
駐車場事故の示談交渉で、保険会社の担当者がよく使う説明が3つあります。
- 「動いている車同士の事故で、10対0になることはありません」
- 「クラクションを鳴らさなかったのですから、あなたにも過失があります」
- 「停止していた証拠がありませんよね」
この記事は、そのような説明に納得できない方のために、駐車場内の事故で過失割合が10対0(0:100)になった裁判例を状況別に整理したものです。
あなたの事故に近い状況の裁判例を見つけて、交渉の材料にしてください。
本記事を執筆した弁護士
目次
この記事の結論
- Q1. 駐車区画内で停止中の車に後退車が衝突した場合、停止車に過失はつくか?
- A1. 過失なし(0:100)とされる可能性は高い。駐車区画内で停止している車には、迫ってくる車を避ける義務もクラクションを鳴らす義務もないとした裁判例がある(東京地裁 平成25年8月5日判決)。ただし個別事情による。駐車直後の停止車についても、相手の後退を予見できずクラクションで警告までしていた事案で10対0とした裁判例がある(佐世保簡裁 平成22年3月23日判決)。
- Q2. 「クラクションを鳴らさなかったから過失」と保険会社に主張されたら?
- A2. 駐車区画内の停止なら上記東京地裁判決を根拠に反論できる。通路上の停止では鳴らす余裕があった場合に過失とされる可能性があるため、鳴らす余裕がなかった事実の立証が重要。
- Q3. 通路上で停止していた車が「直前停止」と判断される基準は?
- A3. 停止時間「3又は4秒程度」あれば「直前停止」に当たらず過失なしとされた裁判例がある(大阪地裁 令和2年1月30日判決)。ただし停止時間は一要素に過ぎず、双方車両の動き・位置関係・相手車の速度も総合判断される。当事務所が担当した裁判では、約10秒の停止を立証して0:100の判決を得た(福岡簡裁 令和6年1月23日判決)。
- Q4. 「動いている車同士の事故で10対0はない」という保険会社の説明は本当か?
- A4. 正確ではない。通路を走行中に、駐車区画から突然バックしてきた車と衝突した事故で、走行中だった側の過失を否定した裁判例(名古屋高裁 平成26年8月28日判決)がある。また、この説明は「あなたの車も動いていた」という形で双方がバックした事故にも使われるが、先に後退を開始し、切り返しのため約10秒停止していたところに衝突された側の過失を否定した裁判例(東京地裁 平成23年7月11日判決)もある。いずれも、相手の動きを予見も回避もできない状況だったことが決め手である。
- Q5. 停止していた時間や状況を細かく立証できなければ、10対0は諦めるしかない?
- A5. 諦める必要はない。停止時間やクラクションの立証は不十分とされながら、①相手の発進から衝突までの時間が短く、②衝突角度からみて回避不可能だったとして、衝突された側の過失をゼロ(0:100)とした裁判例がある(松山地裁今治支部 平成28年11月8日判決)。ただし停止の事実自体は損傷状況などから認定されており、回避不可能性を客観的事情で立証できた事案である。「証拠がなくても10対0になる」という意味ではない。
- Q6. ドライブレコーダーが無い場合、停止していたことを立証できるか?
- A6. 立証できる場合がある。車両の損傷状況・走行態様・当事者供述から停止時間を認定した裁判例(大阪地裁 令和2年1月30日判決)、実況見分調書の指示説明との矛盾から相手の主張を排斥した裁判例(東京地裁 平成23年7月11日判決)がある。当事務所では提携解析業者(株式会社東海DC)による傷痕解析やコンビニ防犯カメラの弁護士会照会で立証した実例がある。
裁判例早見表:駐車場事故で10対0になった裁判例11件+境界例1件
本記事で紹介する、駐車場事故で過失割合が10対0(0:100)になった裁判例は11件です。これに10対0とならなかった境界例1件(道路上を走行してきた車が、路外駐車場への後退進入車と衝突した事案)を加えた計12件を掲載しています。「ならなかった例」も並べたほうが、10対0になるかどうかの境目が分かりやすいからです。
| 裁判所・判決日 | あなた側の状況 | 相手の動き | 結論 | 決め手 |
|---|---|---|---|---|
| 東京地裁 平25.8.5 | 駐車区画内に停止 | 後退してきて衝突 | 10対0(過失なし) | 区画内停止車にクラクション義務なし |
| 佐世保簡裁 平22.3.23 | 駐車直後に停止 | 同じ区画に後退進入 | 10対0(過失なし) | 相手の競合進入は予見不可能・クラクションで警告済み |
| 東京地裁 平26.3.4 | はみ出し駐車で停止(隣区画に30cm近く) | 隣区画に進入し接触 | 10対0(停止車の過失なし) | はみ出しは進入車の安全確認義務を軽減しない |
| 大阪地裁 令2.1.30 | 通路で停止(3〜4秒) | 前方から後退 | 10対0(過失なし) | 3〜4秒の停止は「直前停止」に当たらない |
| 福岡簡裁 令6.1.23 ※当事務所担当 | 通路で停止(約10秒) | 前方から大回り後退 | 10対0(過失なし・判決) | ドラレコで停止時間を立証 |
| 広島地裁 平26.2.13 | 後退準備中の車の後方に停車 | 後退してきて衝突 | 10対0(過失なし) | 停車位置が不用意でも回避可能性なし |
| 松山地裁今治支部 平28.11.8 | 通路に停車(停止時間の立証は不十分) | 後退してきて衝突 | 10対0(過失なし) | 停止の秒数が不明でも、発進から衝突までの短さ・衝突角度で回避不能 |
| 東京地裁 平27.2.26 | 道路走行後、衝突直前に停止 | 路外駐車場へ後退進入 | 10対0ならず(過失10%)※境界例 | 「直前停止」は過失が残る |
