
駐車場事故で、こちらは停止していただけなのに、保険会社から「あなたにも過失割合はあります」と言われて納得できない。
止まっていたのだから10:0ではないのか?
なぜ停止中なのに過失があるのか?
この記事は、このようなお悩みをお持ちの方のために書きました。
駐車場内の事故では、公道上の事故とは異なる考え方で過失割合が判断されることがあり、停止中の車であっても当然に無過失になるとは限りません。
その一方で、事故状況を丁寧に見ていくと、保険会社が示した基本的な過失割合がそのまま妥当とはいえず、10:0を含めて有利な修正を主張できるケースもあります。
本記事では、駐車場事故における基本的な過失割合の考え方を踏まえたうえで、停止中の事故でなぜ過失が問題になるのか、どのような場合に10:0が認められ得るのか、さらに基本割合どおりにならない具体的な事情まで、実務の視点からわかりやすく解説します。
保険会社の提示に違和感がある方、安易に受け入れてよいのか迷っている方は、ぜひ最後までご覧ください。
本記事を執筆した弁護士
目次
この記事の結論
- Q1. 駐車場で停止していたのに保険会社から過失を主張されている。停止中なら10:0ではないのか?
- A1. 公道の事故と異なり、駐車場内の事故では「停止していた=無過失」とされるケースは例外的。赤い本2025年版に収録された倉鋪卓徳裁判官の講演録でも、衝突時の停止の有無ではなく、「停止するまでにどのような運転をしていたか」(相手車両の予定進路上まで進行したか、車間距離を空けていたか等)を含む一連の経過全体で過失が評価されると整理されている。ただし、先行車の駐車動作が予見困難だった、車間が十分にあった、停止から衝突まで相当時間経過していた等の事情が複合すれば、0:100が認められる事例もある。
- Q2. 2026年3月の判タ改訂版(別冊判例タイムズ39)で、駐車場事故の扱いはどう変わったのか?
- A2. 駐車場事故の類型が従来の5種類から8種類に増加し、基本的過失割合と修正要素が明確化された。新たに以下の3類型が追加されている(【Ⅷ-3】駐車区画から出る車同士=50:50/【Ⅷ-5】駐車区画に入る車同士=50:50/【Ⅷ-6】駐車区画に入る車vs出る車=20:80)。従来「判タに類型がない」として争われていた事故について、公式基準が整備されたことで交渉・裁判での主張がより明確になった。
- Q3. 【Ⅷ-6】(入る車20:出る車80)の基本割合が適用されないケースはあるのか?
- A3. ある。判タ改訂版は、この基準の適用前提として「駐車区画進入車の進入動作がハザード・方向指示器・後退灯・車両の向き等で、ある程度手前の位置で客観的に予見し得る状態」を求めている。両車の距離が近接した地点で急に進入動作を始めた場合や、駐車区画から相当距離を進行してから後退による進入を始め、どの区画に入るか予見困難だった場合には、基準を適用せず個別判断となる。合図なしの急な進入動作では、20:80の基本割合そのものが覆る余地がある。
- Q4. 保険会社の提示する過失割合を争うには、何を主張・立証すべきか?
- A4. 過失割合に影響する11の考慮要素を具体的事情と客観証拠で立証することが重要。考慮要素は、①駐車場の規模・構造、②駐車区画の位置(出入口付近・方向指示の影響)、③見通し、④混雑状況、⑤速度・発進の急激さ、⑥停止位置・停止から後退開始までの時間、⑦後退距離と進路の予見可能性、⑧ハザード等の合図、⑨クラクション等の結果回避措置、⑩身体障がい者マークの貼付、⑪いったん駐車区画に収まった後の再退出。最重要証拠はドライブレコーダー映像。映像がない場合も、事故直後の写真、損傷部位の写真、現場の実況見分調書等を組み合わせた立証が必要。当事務所は提携解析業者(株式会社東海DC)による車両傷痕・ドラレコ映像の解析で、保険会社提示の過失割合を覆した事例が多数ある。
駐車場事故で保険会社と揉めやすい理由
駐車場内での事故では、過失割合をめぐる争いが非常に多く発生します。その理由は、駐車場という場所の特殊性にあります。
駐車場内は、駐車のために後退や方向転換を行う車両、人の乗降、歩行者の通行が常に想定されています。そのため、駐車場内を走行する車の運転者には、通常の道路を走行する場合よりも高度な前方注視義務や徐行義務が課されることになります。
この「駐車場の特殊性」が、保険会社との交渉で揉める原因になります。保険会社は、過去の裁判例を類型化した「別冊判例タイムズ」(以下「判タ」)という書籍を根拠に過失割合を主張してきますが、駐車場内の事故は類型化が難しく、判タに載っていないケースや、判タの基準をそのまま当てはめるべきでないケースが非常に多いのです。
当事務所にご相談に来られる方の多くは、「自分は停止していたのに保険会社が過失を認めてくれない」「2:8と言われたが納得できない」というお悩みをお持ちです。実は、これらのケースの多くは、保険会社が判タの基準を安易に適用しているだけで、個別の事情を検討すれば異なる結論が出る可能性があります。
【2026年最新】判タ改訂版(別冊判例タイムズ39)で何が変わった?
