交通事故の加害者が任意保険に加入しているのに、その使用を拒否している。
自賠責からの支払も限界だ・・・

 

この記事は、このような状況でお困りの方のために書きました。

 

こんにちは。弁護士の山形です。
今回は、加害者が任意保険に加入しているにもかかわらず、保険の使用を拒否している場合に、被害者の方がとれる手段について解説しています。
加害者本人との交渉で困ってしまった方は、ぜひ参考にしてみてください。

本記事を執筆した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間150件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

目次

この記事の結論

Q1. 加害者が任意保険に入っているのに「保険を使わない」と拒否している。被害者は泣き寝入りするしかないのか?
A1. 泣き寝入りの必要はない。自賠責保険は加害者の意向と関係なく、被害者が直接自賠責保険会社に保険金請求できる(自動車損害賠償保障法16条)。さらに任意保険も、一定の条件を満たせば被害者が加害者の任意保険会社に直接賠償金の支払を請求できるのが通常である(約款に基づく直接請求権)。
Q2. 自賠責保険から支払われる金額には上限があるのか?
A2. ある。自動車損害賠償保障法施行令2条に基づき、被害者1名につき、傷害による損害は最高120万円、後遺障害による損害は等級に応じて最高75万円(14級)〜3,000万円(1級)、常時介護を要する後遺障害(1級)は最高4,000万円・随時介護(2級)は最高3,000万円、死亡による損害は最高3,000万円(死亡に至るまでの傷害分は別途最高120万円)となっている。これを超える損害については、加害者の任意保険または加害者本人に請求する必要がある。
Q3. 任意保険会社への直接請求が認められる具体的な条件は?
A3. 約款上、以下のいずれかを満たすことが一般的な条件。①損害賠償額について判決が確定した場合、または裁判上の和解・調停が成立した場合、②加害者・被害者間で損害賠償額について書面による合意が成立した場合、③被害者が加害者に損害賠償請求しない旨を書面で承諾した場合、④損害賠償額が対人保険金額を超えることが明らかになった場合。要するに「損害賠償金額が確定していること」と「加害者に二重請求しないこと」の2点が必要。
Q4. 裁判を起こしても、加害者本人としか争えないのか?
A4. 実務上、裁判を起こせば、ほとんどの場合、加害者の任意保険会社が訴訟対応を引き受ける。交渉段階では保険の使用を拒否していた加害者も、裁判になれば自分で弁護士費用を負担するか本人訴訟で対応するかの選択を迫られる。任意保険会社に通知すれば、通常、保険会社が自社の費用で弁護士を選任し訴訟対応を行うため、加害者にとっても合理的な選択となる。したがって、加害者との交渉が進まない場合、裁判の提起自体が解決への近道になるケースが多い。なお、加害者の任意保険会社が分からない場合は、弁護士会照会(弁護士法23条の2)による調査も可能。照会先としては、一般社団法人日本損害保険協会や一般社団法人外国損害保険協会などが挙げられます。ただし、全ての損害保険会社の情報を照会できるわけではない点に注意が必要。

執筆:弁護士 山形祐生(静岡県弁護士会 登録番号44537/日本交通法学会所属/静岡県交通事故相談所 顧問弁護士)/最終更新:2026年4月19日

加害者が任意保険の使用を拒否するとどうなるのか

加害者が任意保険を使わないと決めた場合、被害者は加害者本人と直接交渉することになります。加害者が誠実に対応してくれるのであれば交渉は進みますが、そもそも保険の使用を拒否している加害者は賠償にも消極的なケースが多く、治療費の支払が止まる、連絡が取れなくなる、提示額が不当に低いといった問題が起こりがちです。

このような状況に対して、法律は被害者救済のための複数の仕組みを用意しています。以下で順番に整理します。

まず使える「自賠責保険への被害者請求」

加害者が任意保険の使用を拒否していても、自賠責保険については、被害者が加害者の意向と関係なく、直接、自賠責保険会社に保険金の支払を請求できます(自動車損害賠償保障法16条)。