| 名古屋高裁 平26.8.28 | 通路を低速走行(クリープ) | 駐車区画から突然後退 | 10対0(過失なし) | 通過し終える位置での突然の後退は回避不可能 |
| 京都地裁 平26.1.14 | 通路の通行部分にいた(走行は認定されず・停止と推認) | 逆走・合図なしで後退進入 | 10対0(相手の過失100%) | ハザードなし・一方通行逆走で予見不可能 |
| 東京地裁 平27.1.20 | 駐車のため後退中に停止 | 隣区画から前進 | 10対0(過失なし) | 擦過傷の位置から停止を認定 |
| 東京地裁 平23.7.11 | 先に後退開始し約10秒停止 | 後から後退開始し衝突 | 10対0(過失なし) | 後退開始の時間差+実況見分調書 |
ポイントは、①あなたがどこで・どれだけ止まっていたか(または止まっていなくても回避できなかったか)、②相手の動きが予見できたか、③それを何で立証するか、という3点がポイントになります。以下、状況別に各裁判例を詳しく見ていきます。
なお、2026年3月30日発刊の別冊判例タイムズ39号(判タ改訂版)では駐車場内の事故が8類型【Ⅷ-1〜Ⅷ-8】に整理されましたが、以下で紹介する裁判例の多くは、判タ39号が認める「本基準によらず個別判断すべき場合」に当たるものです。基本的過失割合の全体像は駐車場事故の基本的過失割合・全8類型の早見表(2026年判タ改訂対応)をご参照ください。
第1章 駐車区画内・駐車直後に停止していた場合の裁判例
基本的な過失割合
駐車区画に停めようとしている車も、駐車区画から出ようとしている車も、駐車区画内に停止している車にぶつからないようにする義務があります。当然ですね。
一方、駐車区画内に停止している車は、停止しているのですから、迫ってくる車を避けることは困難です。
そのため、駐車区画に停めようとする車や駐車区画から出ようとする車が駐車区画内で停止している車にぶつかった場合、基本的には、駐車区画内で停止している車に過失はないと判断されます。
クラクションを鳴らさなかった過失?
保険会社の担当者の中には、「停止している側も加害者の車が迫ってくることに気が付いていたのならクラクションを鳴らす義務がある。クラクションを鳴らさなかったのは過失になる。」などと主張する場合があります。
クラクションを鳴らさなかったことが過失になるか否かはケースバイケースです。
例えば、通路上に停止して、後退してくる車に対してクラクションを鳴らす余裕があった場合などは、クラクションを鳴らさなかったことが過失と判断される可能性があります。
しかし、例えば、以下の裁判例では、駐車区画内に停止中の車がクラクションを鳴らさなかったとしても過失にはならないと判断されています。
そのため、保険会社からクラクションを鳴らさなかったことを指摘されたら、クラクションを鳴らす余裕が無かったことや、以下の裁判例(駐車区画内に停止していたケース)を参考に反論するようにしましょう。
東京地裁平成25年8月5日判決——駐車区画内の停止車にクラクションを鳴らす義務はない【10対0】
原告車は、本件事故の当時、駐車区画内に停止していたことが認められるから原告が被告車の後退してくることに気がついていたとしても、クラクションを鳴らすなどの措置を講じなかったことをもって過失相殺をすべき事由があるとまではいえない。
コンビニの駐車スペースに駐車した直後の停止車に、後退してきた車が衝突した事故
佐世保簡裁平成22年3月23日判決(自保ジャーナル1830号)——駐車直後の停止車・クラクションで警告済み【10対0】
上記ア及びイからすると,Bの運転するB車両がウ点で停車している間は,E車両は,後退のための動作を開始しておらず,D点で停車したままの状態であったと認められる。
そうすると,本件駐車場が常時不特定の車両が出入りする駐車場であること,本件事故当時における本件駐車場の駐車区画のほとんどが空いた状況であった(B本人尋問)ことからすると,Bには,ウ点で,D点でのE車両を確認した際,E車両がどの駐車区画に駐車するのか,すなわち,Bが駐車しようとしていた駐車区画にE車両も競合して後退しようとしていたことを予見することは不可能であったというべきである。
さらに,Bは,「私が駐車区画に車を止め,ギアをパーキングの位置に入れ,右サイドミラーを見ると,こちらに向かってくる車が見えたので,クラクションを3回ならしました。」(B本人尋問)と述べているとおり,E車両との衝突を回避するための措置をとったことが認められる。
・・・以上によれば,Bには,E車両の進行を妨げた過失があるとは認められず,本件事故の責任はEにあると認めるのが相当である。
コンビニの駐車場での事故です。
Eは、Bよりも先に駐車場敷地内に入って、駐車区画の外で停車していました。
その後、Bが駐車場敷地内に入って、E車が停車したままの状態であったのを確認してから、駐車区画に駐車しました。
すると、Eが同じ駐車区画に後退して進入しようとして、B車と衝突したという事案です。
Eは、「本件駐車場に先に進入したのは、Eであり、空いていた駐車区画に向かって後退しようとしていたのであるから・・・Eが優先する」と主張していました。
しかし、裁判所は、「本件駐車場が常時不特定の車両が出入りする駐車場であること,本件事故当時における本件駐車場の駐車区画のほとんどが空いた状況であったことからすると,Bには,ウ点で,D点でのE車両を確認した際,E車両がどの駐車区画に駐車するのか,すなわち,Bが駐車しようとしていた駐車区画にE車両も競合して後退しようとしていたことを予見することは不可能であった」とし、また、Bがクラクションを鳴らしていることなどの事情からBの過失を否定し、E:Bの過失割合について10:0と判断しました。
