保険会社から労働能力喪失期間について5年よりも短い期間で計算された逸失利益を主張されている。
判例では、むち打ち症(14級9号)の労働能力喪失期間について、どのような事情によって判断されているのか知りたい。

 

この記事は、このような方のために書きました。

 

初めまして。静岡の弁護士の山形と申します。
今回は、労働能力喪失期間について、裁判例を検討しましたので、ご紹介します。
被害者の方に限らず、弁護士の方も是非、参考にしてみてください。

本記事を執筆した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間150件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

目次

この記事の結論

Q1. むち打ち14級9号の労働能力喪失期間は、なぜ「5年」が目安なのですか?
A1. 裁判実務で広く参照される『民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準』(通称「赤い本」・日弁連交通事故相談センター東京支部)が、「むち打ち症の場合は、12級で10年程度、14級で5年程度に制限する例が多く見られるが、後遺障害の具体的症状に応じて適宜判断すべきである」と解説しているためです。軟部組織の損傷である以上、一生涯痛みが続くとは考えにくいという発想が背景にあります。特別な事情がない限り、示談交渉・裁判ともに5年(ライプニッツ係数4.5797・法定利率3%)が前提となります。
Q2. 5年より短い期間(2〜4年)が認定されるのは、どんな場合ですか?
A2. 裁判例の分析から、大きく分けて2系統の事情があります。①後遺障害の内容・程度が軽いと推認される事情(カルテに「将来的には治癒」との見通しが記載、自賠責で非該当・労災のみで14級、症状に心因的要因が強く影響)、②事故後の就業・収入に影響が出ていない事情(減収なし、役員報酬が従前水準に復帰、短期間での職場復帰、事故後の再就職)です。②は客観資料から明らかにできるため、保険会社が最も主張しやすい反論のポイントです。
Q3. 減収がないと逸失利益は認められないのですか?
A3. いいえ、減収がなくても逸失利益が認められることはあります。最高裁判所も、後遺障害による労働能力の一部喪失があれば、本人の特別の努力等によって減収が生じていない場合でも逸失利益を認める余地を示しています(最判昭和56年12月22日民集35巻9号1350頁)。ただし、実務上は「減収がない=労働能力喪失期間を短縮する根拠」として使われがちなため、「減収がないのは本人の努力・職場の配慮による一時的な結果である」ことを具体的に立証することが重要です。
Q4. 5年未満の期間を主張されたとき、どう反論すればよいですか?
A4. カルテ(診療録)の取り寄せと精査がまず第一歩です。裁判では相手方が文書送付嘱託で取り寄せますが、示談交渉段階では自分で病院に請求してカルテを入手する必要があります。「将来治癒する見通し」といった被害者に不利な記載がないかを確認し、必要に応じて主治医に確認を取ります。併せて、①症状の継続性・一貫性(通院実績・服薬記録)、②減収がないとしても本人の努力や配慮によるものであること、③将来の昇給・転職時の不利益を具体的に主張・立証することが有効です。

執筆:弁護士 山形祐生(静岡県弁護士会 登録番号44537/日本交通法学会所属/静岡県交通事故相談所 顧問弁護士〈静岡県知事の委嘱による〉)/最終更新:2026年4月24日

むち打ち症(14級9号)の労働能力喪失期間は原則5年

裁判所や弁護士、保険会社が参考にする「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準」(公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部、通称「赤い本」)では、逸失利益の算定における労働能力喪失期間について「むち打ち症の場合は、12級で10年程度、14級で5年程度に制限する例が多く見られるが、後遺障害の具体的症状に応じて適宜判断すべきである。」と解説されています。

つまり、5年程度というのが一応の目安で、後遺障害の具体的症状に応じて、長くなったり、短くなったりすることがあるわけです。

なぜ期間が制限されるかというと、むち打ち症は骨折などと違って軟部組織の損傷にすぎず、一生涯にわたって痛みが継続するとは考えにくいという発想があるためです。一定期間が経過すれば、症状の改善や「慣れ」が生じるだろう、という考え方です。

