
子どもが事故に遭ってしまった・・・保険会社との対応はどうしたら良いの?
子どもが事故に遭ってしまった場合の注意点は?
この記事は、このような不安をお持ちの方のために書きました。
こんにちは。弁護士の山形です。
この記事では、お子様が事故に遭ってしまったという方に向けて、保険会社との対応の流れや注意点などについて、解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
本記事を執筆した弁護士
目次
この記事の結論
- Q1. 子どもが交通事故に遭ったら、まず何をすればいいですか?
- A1. まずはお子様の心身のケアが最優先です。ケガの有無が分かりにくいため、必ず病院(原則として整形外科)で診察を受けてください。幼い子どもは痛みを正確に言葉にできず、医師の前で緊張して症状を伝えられないことも多いため、親が日常の動作を注意深く観察し、気になる点は医師に代わりに伝えることが重要です。事故直後は警察への届出・相手方情報の確認・事故現場の記録を確実に行ってください。
- Q2. 子どもの慰謝料は大人より少なくなるのですか?
- A2. いいえ、子どもだからといって入通院慰謝料が減額されることはありません。根拠は、弁護士基準(赤い本)が年齢を問わず通院期間・入院期間を基準に慰謝料を算定していることです。たとえば通院がわずか2日でも、赤い本・別表Ⅱ(むちうち等)の基準で算定すれば1万2,600円程度の慰謝料が認められます。少額でも請求漏れせず、必ず3つの基準(自賠責・任意保険・弁護士)のうち最も高額な弁護士基準で計算して請求してください。
- Q3. 親が付き添ったときの「付添費」はいくら請求できますか?
- A3. 弁護士基準では、入院付添費が1日6,500円、通院付添費が1日3,300円が相場です(赤い本)。自賠責基準では入院付添4,200円、通院付添2,100円(2020年4月1日以降発生の事故)です。12歳以下のお子様の場合、ケガの程度に関わらず付添の必要性が認められやすく、幼児・児童の場合は症状の程度によって1割〜3割の範囲で増額される可能性もあります。保険会社から積極的に案内されないため、親からの請求が必須です。
- Q4. 子どもの飛び出し事故で、過失割合は有利になりますか?
- A4. はい、多くの場合で修正されます。別冊判例タイムズ(過失相殺率の認定基準)は、6歳未満の幼児にはマイナス10〜20%、6歳以上13歳未満の児童にはマイナス5〜10%の修正を認めています。たとえば基本過失20:80の事故で未就学児が被害者なら10:90、小学生なら15:85になる可能性があります。保険会社は大人の基準で提示してくることがあるため、被害者側から年齢修正を主張することが重要です。
子どもが事故に遭ってしまったら・・・
交通事故に遭ってしまった子どもは、大きなショックを受けています。
特に、幼い子どもの場合には、その傾向が強く出ます。
そのため、お子様の精神状態のケアが何よりも大事となりますので、しばらくは、お子様の様子をきちんと見守ってあげるようにしましょう。
そのうえで、お子様のケガについても注意してください。
特に、幼い子どもは、体に生じている痛みについて正確に表現できないことが多いです。
病院でも医師の前では緊張してしまい、痛みをきちんと伝えられないことが多くあります。
そのため、お母さん、お父さんは、お子様の普段の動きなどを注意深く観察して、痛みが生じていないか、意識して見るようにしてください。
事故直後に親がすべきこと チェックリスト
子どもが事故に遭った直後、パニックになって手順が分からなくなる方が多いです。次の項目を順番に確認してください。
- ① 安全確保と救急要請 … 二次事故を防ぎ、意識や出血があれば119番
- ② 警察への通報(110番) … その場で必ず警察を呼ぶ
- ③ 医療機関の受診(当日中) … 外傷が見えなくても内出血・脳震盪・頚部損傷のおそれがあります。原則として整形外科+必要に応じて小児科・脳神経外科
- ④ 相手方の情報確認 … 氏名・住所・連絡先・車両ナンバー・自賠責保険会社・任意保険会社
- ⑤ 事故現場の記録 … スマートフォンで現場、お子様の衣服の汚れや傷、車両の衝突部位を撮影
- ⑥ 目撃者の確保 … 横断歩道上か否か、信号の状況などで過失割合が大きく変わるため、目撃者がいれば連絡先を聞く
- ⑦ ご自身と家族の保険証券の確認 … 弁護士費用特約、人身傷害保険、搭乗者傷害保険などの有無をチェック
私が相談を受けた経験上、④と⑤を怠っているケースが非常に多いです。特に事故現場の写真は、後日、過失割合で争いになったときの重要な証拠となります。保険会社は時間が経ってから「証拠を出してほしい」と言ってきますが、その頃には現場も車両も元に戻っています。
「ケガはないと思います」と言ってしまう前に
子どもの事故で特に注意したいのが、事故直後に「ケガはありません」「大丈夫です」と言ってしまうことです。
子どもはショックで興奮状態にあり、痛みを感じにくくなっています。数時間後〜数日後に症状が出ることが珍しくありません。特に脳震盪(軽い場合も含む)、頚椎捻挫(むちうち)、腹部打撲による内出血は、時間差で症状が現れます。
事故現場で「ケガはない」と告げてしまうと、後日症状が出たときに因果関係を争われることがあります。「今の時点では分からないので、これから病院で診察を受けます」と伝えるのが正解です。
保険会社との対応は?