駐車場事故の実務において、2025〜2026年は特に重要な年となりました。
2025〜2026年の2つの重要アップデート
① 2025年 赤い本講義録
倉鋪卓徳裁判官が、平成27年以降の裁判例約400件を分析した講演録を発表。駐車場事故の過失判断における考慮要素や「停止車両」の扱いについて、裁判官の視点から詳細な指針を示しました。② 2026年3月30日 判タ改訂版(別冊判例タイムズ39)発刊
従来5種類だった駐車場事故の類型が8種類に増加。新たに3つの類型が正式に追加され、基本的過失割合と修正要素が明確化されました。
従来、当事務所を含む多くの弁護士が「判タに掲載されていないものの裁判例ではこう判断される」と説明してきた事故類型が、改訂版で正式な基準として確立されました。これにより、保険会社との交渉や裁判での主張がより明確に行えるようになっています。
新類型3つの基本的過失割合(一覧)
| 類型 | 基本割合(A:B) |
|---|---|
| ① 駐車区画から出る車 vs 出る車【Ⅷ-3】 | 50 : 50 |
| ② 駐車区画に入る車 vs 入る車【Ⅷ-5】 | 50 : 50 |
| ③ 駐車区画に入る車 vs 出る車【Ⅷ-6】 | 20 : 80(入る車:出る車) |
以下、それぞれの類型について、基本割合・修正要素・実務上のポイントを詳しく解説します。修正要素(著しい過失・重過失)は、保険会社の提示割合を覆す重要な主張ポイントとなりますので、自分の事故がどのケースに当たるかを確認してください。
新類型①:駐車区画から出る車同士【Ⅷ-3】
駐車区画から通路へ出ようとした車両同士が衝突した場合の基準です。各車両の前進・後退は問いません。通路を挟んで反対側同士の駐車区画から同時に退出しようとして衝突したケースなどが典型です。
修正要素(±10〜20)
| 修正要素 | A車の過失 | B車の過失 |
|---|---|---|
| A車の著しい過失 | +10 | -10 |
| A車の重過失 | +20 | -20 |
| B車の著しい過失 | -10 | +10 |
| B車の重過失 | -20 | +20 |
「著しい過失」「重過失」とは?
修正要素の「著しい過失」「重過失」は、基本割合を修正する重要な事情です。判タ改訂版では、以下のような場面が「著しい過失」にあたるとされています。
「著しい過失」の具体例(基本割合から±10)
・標識や路面標示で指示される順路(通行方向)に反して通路に進入したことが衝突の危険を高めた場合
・駐車区画から通路に退出する際に、一定速度以上の速度で退出動作を行った場合
・著しい前方・後方不注視(周囲の安全確認を著しく怠った場合)
「重過失」とは(基本割合から±20)
「著しい過失」を上回る、故意に近いような重大な注意義務違反が認められる場合です。たとえば、酒気帯び運転や居眠り運転、極端な高速度での駐車場走行などが該当し得ます。
・相手方が駐車場内の一方通行標識を無視していなかったか
・相手方が急発進・急加速で駐車区画から飛び出してこなかったか
・相手方に後方確認を全くしていないような運転(背後を見ずにバックしたなど)はなかったか
これらの事情をドライブレコーダーや目撃証言で立証できれば、保険会社の提示を覆せる可能性があります。
新類型②:駐車区画に入る車同士【Ⅷ-5】
通路から駐車区画への進入を開始した車両同士が衝突した場合の基準です。典型的には、通路を挟んで向かい合う駐車区画に、双方の車両がほぼ同時に進入しようとして衝突するケースです。
修正要素(±10〜20)
| 修正要素 | A車の過失 | B車の過失 |
|---|---|---|
| A車の著しい過失 | +10 | -10 |
| A車の重過失 | +20 | -20 |
| B車の著しい過失 | -10 | +10 |
| B車の重過失 | -20 | +20 |
この類型における「著しい過失」の具体例
判タ改訂版では、入る車同士の事故における「著しい過失」として、以下のような場面が挙げられています。
「著しい過失」となりうるケース
一方の車両が切り返しや方向転換により進路を変える場合など、他の車両との関係でより慎重な安全確認と運転操作が求められる場面において、基本的な注意義務を怠ったときには、「著しい過失」ありとされます。その具体例として、次のようなケースが挙げられています。
・衝突するまでもう一方の駐車区画進入車の存在自体を認識していなかったとき
・急発進したときまた、上記の場面に限らず、一方の駐車区画進入車が一定の速度以上で進入動作を行ったときも、「著しい過失」ありとすべき場合があるとされています。
