
人身傷害保険のメリット・デメリットを知りたい!
交通事故の過失割合に納得できない!
この記事は、このような状況でお困りの方のために書きました。
こんにちは!弁護士の山形です。
今回は、人身傷害保険のポイントについて解説します。
人身傷害保険の仕組みは、とても複雑ですが、今回は、初めて交通事故にあってしまった方でも分かるように解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
かなり専門的な話にはなりますが、人身傷害保険を使う順序や裁判をするか否かなどの戦略については、以下の記事で詳細を解説していますので参考にしてください。
本記事を執筆した弁護士
目次
この記事の結論
- Q1. 人身傷害保険とはどのような保険か?
- A1. 被害者の過失割合に関係なく、自分の任意保険から直接、約款に基づく損害の支払いを受けられる保険。加害者の過失立証は不要で、示談成立前でも受領できる。①被害者の過失が大きいケース、②加害者が無保険のケース、③加害者が無資力のケース、④自損事故のケース、⑤ひき逃げ・当て逃げのケースで特に役立つ。任意保険への付帯率は8割を超えるとされる。
- Q2. 人身傷害保険の保険金は、被害者の過失分に優先的に充当されるのか?
- A2. YES。最判平成24年2月20日(民集66巻2号742頁)が「訴訟基準差額説(裁判基準差額説)」を採用し、実務が確立した。結果として、被害者は自分の過失分を人身傷害保険でカバーでき、過失がない場合と同額の賠償を受けられる。ただし、契約した保険金額(上限)の範囲内に限られるため、契約内容の事前確認が必須。保険会社の担当者の中にはこの仕組みを誤解している人もいる。
- Q3. 人身傷害保険の慰謝料・休業損害・逸失利益は、裁判基準と比べてどうなるのか?
- A3. 慰謝料は約款基準で裁判基準より低額になることが多い。そのため、被害者に過失がない・過失が小さい場合は、加害者側の保険会社に裁判基準との差額を請求することになる。一方、休業損害・逸失利益については、実際の収入が少なくても「年齢別平均賃金(賃金センサス)」に基づいて計算することを認めている約款もある。この場合、裁判基準より人身傷害保険の方が高額になることもあるため、保険証券・約款の事前確認が重要。
- Q4. 人傷を先に受領すると、加害者に対する遅延損害金はどうなるのか?
- A4. 通常のケースでは、人傷先行による不利益はほとんどない。最判平成24年2月20日は、人傷保険金は損害金元本(被害者の過失部分)に充当されると判示するとともに、事故時から人傷受領時までの遅延損害金(人傷充当分を含む元金全体に対する確定遅延損害金)を被害者が加害者に請求できることを認めた。そのため、資金繰りの関係で人傷を早期受領したい場合に遅延損害金の面で過度に心配する必要はない。ただし、損害額が高額で判決まで数年を要する見込みの事案では、人傷充当分について受領時以降の遅延損害金が失われる影響が無視できない金額になり得るため、請求順序の戦略的判断が必要(詳細は【戦略編】で解説)。
人身傷害保険はどんな保険?
人身傷害保険(人身傷害補償保険とも呼ばれます)は、被害者の方の過失割合に関係なく、約款で決められた計算方法に基づいて損害が支払われる保険です。
ポイントは、あなたの過失割合に関係なく、保険金が支払われるという点です。
通常、加害者に対する損害賠償請求では、被害者側の過失割合分は過失相殺で差し引かれてしまいます。例えば、損害総額1,000万円・被害者の過失30%のケースでは、加害者から受け取れる賠償金は700万円(=1,000万円×70%)にとどまります。しかし、人身傷害保険があれば、残りの300万円(過失相殺分)を自分の保険から回収できる仕組みになっています(ただし、契約した保険金額の範囲内に限ります。後述します)。
そのため、人身傷害保険は以下のようなケースで特に役立ちます。
- 被害者の過失割合が大きいケース(過失相殺分を人身傷害保険でカバーできる)
- 加害者が任意保険に入っていないケース(自賠責保険の支払限度額=傷害分120万円、後遺障害75万円〜3,000万円〔神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し介護を要する場合は最高4,000万円〕、死亡3,000万円を超える損害は原則回収できないが、人身傷害保険から補償を受けられる)
- 加害者が無資力のケース(自賠責の範囲を超える損害について加害者に支払い能力がない場合)
- ひき逃げ・当て逃げで加害者が特定できないケース
- 自損事故(単独事故)のケース(加害者が存在しないが自分の保険から補償を受けられる)
- 示談交渉が長期化しているケース(加害者からの賠償を待たずに先行して支払いを受けられる)
また、人身傷害保険は、加害者の過失を立証する必要がないという特徴もあります。通常の損害賠償請求では加害者の過失を立証する必要がありますが、人身傷害保険は自分が契約している保険から直接支払いを受けるため、事故状況の争いが長引くケースでも早期に補償を受けられます。