保険会社との対応については、大人の場合と変わりません。
ただ、もちろん、お子様自身は保険会社との交渉などできませんから、親が代わりに、保険会社との交渉などをすることになります。
大まかな流れとしては、治療が終了すると、保険会社から示談内容の提示があり、その内容が納得できるものであれば、サインをして、示談金が支払われることになります。
詳しい流れなどは、以下の記事も参考にしてみてください。
治療費については、基本的には、保険会社が直接、病院に支払いますが、事故の内容などによっては、保険会社が治療費を全く支払わないという対応をしたり、一定期間が経過すると治療費の支払いを打ち切ってくることもありますので注意してください。
そのようなケースでは、早い段階で弁護士の無料相談を利用することをオススメします。
保険会社が治療費を早期打ち切りしてくるサイン
私の経験上、保険会社から次のような連絡が来たら、打ち切りの前兆と考えてよいです。
- 「そろそろ症状固定の時期ではないでしょうか」という文言
- 「○月末までで治療費の支払いを終了させていただきます」という一方的な通告
- 「医療照会にご協力ください」という同意書の送付(医師の見解を打ち切りの根拠にするため)
- 「接骨院・整骨院の施術費は対象外です」という突然の主張
特に子どもの場合、症状固定のタイミングは医師が判断すべきものであって、保険会社が決めるものではありません。まだ治療が必要な時期に打ち切りを求められたら、医師に治療継続の必要性を確認し、必要に応じて弁護士に相談してください。
子どもの交通事故で請求できる損害項目一覧
示談交渉で請求漏れしないよう、子どもの事故で請求しうる損害項目を一覧にしておきます。
| 損害項目 | 内容 | 請求の可否 |
|---|---|---|
| 治療費 | 病院での治療にかかった費用 | 必ず請求可 |
| 通院交通費 | 通院のための交通費(公共交通機関の実費、自家用車はガソリン代として1km15円が目安) | 請求可 |
| 入院雑費 | 入院中の日用品費等(弁護士基準で1日1,500円が相場) | 入院時に請求可 |
| 入院付添費 | 近親者が入院に付き添った費用(弁護士基準で1日6,500円が相場) | 医師の指示または必要性がある場合に請求可 |
| 通院付添費 | 近親者が通院に付き添った費用(弁護士基準で1日3,300円が相場) | 12歳以下・医師の指示・症状等で必要な場合に請求可 |
| 付添人の休業損害 | 親が付添のため仕事を休んだ場合の収入減 | 必要性が認められれば請求可 |
| 入通院慰謝料 | 入通院の期間・日数に応じた精神的苦痛への補償 | 必ず請求可 |
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害等級が認定された場合の慰謝料 | 等級認定時 |
| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害がなければ得られたはずの将来の収入 | 等級認定時 |
| 物損(自転車・衣服等) | 破損した自転車、ヘルメット、ランドセル、衣服等 | 請求可 |
注意点は?
注意点1:慰謝料の計算は弁護士基準で行う!
