が生じうるため、事前の確認と交渉が非常に重要になります。
代車費用が否定された場合の対処法|諦める前に3つの手を打つ
相手方保険会社に代車費用を拒否されたり、一部しか認められなかった場合でも、すぐに諦める必要はありません。次の3つの方法で解決する可能性があります。
対処法1:自分の保険の「代車費用特約」を確認する
まず必ず確認すべきなのが、ご自身の自動車保険に「代車費用特約(レンタカー費用特約)」が付帯していないかです。保険会社によって名称は異なりますが、おおむね次のような内容で補償されるのが一般的です(詳細は各社の約款をご確認ください)。
- 支払限度額:日額5,000円、7,000円、10,000円など選択式
- 支払期間:最大30日程度
- 等級への影響:この特約のみの使用であれば、ノーカウント事故として扱われ、翌年の等級に影響しない取扱いが多い(ただし、車両保険や対物賠償保険と同時に使うと等級ダウンあり。保険会社ごとに取扱いが異なるため要確認)
山形弁護士の実務経験でも、代車代が争点になっている案件で保険証券を確認したところ、代車費用特約を使えることが判明し、特約を利用してスムーズに解決できた事例があります。「相手方保険会社が払わない=自分もお金を取れない」と思い込んでしまう方が多いのですが、自分の保険を徹底的に洗うことで道が開けるケースは少なくありません。
対処法2:修理工場・ディーラーに「無料代車」を相談する
意外と見落とされがちですが、修理を依頼する整備工場や、買換えの場合は新車を購入する予定のディーラーに「無料で代車を貸してもらえないか」相談するのは非常に有効な手段です。
なぜなら、そのお店で修理や車の購入をする予定であれば、サービスの一環として無料で代車を貸してくれるケースが多いからです。特に次のような場合は、交渉の余地があります。
- 修理金額が一定以上(例えば10万円以上)になる場合
- そのディーラーで新車を購入する予定(成約済み)の場合
- 昔からその整備工場に整備や車検を出しているお得意様の場合
- 修理期間が比較的短い場合
代車費用特約がなく、相手方保険会社も払ってくれない——こうした状況では、有料のレンタカーを借りるよりも、まず修理・購入先のお店に相談することをおすすめします。「どうせ借りるなら、うちで修理してください」というやり取りで、無料代車が提供されることは実務上よくあります。
対処法3:弁護士に相談する
上記の方法で解決しない場合や、保険会社との交渉で押し切られそうな場合は、弁護士にご相談ください。弁護士費用特約が付帯していれば、実質0円で弁護士に依頼できる可能性があります。
特に、過失割合を理由に拒否されているケースでは、弁護士が介入することで「過失相殺後の金額は請求できる」という当然の理屈が通りやすくなります。国交省の指針で「誤解」と明記されていることも、交渉上の強い材料になります。
事故に遭ったら、まずは保険証券を引っ張り出して、次の特約が付いているかチェックしましょう。
- 代車費用特約(レンタカー費用特約)
- 車両保険
- 弁護士費用特約
- 人身傷害保険
- 対物超過修理費用特約
こんな方は代車費用で弁護士相談を
代車費用に関して、次のようなお悩みを抱えている方は、一度弁護士にご相談ください。
- 相手方保険会社から「代車費用は払えない」と言われた
- 「過失があるから代車費用は出せない」と言われて納得できない
- 代車の必要性はあるはずなのに認めてもらえない
- 高級外車に乗っていて、同じランクの代車を否定されそう
- 修理や買換えに時間がかかり、2週間・1か月の目安を超えそう
- 保険会社と修理方法で揉めて、代車期間がどんどん長引いている
- 自分の保険に特約があるか分からないが、確認してほしい
当事務所では、弁護士費用特約が使える場合は実質0円での相談・依頼が可能です。特約がない場合も、無料相談を実施しています。ご相談は対面のほか、Zoom・電話・メール・LINE(24時間受付)でも対応しており、静岡県外の方からのご相談・ご依頼も多く受けています(全国対応)。
代車費用は金額自体が数万円〜数十万円の争いになることが多く、「それだけのために弁護士に頼むのはためらわれる」と思われるかもしれません。ただ、代車費用が争点になるケースでは、修理費・評価損・休車損など他の物損項目も同時に争点になっていることが多く、まとめて整理することで全体の解決金額が大きく変わることがよくあります。まずは一度ご相談ください。
まとめ|代車費用の4つのポイント
代車費用(レンタカー代)について、本記事の要点を整理します。
- 代車費用は「使用」「支出」「必要性」の3要件を満たす必要がある。営業車は原則OK、自家用車は使用目的・他車所有・代替交通機関で個別判断。
- 期間は修理2週間・買換え1か月が目安だが、外車の部品調達や受注生産、新車納車などの事情で3か月〜74日などの長期を認めた裁判例もある。