Bが駐車場敷地に入ってE車両を確認した時点でEが同じ駐車区画に後退してくることを予見可能であったか否かが争点となっていました。
そして、BがE車両を確認した時点でE車両が後退するための動作を開始していたか否かという点について、裁判所は、「BがバックしてくるE車両に最初に気づいてから衝突するまでの時間をせいぜい約2,3秒だとしても,Bについて,その前に,ブレーキを踏んで,ギアをパーキングに入れるのに要した時間,エ点の車止めブロックに接しないよう注意しながら停車するのに要した時間,さらに,ウ点からエ点まで移動するのに要した時間を合計すると,BがD点に止まっていた時点では,少なくとも,E車両は,後退するための動作を開始していなかったことになる。」と、各動作に要する時間を検討して、時系列を遡って事実認定している点が参考になります。なお、判決文中の「BがD点に止まっていた時点」は、前後の認定(B車両=ウ点で停車、D点=E車両の停車地点)に照らすと「ウ点」の趣旨と思われます。
もし、BがE車両を確認した時点でE車両が後退動作を開始していた(後退ランプが点いていた)場合には、仮に、先にBが駐車区画に駐車したとしても、異なる結論になった可能性があるでしょう。
はみ出して駐車区画に停止していた車両に衝突した事故
東京地裁平成26年3月4日判決——はみ出し駐車の停止車に衝突【10対0】
この点,Xは,A車が契約外のスペースに駐車していたこと,X駐車区画に30cm近くはみ出していたこと,本件駐車場が暗かったことから,Xに過失がないと主張する。
しかし,Xには,X車をX駐車区画に駐車させる際,X駐車区画内の障害物の存否を確認し,安全に駐車させるべき注意義務があるのであり,Xが指摘する事実は,Xにおいてこれらの事実を踏まえて安全にX車を駐車させるべきであること,場合によってはX車の駐車を一時的に断念すべきことを導くものにすぎず,Xが負っている上記注意義務を軽減したり,ましてや否定するものではない。
駐車しようと駐車区画に進入していたX車がその隣に停車していたY車(判決文では「A車」と表記されています)に接触してしまったという事故です。
通常、駐車して完全に停止していた車に接触させたのであれば、接触させてしまった者の過失は100%となりますが、本件では、停止していたY車が駐車区画からはみ出て駐車されていたという事情がありました。
そこで、Xは、本件事故が発生したのは、はみ出して駐車していたYの責任であるという主張をしました。
しかし、裁判所は、「駐車区画に駐車する際、駐車区画内の障害物の存否を確認し、安全に駐車させる注意義務がある」としたうえで、障害物があるなどの事情によっては駐車を断念すべきであったとして、Xに100%の過失を認定しました。
この考え方は、駐車場に限らず、他の場所での事故についても応用できそうですね。
Xの気持ちも分からないでもありませんが、たとえ相手方の車両が駐車区画からはみ出して駐車していたとしても、基本的には、停止車の過失は認められづらいでしょう。
この3件に共通するのは、駐車区画内(またはその直後)で停止していた車の過失は、クラクションの有無やはみ出し駐車といった事情があっても、原則として否定されるということです。
第2章 通路で停止していた場合の裁判例——「直前停止」との境界線
次に、駐車区画の外=通路上で停止していた場合です。ここでは、衝突の直前に止まったにすぎない「直前停止」との境界線が問題になります。
通路上で停止していた場合でも、停止車の過失なし(10対0)とされた裁判例はあります。しかし、停止したタイミングや停止した位置によっては、停止していた側にも過失が認められてしまう場合もあるので注意が必要です。
例えば、駐車のため後退していた車が周囲をきちんと確認せずに後退していたため、相手の前進に気づくのに遅れ、接触の直前にブレーキを踏んで停止したという場合はどうでしょう?
確かに、コンマ何秒かは停止したといえるのでしょうが、その車は直前に停止したに過ぎず、停止した側にも過失があるといえるでしょう。
いわゆる「直前停止」と言われるものです。
直前停止については、例えば、以下のような裁判例があります。こちらは駐車場内ではなく道路上の事故ですが、道路を前進してきたX車が、路外の駐車場へバックで入ろうとするY車の進入経路付近まで進み、衝突直前に停止したという事案で、「直前停止」の考え方がよく現れています。
東京地裁平成27年2月26日判決(平成23年(ワ)第37519号)——衝突直前の停止(直前停止)は過失10%【境界例】
Yは、本件道路を後退して路外駐車場に進入するに当たり、後退開始後の後方注視を怠った結果、X車と衝突するまで後方のX車が近接していることに気付かなかった過失があり、その過失は重い。他方、Xにも、前方のY車の動静に注意すべき義務に違反し、Y車が後退することが予見できる状態であったにもかかわらず、Y車の駐車区画への進入経路付近までX車を走行させて衝突直前に停止した点において、なお不注意な点があったというべきである。
以上に照らすと、Xについて10%の過失相殺をするのが相当である。
このケースでは、直前停止したXにも過失があると判断しています。
判決の認定では、Y車はハザードランプを点灯させて一旦停止してから後退を始めており、Xからも後退進入を予見できる状態でした。
なお、上記裁判例では、Xの過失割合を10%としていますが、必ずしも直前停止車の過失が10%となるわけではなく、具体的な過失割合については、事故状況によって異なるでしょう。
大阪地裁令和2年1月30日判決(平成30年(ワ)第10343号等)——3〜4秒の停止は「直前停止」に当たらない【10対0】
では、どのくらいの時間停止していれば、過失無しと判断されるのでしょうか?