基本基準の適用前提:双方の注意義務違反
この基準が適用されるのは、双方の車両に注意義務違反があったことが前提です。判タ改訂版では「本基準は特定の駐車区画への進入動作が客観的に予見することができる状況であったことを前提としているため、急激な進路変更等については、そもそも本基準の適用の前提となる注意義務違反の有無について個別的な検討を要する場合も想定される」とされています。
この類型で重要なのは、「そもそも本当に50:50が適用される類型なのか」という点です。たとえば、相手車両が急な進路変更により突然駐車動作を開始したような場合、あなたには相手の動きが予見できなかった可能性があり、基本基準が適用されない=個別判断になる余地があります。
「入る車同士だから50:50でしょ」と保険会社に言われても、具体的事情によってはそれを覆せるということです。
新類型③:駐車区画に入る車 vs 駐車区画から出る車【Ⅷ-6】
通路から駐車区画へ進入しようとした車両(入る車A)と、駐車区画から通路へ出ようとした車両(出る車B)が衝突した場合の基準です。出る車の過失が重くなります。
なぜ出る車の過失が重いのか?
判タ改訂版は、出る車に重い責任を課した理由について次のように説明しています。
判タ改訂版【Ⅷ-6】の解説
通路進行車が駐車区画に進入することは駐車場の設置目的に沿った行動であり、駐車区画退出車としても、通路に進入する前の段階では駐車区画内で停止しているのであるから、駐車区画進入車よりも容易に安全を確認し、衝突を回避することができる。
つまり、駐車区画内にいた出る車は「安全確認が容易だった」のに、それを怠って通路に飛び出したという点で、走行中の入る車よりも重い責任を負うのです。
修正要素(±10〜20)
| 修正要素 | A車(入る車)の過失 | B車(出る車)の過失 |
|---|---|---|
| A車の著しい過失 | +10 | -10 |
| A車の重過失 | +20 | -20 |
| B車の著しい過失 | -10 | +10 |
| B車の重過失 | -20 | +20 |
この類型における「著しい過失」の具体例
判タ改訂版では、この類型特有の「著しい過失」の例が挙げられています。
B車(出る車)の著しい過失となりうるケース
・B車が標識や路面標示等で指示される順路(通行方向)に反して通路に進入する場合
・B車の駐車区画からの退出動作の速度や急激さが著しい場合(状況に応じて、著しい過失による加算修正の対象となりうる)
A車(入る車)の著しい過失となりうるケース
A車が切り返しや方向転換により進路を変える場合など、他の車両との関係でより慎重な安全確認と運転操作が求められる場面において、基本的な注意義務を怠ったときには、「著しい過失」ありとされます。その具体例として、次のようなケースが挙げられています。
・衝突するまで駐車区画退出車の存在自体を認識していなかったとき
・急発進したとき
基本基準が適用されない場合がある
判タ改訂版は、この【Ⅷ-6】の基本基準が適用される前提として、「駐車区画進入車の進入動作が、駐車区画退出車から見て、非常点滅表示灯(ハザード)、方向指示器、後退灯の点灯や車両の向き等により、当該駐車区画のある程度手前の位置で客観的に予見し得る状態に至っていたこと」を求めています。
この前提を満たさない場合、たとえば以下のようなケースでは、【Ⅷ-6】の基準は適用されず、具体的な事実関係に即して個別的に過失相殺率を検討すべきとされています。
【Ⅷ-6】の基準が適用されない場合
・両車の距離が近接した地点で急に駐車区画への進入動作を開始した場合
・駐車区画から相当程度の距離を進行したところで後退による進入動作を開始したため、駐車区画退出車にはどの駐車区画に進入しようとしているのか予見困難であった場合
判タ改訂版は「入る車:出る車=20:80」という基本割合を明示していますが、実務上は以下の点が大きなポイントになります。
① あなたが「出る車(B)」で20:80の提示を受けている場合
A車(入る車)の進入動作に「著しい過失」がなかったか確認しましょう。A車が急ハンドルで切り返してきた、あなたの存在に気付いていなかった、高速度で進入したなどの事情があれば、過失割合が変わる可能性があります。
② あなたが「入る車(A)」で20:80の提示を受けている場合
B車(出る車)の退出動作に「著しい過失」がなかったか確認しましょう。B車が一方通行標識に反していた、急加速で飛び出してきた、後方確認を全くしていなかったなどの事情があれば過失割合が変わる可能性があります。