人身傷害保険のポイント
ポイント1:保険金は過失部分に優先充当(訴訟基準差額説)
人身傷害保険金は、あなたの過失部分に優先的に充当されることになります。この考え方は、最判平成24年2月20日(民集66巻2号742頁)で採用された「訴訟基準差額説(裁判基準差額説)」と呼ばれるもので、現在は実務上確立しています。
具体例で説明します。
例:損害総額100万円、被害者の過失50%、人身傷害保険金60万円が支払われたケース(保険金額=上限は60万円以上と仮定)
訴訟基準差額説に従うと、以下のように計算されます。
- 裁判基準の損害総額(過失相殺前):100万円
- 加害者から受け取れる賠償額(過失相殺後):100万円×50%=50万円
- 人身傷害保険金の額:60万円
- 人傷保険金の額(60万円)+過失相殺後の賠償額(50万円)=110万円
- 110万円が裁判基準の損害総額100万円を10万円上回る
- 保険会社が代位取得する額:10万円(上回った部分のみ)
- 被害者が加害者に請求できる額:50万円-10万円=40万円
- 被害者が最終的に手にする合計額:40万円(加害者から)+60万円(人傷から)=100万円
その結果、裁判基準の損害総額100万円を全額手に入れることができます。つまり、あなたには50%の過失があったにもかかわらず、過失がない場合と同じだけの損害を補償してもらえるわけです。これが「訴訟基準差額説」のメリットです。
私の経験上、保険会社の担当者がこの点を理解していないケースが結構あるので、注意が必要です。
例えば、先ほどの例で、「100万円×50%-60万円=△10万円だから、もう支払う損害はありません」と言ってくるようなことがあります(これは古い「絶対説」に基づく処理で、現在の確立した判例実務(訴訟基準差額説)に反する計算です)。
また、「人身傷害保険金の金額は、保険会社の約款基準で計算された金額」ではなく、「裁判基準の損害額を基礎」にして差額説を適用する必要があります。この点も実務上、保険会社と争いになることがあります。
このような担当者にあたってしまった場合には、最判平成24年2月20日の存在と訴訟基準差額説を指摘し、人身傷害保険の仕組みをきちんと説明して、正しい賠償金額を主張することが大切です。
ただし、保険会社によっては、判例を知ったうえで、保険会社のスタンスとして訴訟基準差額説を採用しないケースも多々あるので注意が必要です。
ポイント2:慰謝料の支払基準は裁判基準よりも低額のことが多い
人身傷害保険では、慰謝料の金額はその保険会社の約款に基づいて計算されますが、通常は裁判基準(弁護士基準)よりも低額になります。
例えば、通院3ヶ月のむちうち(他覚所見なし)のケースでは、
- 裁判基準(赤い本別表Ⅱ):約53万円
- 人身傷害保険の約款基準:自賠責基準に準じた日額(現在は4,300円)×対象日数で算定される約款が多く、保険会社・約款によって異なるため個別確認が必要
このように、約款基準と裁判基準で数倍の差が生じることもあります。
そのため、あなたに過失が無い場合や過失があっても小さい場合には、裁判基準との差額について相手方の保険会社に請求することになります。このケースでは人身傷害保険のみでは不十分で、加害者側への請求を追加する必要があります。
一方、過失が大きい場合は、前述の訴訟基準差額説により、人身傷害保険から「裁判基準での計算による自己過失分」を回収することが可能となります(ただし、契約した保険金額の範囲内に限ります)。
ポイント3:休業損害・逸失利益の支払基準
人身傷害保険では、あなたの実際の収入が少なくても年齢別平均賃金(賃金センサス)に基づいて、休業損害や逸失利益を計算することを認めている場合があります。
これは主に以下のようなケースで有利に働きます。
- 専業主婦、パート主婦:実際の収入がなくても、女性の年齢別・全年齢平均賃金で計算される
- 学生・若年無職者:将来の就労可能性を踏まえて平均賃金で計算される
- 個人事業主で所得の低い人:平均賃金と比較して高い方を選択できる
- 高齢者(年金受給者):一定の休業損害・逸失利益が認められる
このような場合は、裁判基準よりも人身傷害保険金の方が高くなることがあるので、そうであれば、わざわざ裁判をする必要がなくなります。
そのため、もし人身傷害保険に加入しているのであれば、あなたの保険会社に問い合わせて、支払われる保険金額を確認することを忘れないようにしてください。保険証券だけでは細かい約款の計算方法はわかりませんので、実際の支払見込み額を保険会社の担当者に試算してもらうのが確実です。
なお、人身傷害保険から支払われる金額は、契約した保険金額(上限)を超えることはできません。特に死亡事故・重度後遺障害では、人傷の算定基準で計算した損害額が保険金額の上限に達してしまうケースも少なくありませんので注意してください。
