子どもが事故に遭ってしまった・・・保険会社との対応はどうしたら良いの?
子どもが事故に遭ってしまった場合の注意点は?
この記事は、このような不安をお持ちの方のために書きました。
こんにちは。弁護士の山形です。
この記事では、お子様が事故に遭ってしまったという方に向けて、保険会社との対応の流れや注意点などについて、解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次
子どもが事故に遭ってしまったら・・・
交通事故に遭ってしまった子どもは、大きなショックを受けています。
特に、幼い子どもの場合には、その傾向が強く出ます。
そのため、お子様の精神状態のケアが何よりも大事となりますので、しばらくは、お子様の様子をきちんと見守ってあげるようにしましょう。
そのうえで、お子様のケガについても注意してください。
特に、幼い子どもは、体に生じている痛みについて正確に表現できないことが多いです。
病院でも医師の前では緊張してしまい、痛みをきちんと伝えられないことが多くあります。
そのため、お母さん、お父さんは、お子様の普段の動きなどを注意深く観察して、痛みが生じていないか、意識して見るようにしてください。
保険会社との対応は?
保険会社との対応については、大人の場合と変わりません。
ただ、もちろん、お子様自身は保険会社との交渉などできませんから、親が代わりに、保険会社との交渉などをすることになります。
大まかな流れとしては、治療が終了すると、保険会社から示談内容の提示があり、その内容が納得できるものであれば、サインをして、示談金が支払われることになります。
詳しい流れなどは、以下の記事も参考にしてみてください。
治療費については、基本的には、保険会社が直接、病院に支払いますが、事故の内容などによっては、保険会社が治療費を全く支払わないという対応をしたり、一定期間が経過すると治療費の支払いを打ち切ってくることもありますので注意してください。
そのようなケースでは、早い段階で弁護士の無料相談を利用することをオススメします。
注意点は?
慰謝料の計算は弁護士基準で行う!
交通事故に遭って、入院や通院が必要となった場合、また、後遺障害が残った場合、慰謝料を請求することができます。
そして、この慰謝料の金額は、大人の場合と同じです。
子どもだからといって、慰謝料が減額されることはありません。
例えば、私が過去に扱った事例では、お子様の通院が2日だけだったとしても、1万7200円の慰謝料が認めらたケースがあります。
少額でも本来、受け取るべき賠償金は必ず、請求するようにしましょう。
そして、慰謝料の計算方法は、自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士基準とありますが、必ず、一番高額な弁護士基準に基づいて計算して請求するようにしましょう。
詳しくは、こちらの記事を参考にしてみてください。
入院・通院付添費用も請求しよう
医師の指示がある場合やケガの程度や被害者の年齢等によって必要があれば、付添看護費用や通院付添費用が請求できる場合があります。
例えば、通院の付添については、幼児等、付添の必要がある場合には、弁護士基準で1日3300円程度、自賠責基準でも1日2100円が認められます。
保険会社の方から付添費用の支払いを申し出てくれないこともありますので、忘れずに請求するようにしましょう。
過失割合が大人の事故よりも有利になる場合がある
子どもの飛び出し事故など、被害者のお子様にも過失があるような事故の場合であっても、事情によっては、大人が起こした事故の場合よりも過失割合が有利に修正される場合があります。
例えば、基本的な過失割合が20%:80%のような事故であっても、被害者の子どもが小学生の場合は5%差し引かれて15%:85%、未就学児の場合は10%差し控えれて10%:90%と過失割合が小さくなることがあります。
保険会社は、大人の場合と同じように、基本的な過失割合を主張してくるかもしれませんが、小学生や未就学児の場合には、上記のような過失割合の修正を検討してみてください。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、お子様が事故に遭ってしまった場合の保険会社との対応の流れや注意点について解説しました。
お子様が事故に遭ってしまったような場合には、ぜひ参考にしてみてください。