判タに載っていない事故でも過失割合を争える
判タ改訂版で類型が5種類から8種類に増えたとはいえ、駐車場内で発生する事故のバリエーションを全てカバーできるわけではありません。
駐車場は、その規模(広さ・収容台数等)、形状、駐車区画や通路の広さ・位置関係が千差万別です。判タに掲載されている事故類型に似た形の事故であっても、判タ基準をそのまま適用していいかは慎重な検討が必要です。
当事務所にも、判タの類型に当てはまらない事故のご相談が多数寄せられます。そのような場合、私たち弁護士は、判タ基準の考え方を参照しつつ、その事故に特有の事情を具体的に検討します。
- 双方の車両にどのような注意義務が課されていたか
- その注意義務にどのように違反したといえるか
- 事故当時の周囲の状況や双方車両の位置関係・動き方はどうだったか
これらを詳細に検討することで、判タに類型がなくても適切な過失割合を導き出すことができます。
赤い本2025年版で倉鋪卓徳裁判官も指摘しているとおり、過失判断は、①相手車両の動きの予見可能性、②試みた動作の危険性、③駐車場における運転という特殊性を踏まえ、双方の運転方法の当否を比較して行われます。
「停止していたから無過失」は例外的
ここから、本記事のメインテーマです。
当事務所での駐車場事故の相談で圧倒的に多いのが、「前の車が突然バックしてきたので停車したところ、ぶつけられた。自分は停止していたのに、保険会社が過失を認めてくれない」というケースです。
公道上の事故との決定的な違い
公道上での事故では、停止している車には衝突を回避する術がないとして、過失が否定されるケースが一般的です。たとえば信号待ちで停止中に追突された場合、10:0(無過失)となるのが通常です。
しかし、駐車場内での事故はそう単純ではありません。
駐車場での「停止=無過失」は例外的
当事務所の実感として、また赤い本2025年版講義録でも明確に指摘されているとおり、駐車場内での事故で、衝突時に停止していた車の過失がゼロ(0:100)とされるケースは、むしろ例外的です。
この事実を知らないまま保険会社との交渉に臨むと、「停止していたのだから絶対に0:100だ」と強気に出て、かえって交渉が難航するケースもあります。
なぜ「停止していた=無過失」にならないのか
この場面で、A車が停止していたからといって、本当に「過失なし」と言えるのでしょうか?
裁判所が重視する2つの視点
視点①:B車の動きを予見できなかったのか?
駐車場内では、通路上を走行する車が駐車区画に向けて後退することは通常想定される動作です。したがって、A車においてB車の動きを予測できなかったとは言い切れません。視点②:そもそも、なぜA車はその位置で停止したのか?
衝突の瞬間は回避する術がなかったとしても、B車が駐車のために後退することを予測してあらかじめ車間距離を空けていれば、B車の後退進路上に入ることなく、衝突を回避できたはずです。
裁判例の実際の判断
赤い本2025年版講義録で倉鋪卓徳裁判官が分析している裁判例を見ても、後続車両が先行車両の予定進路上に進行して停止した後に衝突されたケースでは、「衝突直前の結果回避措置を取らなかった」ことよりも、「先行車両の想定される進路上まで進行した」こと自体を過失と評価している事例が多いとされています。
つまり、裁判所は「衝突時に停止していたか」ではなく、「停止するまでにどのような運転をしていたか」を含めた一連の経過全体を評価しているのです。
それでも0:100を勝ち取れるケースがある
もっとも、停止していた車の過失がゼロとされるケースが絶無というわけではありません。当事務所でも、駐車場事故で0:100を勝ち取った事例があります。
0:100になりやすいケースの特徴
・先行車の駐車動作が合図なく突然始まった
・先行車との距離が十分にある状態で停止した
・停止してから衝突まで一定時間(例:10秒以上)経過していた
・駐車区画が多く空いていて、先行車の動きが予測困難だった
・先行車が駐車区画から相当距離を後退してきた
これらの事情が複合的に認められる場合、後続車にとって衝突回避が困難だったとして、無過失が認められることがあります。
当事務所の解決事例で、通路で停止していた車両に、駐車区画に入ろうとしていた相手車両が衝突した事故について、裁判で0%:100%(停止車両に過失なし)と認められたケースがありますので、参考にしてみてください。
また、停止車両と先行車両との車間距離が短い場合(停止車両が先行車両に接近していた場合)であっても、以下の当事務所の解決事例のように、停止車両側の過失割合の方が小さくなることがありますので参考にしてみてください。