ポイント4:保険金は遅延損害金ではなく元金に充当される
自賠責保険金の場合は遅延損害金に先に充当されますが、人身傷害保険の場合は損害金元本(被害者の過失部分)に充当されることになります。この扱いも、前述の最判平成24年2月20日で明確に判示されています。
加えて同判決は、事故時から人傷受領時までの遅延損害金(人傷充当分を含む元金全体に対する確定遅延損害金)を、被害者が加害者に請求できることを認めました。したがって、人傷を先行受領しても、少なくとも事故時から人傷受領時までの遅延損害金は確保されます。資金繰りの関係で人傷を早期に受領する必要がある場合でも、この部分の遅延損害金を失う心配はないので安心してください。
ただし、人傷で充当された元金部分については、人傷受領以降の遅延損害金は発生しません(元金が消滅するため)。通常の事案では影響は軽微ですが、損害額が高額で判決まで数年かかるような事案では、この「失われる遅延損害金」が無視できない金額になることがあります。人傷を先行受領するか後回しにするかという戦略的な判断については、【戦略編】で具体例とともに解説していますのでご参照ください。
ポイント5:保険金額(契約上の上限)の重要性 ※特に重要
人身傷害保険を語るうえでもっとも見落とされがちなのが「保険金額(契約上の上限)」の存在です。訴訟基準差額説のメリットを享受できるのも、約款に基づいて損害の全額が支払われるのも、すべて契約時に設定した保険金額の範囲内の話です。
例えば、保険金額3,000万円の契約の場合、どれだけ裁判で高額の損害が認定されても、人身傷害保険から支払われるのは最大3,000万円までです。
(1)訴訟基準差額説でカバーできるのは「保険金額の範囲内」まで
例えば、以下のようなケースでは、訴訟基準差額説が「機能しきらない」可能性があります。
損害総額1億円、被害者の過失40%、人身傷害保険の保険金額3,000万円のケース
- 自己過失相当額:1億円×40%=4,000万円
- 人身傷害保険からの補填:保険金額の上限である3,000万円まで
- 差額1,000万円は人傷からも回収できず、自己負担になる可能性
(※ただし、重度後遺障害の場合は後述の倍額条項により保険金額が2倍になる約款もある)
このように、保険金額が自己過失相当額に満たない場合、訴訟基準差額説を主張しても過失分を全額カバーできないケースがあるので、特に死亡・重度後遺障害の事案では保険金額の事前確認が極めて重要です。
(2)倍額条項の確認
多くの保険商品には、神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し介護が必要な後遺障害(別表第1の第1級・第2級)などの重度後遺障害の場合、保険金額が2倍になる「倍額条項」が用意されています(保険金額を「無制限」にしている場合は、そのまま無制限)。
重度後遺障害では医療・介護費用が長期間にわたって発生するため、倍額条項の有無で補償額に大きな差が生じます。保険証券や約款で倍額条項が付いているかを確認しておきましょう。
(3)「読替え規定」の有無と限界
現在の多くの保険約款には、判決または裁判上の和解で認められた損害額を、人身傷害保険における損害額とみなす「読替え規定」が設けられています。この規定があれば、裁判で認定された(約款基準より高額な)損害額を前提に人傷保険金が算定されます。
ただし、この読替え規定があっても、支払われる金額は契約した保険金額(上限)が限度となることに変わりはありません。読替え規定の有無と、自分の契約の保険金額を、保険会社に書面で確認しておくことが重要です。
(4)定期的な契約内容の見直しを
自動車任意保険への人身傷害保険の付帯率は8割を超えるといわれていますが、保険金額を3,000万円〜5,000万円に設定している契約が多いのが実情です。しかし、重度後遺障害や死亡事故では損害総額が1億円を超えるケースもあります。
子どもが搭乗する家族、収入が高い方、通勤で高速道路を利用する方などは、保険金額の増額や無制限への変更を検討することをお勧めします。
【裁判戦略】和解するときは過失割合より損害認定額にこだわる(ただし保険金額に注意)
あなたの過失割合にかかわらず損害の全額が支払われるということは、裁判で和解をするときは、過失割合よりも損害認定額にこだわるべきです。
過失分はどうせ人身傷害保険から支払われるのですから、トータルの損害認定額を増やした方が、あなたが取得できる金額が増えるからです。
具体的な戦略を例で説明します。
損害総額が1,000万円、被害者の過失20%のケース(人身傷害保険あり、保険金額は十分な額と仮定)
戦略A:過失を下げることを優先 → 損害総額は1,000万円のまま、過失が10%に下がる
- 加害者からの賠償:900万円
- 人身傷害保険からの補填:100万円
- 合計:1,000万円(裁判基準の損害額)
戦略B:損害認定額を上げることを優先 → 過失は20%のまま、損害総額が1,200万円に上がる