停止車の停止が通常の停止(過失無し)か直前停止(過失有り)かが争われた裁判例を紹介します。
駐車場内の通路部分を進行していたXが前方のY車のブレーキランプの点灯に気が付いて停止したところ、Y車が後退してきたという事案について、裁判所は、以下のように判断しています。
大阪地裁・令和2年1月30日判決(平成30年(ワ)第10343号等)
結局のところ、既に認定及び説示したとおりの各車両の損傷状況、Y車の動線及び走行態様(低速で徐行したこと)、後退開始から衝突までの時間に係る原告及び被告の供述内容等を踏まえると、Y車が後退を開始してからX車に衝突するまでの時間は、各供述の中間的な数値であるせいぜい3又は4秒程度であったと考えるのが最も自然であり・・・原告は、前方で停止していたY車のブレーキランプが点灯したのを認識してX車を一旦停止させており、Y車の動静に留意しつつ進行していたことが認められる。また、Y車が後退を開始してからX車に衝突するまでの時間が前記認定のとおり(※3又は4秒程度)であることに照らすと、X車がY車の後退を阻む形で直前停止したものとはいえない。
本件事故は、Y車による純然たる逆突事故であると認められるから、Xに相殺されるべき過失は存在しないというべきである。
この裁判例では、「3又は4秒程度」であれば、「直前停止」に当たらず、停止していたXには、過失がない(10対0)と判断しています。なお、判決文にある「逆突」とは、後退してきた車にぶつけられる事故のことです。
しかし、停止時間(停止したタイミング)は過失を考慮するうえでの一つの要素に過ぎません。
そのため、衝突までの双方の車両の動き、停止した時点での双方の車両の位置関係・距離、移動している車の速度など、具体的な状況によっては、停止時間が3秒に満たなかったとしても停止車に過失無しと判断されることもありますし、逆に停止時間が3秒以上であっても停止車に過失有りと判断されることもあり得ます。
ここで1つ注意事項があります。
よく、ご相談者様から「長時間停止していたところに、相手方が後方確認を全く怠って衝突したのに、こちらに過失があるのは納得できない」というご相談を受けることがあります。
しかし、その場合、長時間停止していたということは、相手方車両の速度によってはクラクションを鳴らす余裕があったと判断される可能性もあります。
また、そもそもドラレコや防犯カメラ映像などの客観的な証拠がないと停止時間について証明することは困難です。
コンビニの駐車場内で、後退車両の近くに停車した車両に後退車両が衝突した事故
広島地裁平成26年2月13日判決(自保ジャーナル1920号)——後退車の近くに停めた車でも回避可能性なし【10対0】
本件事故に至る経緯は,被告が被告車両に乗り込んで後進しようと準備している最中に,原告車両が被告車両の後方に停車し,左斜め方向の南面駐車枠の駐車車両が出ていく様子を注視して被告車両の様子に余り注意していなかったところ,被告においても,ギアをリバースに入れて被告車両を後進させるに当たり,人が出入りする本件店舗建物側である左後方を主に注視して右後方の注視が疎かになったため,直後に停車している原告車両の存在に気付くのが遅れて衝突に至ったものと認められる。
したがって,本件事故の発生については,車両を後進させるに当たり後方の注視義務を怠った被告に過失があることは明らかである。
他方,Aにしてみても,本件駐車場はコンビニエンスストアの駐車場であり,駐車車両は短時間のうちに出ていくことが容易に予想できるから,被告車両の後方に停車するに当たっては,被告車両がいつ何時後進を開始するか分からない状態にあることは予見できたことといえ,そうであるのに,余りにその後方近くに停車させたという点で問題があり,不用意な停車方法であったといえる。しかし,上記認定のとおり,本件事故は停車中の原告車両に被告車両が後進しながら衝突したというものであり,また被告が進行方向への注視義務を普通に果たしていれば,起き得なかった事故であることは明らかであるから,本件事故について,A,ひいては原告らに斟酌すべき過失があるとはいえないというべきである。
本件もコンビニの駐車場内での事故です。
駐車中のトラック(被告)が後退して、その後ろにいたA車両(Aさんが運転し、原告らが同乗していた車)に衝突したという事故です。
本件では、まず、①被告車両の後進途中に原告車両が進行してきて衝突したのか、それとも②A車両が停車していたのかが争点となりました。
この点について、裁判所は、「まず原告車両には,運転手のAだけではなく,原告らも同乗しており,しかも原告車両からすると,被告車両の駐車している様子を含む前方の視界を妨げるものはなかったのであるから,原告車両の乗員であるA及び原告らは,被告車両の様子が視界内にあったはずであることが指摘できる。そうすると,A及び原告らの注意が,いくら南面駐車場の空き状況の確認に向けられていたとしても,原告車両が被告車両の後方に停車するまでの間に被告車両の後進開始を意味するバックランプが点灯したら,そのことをAあるいは原告らの誰かは気付くはずであって,そうすれば本件事故に至ることはないはずであり,逆に,そのことは,原告車両停車時までに,少なくとも被告車両のバックランプは点灯していなかったことを示しているものと考えられる。」などとして、Aや被告の供述(省略)から、A車両は停車していたと認定しました。
そして、A車両が停車していたとしても、被告車両のすぐ後ろの位置で停車していたという点について、Aの過失があるのではないかという点も争点となりましたが、この点について、裁判所は、「不用意な停車方法であったといえる。しかし,上記認定のとおり,本件事故は停車中の原告車両に被告車両が後進しながら衝突したというものであり,また被告が進行方向への注視義務を普通に果たしていれば,起き得なかった事故であることは明らかであるから,本件事故について,A,ひいては原告らに斟酌すべき過失があるとはいえない」として、Aの過失を否定しました。
この裁判例では、Aの過失が否定されましたが、停車した位置によっては、相手方の進行を妨げたとして過失が肯定されることもありますので、注意が必要です。
コンビニの駐車場内で停車中の車に後退車が衝突した事故——停止時間の立証が不十分でも