過失割合を左右する11の考慮要素
駐車場事故の過失割合は、判タの類型や修正要素だけで機械的に決まるものではありません。赤い本2025年版に収録された倉鋪卓徳裁判官の講義録は、過失判断の中核を「①相手車両の動きの予見可能性、②試みた動作の危険性、③駐車場における運転という特殊性」の3点に整理した上で、双方の運転方法の当否を比較して判断するとしています。
当事務所では、これまでの解決経験に加え、同講義録と判タ改訂版の分析を踏まえ、駐車場事故の過失割合に影響する要素を以下の11項目に整理しています。保険会社が判タの基本割合だけを根拠に提示してきた場合でも、これらの要素を具体的に主張・立証することで、提示割合を覆せる可能性があります。
① 駐車場の規模・構造
判タの各基準は、大型商業施設のように収容台数が多く、通路と駐車区画が整然と配置された駐車場を念頭に置いて作られています。したがって、現に起きた事故がそうした典型的な駐車場で発生したものかどうかは、判タの基準をそのまま当てはめてよいかの出発点になります。
数台程度しか停められない小規模な駐車場であっても、駐車場の特殊性(後退・方向転換等が通常想定される場所であること)から、判タの考え方と整合する注意義務が課される裁判例は多数あります。他方で、駐車区画以外の車両通行部分が極端に広い駐車場や、公道との位置関係が特殊な駐車場では、判タが想定する「通路進行車」や「駐車区画進入車」の注意義務をそのまま適用すべきでない場面も出てきます。
公道との位置関係が問題となった裁判例
公道からスーパーの駐車場に入ってすぐの地点で、先に進入した車両が後退して駐車しようとし、後続して駐車場に進入してきた車両と衝突した事案で、裁判所(東京高裁令和3年2月10日・判例時報2503号19頁)は、駐車区画進入車の進入動作は、公道から駐車エリアに進入しようとする後続車両がある場合には、公道の通行の安全に大きな影響を及ぼす運転操作であり、判タの示す駐車場内の事故とは前提を異にする旨を判示し、駐車区画進入車の過失を大きく認めました。
判タが想定している「駐車場内の他の車両・歩行者との衝突回避のための注意義務」は、あくまで一定の構造を持つ駐車場を前提とした枠組みです。公道との近接性、通路と駐車区画の広さのバランス、立体駐車場か平面駐車場かといった構造上の特徴によっては、判タの基本割合そのものを修正する余地があります。
② 駐車区画の位置(出入口付近・進行方向指示の影響)
(ア) 駐車場の出入口付近
駐車場の出入口に向かう方向に進行している車両は、周囲の目には駐車場から退出しようとしているように見える場合があります。そのため、出入口付近まで前進してから駐車区画に向けて後退を始めるような動きは、後続車にとって予測困難と評価されやすく、後退する先行車の過失が重く認定される傾向があります。
もっとも、出入口付近に空き駐車区画が残っていれば、後続車でも駐車動作をある程度予測できると判断される可能性もあります。「この車は駐車場から出ようとしている」と思い込んで車間を詰めすぎると、後続車にも過失が認定されてしまうので注意が必要です。
(イ) 大型店舗駐車場内の右左折レーン・エリア境界付近
広大な駐車場では、エリアごとに右左折レーンが設けられていることがあります。先行車が駐車のために右にハンドルを切った動作が、後続車から見ると「右折して別エリアに向かった」と誤解されかねない動作になることがあり、そのような場合には先行車の過失割合が加重された裁判例があります(東京地裁令和3年6月29日・LLI/DB 判例秘書登載)。
もっとも、私見となりますが、この裁判例では、先行車が通路一車線分以上を空けた位置まで進行したことがポイントであると考えられます。たとえ右折レーン付近で後退を開始したとしても、先行車が後退するために停止した地点と駐車区画との距離が近ければ、後続車において、先行車が駐車のために後退することを予測できたと評価される可能性があります。
(ウ) 交差点付近や進行方向指定
駐車場内の交差点付近では、駐車区画への進入準備として車体を左右に振る動作と、交差点を右左折する動作とが紛らわしいという問題があります。また、路面の矢印標示や一方通行標識など進行方向を指示する表示がある場合、それに反する動きは、周囲の車両にとって予見困難な動きと評価され、反則側の車両の過失が重く評価される可能性があります。
③ 見通し
見通しの良し悪しも過失判断に影響します。平面駐車場と立体駐車場では見通しが大きく異なることが多く、柱や壁、高く積まれた荷物、駐車中の大型車両などによって互いの車両が認識しにくい状況では、判タの示す基準をそのまま用いるべきではないケースもあります。
