
愛車のベンツが追突されて下取り価格が下がってしまった・・・
保険会社が評価損を認めない・・・
この記事は、このような状況でお困りの方のために書きました。
こんにちは!弁護士の山形です。
今回は、ベンツの評価損について過去の裁判例を検証し、解説しています。保険会社との交渉で修理費用だけではなく、評価損についても請求したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
本記事を執筆した弁護士
目次
ベンツの評価損
買ったばかりのベンツが事故にあったら悔しいですよね。
保険会社は、修理費用までは負担してくれますが、それ以上の補償に応じないことが多く、納得できないですよね。
しかし、交通事故に遭ってしまった場合、車を修理をしても、機能や外観に欠陥が残ったり、事故歴があることで下取り価格が低下することがあります。
このような事故当時の車の価格と修理後の車の価格との差額を「評価損」といいます。
評価損の計算方法は、色々とありますが、裁判所は、多くのケースで、修理費用の金額を基準として、評価損を算定する傾向にあります。
それでは、裁判例で具体的にどのくらいの評価損が認められているか見ていきましょう。
ベンツの評価損に関する裁判例
大阪地裁・令和元年12月19日判決
車名:メルセデス・ベンツAMG
初年度登録からの期間:3年
走行距離:3万0400km
修理費用:129万9726円
評価損:26万円(修理費用の約20%)
東京地裁・平成29年10月5日判決
車名:メルセデス・ベンツG550L
初年度登録からの期間:4ヶ月
走行距離:2000km未満
修理費用:11万5128円
評価損:3万5000円(修理費用の約30%)
【コメント】
初年度登録からの期間が短く、新車同然のため、修理費用に対して、高い割合の評価損が認められています。
名古屋地裁・平成29年9月15日判決
車名:メルセデス・ベンツ・Sクラス
初年度登録からの期間:約9年
走行距離:8万2403km
修理費用:68万4780円
評価損:0円
【特記事項】
事故により、フロントバンパーがやや変形するなどしたにとどまり、骨格部位は損傷していない。
【コメント】
初年度登録からの期間が長く、車両の骨格部位(フレーム)に損傷が無いようなケースでは、ベンツに限らず、一般的に評価損は認められない傾向にあります。
神戸地裁・平成29年5月26日判決
車名:メルセデス・ベンツCクラス
初年度登録からの期間:4年
走行距離:5万2911km
修理費用:72万9729円
評価損:0円
【特記事項】
・修理歴による査定が10万4100円である旨の査定書が証拠として提出されていた。・損傷の部位・程度が右側運転席ドア付近の擦過痕・凹損であり,車両の本質的構造部分の損傷ではない。
大阪地裁・平成29年2月1日判決
車名:メルセデス・ベンツCL550
初年度登録からの期間:7年
走行距離:4万8900km
修理費用:80万3617円
評価損:0円
大阪地裁・平成27年11月19日判決
車名:メルセデス・ベンツAMG
初年度登録からの期間:3年
走行距離:3万3132km
修理費用:147万6759円
評価損:20万円
裁判例を踏まえた検討
先ほど紹介した最近の裁判例に加えて、紹介しきれなかった過去の裁判例の傾向をまとめると、ベンツの評価損については、以下のようなことが分かります。
- 修理費に対して10%から30%の範囲で評価損を認めるケースが多い。
- 新車同然の新しい車には、修理費用に対して高い割合の評価損が認められることがある。
- 希少車でない限り、初年度登録からの期間が長い場合(例えば5年以上)は、評価損が認められないことが多い。
- 日本自動車査定協会が作成する事故減価額証明書や業者が作成する査定書は、採用されない(=裁判所は、証拠として重視しない)ことが多い。
したがって、これらの裁判例の傾向を踏まえたうえで、評価損について保険会社に請求することをオススメします。
事案にもよりますが、例えば、修理費用の40%程度の評価損を主張して請求し、最終的な落ち着き処として20%、30%あたりを狙ってみたらいかがでしょうか?
まとめ
いかがでしたか?
今回は、ベンツの評価損に関する裁判例を紹介しました。
ベンツの評価損について、保険会社と交渉するという方は是非参考にしてみてください。
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