松山地裁今治支部平成28年11月8日判決(自保ジャーナル1922号)——停止時間の立証が不十分でも回避不能【10対0】
被告らは,原告車にも安全運転義務違反があるとして過失相殺を主張する。しかし,前記前提となる事実(1),(2)及び前記認定事実によれば,原告車は,本件事故当時,被告車の後方約7.8mの地点に停車していたものであり,原告車の停車位置に駐車区画がなく,通路としての使用が予定されていたと考えられることを考慮しても,その停車態様自体が不適切であったということはできない。そして,被告車の発進から原告車との衝突までに比較的間がないと考えられること(被告車が通常の後退速度である時速5~10km程度であったとしても,前記距離を走行する時間はわずかである。),衝突部位が被告車の後部と原告車の右側面部であり,衝突角度が原告車正面に対して4時の方向であったことを考慮すると,原告車において被告車の衝突を回避すべき注意義務があったとまでは認め難く,その他原告車に過失相殺をすべき事情も認め難い。したがって,被告らの前記主張は,採用することができない。
原告は「原告は,原告車を運転して今治街道を東方向から西方向に向かって進行し,本件駐車場に西側入口から進入し,大きく左に旋回して・・・停止した。原告は,同地点で停止する前に,被告車を見たところ,バックランプも点灯せず,動く様子もなかった。ところが,原告車が停止してから5,6秒後,被告車は,バックランプを点灯させて,原告車の右後方地点から原告車に向かって後退を開始した。原告車は,被告車が停止する様子なく原告車に向かってきたことから,クラクションを連続して叩くように約2,3秒間鳴らして注意を促した。しかし,被告車は,後退を止めず,停車中の原告車に衝突した。」と詳細な時系列を主張していました。
しかし、裁判所は、「前掲各証拠を精査しても,原告車の停車から被告車の衝突までの時間を秒単位で認定することは困難であるし,クラクションの吹鳴についても原告と被告Y1の供述は食い違っており,原告の供述を裏付ける的確な証拠も見当たらない以上,これを認定することは困難である。」として、原告が主張した停止の秒数やクラクションについては認定しませんでした(他方で、原告車が事故当時、被告車の後方約7.8mの地点に停車していたこと自体は認定しています)。
そのうえで、「被告車の発進から原告車との衝突までに比較的間がないと考えられること(被告車が通常の後退速度である時速5~10km程度であったとしても,前記距離を走行する時間はわずかである。),衝突部位が被告車の後部と原告車の右側面部であり,衝突角度が原告車正面に対して4時の方向であったことを考慮すると,原告車において被告車の衝突を回避すべき注意義務があったとまでは認め難く,その他原告車に過失相殺をすべき事情も認め難い。」として、原告と被告の過失割合について0:10(原告に過失なし)と判断しました。
この裁判例から言えることは
①加害車両の発進から衝突までの時間が短いこと、
②衝突角度(被害者側から確認不可能であったり、確認が困難な方向からの衝突であること)
といった事情から、停止の状況を細かく立証できなかったとしても、過失が0になることがあるということです。
保険会社は、「停止していないと10:0にはならない」と主張してくることがありますが、本件のように、停止の時間や経過まで立証しきれなくても10:0になることがありますので、参考にしてみてください。
そして、通路停止の事案で当事務所が実際に担当し、0:100の判決を得たのが福岡簡裁令和6年1月23日判決です(保険会社の当初提示は80:20、裁判所の和解案20:80も断って完全勝訴)。ドラレコ映像で「衝突前に約10秒停止していた」ことを立証し、裁判所も「原告車は、被告車の様子を見守るような体勢で、通路上で10秒近く停止している」と認定しました。
なお、この事案では、依頼者が停止中に僅かにブレーキペダルから足を離してしまい、若干の前進があったため、相手方から停止時間を争われましたが、裁判所はこの点を特に問題視しませんでした。ドライブレコーダーに多少の動きが写っていても、直ちに「直前停止」とされるわけではありません。
判決文の詳細な解説は駐車場事故の過失割合を10対0にしたい!(バックしてきた車にぶつけられた方へ)をご覧ください。
まとめると、通路停止の事案では「停止時間」がひとつの目安になります。ただし、停止時間だけで決まるわけではなく、停止位置・車間距離・相手の速度・クラクションの余裕との総合判断です。そのうえで裁判例を並べると、3〜4秒の停止で過失なし(大阪地裁)、10秒近くの停止で過失なし(福岡簡裁・当事務所担当)、衝突直前の停止は過失10%(東京地裁)となっています。
第3章 通路を走行中だった場合の裁判例——動いていても10対0
通路を通過中に、駐車区画から突然車両がバックしてきた事故【判タ39号Ⅷ-2の個別判断】
名古屋高裁平成26年8月28日判決(自保ジャーナル1933号)——通路走行中でも突然の後退は回避不可能【10対0】
本件事故は、X車両がY車両の後方の通路を通過しかかっていたところ、Y車両が本件駐車枠から突然後退して来たために発生したものと認められる。
したがって、Xに過失はなく、Yは、本件駐車枠から北側通路へ後退により進入する際には、北側通路上の車両等の有無及びその動静を確認すべき注意義務があるのに、漫然と北側通路に後退して進入した過失が認められる。
本件は、X車両(下記図の青い車)がクリープ現象を利用して低速度で空いている駐車区画を探しながら走行していたところ、Y車両(下記図の赤い車)の後ろをほぼ通過し終えたところで後退してきたY車両と衝突したという事故です。

駐車区画から退出する車と駐車場の通行部分を進行している車の事故の場合、通行部分の進行は、原則として、駐車区画からの退出に対して優先されると考えられていますから、駐車区画退出車の方が重い過失が認定されることが原則となります。
そのため、2026年3月30日発刊の判タ改訂版(別冊判例タイムズ39号)【Ⅷ-2】では、通路進行車と駐車区画退出車の基本的な過失割合は30:70とされています。
本件では、Xがクリープ現象を利用し低速度で走行していたこと、Y車両の後ろをほぼ通過し終えたところで、突然Y車が後退してきたという事情から、XがY車との衝突を回避することは不可能と考えられ、Xの過失は無しと認定されています。