むち打ち症(14級9号)で5年の労働能力喪失期間というのは、当事務所でもこれまで扱ってきた事案の感覚と一致していて、特別な事情がない限り、保険会社との示談交渉や裁判でも、5年間の労働能力喪失期間を前提に逸失利益が算定されることが多いです。

しかし、事案によっては、5年よりも短い期間が裁判で認定されてしまうケースもあります。そこで今回は、5年よりも短い労働能力喪失期間が認定された9件の裁判例について紹介し、その考慮要素について分析・検討しました。

【押さえておきたい前提数値】

  • 労働能力喪失率:14級の目安は5%
  • ライプニッツ係数(法定利率3%・2020年4月1日以降の事故に適用)
    • 2年:1.9135
    • 3年:2.8286
    • 4年:3.7171
    • 5年:4.5797
  • 労働能力喪失期間が5年から3年に短縮されると、逸失利益は単純計算で約4割減少します(2.8286÷4.5797≒61.8%)。

5年未満の労働能力喪失期間を認定した裁判例(9件)

判例①・会社代表者・労働能力喪失期間4年

神戸地裁・平成27年11月19日判決

 原告甲野は、婦人服の卸、小売を業とする原告会社の代表取締役として稼働しており、商品準備、商品の振分け作業、卸先来客に対する接客・商談、決算管理等の業務を遂行していたこと(これらの業務内容等について被告乙山は特段争っていない)、平成25年分の給料及び賞与が240万円であったことが認められるところ、証拠上、本件事故後の原告甲野の減収が判然としないものの、原告甲野には上記3のとおりの後遺障害が残存している上、上記の業務内容からすれば、作業が困難になったり、効率が低下している面があると推認するのが相当であるから、原告甲野は労働能力を5%喪失したものと認めるのが相当であり、また、後遺障害の内容及び程度、カルテ上、将来的には治癒するとの見通しが記載されていること(なお、ここでいう治癒とは、症状の改善を指すと認める)等からすれば、労働能力喪失期間は4年と認めるのが相当である。

原告(被害者)は、婦人服の卸、小売を業とする会社の代表取締役です。

裁判所は、「後遺障害の内容及び程度、カルテ上、将来的には治癒するとの見通しが記載されていること(なお、ここでいう治癒とは、症状の改善を指すと認める)等からすれば、労働能力喪失期間は4年と認めるのが相当である。」と判断しています。

つまり、後遺障害の内容と程度という事情の他に、「カルテ上、将来的には治癒するとの見通しが記載されている」という事情を考慮要素として、労働能力喪失期間を4年と判断しています。

裁判では、相手方から文書送付嘱託という手続を通してカルテ(診療録)が提出されることが多いので、もし、裁判をする場合には、事前にカルテを取り寄せて、その内容を確認し、もし、内容に疑問がある場合には、ドクターに確認することが大切です。
なお、交渉段階では、相手方保険会社がカルテまでは取り寄せていないことが多いので、カルテを入手するには、自分で病院に連絡して、発行してもらう必要があります。

【ここが実務のポイント】主治医が何気なく書いた「今後改善が見込まれる」「徐々に軽快するものと思われる」といった一文が、被害者にとって致命的な不利益をもたらすことがあります。後遺障害診断書を書いてもらう段階で、主治医に「現在の症状は持続する可能性が高い」旨の記載をお願いできないか、交通事故を多く扱う弁護士や医師と相談しながら進めるのが望ましいです。

判例②・会社員・労働能力喪失期間3年

神戸地裁・平成23年6月6日判決

 前掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告の後遺障害は後遺障害等級14級に相当するものというべきであること、原告は、F会社に勤務し、本件事故当時、年収321万0,208円の給与所得を得ていたこと、ただし、症状固定時(平成20年11月7日)以降も原告には減収がなかったことがうかがわれ、本件事故前後で具体的な業務内容には変化がないものの、原告の後遺障害の内容や就労状況などに照らすと、将来の昇給や昇進の可能性が制約され、減収の可能性も否定することができないことなどが認められる。
 そうすると、前記後遺障害の内容・程度、原告の将来における減収の可能性など前記認定の事実に加え、症状固定時に45歳である原告においては、前記後遺障害の影響によって、将来の転職の際における種々の不利益が生じることも予想されることを総合考慮すると、本件事故時である平成20年の年収321万0,208円を基礎収入として、5%の労働能力の喪失を認め、労働能力喪失期間は3年間(ライプニッツ係数2.7232)とするのが相当である。