加害者が加入する自賠責保険会社は、交通事故証明書(自動車安全運転センターで取得可能)で確認できます。

自賠責保険の支払限度額

ただし、自賠責保険には、自動車損害賠償保障法施行令2条によって、被害者1名あたりの支払限度額が定められています。

損害の種類 支払限度額
傷害による損害(治療費・休業損害・入通院慰謝料等の合計) 最高120万円
後遺障害による損害(等級に応じて) 最高75万円(14級)〜3,000万円(1級)
常時介護を要する後遺障害(別表第一・1級) 最高4,000万円
随時介護を要する後遺障害(別表第一・2級) 最高3,000万円
死亡による損害 最高3,000万円
死亡に至るまでの傷害による損害 別途最高120万円

傷害による損害の120万円は、治療費・休業損害・入通院慰謝料などを全て合計した総額の上限です。長期通院になると、治療費だけで120万円に達してしまうことも珍しくありません。これを超える損害については、加害者の任意保険または加害者本人に請求する必要があります。

自賠責ならではの被害者救済措置

自賠責保険は被害者救済を目的とする制度のため(自動車損害賠償保障法1条)、通常の損害賠償と異なる取扱いがある場面があります。被害者の過失割合が7割未満であれば、自賠責では過失相殺されません(重過失減額)。過失が7割以上の場合でも、傷害部分は2割、後遺障害・死亡部分は過失割合に応じて2割から5割の減額にとどまります。また、事故と傷害・後遺障害・死亡との因果関係の立証が困難なケースでも、5割だけ減額して支払われる扱い(因果関係不明減額)があります。

そのため、任意保険との交渉では大きく過失相殺されるケースでも、自賠責保険からは減額を抑えて受領できる可能性があります。

自賠責の限度額を超える部分は、誰に請求するか

治療費や慰謝料の総額が自賠責の支払限度額を超える場合、超過部分については加害者本人または加害者の任意保険会社に請求する必要があります。加害者本人への請求は理論上可能ですが、資力がない加害者に請求しても現実には回収が困難です。そこで重要になるのが、次に述べる「任意保険会社への直接請求」と「裁判の提起」です。

任意保険会社への被害者の直接請求

通常、加害者が任意保険に加入している場合、加害者の任意保険会社が自賠責分も含めて被害者に一括して支払う「一括払制度」が利用されます。しかし、加害者が任意保険の使用を拒否すると、この一括払制度が使えません。

もっとも、多くの任意保険会社では、約款上、一定の条件を満たせば、被害者が加害者の任意保険会社に対して直接賠償金の支払を請求することを認めています。確かに任意保険は加害者と保険会社の契約で保険料も加害者が支払っているため、使う使わないは加害者の自由とも思えます。しかし、被害者保護の観点から、ほとんどの任意保険の約款には直接請求の規定が置かれています。

直接請求の条件

一般的に、任意保険会社の約款では、以下のいずれかに該当する場合に、被害者への直接支払が認められています。

任意保険会社は、次のいずれかに該当する場合に、被害者に対して損害賠償額を支払う。
①損害賠償額について、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合。
②加害者が負担する損害賠償額について、加害者・被害者間で書面による合意が成立した場合。
③被害者が、加害者に損害賠償請求しないことを加害者に対して書面で承諾した場合。
④損害賠償額が対人保険金額を超えることが明らかになった場合。

これらを要約すると、「保険会社が支払うべき損害賠償金額が確定していること」と「加害者には請求しないこと(保険会社と加害者が重複して支払うことを防止するため)」の2つが本質的な条件です。

裁判を起こすと、実務上はほぼ任意保険会社が対応してくる

加害者が任意保険の使用を拒否しているケースでは、「裁判まで起こしても、結局加害者本人としか争えないのではないか」と心配される方が多くいらっしゃいます。しかし、実務上、被害者が裁判を提起すると、加害者が任意保険会社に訴訟を通知し、任意保険会社が加害者側の対応を引き受けるのが通常です。