- 被害者に過失があっても、過失割合に応じて代車費用は請求できる。「過失があるから一切払えない」という保険会社の主張には法的根拠がなく、国土交通省の令和7年3月4日指針でも「誤解」と明記されている。
- 拒否された時は3つの手を打つ——①自分の保険の代車費用特約を確認、②修理工場・ディーラーに無料代車を相談、③弁護士費用特約を使って弁護士相談。
代車を借りる前に保険会社に確認すること、事故前の使用状況を具体的に記録しておくこと、そしてご自身の保険特約を徹底的に洗うこと——この3点を意識するだけでも、代車費用をめぐるトラブルはかなり減らせます。それでも解決しない場合は、お気軽に静岡城南法律事務所までご相談ください。
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相談料と着手金は無料です。
交渉等が解決した後の完全後払いになります。
※訴訟等の手続に移行する場合には追加費用が発生します。
弁護士費用特約を使える場合には、補償上限額まで保険会社が弁護士費用を代わりに支払ってくれますので、ほとんどのケースで実質無料で交渉や裁判等を弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約を利用しても、保険料は変わりませんので、可能な場合には利用することをお勧めします。
「弁護士費用特約を使えるか分からない」という場合には、弁護士が代わりに保険会社に確認することもできますので、お気軽にご相談ください。
保険代理店様からのご相談
当事務所では、交通事故被害者の方からだけではなく、保険代理店様からのご相談についても無料で対応しています。
これまでも全国の保険代理店様からご相談いただいた実績があります。
まずは、契約者様の代わりにご相談してみたいという保険代理店様も、LINE、電話、メールでお問い合わせください。
また、現在、当事務所と提携していただける保険代理店様を募集しています(無料)。
詳細はこちらのページをご参照ください。
よくある質問
Q静岡県以外の地域に住んでいるのですが、静岡県以外の地域からの相談・依頼は可能ですか?
静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。当事務所へのご相談・ご依頼のうち半分程度が静岡県外の方からのものです。
電話、メール、LINE、zoomなど、ご希望の方法でご相談いただけます。また、ご依頼後も同様の方法で打ち合わせができますので、仮に、裁判になったとしても、事務所にお越しいただく必要はありません。
これまで、北海道、青森、福島、福井、富山、石川、東京、埼玉、群馬、栃木、千葉、神奈川、山梨、静岡、愛知、長野、岐阜、滋賀、京都、大阪、三重、奈良、兵庫、広島、島根、香川、宮崎、福岡、沖縄にお住まいの方からご相談・ご依頼いただいた実績がありますので(令和6年7月現在)、その他地域にお住まいの方もお気軽にご相談・ご依頼ください。
Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能です。
Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
もちろん、問題ありません。
弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。
Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
現在、依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、ご依頼いただくことになります。また、弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得てください。
Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
Qどの段階から費用が発生しますか?
相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。
Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。
Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、当事務所がこれまで扱ったケースでは、8割ほどが交渉で解決しています。
Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
事案にもよりますが、交渉の場合、交渉開始から1ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。
Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。



