隣の車線を並走していた車が突然、車線変更をしてきて横からぶつけられた。
保険会社から「双方が動いていたので、100:0は無理です。」と言われてしまった。

この記事は、このような状況でお困りの方のために書きました。

こんにちは!静岡の弁護士の山形です。
今回は、隣の車線を並走していた車が突然、車線変更してきてぶつけられた、という事故の過失割合について解説しています。
保険会社と過失割合が争いになっているという方はぜひ参考にしてみてください。

以下の記事でも並走状態からの車線変更に関する裁判例について紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

静岡城南法律事務所

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、単独で年間に100件以上の交通事故案件を手掛けている。保険会社との交渉を得意とする。案件としては、過失割合、慰謝料、後遺障害、死亡事故に関するものが多い。

目次

 

基本的過失割合は?

交通事故の過失割合については、事故状況ごとに、過去の裁判例等からある程度類型化され、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会 編)という本で整理されています。

しかし、「隣の車線を並走していた車が車線変更してきて側面衝突した」という事故態様については、上記本に載っていません。

なお、保険会社は、上記本の「進路変更車と後続直進車との事故」の例である【153】図を挙げて30:70の過失割合を主張してくることがありますが、これは、あらかじめ前方にいた車両が進路変更する場合を想定していますので、今回のように並走状態からの車線変更とは状況が異なりますので注意してください。

というわけで、過去の裁判例で似たような事故状況での過失割合について、どのように判断されているのか調査してみました。
なお、紹介した裁判例での過失割合が必ず今回問題となっている事故状況でも妥当するというものではありませんので注意してください。

裁判例

静岡地方裁判所・平成31年3月14日判決

本件は,原告が法定速度を遵守して原告車両を運転して片側2車線直線道路の第1車線を直進走行していたところ,第2車線をほぼ並走して直進走行していた被告の運転に係る被告車両が安全確認を怠ったまま第1車線への車線変更を開始し,既にほぼ真横にいた原告車両に一方的に衝突してきたのであり,車線変更開始から衝突(接触)まで僅か1.5秒にも満たなかったというのであるから,原告からすればおよそ結果回避可能性がなかった事故というべきであり,本件事故発生に対する過失割合は,原告0%,被告100%と認めるのが相当である。

大阪地裁・平成30年6月28日判決

本件事故は,第2車線を走行してきた被告車が,車線変更をするに際し,変更先車線の車両の有無等を注視して進行すべき注意義務を怠り,第1車線をほぼ並走していた原告車に気付かずに,漫然と進行した過失により,被告車の左前部を原告車の右側面前部に接触させたものであるから,もっぱら被告の過失に起因するものである。
これに対し,原告車は,自車線内を走行中に,進路変更をしてきた被告車に接触されたものであるところ,本件事故直前の両車の位置関係は,ほぼ並走状態であったと認められることから,原告において,被告車の進路変更を予見して接触を回避するのは不可能であったと認めるのが相当である。したがって,本件事故発生について原告に過失はない。

大阪地裁・平成25年6月14日判決

本件事故は,原告車と被告車が並走状態のときに,被告車が左に寄ってきたために発生したのであり,また,被告車が原告車の後ろから来たと考えられることからすれば,原告が予め被告車の存在を認識できたとはいえず,原告は,当該接触を回避することはできなかったと考えるのが相当である(ほかに原告の過失を認めるに足りる証拠はない。)。
したがって,原告に過失はなく,過失相殺は認められない。

検討

上記3つの裁判例では、並走状態の被害者は事故を回避することは不可能だったとして、過失が否定されています。

もう少し詳しくみると、静岡地裁の判決では、車線変更開始から衝突までの時間が短い(上記裁判例では1.5秒未満)という事情が被害者側に有利な事情として認定されています。
また、平成25年の大阪地裁の判決では、加害車両が被害者車両の後ろから来たという事情を被害者側に有利な事情として認定されています。