この結論は、判タ改訂版【Ⅷ-2】の考え方とも整合します。すなわち、判タ改訂版【Ⅷ-2】は、「通路進行車の過失の有無自体が問題となるもの」として、「通路進行車が急制動の措置をとっても停止できない距離に近づいた段階で駐車区画退出車が通路への進入を開始した場合」などを例示し、こうした場合は本基準(30:70)によらず、具体的な事実関係に即して個別的に過失相殺率を検討すべきとしています。本件は、この個別判断が妥当した事案といえます。
裁判では、判例タイムズの類型を参考にしつつも、本件のように具体的な事故状況によって、過失割合が有利にも不利にもなりますので注意が必要です。
駐車区画にバックで停めようとした車と、通行部分にいた車との事故【判タ39号Ⅷ-4の個別判断】
京都地裁平成26年1月14日判決(自保ジャーナル1920号)——逆走・合図なしの後退進入は予見不可能【相手の過失100%】
本件事故の衝突場所と原告四輪・被告四輪の衝突箇所,被告四輪が後退右折しようとしていたことに鑑みれば,被告は,右サイドミラーではなく,バックモニターと左サイドミラーを確認していたにすぎないから,被告の進行方向不注視によって,右後方にいた原告四輪を認識できなかったと認められる。したがって,被告が主張するように,被告四輪が後退していたところ,原告四輪は前進・走行してきたとは認められない。
もちろん,原告四輪は,同一の進路を進行している被告四輪の直後を進行するときは,被告四輪が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を,被告四輪から保たなければならない注意義務(道路交通法26条参考)はあった。しかし,原告に,この注意義務違反は認められない。
むしろ,本件駐車場は,混んでおり,被告は,本件駐車場の通路スペースの一方通行の指定に逆らって進行しようとしたから,被告がハザードランプを動作させる等して,原告四輪に対し,必要な車間距離を保つよう意思表示するべきであった。にもかかわらず,被告はこのような合図をしなかったから,原告に,被告四輪が後退するのを予測し,かつ,そのための車間距離を保持する等の注意義務を課すことはできない。なお,被告四輪が,後退を始めてから尾灯が点灯することをもって,上記合図とは認められない。
したがって,原告四輪や被告四輪の速度に関わらず,相殺を考慮するべき原告の過失は認められない。
判決文から想像される事故状況の概要は以下のような図になります。

駐車区画進入車(※上の図の青い車)は、「駐車区画への進入に際し、通路における他の四輪車の進行を妨げることになるのであるから、当該通路における他の車両の動静に注視し、当該通路の状況に応じて、他車との衝突を回避することができるような速度と方法で進行する義務を負う」と考えられています(別冊判例タイムズ39号)。
一方、「通路進行車は、駐車区画進入車を発見した場合、駐車区画進入車が駐車区画に収まるまで停止して待機するか、駐車区画進入車と安全にすれ違うことができる程度の距離を確保した上で、駐車区画進入車の動静を常に注視しながら、安全な速度と方法で進行する義務を負う」と考えられています(別冊判例タイムズ39号)。
つまり、駐車区画へ進入する車は、通行部分進行車よりも優先される関係にあるので、両車の事故が発生した場合、原則として通行部分進行車の方が責任が重くなります。
そのため、判タ改訂版(別冊判例タイムズ39号)【Ⅷ-4】では、通路進行車と駐車区画進入車の基本的な過失割合は80:20とされています。
仮に、今回の裁判例も上記判タ改訂版が挙げる一般的な通路進行車と駐車区画進入車との事故であれば、むしろ、原告の過失の方が大きくなっていたはずです。
しかし、裁判所は、上記のとおり、被告の進行方向不注視、被告がハザードランプの合図なく逆走したという事情を踏まえて、被告が主張していた過失相殺を否定(被告の100%過失を認定)しています。
判タ改訂版【Ⅷ-4】も、この基本基準(80:20)が適用される前提として、「駐車区画進入車の駐車区画への進入動作が、通路進行車からみて、非常点滅表示灯(いわゆるハザードランプ)、方向指示器又は後退灯の点灯や車両の向き等により、当該駐車区画のある程度手前の位置で客観的に予見し得る状態に至っていたこと」を求めています。本件では、被告がハザードランプの合図を出しておらず、しかも一方通行の指定に逆らって進行していたため、原告からみて被告車の進入動作を事前に予見することが客観的に困難であったケースといえ、判タ改訂版【Ⅷ-4】のいう「本基準によらず、具体的な事実関係に即して個別的に過失相殺率を検討すべき」場面に該当するといえるでしょう。
なお、具体的な事故状況について、判決文からは、必ずしも明らかとなっていませんが、原告車は「前進・走行してきたとは認められない」と認定されていますから、原告車が(直前停止ではなく完全に)停止していたところに被告車が逆突したというケースなのかもしれません。
もっとも、裁判所は「原告四輪や被告四輪の速度に関わらず,相殺を考慮するべき原告の過失は認められない」と判示していますので、仮に原告車が通路を走行していたとしても、結論は変わらなかったと考えられます。走行中の事故として本章で紹介しているのは、そのためです。
また、被告車のハザードランプの点灯がなかったという事実について、どのような証拠に基づいて認定されたのかも気になるところです。
この2件から分かるように、「動いている車同士の事故で10対0はあり得ない」という保険会社の説明は、必ずしも正しくありません。ポイントは、相手の動きを予見できたか、衝突を回避できたかです。名古屋高裁の裁判例は走行中でも過失なしとされた例であり、京都地裁の裁判例は、合図のない後退や一方通行の逆走のように相手の動きを予見できない場合には相手の100%過失が認められ得ることを示した例です。
第4章 駐車動作中・お互いにバックしていた場合の裁判例
東京地裁平成27年1月20日判決(平成26年(レ)第703号)——駐車のため後退中に停止・擦過傷の位置から停止を認定【10対0】
では、駐車区画に停めようとしている最中や、駐車区画から出ようとしている最中に、相手方の車の接近に気がついて、途中で停止した場合は、どうなるのでしょうか?