原告(被害者)は会社員です。

労働能力喪失期間について3年と認定されていますが、労働能力喪失率と労働能力喪失期間について、判決では、まとめて認定理由となる事情が挙げられているので、どの事情が重視されて労働能力喪失期間が3年と認定されたのか判然としません。

労働能力喪失率5%というのは一般的な数字ですので、判決で述べられている被害者に不利な事情から労働能力喪失期間が3年になってしまったのではないかと推測されます。
そうすると、「原告には減収がなかったことがうかがわれ、本件事故前後で具体的な業務内容には変化がない」(将来における減収の可能性)という事情が労働能力喪失期間に影響を与えたと考えられます。

なお、この判決は、被害者に有利な事情として「将来の昇給・昇進の可能性」「将来の転職時の不利益」に言及しており、減収なし=逸失利益なし、という単純な結論を採っていない点は参考になります。ただ、それらを考慮してなお3年に制限された、という結論は被害者にとって酷であるようにも思われます。

判例③・会社員(労災14級)・労働能力喪失期間3年

京都地裁・平成22年8月19日判決

 平成19年7月25日の症状固定の際に原告に頚部及びその周辺に、痛み痺れなどの神経症状が残存していたことが認められ、俯いて書字などしていると首筋辺りが痛くなってくるなどの症状の程度からすると、局部に神経症状を残すものとして、自賠責ないし労災保険の後遺障害14級に相当する若干の労働能力喪失をもたらす後遺障害があると認められる。
 従って、後遺障害による逸失利益を認めるべきであるが、その算定に当たっては、関係証拠及び諸般の事情を考慮し、労働能力喪失期間は3年間、労働能力喪失率は3%、原告の基礎収入については、年収278万円とするのが相当であり、278万円×2.7232×0.03=22万7,114円となる。

原告(被害者)は、労災を申請しているので、会社員と思われます。
自賠責は非該当、労災で14級が認定されていました。

労働能力喪失期間、労働能力喪失率に関する考慮要素については、「関係証拠及び諸般の事情」としか述べられていないので詳細は不明ですが、自賠責では14級が否定されていて、後遺障害が認定されるか微妙なケースだったという事情が考慮されたのかもしれません。

この判例では労働能力喪失率も5%ではなく3%に下げられており、自賠責非該当という事情が複合的に不利に働いた可能性があります。

判例④・塗装工・労働能力喪失期間3年

京都地裁・平成25年12月26日判決

 前記認定にかかる原告一郎の後遺障害の内容及び程度にかんがみれば、当該後遺障害による労働能力喪失率は5%、喪失期間は3年間と認めるのが相当であり、上記喪失期間に対応するライプニッツ係数は2.7232と認められる。これに反する原告一郎の主張及び供述は採用できない。 

原告(被害者)は、塗装工です。

原告の後遺障害については、「経年変性による頸椎椎間板ヘルニアを生じていたところに、本件事故が契機となって、痛みが発現・持続していることが窺われ」るなどとして、頭痛、頸部痛、左肩甲部痛、左上肢のしびれ、腰痛について後遺障害14級を認定しています。

しかし、判決を読んでも、後遺障害に内容・程度に関するどのような事情から労働能力喪失期間が3年に制限されるのか判然としません。

後遺障害14級の場合、基本的には5年間の労働能力喪失期間が認定されることが多い以上、それと異なる判断をする場合には、そのような判断に至る事情を示してくれなければ、被害者としても納得しづらいのではないでしょうか。理由を付さずに労働能力喪失期間を制限する判決は、被害者からすれば不意打ちというほかなく、裁判所にはより丁寧な説示が求められるところです。