見通しが極端に悪い場合には、そもそも「相手方車両の進入動作を客観的に認識し得る状況だった」という判タの適用前提(特に【Ⅷ-6】)が満たされず、個別判断になる余地があります。
④ 駐車場の混雑状況
同じ駐車場であっても、混雑する時間帯の事故かどうかで過失割合の評価が変わることがあります。駐車区画の空き状況は、先行車両がどの駐車区画に入ろうとしているかの予見可能性に直結するからです。
混雑度と予見可能性の関係
・空き区画が1つしかない場合:先行車両がその区画の前を通り過ぎても、後退してその区画に入ろうとする可能性を後続車は容易に予測できる
・駐車区画の多くが空いている場合:先行車両がそもそも駐車しようとしているのか、するとしてどの区画に入るのかが判然とせず、後続車の予見可能性は低くなる
また、通路を挟んで両側に空き区画がある場合、先行車両が一方の駐車区画側に進行してから切り返して反対側の区画に入ろうとする動きは、後続車から見ると「反対側の区画に駐車する動作」と紛らわしく、再び通路に進入してくること自体が予見しにくいケースも多いと考えられます。事故当時の混雑状況を客観的に示すため、当事務所ではドライブレコーダー映像や防犯カメラ映像の保全を早期に重視しています。
⑤ 速度・発進の急激さ
駐車場内を走行する車は、徐行(直ちに停止できる速度)が基本です。判タ基準の中にも、徐行していないことを修正要素としている類型があります。通常の進行速度を明らかに上回る速度で通路を走行していた車や、急な加速・発進をした車に対しては、周囲の車両が動きを予測したり衝突を回避することが難しくなるため、相手車両の過失が加重され、場合によっては過失が否定されるケースもあり得ます。
また、単に速度が高いかどうかだけでなく、停止状態から動き出す際のアクセルの踏み込みの強さ(発進時の加速度)も考慮要素になります。駐車区画から退出する際に強くアクセルを踏んで飛び出すような動作は、周囲から見て回避が困難な動きとなるため、退出車の過失を重くする方向に働きます(この点は、判タ改訂版【Ⅷ-6】で退出動作の速度や急激さが著しい場合に「著しい過失」による加算修正の対象となるとされているところとも整合します)。
⑥ 後続車の停止位置・停止してから後退を開始するまでの時間
駐車場内通路を走行していた車が停止し、ハザードやバックランプが点灯すれば、後続車としても駐車のための後退が開始されることを予測できます。
しかし、停止してから後退を開始するまでの時間が極端に短い場合や、後続車との距離が近接した時点で急に駐車区画への進入動作を開始した場合には、後続車が後退を予測することが難しくなります。判タ改訂版【Ⅷ-6】も、こうした場合には基本基準を適用せず、個別判断とすべきと明記しています。
注意したいのは、赤い本2025年版講義録が指摘するとおり、「衝突時に停止していたか」ではなく、「停止するまでにどのような運転をしていたか」を含めた一連の経過が重要だという点です。衝突前に停止していた車両についても、次のような場合には相応の過失が認定される傾向があります。
後続車に過失が認められやすい停止のパターン
・先行車の後退進路が客観的に予見可能になった後、車間距離を詰めるなどして先行車の予定進路上に進行して停止した場合
・先行車が既に後退動作を開始しているところに、その後方に進行して停止した場合
・ギア変更や後退準備中の先行車のすぐ後ろに停止した場合
停止車両の無過失・軽過失が認められやすいパターン
・先行車両の進入動作が客観的に予見可能になるよりも前から、余裕を持って停止していた場合
・駐車区画の混雑状況等から、先行車の具体的な進路を予見するのが困難だった場合
・停止した地点が、先行車の想定される進路から十分に離れていた場合
したがって、「停止していたから無過失」を主張する際には、停止のタイミング、停止位置、停止してから衝突までの経過時間、停止した時点での先行車の動きを、ドライブレコーダーの映像等で時系列に沿って具体的に立証することが重要になります。
⑦ 後退する距離と進路の予見可能性
駐車のために後退する距離が必要以上に長い場合には、どの駐車区画に進入しようとしているのか後続車から予見困難だったと評価され、後続車の過失が否定されるケースがあります。