このようなケースについて、裁判例を紹介します。
X車が駐車区画に駐車するために後退中、隣の駐車区画に駐車中のY車が前進を始めたため、X車が停止しましたが、Y車がそのまま前進してX車と接触したという事故について、裁判所は以下のように判断しました。
東京地裁・平成27年1月20日判決(平成26年(レ)第703号)
Yは、駐車区画から退出するに当たり、前方を注視し、本件駐車場内の通路において駐車のため後退している車両がある場合には、発進を控えるなどしてその駐車を妨げないようにすべき注意義務があったというべきである。
ところが、Yは、X車がY車の前方で隣接する駐車区画に駐車するために後退を開始していたにもかかわらず、Y車を発進させ、Y車が前進してきたことに気付いて停止したX車の右後部ドアにY車の左前部バンパーを接触させたのであるから、Yには上記注意義務を怠った過失が認められる。
他方、Y車は、XがY車の前進に気付いてX車を停止させたにもかかわらず、前進を続けて停止したX車に接触したのであるから、本件事故の発生についてXに過失があったとは認められない。
したがって、本件事故は、Yの一方的な過失によって生じたものというべきであり、本件事故について過失相殺をすることはできない。
このケースでは、XとYの双方が自分は停止していたと主張していましたが、裁判所は、車に生じた擦過傷の位置などからXの主張を認め、停止していたXには過失がない(10対0)と判断しました。
お互いにバックして駐車区画から退出していた車同士の事故【判タ39号Ⅷ-3・新設類型】
東京地裁平成23年7月11日判決(自保ジャーナル1859号)——お互いにバック・後退開始の時間差+約10秒の停止【10対0】
被告は、本件事故当時、後退しようとしていた通路の左右の駐車区画に車両が止まっており、かつ、激しい雨が降っていたのであるから、目視するなどして後方の安全を十分確認しながら後退すべき注意義務があるのにこれを怠り、バックモニターを見るなどしただけで後方の安全確認を十分せず、被告車後方で停止していた原告車に衝突直前まで気付かないで後退し、本件事故を惹起した過失があると認められ、被告は、民法709条に基づき、原告らに生じた損害を賠償すべき責任があるというべきである。
他方、訴外夏子は、被告車が後退を開始する前に、原告車の後退を始め、切り返しのため、約10秒、通路を塞ぐ状態で原告車を停止させていたところ、後退を開始した被告車から衝突されたものであるから、本件事故の原因は専ら被告にあり、訴外夏子に過失相殺するほどの過失はないというべきである。
お互いに、駐車区画からバックで退出していたという状況での事故です。

被告(青い車を運転)は、双方後退中の出合い頭の衝突事故であるとして、原告に80%の過失があると主張していました。
駐車区画から退出する車同士の事故については、従来、判例タイムズに類型として挙げられておらず、実務上50%:50%が基本とされてきましたが、2026年3月30日発刊の判タ改訂版で【Ⅷ-3】として正式に類型化され、基本的過失割合はA:B=50%:50%と明記されました。ただし、判タ改訂版【Ⅷ-3】は、「双方車両の退出動作の開始に有意な時間差がある場合」や「各車両の過失の有無自体が問題となる態様の事故」については、本基準によらず具体的な事実関係に即して個別的に過失相殺率を検討すべきとしています。
本件は、まさに「退出動作の開始に有意な時間差がある」事案でした。裁判所は、被告車が後退を開始する前に、原告車(赤い車)が後退を始め、切り返しのため、約10秒、原告車を停止させていたところ、被告車が原告車に衝突したと認定し、原告側の過失を否定しました。
10秒もあれば直前停止とはならないでしょうから、結論は妥当なものと考えられます。
なお、本件では、事故状況について実況見分調書が証拠として重要な意味を持っていたようですが、被告が主張する事故状況に関する内容は、実況見分調書に記載された被告自身の指示説明と矛盾しており、被告の主張が一部認められませんでした。
そのため、事故後、実況見分を行う際には、重要な証拠となり得ることを意識して、正確に事実関係を警察官に伝えることが重要です。
双方がバックしていた事故は、判タ39号【Ⅷ-3】(新設類型)により基本50:50から出発しますが、後退開始のタイミングに有意な時間差があれば、先に動いて停止していた側の過失は0にもなり得ます。
第5章 裁判例を交渉でどう使うか——当事務所の解決実績
ここまで裁判例を紹介してきましたが、大切なのは、ご自身の事故に近い裁判例を、交渉の場でどう示すかです。当事務所は、このサイトで駐車場事故の解決事例を公開しています。結果は事案ごとの証拠と状況次第で、いつも同じ着地点になるわけではありませんが、当初提示を覆すまでの「道筋」はどの事故にも共通しています。いくつかご紹介します。
- 通路停止中(約10秒)に大回り後退で衝突され80:20の提示 → ドラレコで停止を立証し0:100の判決(福岡簡裁・上記第2章)
- 「停車の証拠がない」と50:50の提示 → 弁護士会照会でコンビニ防犯カメラを取得し0:100で示談(2ヶ月)→解決事例(東京)
- 停止の事実そのものを争われ30:70の提示 → 傷痕解析で停止と事故態様を立証し0:100で示談→解決事例(奈良)
- 双方後退発進で「お互い様」の50:50 → 東京地裁平成25年4月24日判決の引用のみで1週間で25:75の示談→解決事例
保険会社の提示を覆すための立証手段の選び方・進め方の詳細は、保険会社の提示を覆す4つの立証ルート(解説記事)にまとめています。
第6章 停止していたことを証明する方法
では、停止時間を証明するためには、どうしたら良いでしょうか?