判例⑤・会社員(デイサービス業務)・労働能力喪失期間3年

大阪地裁・平成29年12月26日判決

 原告に併合14級の後遺障害が認められることは,前記ウのとおりであるが,前記(1)クのとおり,原告は,本件事故後,平成27年5月に再就職し,労働の内容や条件が全く同一であるかはともかく,収入もそれほど変化していないと認められる。
 そうすると,労働能力喪失率は,併合14級相当の5%でよいとしても,原告の基礎年収は,本件事故の前年度の収入である金額等欄記載の金額とするのが相当であり(証拠等欄記載の証拠),労働能力喪失率も,3年を限度とするのが相当である。

原告(被害者)は、デイサービス業務に従事する会社員です。

原告は、事故後に転職していましたが、収入がそれほど変化していなかったという事情があります。
このような事情も考慮され、労働能力喪失期間が3年に制限されています。

判例⑥・代表取締役・労働能力喪失期間3年

東京地裁・平成13年5月30日判決

 原告の前示の各症状は現在もなお存続し、原告はE会社の代表取締役としての職務を遂行する上で身体に負担をかけたり、時間や仕事内容を制限したりするなどの不自由を強いられている状況にあることは認められるが(原告本人)、原告の役員報酬額が平成7年3月には従前の水準に復帰したこと、E会社の第17期(平成8年4月1日から平成9年3月31日まで)の経常利益がそれ以前に比べて格段に伸びていること、も考慮すると、原告の稼働能力の発揮に前示の各症状が影響を与えた期間は3年間(ライプニッツ係数は2.723)と評価するのが相当である。

原告(被害者)は、会社の代表取締役です。

事故後、原告の役員報酬が従前の水準に復帰していること、会社の経常利益が事故前よりも格段に伸びていることなどの事情から労働能力喪失期間について3年との認定がされています。

後遺障害の内容・程度という事情ではありませんが、事故後の実際の収入が事故前の水準に戻っていることなどから、労働能力喪失期間を制限している点で参考になります。

ただ、実際には、会社の代表者の場合、自分が仕事をしなければ、会社が回らないという事情がありますから、後遺障害の痛みに耐えて、努力して仕事をしているということも多くあります。
収入が事故前の水準に戻ったのは、本人が努力した結果であるにもかかわらず、労働能力喪失期間が制限されるのは被害者に酷であると考えます。最高裁(昭和56年12月22日判決)も、現実に減収がなくても労働能力の一部喪失があれば逸失利益を認める余地を示しており、本人の努力を賠償額減少の理由に直結させる運用には疑問が残ります。

ところで、今回の研究テーマとは離れますが、この判例は、弁護士費用相当損害金の増額事由が認定されている点も実務上注目に値します。
珍しいケースですので、判決文を抜粋します。

 前示の損害認定額、本件事案の難易性のほか、被告ら代理人が原告の休業の必要性、後遺障害の存在と程度、基礎収入額を争ったことに対し、原告代理人は医師の意見書をとりまとめたり、E会社の常務取締役の給与実績を書証化したりする等の立証活動に努め、上記の損害額を算定する上でこれらが有用かつ適切であった点、これによって、原告が受領する損害賠償金(弁護士費用等の諸費用も含む。)が、当裁判所が和解手続において提示した損害賠償金(原告はこれを受諾したが、被告らは拒否した。)を相当額上回る結果となった点を考慮した。
 加害者(実質的には損害保険会社。本件ではE保険株式会社(以下「E保険会社」という。)である。)は自らの主張を根拠付ける医学的意見書や企業会計に関する報告書をその資金力や蓄積したノウハウを基にかなり容易に調達、作成することができるのに対し、被害者にとっては、それに対応した立証活動を遂行することが困難を極めることが少なくない。したがって、被害者側代理人の訴訟活動を考慮した弁護士費用の算定に当たっては、前示(四)アのような被告ら(実質的にはE保険会社)代理人の訴訟追行態度等も加味し、上記のように積極的な加算要素として評価するのが相当である。
 被告らにとっては、被告ら代理人の前示のような訴訟活動いかんが損害賠償額の増額事由として反映したことになるが、かかる代理人を選任した結果であり、また、実質的な損害賠償金の支払者はこれを斡旋したE保険会社であるから、結果においても特段不合理ではない。