- 加害者からの賠償:1,200万円×80%=960万円
- 人身傷害保険からの補填:1,200万円-960万円=240万円
- 合計:1,200万円(裁判基準の損害額)
このように、戦略Bの方が最終的な受領額が200万円多くなります。人身傷害保険があれば、過失割合の引き下げ交渉に固執するよりも、損害認定額の増額を目指す方が合理的な場面があります。もちろん、過失割合の引き下げも可能な限り主張すべきですが、優先順位の付け方に違いが出るというわけです。
ただし、この戦略が有効なのは、人身傷害保険の保険金額(上限)が自己過失相当額を上回っている場合に限られます。例えば、保険金額が200万円しかない場合、戦略Bで過失相当額240万円が必要になっても、40万円分は人傷からも回収できず、かえって戦略Aより損をする可能性があります。和解前に保険金額の確認を必ず行ってください。
また、和解前に、あなたの保険会社が裁判での和解内容に基づいて保険金額を支払ってくれることを確認することを忘れないようにしましょう。和解内容の「裁判基準の損害額」部分が人身傷害保険から支払われるかどうか(読替え規定の適用の有無)、事前に人身傷害保険の保険会社に書面で確認するのが確実です。
人身傷害保険と自賠責保険の関係:最判令和4年3月24日の重要判例
人傷一括払の運用下で、人身傷害保険会社が加害者側の自賠責保険金を回収していた場合の処理について、最判令和4年3月24日が重要な判断を示しました。
同判決は、人傷一括払合意に基づき人身傷害保険会社が自賠責保険金を回収していた場合であっても、その自賠責保険金相当額を被害者の加害者に対する損害賠償請求額から控除(損益相殺)することはできないと判示しました。判決は、人傷社との間で作成される協定書は保険代位の確認・承認の趣旨にとどまり、被害者が人傷社に対して自賠責保険金の受領権限を委任する趣旨ではない、という理由付けをしています。これにより、被害者は人身傷害保険金と加害者側への損害賠償請求額とを合わせて、裁判基準の損害額を可能な限り確保できることが明確化されました。
この判例は、保険会社が「自賠責から回収した分は差し引くべき」と主張してくるケースへの反論材料として極めて重要です(ただし、同判決は具体的な約款・協定書の文言を前提とした判断であり、すべてのケースに同じ結論があてはまるわけではない点には留意が必要です)。
人身傷害保険を使う順序・示談と訴訟の選択は戦略編で
人身傷害保険と加害者側への損害賠償請求のどちらを先に行うか(人傷先行 vs 賠償先行)、示談で終えるか訴訟まで進むか、といった戦略的な判断は、被害者の最終受領額に数百万円単位の影響を与えることがあります。
特に、
- 人傷先行の際に「協定書」にサインすると追加請求できなくなるリスク
- 示談先行だと約款の「読替え規定」が適用されず人傷基準額でしか支払われないリスク
- 裁判で治療費(特に接骨院・整骨院の施術費、長期通院)が否認されるリスク
- 高額・長期化案件における遅延損害金の最大化(人傷後行の検討)
といった点は、基本編だけでは網羅できない実務上の重要論点です。
これらの戦略的論点については、【戦略編】人身傷害保険をどう使うか――請求順序と示談・訴訟の選択で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
人身傷害保険は加入する価値のある保険
人身傷害保険は、自動車任意保険への付帯率が8割を超えるともいわれるほど普及しています。自分の過失の有無に関係なく補償を受けられる、加害者の過失を立証する必要がない、示談交渉を待たずに保険金を受け取れるなど、被害者にとってメリットの大きい保険です。
また、既に人身傷害保険に加入している方も、補償限度額(3,000万円・5,000万円・1億円・無制限など)、補償範囲(搭乗中のみ・車外事故もカバーするかなど)、倍額条項や読替え規定の有無を一度確認してみることをお勧めします。後遺障害や死亡事故では、補償限度額が不足するケースもあり得ます。
まとめ:人身傷害保険は仕組みが複雑、専門家への相談を
人身傷害保険の仕組みは結構複雑で、保険会社の担当者でも理解できていないことがありますので、注意して交渉するようにしてください。特に、訴訟基準差額説に基づく過失分の回収、裁判基準との差額請求、保険金額(上限)の影響、使う順序の戦略、協定書のリスクなどは、弁護士のサポートなしでは適正な補償を得るのが難しい論点です。
当事務所では、人身傷害保険に関するご相談を多数お受けしており、過去の裁判例を踏まえた具体的な主張・立証戦略をご提案できます。特に過失割合に争いがあるケース、重度の後遺障害のケース、加害者が無保険のケースなどは、お早めに弁護士にご相談ください。弁護士費用特約を使えるケースでは、実質無料で対応可能です。
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