なぜ、拒否していた加害者が保険会社を使うようになるのか

理由は、裁判になった段階で任意保険会社に任せない選択が、加害者にとって極めて不合理になるからです。

加害者本人が自分で訴訟対応をする場合、自分で弁護士を探して費用を負担するか、本人訴訟で対応するかのいずれかになります。一方、任意保険会社に通知すれば、通常、任意保険会社が自社の費用で弁護士を選任し、訴訟対応を引き受けます。また、判決で加害者に賠償命令が出た場合、任意保険を使っていれば判決額は原則として保険金で支払われますが、保険を使わないままだと加害者本人の財産で支払うことになります。

つまり、裁判段階で「任意保険を使わない」という選択は、加害者自身にとって経済的・手続的に著しく不利益な選択です。そのため、交渉段階では意地や感情で保険の使用を拒否していた加害者も、訴状が届いた段階で方針を切り替えるケースがほとんどです。

ただし、例外的なケースには注意が必要

もっとも、以下のような例外的なケースでは、裁判を起こしても任意保険会社が関与しない可能性があります。

  • 加害者が保険会社に事故発生を通知しておらず、約款上の事故通知義務違反などにより保険の適用が認められない事情がある場合
  • 無断運転など、約款上の免責事由に該当する事情がある場合
  • 加害者が裁判を起こされたことを保険会社に伝えないまま対応している場合

こうした例外的ケースを除けば、多くの事案で、裁判の提起が事実上、任意保険会社との間での解決につながります。加害者本人との交渉に行き詰まっているケースでは、裁判を視野に入れて方針を検討する価値があります。

加害者の任意保険会社が分からない場合

加害者が保険会社名を教えない場合や連絡が取れない場合、弁護士に依頼すれば弁護士会照会(弁護士法23条の2、いわゆる23条照会)という制度を用いて、加害者が加入する任意保険会社を調査できる場合があります。弁護士会照会は、弁護士が所属する弁護士会を通じて官公庁や団体に必要事項を照会する制度で、被害者本人には使えない調査手段です。

照会先としては、一般社団法人日本損害保険協会や一般社団法人外国損害保険協会などが挙げられます。ただし、全ての損害保険会社の情報を照会できるわけではない点に注意が必要です。

被害者自身の保険を活用するという選択肢

加害者が任意保険を使わないケースでは、被害者自身が加入している保険を活用することも重要です。特に人身傷害保険は、加害者の意向と無関係に、自分の保険会社から約款に基づき損害の補償を受けられます。加害者の対応を待たずに治療費や休業損害の補填を受けられるため、このようなケースでは非常に有効です。

人身傷害保険の使い方や他の保険との関係については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

また、勤務中や通勤途中の事故であれば労災保険が利用できる場合があります。健康保険についても、交通事故の治療に使用することが可能です(健康保険の使い方も参照してください)。

加害者が任意保険の使用を拒否している場合の対処フロー

ここまでの内容を踏まえて、実務上の流れを整理します。

ステップ1:交通事故証明書の取得と自賠責への被害者請求

まず交通事故証明書で加害者の自賠責保険会社を確認し、被害者請求により治療費・慰謝料等を自賠責の限度額の範囲で回収します。

ステップ2:被害者自身の保険の活用を検討

人身傷害保険、労災保険、健康保険など、被害者自身が利用できる制度を活用して治療費や休業損害の負担を軽減します。

ステップ3:加害者の任意保険会社の特定

加害者が保険会社名を教えない場合は、弁護士に依頼して弁護士会照会などで任意保険会社を特定します。

ステップ4:交渉または裁判の提起

加害者との任意交渉で書面合意が成立すれば、それを根拠に任意保険会社に直接請求できます。合意が得られない場合は、調停または裁判を提起して損害賠償額を確定させます。裁判を起こすことで、実務上はほぼ任意保険会社が訴訟対応を引き受けるようになるため、加害者本人との交渉に行き詰まった段階で裁判を選択することが解決への近道になることも多いです。