判例⑦・大学准教授・労働能力喪失期間2年

大阪地裁・平成28年4月27日判決

 上記2のとおり,原告の後遺障害は14級に該当すると評価するのが相当であるところ,上記2のとおり,本件事故による症状が重症であるとはいえないこと,実際に,原告が,本件事故後,平成24年7月25日に職場に復帰し,同年9月は休暇を取得していないこと,原告は,本件事故後,継続して症状を訴え,現在も症状を訴えているものの,これらの症状には,原告の心因的要因が影響している部分が大きいといえ,平成27年12月に京都南病院でMRI上髄液腔の骨棘による圧迫についても,上記2のとおり,本件事故によるものとは認められないことなどを考慮すると,原告の努力によって症状固定後の給与所得が減少していない部分があると考えられることを考慮しても,原告は,本件事故による後遺障害によって,症状固定時から2年間にわたり労働能力を5%制限されたとみるのが相当であり,後遺障害逸失利益は,上記1(13)の平成23年の給与所得を基礎とし,中間利息をライプニッツ方式により控除して得られる97万7685円とするのが相当である〔計算式:1051万6142円×0.05×1.8594〕。

原告(被害者)は、大学の准教授です。

  • 本件事故による症状が重症であるとはいえないこと
  • 本件事故後,職場に復帰し,同年9月は休暇を取得していないこと
  • 被害者が訴える症状には,心因的要因が影響している部分が大きいといえること

裁判所は、以上のような事情から「原告の努力によって症状固定後の給与所得が減少していない部分があると考えられることを考慮しても,原告は,本件事故による後遺障害によって,症状固定時から2年間にわたり労働能力を5%制限されたとみるのが相当」と判断しました。

この裁判例で注目すべきは、「心因的要因の影響」を明示的に期間短縮の根拠にしている点です。心因的要因の寄与は、裁判では医師の意見書や経過の全体像から判断されるため、通院初期から症状と事故態様の結びつきを医師にきちんと伝え、カルテに反映してもらうことが予防策として有効です。

判例⑧・会社員(ドライバー)・労働能力喪失期間2年

大阪地裁・平成27年10月9日判決

 原告は,本件事故後,頭痛が発生し,平成26年6月2日の時点まで本件事故による頚部痛が残存したことが認められ,これは神経症状として14級に該当するといえる。ただし,右手の知覚鈍麻,中指,環指を中心とする知覚障害については,本件事故後4か月が経過してから出現した症状であることに照らすと,本件事故によって発症したものと認めることはできない。また,上記1(4)のとおり,原告が,平成27年2月にBを退職してから,体重を約30kg減量した上,建築関係の会社に現場監督として就職したことに照らすと,原告の後遺障害は症状固定時から2年間程度で消失したと認められ,原告は2年間にわたり,労働能力を5%喪失したと認められる。
 これに対し,原告は,上記第2の3(1)ア(イ)のとおり5年間にわたり労働能力を5%喪失したと主張し,原告本人も,現在も痛い旨供述するが,上記のとおりの原告の本件事故後の再就職の事実に照らすと,後遺障害が5年間残存するものであると認めることはできない。

原告(被害者)は、会社員(ドライバー)です。

事故日は平成25年12月2日で、事故から約1年2ヶ月後の平成27年2月に原告は転職しています。

裁判所は、原告が転職してから体重を約30kg減量し、建築会社の会社に現場監督として就職したことなどの事情から労働能力喪失期間を2年と認定しています。

裁判所は、再就職の事情を重視しているようですが、判決文からは、再就職によって収入の増減があったのか明らかでありません。
もしかしたら、再就職によって、収入が増加したのかもしれません。

判例⑨・個人事業主・労働能力喪失期間2年

京都地裁・平成元年2月27日判決

 右後遺障害は、症状固定後、2年間は継続したものと推認される(原告花子本人尋問の結果によれば、同原告は、その後も症状を訴えていることが認められるけれども、前記認定の諸事実に証人丙川三郎の証言及び鑑定の結果に照らすと、同症状は、専ら心因性に基づくものであるとの疑いが強く、本件事故と相当因果関係を認めることはできない。)。