たとえば、駐車場出入口付近まで進行した後、駐車区画4つ分の距離を大きく後退し、停止していた後続車両に衝突した事案について、後続車両の過失を否定した裁判例があります(大阪地判平成28年11月30日・LLI/DB 判例秘書登載)。判タ改訂版【Ⅷ-6】も、「駐車区画から相当程度の距離を進行したところで後退による進入動作を開始したため、どの駐車区画に進入しようとしているのか予見困難であった場合」には基本基準(20:80)を適用せず、個別判断とすべき旨を明記しています。
もっとも、私見となりますが、長距離後退の裁判例では、後続車が後退に向けて停止していた点もポイントであると考えられ、後続車が停止しているかどうかや、停止のタイミング、停止位置次第では、後続車の過失が認定される場面も考えられます。
⑧ ハザードランプ・方向指示器などの合図
判タ改訂版【Ⅷ-6】が明記するとおり、駐車区画進入車を優先する基準(入る車20:出る車80)が適用される前提は、「駐車区画進入車の進入動作が、非常点滅表示灯(ハザード)、方向指示器、後退灯の点灯や車両の向き等により、当該駐車区画のある程度手前の位置で客観的に予見し得る状態に至っていたこと」です。
つまり、進入車自身が周囲に対して「これからこの区画に入ります」という「予告」を発していたことが、優先的な扱いを受けるための条件になっています。合図もなく、車両の向きも特定の区画を示していないような状態で急に進入動作を始めた場合、20:80の基本割合そのものが適用されない余地があります。
後退車両の側から見ても、ハザードランプを点けていたかどうかは周囲への注意喚起の有無として評価されます。法律上、後退時にハザードランプを点けることが義務付けられているわけではありませんが、裁判例では、ハザードランプの有無が過失割合を検討する際の一事情として考慮されているケースが多く見られます。
⑨ クラクション等の衝突直前の結果回避措置
衝突直前にクラクションを鳴らすなどの結果回避措置を取ったかどうかも、過失判断に影響します。クラクションを鳴らせば衝突を避けられた状況であれば、鳴らしたか否かが過失割合に影響します(千葉地裁平成23年10月18日・ LLI/DB 判例秘書登載)。
もっとも、ここは位置付けに注意が必要な論点です。赤い本2025年版講義録では、衝突直前にクラクションを鳴らさなかった点の過失として考慮される割合は、検討された裁判例の中で最大で2割にとどまると分析されています。裁判所は、「衝突直前にどうしたか」よりも、「衝突に至る一連の経過で、どこで注意義務違反があったか」を重視する傾向があるからです。
結果回避措置の位置付け
・相手車両の動きを事前に予見できた場合 → そもそも相手の進路上に進行しないという結果回避措置が期待される。衝突直前のクラクションの有無は修正要素程度の扱い
・相手車両の動きを事前に予見できなかった場合 → 衝突直前のクラクションや回避動作の有無が相対的に大きな意味を持つ
また、後退等の移動を伴う回避措置については、別の事故を誘発する危険性もあるため、後退による回避義務まで課すべきかは周囲の状況次第です。クラクションを鳴らす時間的余裕がない状況では、鳴らさなかったことをもって過失と評価すべきではないと考えます。
逆に、相手車両からクラクションによる注意喚起を受けていたにもかかわらず、直ちに停止せずに動作を継続した場合には、その車両の過失を重くする事情として働きます。
⑩ 身体障がい者マークの貼付
駐車場内には身体障がい者用の駐車区画が設けられていることがあります。先行車に身体障害者マークが貼られていなかったため、後続車がその区画には駐車しないと考えたというケースでも、混雑する駐車場では予測可能だったと判断され、身体障がい者マークの有無は過失割合に影響しなかった裁判例があります。
もっとも、私見となりますが、駐車場が混雑しておらず、付近に一般の駐車区画が空いている場合には、身体障がい者マークの有無が過失割合に影響する可能性があります。
⑪ いったん駐車区画に収まった後の再退出
見落とされがちですが、実務上しばしば問題になるのが、いったん駐車区画内に車輪の全てが収まった車両が、駐車位置修正のために再び通路に出てきて、通路進行車と衝突するケースです。
この場面については、赤い本2025年版講義録で倉鋪裁判官が、旧判タ38号の注記(【335】=現行の駐車区画退出車vs通路進行車(【Ⅷ-2】相当)の基準を参考にして過失判断を行うべきとの注記)を踏まえて検討を加えています。これはあくまで「外形的に駐車区画進入行為を完了したように見える」車両についての注記であり、複数の駐車区画にまたがって進入しただけで実際には切り返し後退の準備行為に過ぎない場合などは対象外です。