交通事故に遭って、入院や通院が必要となった場合、また、後遺障害が残った場合、慰謝料を請求することができます。
そして、この慰謝料の金額は、大人の場合と同じです。
子どもだからといって、慰謝料が減額されることはありません。
例えば、私が過去に扱った事例では、お子様の通院が2日だけだったとしても、1万2,600円程度の慰謝料が認められたケースがあります。
少額でも本来、受け取るべき賠償金は必ず、請求するようにしましょう。
そして、慰謝料の計算方法は、自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士基準とありますが、必ず、一番高額な弁護士基準に基づいて計算して請求するようにしましょう。
詳しくは、こちらの記事を参考にしてみてください。
3基準の違いを具体例で比較
「弁護士基準で計算する」と言葉で言われてもピンと来ない方のために、具体例で比較してみます。
例:小学3年生の子が自転車で走行中に車にはねられ、頚椎捻挫で通院3か月(実通院日数30日)、後遺障害は残らず
- 自賠責基準: 4,300円 × 60日(実通院日数の2倍:60日と総治療期間90日の少ないほう) = 25万8,000円
- 任意保険基準: 保険会社独自の非公表基準。概ね自賠責に近い金額(30万円前後)を提示してくることが多いです
- 弁護士基準(赤い本・別表Ⅱ・むちうち等): 通院3か月で53万円
この例でも、弁護士基準は自賠責基準の2倍以上になります。骨折等の重傷(別表Ⅰが適用)であれば、差はさらに大きくなります。
保険会社は弁護士が介入しないと、ほぼ例外なく自賠責基準に近い金額を提示してきます。「被害者本人(または親)だけで交渉して弁護士基準を勝ち取るのは現実的にほぼ不可能」というのが、私の実務感覚です。
注意点2:入院・通院付添費用も請求しよう
医師の指示がある場合やケガの程度や被害者の年齢等によって必要があれば、付添看護費用や通院付添費用が請求できる場合があります。
具体的な金額は次のとおりです(日額)。
| 項目 | 自賠責基準 | 弁護士基準(赤い本) |
|---|---|---|
| 入院付添費 | 4,200円 | 6,500円 |
| 通院付添費 | 2,100円 | 3,300円 |
| 自宅付添費 | 2,100円 | 見守り程度なら3,000円程度、常時介護なら6,500円以上 |
※自賠責基準の金額は、2020年4月1日以降に発生した事故に適用される現在の基準です。
保険会社の方から付添費用の支払いを申し出てくれないこともありますので、忘れずに請求するようにしましょう。
付添費の請求で争われやすいポイント
子どもの付添費は、次の3点で争点になりやすいです。
- ①年齢:自賠責は原則として12歳以下を対象としていますが、裁判例では中学生以上でも症状が重ければ認められる例があります
- ②医師の指示書の有無:完全看護の病院では「医師の指示書がないと付添が不要」と保険会社が主張することがあります。後で争われないよう、早い段階で主治医に付添の必要性を診断書やカルテに記載してもらうことをお勧めします
- ③金額の増額:幼児・児童や重症の場合には、弁護士基準の日額6,500円・3,300円から1〜3割程度の増額が考慮される余地があります。保険会社は定額提示で済ませようとしますが、実際の付添負担が重い場合は増額を主張すべきです
なお、親が子どもの付添のために仕事を休んだ場合、付添費とは別に付添人の休業損害が認められることもあります。ただし、二重取りは認められず、付添費か休業損害の多いほうが認められる運用が一般的です。
注意点3:過失割合が大人の事故よりも有利になる場合がある
子どもの飛び出し事故など、被害者のお子様にも過失があるような事故の場合であっても、事情によっては、大人が起こした事故の場合よりも過失割合が有利に修正される場合があります。
根拠となるのは、裁判実務で広く用いられている『別冊判例タイムズ 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』です。同書は「判断能力や行動能力が低い者については、特に保護する要請が高い」との考え方から、被害者が幼児・児童の場合に過失割合を減算修正することを認めています。
修正幅の一般的な目安は次のとおりです。
- 幼児(6歳未満):マイナス10%(事故類型によってはマイナス20%)
- 児童(6歳以上13歳未満):マイナス5%(事故類型によってはマイナス10%)
例えば、基本的な過失割合が20%:80%のような事故であっても、被害者の子どもが小学生の場合は5%差し引かれて15%:85%、未就学児の場合は10%差し引かれて10%:90%と過失割合が小さくなることがあります。
保険会社は、大人の場合と同じように、基本的な過失割合を提示してくることがありますが、小学生や未就学児の場合には、上記のような過失割合の修正を検討してみてください。
ワンポイント:「事理弁識能力」と「飛び出し事故」
5〜6歳未満の幼児については、そもそも「事理弁識能力」(物事の良し悪しを判断する能力)がないとして、子ども本人に過失を認めないという判断がされることもあります(最高裁昭和39年6月24日判決)。この場合、飛び出しがあっても、子どもの過失は0%となります。
ただし、小さな子どもを1人で危険な場所に歩かせていた保護者の監督責任(監督者の過失)が過失相殺の対象になる場合があります。この取扱いは事案によって判断が分かれるため、保険会社に「親の監督責任があるから過失を認めろ」と一方的に言われても、すぐに応じる必要はありません。