原告(被害者)は、精肉店とスナックを経営する個人事業主の方です。
自賠責で14級の後遺障害が認定されています。

しかし、裁判では、「・・・そこで、右認定した諸事情に加え、前記認定した本件事故の軽微さ、原告一郎の治療状況及び証人丙川三郎の証言を併せ考慮すると、原告花子については、入院により安静を保てば、短期間で治ゆした可能性が高く、同原告の症状が長期化したのは入院態度の不良及び本人の心因的要素による可能性が極めて大きいと言わざるを得ない。」との認定がされています。

このような事情を踏まえ、労働能力喪失期間は2年と判断されています。

裁判例の検討:期間を短縮させる2系統の事情

以上の裁判例で労働能力喪失期間に影響を与えた可能性がある事情を整理すると、大きく分けて以下の2系統に分類できます。

①後遺障害の内容・程度に関する事情

  • カルテに将来的には治癒するとの見通が記載されていた(判例①)
  • 自賠責では非該当(判例③)
     ※判決文では「関係証拠及び諸般の事情」としか書かれていないので、影響があったかは不明
  • 後遺障害の内容及び程度(判例④)
  • 症状に心因的要因が影響している(判例⑦、判例⑨)

後遺障害14級は、障害の存在が他覚的に証明されなくても医学的に説明可能な場合に認定されるものです。
そうすると、他覚的な証明がない以上、後遺障害の内容・程度に深く踏み込んで、労働能力喪失期間に関する認定をするのは非常に難しいように思われます。
そのため、上記裁判例のように、カルテの記載であったり、自賠責で非該当であったなど、後遺障害の内容・程度が軽いことを推認させるような事情がある場合に、後遺障害の内容・程度を理由に労働能力喪失期間が制限される可能性がありそうです。
ただし、判例④のように、具体的な内容を挙げることなく労働能力喪失期間を制限する裁判例もありますので注意が必要です。

②事故後の就業状況・収入の変化に関する事情

  • 収入が変化していない(判例②、判例⑤)
  • 役員報酬が事故前の水準に復帰、会社の経常利益が事故前の水準以上(判例⑥)
  • 職場にすぐに復帰している(判例⑦)
  • 再就職している(判例⑧)

事故後の就業状況・収入の変化については、客観的な資料から明らかになるので、裁判所としては、労働能力喪失期間を制限する事情としては、使いやすいのかもしれません。
相手方としても、このような主張はしやすいところなので、もし、事故後の収入が減っていない(増えている)というような場合には、例えば、自分自身の努力の結果であることなど、後遺障害があっても収入が減らなかった事情について、立証・主張することが大切になります。

被害者・弁護士が取るべき対策チェックリスト

以上の裁判例の分析を踏まえ、労働能力喪失期間の不当な短縮を防ぐために、当事務所が実務上重視しているポイントをチェックリスト形式でまとめます。

【カルテ・医療記録対策】

  • 示談交渉の段階で、自分でカルテ(診療録)を取り寄せて内容を確認したか
  • 「将来治癒する見通し」「徐々に軽快すると思われる」といった被害者に不利な記載がないか確認したか
  • 後遺障害診断書に、症状の持続性についてなるべく前向きな記載をしてもらえるよう主治医と事前に相談したか

【症状の立証】

  • 症状の連続性・一貫性が通院実績や服薬記録から確認できるか
  • 自覚症状と他覚所見・神経学的検査結果が整合しているか
  • 「心因性」と評価されないよう、事故態様と症状の医学的結びつきを主治医に伝えているか

【減収がない場合の主張】

  • 減収が生じていないのは本人の努力・職場の配慮による一時的結果であることを具体的に主張できるか
  • 将来の昇給・昇進の可能性、転職時の不利益など「目に見えない不利益」を具体化しているか
  • 仕事中に実際に生じている支障(作業効率の低下、残業の制限など)を日記等で記録しているか