まず、固い証拠としては、ドライブレコーダー映像が考えられます。
ただ、事故態様によっては、相手の車が映っていなかったり、衝突音が録音されていなかったりして、どのタイミングで接触したのか分からない場合もあります。
また、ドライブレコーダーが無い、作動していなかったというケースもあります。
そのような場合は、双方の車両の損傷状況、走行態様、当事者の供述なども重要な証拠となります。
先ほど紹介した大阪地裁・令和2年1月30日判決も、ドライブレコーダーの映像は無かったようで、「各車両の損傷状況、Y車の動線及び走行態様(低速で徐行したこと)、後退開始から衝突までの時間に係る原告及び被告の供述内容等」から、停止から接触までの時間を認定しています。
例えば、速い速度の車が衝突すれば、車両に大きな損傷が生じますから、逆に、車両の損傷の程度が軽微であれば、動いていた車の速度は低速であった可能性が高くなります。そして、低速であれば、接触するまでの距離を走行するのに時間が掛かる、という理屈です。
もちろん、各時点での両車両の位置関係・動線も重要となります。
そのため、修理前に車両の損傷状況を撮影しておいたり、記憶が新鮮なうちに、事故状況について、記録しておくことが大切です。
また、駐車場内の防犯カメラが証拠として考えられます。
しかし、お店側は警察からの要請でないと開示できないと回答することが多いです。
ただ、後に弁護士が弁護士会照会という手続や裁判所を通じて開示を要求すれば開示してくれることもありますので、保存期間が過ぎる前に、防犯カメラ映像のデータを保存しておいてもらうことが重要です。
なお、店舗の防犯カメラ映像には保存期間の壁があります(早い店舗では1〜2週間で上書き消去)。「開示してくれるか」を悩む前に、まず事故直後に店舗へ保存を依頼してください。保存さえされていれば、弁護士による任意の交渉や弁護士会照会(1〜2ヶ月程度)により後から取得できる可能性があります。取得実務の詳細はコンビニ・スーパーの駐車場での事故——防犯カメラという武器(解説記事・該当章)で解説しています。
車の傷跡から停止していたことを証明する方法については、以下の記事も参考にしてみてください。
当事務所での駐車場内の事故に関する解決事例の一例です。
まとめ:あなたの事故に近い裁判例を交渉の武器に
- 駐車区画内・駐車直後の停止車の過失は原則0。クラクションを鳴らす義務もないと判断されることもある(東京地裁平25.8.5)
- 通路停止は「停止時間」が目安。3〜4秒で過失なしの例(大阪地裁令2.1.30)、10秒近くの停止で0:100判決(福岡簡裁令6.1.23・当事務所担当)。直前停止は過失が残る(東京地裁平27.2.26)
- 走行中でも、予見不可能な突然の後退なら過失なし(名古屋高裁平26.8.28、京都地裁平26.1.14)
- お互いバックでも、後退開始の時間差+停止で過失0(東京地裁平23.7.11)
- 停止時間まで立証しきれなくても、発進から衝突までの短さ・衝突角度から過失ゼロとされた例(松山地裁今治支部平28.11.8)
- 立証手段はドラレコだけではない。損傷状況・供述・実況見分調書・防犯カメラ(まず保存依頼)・傷痕解析
本記事の裁判例は、いずれも停止の事実や相手の動きの予見不可能性を、証拠や客観的事情で立証できた事案です。10対0になるかどうかは証拠と事故状況で決まります。そのため当事務所では、ご相談の際に、現実的に目指せる見通しを最初に率直にお伝えするようにしています。また、駐車場事故は物損のみのことが多く、裁判まで戦うかどうかは費用との兼ね合いも重要です。弁護士費用特約があれば、多くの場合、自己負担なく依頼できます(当事務所には、修理費約6万円の事故を特約を使って約1年の裁判で戦い抜いた事例もあります)。特約の有無が分からない方は、ご相談の際にご案内します。
保険会社の「10対0は無理です」という説明は、交渉の入口にすぎません。あなたの事故に近い裁判例が見つかった方は、その裁判例が「事案が違う」という保険会社の反論を乗り越えられるかを、無料相談でご確認ください。どれに近いか分からない方は、事故状況をお聞きすればこちらで当てはめをお示しします。
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