本記事を執筆した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間150件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

目次

保険会社が弁護士費用特約を使わせてくれない!
弁護士費用特約の場合は、保険会社の顧問弁護士に依頼しなければいけないの?

この記事は、このような問題や疑問をお持ちの方のために書きました。

こんちには。弁護士の山形です。
今回は、実際に依頼者から寄せられた弁護士費用特約に関連する質問について、お答えします。
これから弁護士費用特約を利用して、弁護士に相談しようと考えている、という方は是非参考にしてみてください。

弁護士費用特約のQ&A

弁護士費用特約を利用しようとしたら、保険代理店から「小さな事故なので弁護士を入れなくて良い」と言われました。小さな事故の場合には弁護士に相談しなくても良いのでしょうか?

依頼者の方が弁護士費用特約を利用すると、保険会社は、依頼者に代わって弁護士費用を負担することになります。
そのため、できるだけ弁護士費用特約を利用させないようにしようとする保険会社(代理店)もあるようです。
しかし、あなたは、事故に遭ったときのために、これまで弁護士費用特約の保険料を支払ってきたのですから、事故に遭ったのに弁護士費用特約を使わないのは、非常にもったいないことです。

弁護士を入れることによって、示談金額が増加する可能性がありますし、加害者側の保険会社との交渉を全て弁護士にお任せできるというメリットもあります。
このようなメリットがありますので、本当に被害者のことを考えてくれている保険会社であれば、むしろ、弁護士費用特約の利用を勧めてくれるはずです。

というわけで、保険会社の説明を鵜呑みにせず、小さな事故であっても弁護士費用特約を利用して、弁護士に相談・依頼することをオススメします。

ちなみに、弁護士である私も弁護士費用特約に加入していますので、もし事故に遭ったら、弁護士費用特約を利用して、知り合いの弁護士に交渉等を全てお任せするつもりです。

保険会社は、あなたが弁護士費用特約に加入していることを積極的には教えてくれるとは限りませんので、ご自身でも保険の加入状況を確認するようにしましょう。

弁護士費用特約のポイントについては、以下の記事も参考にしてみてください。

弁護士費用特約を利用しようとしたら、保険会社の顧問弁護士に依頼するように言われました。自分で弁護士を選ぶことはできないのですか?

保険約款の内容によりますが、私の経験上、保険会社の顧問弁護士に依頼しなければいけないとなっていたケースは一度もありません。
のため、基本的には、あなたが選ぶ弁護士に依頼することが可能です。
そして、交通事故被害者にとって、弁護士選びは、最も重要なことですから、あなたが信頼できる弁護士に依頼するようにしましょう。

弁護士選びのポイントについては、以下の記事も参考にしてみてください。

弁護士費用特約には限度額があると聞きました。どのような場合に、自己負担が発生しますか?

約款にもよりますが、基本的には、保険会社から支払われる弁護士費用の限度額は300万円に設定されていることが多いです。
そのため、弁護士費用が300万円を超える場合には、超えた分について、自己負担となる可能性があります。

では、どのような場合に、弁護士費用が300万円を超えるのでしょうか?

例えば、弁護士費用特約を利用した場合に一般的に使われる弁護士費用の基準として、「LAC基準」というものがあります。
このLAC基準に従った場合、例えば、1500万円の損害を請求して、1500万円の損害が認められたというケースの場合、弁護士費用の総額は、約277万円(税込)になります。
つまり、これくらい高額な賠償金が支払われるようなケースでは、自己負担が生じる可能性が出てきます。
ただ、このようなケースでは、加害者側の保険会社から多額の賠償金が支払われることになりますから、自己負担となる弁護士費用について、それほど心配する必要は無いかと思います。

弁護士費用特約を利用した場合、等級や保険料はどうなりますか?

弁護士費用特約を利用しても等級が下がったり、保険料が上がることはありません。
つまり、金銭的なデメリットはありませんので、もし弁護士費用特約に加入しているのであれば、利用することをオススメします。

現在、通院中で、まだ保険会社から示談の話がありませんが、弁護士費用特約を利用することはできますか?