【事故態様の立証】

  • 軽微事故と評価されないよう、事故車両の修理見積書・写真、実況見分調書などを確保しているか
  • 事故の衝撃の大きさを客観的に示せる資料を揃えているか

具体例:労働能力喪失期間が違うとどれだけ逸失利益が変わるか

労働能力喪失期間が2年違うだけで、逸失利益にどれほどの差が出るのか、具体例で見てみましょう。

【前提】年収400万円の会社員、むち打ちで後遺障害14級9号認定、労働能力喪失率5%、2020年4月1日以降に発生した事故(法定利率3%)の場合

  • 労働能力喪失期間5年のケース:400万円×5%×4.5797=91万5,940円
  • 労働能力喪失期間4年のケース:400万円×5%×3.7171=74万3,420円(5年の場合より約17万円減)
  • 労働能力喪失期間3年のケース:400万円×5%×2.8286=56万5,720円(5年の場合より約35万円減)
  • 労働能力喪失期間2年のケース:400万円×5%×1.9135=38万2,700円(5年の場合より約53万円減)

このように、わずか1〜3年の違いで逸失利益は数十万円単位で変動します。年収がさらに高い方の場合、この差はさらに拡大します。保険会社が「3年で」と提案してきたときに、そのまま受け入れるかどうかは、受け取る賠償金に大きな影響を及ぼすのです。

避けるべきサイン:保険会社が喪失期間を短縮する典型的な主張

保険会社との示談交渉では、労働能力喪失期間を短縮するために、次のような主張がされがちです。いずれもそのまま受け入れるべきではない「警戒すべき主張」ですので、当事務所の実務経験から整理します。

  1. 「減収が生じていないので逸失利益は発生していません」
    →最高裁(昭和56年12月22日判決)に照らしても単純には成り立たない主張。本人の努力・将来の昇給制約・転職不利益などを主張し返す。
  2. 「事故が軽微なので、3年で打ち切るのが相当です」
    →京都地裁平成27年1月7日判決は、車両損傷の程度と人体への影響は単純に比例しないとの趣旨を示唆している。
  3. 「職場にすぐ復帰しているので、症状は軽度だった」
    →生活のために痛みをこらえて復帰せざるを得なかった事情を具体的に主張する。
  4. 「心因的要因の影響が大きい」
    →医師の意見書などで事故と症状の医学的結びつきを明らかにする。

これらの主張に対して、被害者側として何を立証すべきかは、事案ごとに細かく違います。示談成立前に交通事故を専門的に扱う弁護士に一度相談することを強くおすすめします。

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よくある質問

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A

静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。当事務所へのご相談・ご依頼のうち半分程度が静岡県外の方からのものです。

電話、メール、LINE、zoomなど、ご希望の方法でご相談いただけます。また、ご依頼後も同様の方法で打ち合わせができますので、仮に、裁判になったとしても、事務所にお越しいただく必要はありません。

これまで、北海道、青森、福島、福井、富山、石川、東京、埼玉、群馬、栃木、千葉、神奈川、山梨、静岡、愛知、長野、岐阜、滋賀、京都、大阪、三重、奈良、兵庫、広島、島根、香川、宮崎、福岡、沖縄にお住まいの方からご相談・ご依頼いただいた実績がありますので(令和6年7月現在)、その他地域にお住まいの方もお気軽にご相談・ご依頼ください。

 

Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
A

物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能です。

Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
A

もちろん、問題ありません。
 弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。

Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
A

現在、依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、ご依頼いただくことになります。また、弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得てください。

Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
A

ご相談内容を詳しく伺ったうえで、もし、少しでも費用倒れの可能性がある場合には、必ずご依頼前にご説明させていただきます。万が一、増額した金額よりも弁護士費用が高額となる場合は、増額した金額が弁護士費用の上限となりますので、損をすることはありません。
 なお、弁護士費用特約をご利用の場合は、費用倒れになることはありません。

Qどの段階から費用が発生しますか?
A

相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。

Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
A

ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。

Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
A

裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、当事務所がこれまで扱ったケースでは、8割ほどが交渉で解決しています。

Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
A

事案にもよりますが、交渉の場合、交渉開始から1ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。

Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
A

もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。

本記事を執筆した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間150件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

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