新車のレクサスが追突された・・・
保険会社が修理費用しか支払わない。評価損を支払って欲しい!
この記事は、このような状況でお困りの方のために書きました。
こんにちは!弁護士の山形です。
今回は、レクサスの評価損に関する裁判例について解説しています。
過去の裁判例を参考に、評価損がどのくらい認定されるのか見てみましょう。
目次
レクサスの評価損
買ったばかりの新車が事故にあったら悔しいですよね。
保険会社は、修理費用は負担してくれますが、それだけでは、あなたの気持ちは、収まらないかと思います。
修理をしても、事故歴があることで、下取り価格が下がってしまうことがあるからですね。
このような事故当時の車の価格と修理後の車の価格との差額を「評価損」といいます。
そこで、あなたは、修理費用に加えて、評価損を保険会社に請求することを検討するべきです。
ところで、評価損の算定方法は、色々とありますが、裁判では、修理費用を基準に、その何割という感じで、評価損を算定することが多いです。
算定する際には、車の破損状況(骨格部分への損傷はないか、修理で完全に直ったのかなど)、初年度登録からの期間、走行距離などの事情が考慮されます。
そこで、これから紹介する実際の裁判例では、これらの事情にも注目してみてください。
レクサスの評価損に関する裁判例
名古屋地裁・平成31年3月6日判決
車名:レクサス・CT200hバージョンC
初年度登録からの期間:2年7ヶ月
走行距離:8619km
修理費用:47万9574円
評価損:0円
【特記事項】
・損傷は、右フロントドア及び右リアドアを中心とするものであり、車体の骨格部分に波及しているとまでは認められない。
【コメント】
初年度登録からの期間が若干経っているものの、走行距離は比較的少ないのですが、評価損は否定されています。ちょっと厳しい判決ですね。走行距離だけ短くても、裁判所の認定は厳しいのかもしれません。
東京地裁・平成29年11月28日判決
車名:レクサスLS600hバージョンC・Iパック
初年度登録からの期間:1年11ヶ月
走行距離:2万8947km
修理費用:201万3702円
評価損:104万円
【特記事項】
・レッドブックの時価額と事故後の売却価格の差額を評価損として認定。
【コメント】
売却価格を事故後の車の時価として認定している珍しいケースです。結果として、修理費用の約50%にあたる高額な評価損が認定されいます。
大阪地裁・平成28年3月8日判決
車名:レクサス ※詳細不明
初年度登録からの期間:9ヶ月
走行距離:6717km
修理費用:63万1595円評価損:15万7000円(修理費用の約25%)
横浜地裁・平成24年8月31日判決
車名:レクサス ※詳細不明
初年度登録からの期間:2年1ヶ月
走行距離:約8000km
修理費用:49万4109円
評価損:15万円(修理費用の約30%)
【特記事項】ピラーの損傷あり。
大阪地裁・平成24年10月16日判決
車名:レクサスLSセダンUSF40
初年度登録からの期間:約5ヶ月
走行距離:約9099km
修理費用:102万1314円
評価損:40万8525円(修理費用の40%)
横浜地裁・平成23年11月30日
車名:レクサスLS460
【裁判所の判断】
評価損は、事故による修理後の車両の評価額と事故前の車両の評価額を比べたときの下落額によるのではなく、修理費用に一定額を乗じて算定されることが多いが、そのようにして算定されるのは、被害者が修理後もその車両を使用し続けることが想定されているため、上記下落額が事故の時点では現実化していないからであると解される。これに対し、事故の時点で価格の下落が現実化しているのであれば、その賠償を認めるのが、事故がなかった状態を回復するという損害賠償の本旨にかなうものであり、被害者に不当な利得を得させることにもならないから、その賠償を認めるべきであると解される。
【コメント】
本件は、以下のようの特徴があり、一般的な修理費用の何割というような算定方法を用いることなく、事故の時点で現実化している損害を認定しています。
・被害者は、レクサスオーナーズローン制度(※)を利用し、車両の返却を選択していた。
※レクサスオーナーズローンでは,割賦払いの最終回の時点において残存するであろう車両価格を最終回の支払分としているため,車両返却を選択した場合には,最終回の支払は不要となる。
・被害者は、車両の返却時に、レクサス車相場情報センターの査定結果に基づいて、事故前の時価額と事故車両の時価額との差額140万6000円を負担する必要がある。
裁判例を踏まえた検討
レクサスについても、他のいわゆる高級車と同じく、以下のような傾向があるようです。
- 修理費に対して10%から30%の範囲で評価損を認めるケースが多い。
- 新車同然の新しい車の場合には、評価損が認められやすい。
- 初年度登録からの期間が長かったり(例えば2年以上)、走行距離が長い(例えば3万km以上)車については、評価損が認められないことが多い。
- レクサスオーナーズローン制度を利用して、車両の返却を選択している場合には、返却時の負担額が評価損とされる可能性がある。
したがって、これらの裁判例の傾向を踏まえたうえで、評価損について保険会社に請求することをオススメします。
レクサスの評価損に関する無料相談
いかがでしたか?
今回は、レクサスの評価損について裁判例を紹介しました。
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