弁護士費用特約は、交通事故にあった後であれば、いつでも利用することが可能です。
そのため、保険会社との示談交渉が始まる前であっても弁護士費用特約を利用することは可能です。

ちなみに、弁護士費用特約を利用して、弁護士に相談だけして、依頼をしないことも可能です。
そのため、もし、弁護士費用特約に加入していたのであれば、とりあえず、複数の弁護士に相談してみて、依頼したいと思える弁護士を探してみることをオススメします。

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼したのですが、その弁護士と性格が合わないので、他の弁護士に変更することは可能ですか?

約款にもよりますが、私の経験上、弁護士の変更ができないということはありません。
そのため、弁護士費用特約を利用しても、基本的には、途中で弁護士を変更することは自由と考えて良いでしょう。

ただし、弁護士費用について、最初の弁護士に支払った費用と次に依頼した弁護士の費用の合計が限度額を超えると自己負担が生じる可能性があります。
そのため、加害者に請求する損害額が大きい場合などは、限度額を超えてしまう場合もありますので、費用がどのようになるかは、あらかじめ弁護士に確認するようにしましょう。

まとめ

いかがでしたか?
今回は、弁護士費用特約について寄せられた質問にお答えしました。
これから弁護士費用特約を利用して弁護士への相談や依頼を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

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弁護士費用

保険会社等からの回収金額の11%+22万円(税込)

相談料と着手金は無料です。

交渉等が解決した後の完全後払いになります。
※訴訟等の手続に移行する場合には追加費用が発生します。

弁護士費用特約を使える場合には、補償上限額まで保険会社が弁護士費用を代わりに支払ってくれますので、ほとんどのケースで実質無料で交渉や裁判等を弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約を利用しても、保険料は変わりませんので、可能な場合には利用することをお勧めします。

「弁護士費用特約を使えるか分からない」という場合には、弁護士が代わりに保険会社に確認することもできますので、お気軽にご相談ください。

保険代理店様からのご相談

当事務所では、交通事故被害者の方からだけではなく、保険代理店様からのご相談についても無料で対応しています。
これまでも全国の保険代理店様からご相談いただいた実績があります。
まずは、契約者様の代わりにご相談してみたいという保険代理店様も、LINE電話メールでお問い合わせください。

また、現在、当事務所と提携していただける保険代理店様を募集しています(無料)。
詳細はこちらのページをご参照ください。

よくある質問

Q静岡県以外の地域に住んでいるのですが、静岡県以外の地域からの相談・依頼は可能ですか?
A

静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。当事務所へのご相談・ご依頼のうち半分程度が静岡県外の方からのものです。

電話、メール、LINE、zoomなど、ご希望の方法でご相談いただけます。また、ご依頼後も同様の方法で打ち合わせができますので、仮に、裁判になったとしても、事務所にお越しいただく必要はありません。

これまで、北海道、青森、福島、福井、富山、石川、東京、埼玉、群馬、栃木、千葉、神奈川、山梨、静岡、愛知、長野、岐阜、滋賀、京都、大阪、三重、奈良、兵庫、広島、島根、香川、宮崎、福岡、沖縄にお住まいの方からご相談・ご依頼いただいた実績がありますので(令和6年7月現在)、その他地域にお住まいの方もお気軽にご相談・ご依頼ください。

 

Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
A

物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能です。

Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
A

もちろん、問題ありません。
 弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。

Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
A

現在、依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、ご依頼いただくことになります。また、弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得てください。

Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
A

ご相談内容を詳しく伺ったうえで、もし、少しでも費用倒れの可能性がある場合には、必ずご依頼前にご説明させていただきます。万が一、増額した金額よりも弁護士費用が高額となる場合は、増額した金額が弁護士費用の上限となりますので、損をすることはありません。
 なお、弁護士費用特約をご利用の場合は、費用倒れになることはありません。

Qどの段階から費用が発生しますか?
A

相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。

Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
A

ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。

Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
A

裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、当事務所がこれまで扱ったケースでは、8割ほどが交渉で解決しています。

Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
A

事案にもよりますが、交渉の場合、交渉開始から1ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。

Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
A

もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。

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山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間150件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

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