この類型では、駐車区画内に収まってからの時間の経過、その間の動き、前照灯や後退灯の状況などの具体的事情を踏まえて、通路進行車から見た予見可能性を検討することになります。駐車区画に収まった直後にその前を通過すれば衝突の危険性があることは比較的容易に認識できますし、何度か駐車位置の修正のために進入と退出を繰り返している場合であればなおさらです。逆に、駐車が完了したものと認識して一定時間が経過した後であれば、通路進行車の予見可能性は低くなります。
過失割合を有利に主張するために必要な情報
ここまで解説してきた考慮要素や修正要素を踏まえて過失割合を争うには、客観的な証拠を揃えることが不可欠です。赤い本2025年版講義録でも、倉鋪卓徳裁判官は裁判官の立場から、過失割合を争う際に必要な情報について詳しく述べていますので、我々が裁判で戦略を立てるうえで、とても参考になります。
① 事故状況に関する情報
過失割合の交渉や裁判では、駐車場の規模・形状・構造といった状況について、図面や写真を交えて説明することにより、事故状況を具体的に伝えやすくなります。
また、車両の情報(車種・全長・車幅等)を車検証等で示すことも、円滑な審理に資します。
② 主張根拠となる客観資料
過失割合の主張においては、「自分は悪くない」と主観的に主張しても意味がありません。相手車両にどのような注意義務があり、どう違反したかを具体的に示すための客観的な資料が必要です。
最重要証拠:ドライブレコーダー
駐車場事故においては、ドライブレコーダー映像が最も重要な証拠です。当事者双方の車両の動きや、停止のタイミング、駐車場の状況(空き区画の位置、混雑度など)を一度に立証できる強力な証拠となります。
ドラレコ映像がない場合でも、事故直後の写真、損傷部位の写真、現場の実況見分調書などを組み合わせて事故状況を立証していくことになります。
保険会社との交渉でよくあるのが、「事故の状況がよくわからないから判タの基準どおりに〇:〇です」と言われるパターンです。ここで引き下がってしまうと、本来主張できた事情も評価されません。
駐車場事故では、①現場の構造・混雑状況、②相手車両の動き方のタイミングと距離、③ハザードの有無、合図の有無、順路違反の有無、④相手の著しい過失・重過失にあたる事情など、過失割合に影響する事情が山ほどあります。これらを整理した上で、証拠とともに具体的に主張することで、保険会社の提示する過失割合を覆せる可能性が高まります。
まとめ
2026年最新版・駐車場事故の過失割合の要点
- 2026年3月発刊の判タ改訂版(別冊判例タイムズ39)により、駐車場事故の類型が5種類から8種類に増加。
- 新類型①「出る車同士」=50:50、②「入る車同士」=50:50、③「入る車vs出る車」=20:80が基本割合として明確化。
- 修正要素として「著しい過失・重過失」で±10〜20の調整がなされる。一方通行違反、急発進・急加速、著しい後方不注視、相手車両の存在を認識していなかった等の事情があれば、基本割合を覆せる可能性。
- 判タに載っていない事故でも諦めないこと。判タ基準の考え方を参照しつつ、事故特有の事情を具体的に検討することで適切な過失割合を主張できる。
- 「停止していたから0:100」は駐車場事故では例外的。停止するまでの動き(相手車両の予定進路上まで進行したか、車間距離を空けていたか等)が過失判断で重視される。
- 過失割合に影響する11の考慮要素(規模・構造、駐車区画の位置、見通し、混雑状況、速度・発進加速、停止時間と停止位置、後退距離と進路の予見可能性、合図、結果回避措置、障がい者マーク、区画収まり後の再退出)を個別に検討すべき。
- ドライブレコーダー映像が最重要証拠。映像がない場合も、写真や実況見分調書など客観資料を揃えて主張する必要がある。
※本記事は、赤い本2025年版に収録された倉鋪卓徳裁判官の講演録「駐車場内における事故の過失相殺(別冊判例タイムズ38号を踏まえて)」および、2026年3月30日発刊の判タ改訂版(別冊判例タイムズ39)【Ⅷ-3】【Ⅷ-5】【Ⅷ-6】の内容を踏まえて執筆したものです。個々の事案における過失割合は、具体的な事故状況に応じて異なります。
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Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
事案にもよりますが、交渉の場合、交渉開始から1ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
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