つまり、並走状態からの車線変更という事故態様に加えて、被害者が加害車両との接触を避けることが不可能だったことを裏付けるような事情を主張・立証するとよりベターといえます。

なお、平成30年の大阪地裁判決では、並走状態からの車線変更以外の事情について明らかとなっていませんが、過失なしと判断されていますから、少なくとも被害者側の立場としては、並走状態から突然、車線変更されたので、避けようが無かったとして無過失を主張していくべきです。
並走状態から隣を走行する車両が車線変更してくることなど予測できないのが通常ですから(並走状態では、仮に、車線変更車がウインカーを出しても、それを視認することができません。)、並走状態からの車線変更であったといえれば、直進車の過失が否定される可能性は十分あるでしょう。
 

そもそも事故状況に争いがある場合の立証方法については、以下の記事を参考にしてみてください。


当事務所で担当した車線変更に関する解決事例については、以下のケースを参考にしてみてください。


並走状態からの車線変更事故に関する無料相談

いかがでしたか?
今回は、並走状態からの車線変更事故の過失割合について解説しました。

現在、車線変更事故の過失割合について、無料相談を実施しております。

特に、弁護士費用特約に加入されている場合には、実質無料で交渉や裁判までご依頼いただけますので、お気軽にご相談ください。

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弁護士費用は、交渉等が解決した後の完全後払いになります。
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自動車保険などに付帯している特約のことで、弁護士に依頼する際の弁護士費用を補償してくれます。

弁護士費用特約を使える場合には、補償上限額まで保険会社が弁護士費用を代わりに支払ってくれますので、ほとんどのケースで実質無料で交渉や裁判等を弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約を利用しても、保険料は変わりませんので、可能な場合には利用することをお勧めします。

「弁護士費用特約を使えるか分からない」という場合には、弁護士が代わりに保険会社に確認することもできますので、お気軽にご相談ください。

よくある質問

Q静岡県以外の地域に住んでいるのですが、静岡県以外の地域からの相談・依頼は可能ですか?
A

静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。
これまで、北海道、青森、福島、福井、東京、群馬、栃木、千葉、神奈川、愛知、長野、岐阜、滋賀、三重、奈良、兵庫、広島、島根、沖縄にお住まいの方からご依頼・ご相談いただいた実績がありますので(令和4年4月現在)、その他地域にお住まいの方もお気軽にご相談・ご依頼ください。

Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
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物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能ですが、弁護士費用特約のご利用が条件となります。

Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
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もちろん、問題ありません。
 弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。

Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
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現在、依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、ご依頼いただくことになります。また、弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得てください。現在、依頼している弁護士に変更を申し出づらい場合には、ご相談ください。

Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
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ご相談内容を詳しく伺ったうえで、もし、少しでも費用倒れの可能性がある場合には、必ずご依頼前にご説明させていただきます。万が一、増額した金額よりも弁護士費用が高額となる場合は、増額した金額が弁護士費用の上限となりますので、損をすることはありません。
 なお、弁護士費用特約をご利用の場合は、費用倒れになることはありません。

Qどの段階から費用が発生しますか?
A

相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。
※弁護士費用特約をご利用の場合には、相談料を保険会社にご請求させていただきます。

Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
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夜間や土日祝日に打ち合わせをするこも可能ですし、ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることも可能です。
なお、裁判をせずに示談交渉で解決する場合、ほとんどのケースで、依頼後に事務所での打ち合わせをすることなく終了しています。

Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
A

裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、私がこれまで扱ったケースでは、8割ほどが交渉で解決しています。

Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
A

事案にもよりますが、交渉の場合、治療が終わってから1~2ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。物損のみの場合は、交渉開始から1ヶ月程度のケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。私が過去に扱った裁判では、1年~2年で終わるケースが多いです。

Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
A

もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。

静岡城南法律事務所

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

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日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、単独で年間に100件以上の交通事故案件を手掛けている。保険会社との交渉を得意とする。案件としては、過失割合、慰謝料、後遺障害、死亡事故に関するものが多い。

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