ステップ5:任意保険会社への直接請求または判決による回収

判決確定・和解・調停成立により直接請求の条件①が満たされれば、加害者の任意保険会社から約款に基づき賠償金を受領します。

弁護士に相談するタイミング

加害者が任意保険の使用を拒否している事案は、通常の保険会社相手の交渉とは対応の進め方が大きく異なります。自賠責請求・人身傷害保険・労災等の使い分け、任意保険会社の特定、直接請求の条件整備、裁判・調停の選択など、複数の手続を並行して進める必要があり、初期段階から方針を整理することが重要です。

当事務所でも、加害者が任意保険の使用を拒否している事案のご相談を多数いただいています。弁護士費用特約に加入されている場合は、補償上限額まで保険会社が弁護士費用を負担してくれますので、ほとんどのケースで実質無料で対応可能です。お気軽にご相談ください。

無料相談の受付を再開しました(全国対応)

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弁護士費用

保険会社等からの回収金額の11%+22万円(税込)

相談料と着手金は無料です。

交渉等が解決した後の完全後払いになります。
※訴訟等の手続に移行する場合には追加費用が発生します。

弁護士費用特約を使える場合には、補償上限額まで保険会社が弁護士費用を代わりに支払ってくれますので、ほとんどのケースで実質無料で交渉や裁判等を弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約を利用しても、保険料は変わりませんので、可能な場合には利用することをお勧めします。

「弁護士費用特約を使えるか分からない」という場合には、弁護士が代わりに保険会社に確認することもできますので、お気軽にご相談ください。

保険代理店様からのご相談

当事務所では、交通事故被害者の方からだけではなく、保険代理店様からのご相談についても無料で対応しています。
これまでも全国の保険代理店様からご相談いただいた実績があります。
まずは、契約者様の代わりにご相談してみたいという保険代理店様も、LINE電話メールでお問い合わせください。

また、現在、当事務所と提携していただける保険代理店様を募集しています(無料)。
詳細はこちらのページをご参照ください。

よくある質問

Q静岡県以外の地域に住んでいるのですが、静岡県以外の地域からの相談・依頼は可能ですか?
A

静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。当事務所へのご相談・ご依頼のうち半分程度が静岡県外の方からのものです。

電話、メール、LINE、zoomなど、ご希望の方法でご相談いただけます。また、ご依頼後も同様の方法で打ち合わせができますので、仮に、裁判になったとしても、事務所にお越しいただく必要はありません。

これまで、北海道、青森、福島、福井、富山、石川、東京、埼玉、群馬、栃木、千葉、神奈川、山梨、静岡、愛知、長野、岐阜、滋賀、京都、大阪、三重、奈良、兵庫、広島、島根、香川、宮崎、福岡、沖縄にお住まいの方からご相談・ご依頼いただいた実績がありますので(令和6年7月現在)、その他地域にお住まいの方もお気軽にご相談・ご依頼ください。

 

Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
A

物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能です。

Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
A

もちろん、問題ありません。
 弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。

Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
A

現在、依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、ご依頼いただくことになります。また、弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得てください。

Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
A

ご相談内容を詳しく伺ったうえで、もし、少しでも費用倒れの可能性がある場合には、必ずご依頼前にご説明させていただきます。万が一、増額した金額よりも弁護士費用が高額となる場合は、増額した金額が弁護士費用の上限となりますので、損をすることはありません。
 なお、弁護士費用特約をご利用の場合は、費用倒れになることはありません。

Qどの段階から費用が発生しますか?
A

相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。

Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
A

ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。

Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
A

裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、当事務所がこれまで扱ったケースでは、8割ほどが交渉で解決しています。

Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
A

事案にもよりますが、交渉の場合、交渉開始から1ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。

Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
A

もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。

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山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間150件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

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