最新の判タに関する注記
過失相殺率の基準となっている別冊判例タイムズは、2026年3月30日に全訂6版(別冊判例タイムズ39号)が発売されました。約12年ぶりの改訂で、新たに「第6章 自転車同士の事故」(56類型)が追加されたほか、既存の事故類型にも修正が加えられています。今後、保険会社との交渉や裁判では、この最新版を参照した主張が必要となります。
注意点4:後遺障害が残った場合は「逸失利益」も忘れずに
お子様に後遺障害が残ってしまった場合、将来働いて得られるはずだった収入の補償(後遺障害逸失利益)も請求できます。
まだ働いていない子どもでも逸失利益は認められます。計算の基礎となる収入は、事故時点で実収入がない以上、賃金センサス(厚生労働省の賃金構造基本統計調査)の平均賃金を使うのが実務です。
最新の賃金センサス(令和6年、2025年3月17日公表)によれば、全労働者・学歴計・全年齢平均賃金は419万4,400円です。この金額をベースに、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、就労開始年齢(原則18歳)から67歳までの期間に対応するライプニッツ係数を掛けて計算します。
シミュレーション例:10歳の男児に後遺障害14級9号(神経症状)が残った場合
- 基礎収入:419万4,400円(令和6年賃金センサス・全労働者全年齢平均)
- 労働能力喪失率:5%(14級の場合)
- 労働能力喪失期間:むちうき系の14級は通常5年程度に制限される運用
- ライプニッツ係数:5年に対応する4.5797
- 逸失利益:419万4,400円 × 5% × 4.5797 ≒ 96万422円
仮に重度の後遺障害(例:高次脳機能障害による7級4号、労働能力喪失率56%)が残った場合、就労期間は18歳〜67歳の49年間、10歳から見ると8年〜57年の期間に対応するライプニッツ係数(約20前後)を使うことになり、逸失利益だけで数千万円となる可能性もあります。
保険会社が提示する逸失利益は、就労開始年齢や労働能力喪失期間を意図的に短く設定してくることがあります。特に子どもの逸失利益は金額が大きいため、労働能力喪失期間の計算の違いで数百万円変わるのが実務です。必ず専門家のチェックを受けるべき項目です。
注意点5:示談のタイミングに要注意
子どもの事故で最も慎重になってほしいのが、示談のタイミングです。
子どものケガ、特に脳の損傷や成長途上の関節・骨の損傷は、症状固定後も成長とともに新たな障害が出てくることがあります。一度示談してしまうと、原則として後から追加請求はできません(再交渉には「別個の損害発生」等の主張立証が必要で、ハードルは高いです)。
保険会社からの示談書にサインする前に、次の点を再確認してください。
- 治療は本当に完了しているか(主治医に確認)
- 後遺障害の申請をすべき症状は残っていないか
- 示談金の内訳は弁護士基準で計算されているか
- 過失割合は年齢修正を反映しているか
- 付添費や入院雑費などの請求漏れはないか
迷ったら、サインする前に必ず弁護士の無料相談を利用してください。示談成立後に相談を受けても、できることは限られてしまいます。
こんな方は今すぐご相談を
次のいずれかに当てはまる方は、示談成立前の早い段階で、一度弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。
- お子様の通院中に「治療費を打ち切る」と言われた
- 保険会社から示談金を提示されたが、金額が妥当か分からない
- お子様にも過失があると主張されているが、年齢修正が反映されていない気がする
- お子様に後遺症が残りそうで、今後の補償がどうなるか不安
- 付添費や入院雑費など、どこまで請求してよいか分からない
- 保険会社の担当者の対応が冷たく、強いストレスを感じている
当事務所では、対面・Zoom・電話・メール・LINE(24時間受付)による無料相談を実施しています。静岡県外からのご相談もお受けしており、ご依頼後も郵送とオンラインで手続きが完結します。
多くの方が見落とされがちですが、ご自身やご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、相談料・弁護士費用の多くを保険会社が負担します(上限300万円程度が一般的)。お子様の事故では、親の自動車保険の特約を子どもにも使える場合が多いため、保険証券を確認してみてください。
「特約が使えるかどうか分からない」という場合は、弁護士が代わりに保険会社に確認することもできますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
今回は、お子様が事故に遭ってしまった場合の保険会社との対応の流れや注意点について解説しました。ポイントを再確認しておきます。
- まずはお子様の心身のケアを最優先にし、必ず病院での診察を受ける
- 慰謝料・付添費・逸失利益は、すべて弁護士基準で計算して請求する
- 子どもは過失割合が年齢に応じて修正される可能性があるため、保険会社の主張を鵜呑みにしない
- 示談のタイミングは慎重に。迷ったら必ず弁護士の無料相談を
お子様が事故に遭ってしまったような場合には、ぜひ本記事を参考にしてみてください。ご自身では判断しきれないときは、どうぞお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。
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