交渉の最終段階で示談をするか?裁判までするか?迷っている。
示談と裁判のそれぞれのメリット・デメリットを知りたい。

この記事は、このような方のために書きました。

こんにちは!弁護士の山形です。
今回は、示談と裁判のそれぞれのメリット・デメリットと、示談か裁判か、判断する際のポイントについて解説しています。
「示談か裁判か迷っている」という方は、是非、参考にしてみてください。

目次

示談か?裁判か?

保険会社との交渉も終盤になり、そのまま示談するべきか、裁判までするべきか悩まれている方も多いかと思います。
そこで、示談と裁判のメリット・デメリットを整理したうえで、どのような考え方で判断すれば良いか、という点について解説していきます。

示談(交渉による解決)のメリット・デメリット

示談のメリット1 解決までの時間が早い

示談の場合、治療を終えてから交渉を始めて、2、3ヶ月程度で示談するケースが多いです。
裁判の場合、早くても6ヶ月程度は掛かることが多いので、「早く解決できる」というのが示談の最大のメリットとなります。

示談のメリット2 裁判よりも弁護士費用が掛からない

一般的に、裁判を行う場合、交渉から追加費用が発生することが多いです。
そのため、示談で解決できれば、弁護士費用を抑えることができます。

ただし、弁護士費用特約を利用している場合には、裁判を行う場合でも限度額までは保険会社が負担してくれるため、基本的には弁護士費用を抑えることを考えなくてOKです。

示談のデメリット 賠償金額が裁判よりも少なくなることが多い

ケースバイケースなので、一概には言えませんが、示談というのは、こちらも譲歩して解決することですから、示談金額は裁判をした場合の賠償金額よりも小さくなることが多いです。

裁判をする場合、弁護士費用相当損害金や遅延損害金を請求することになりますが、示談交渉では、保険会社が弁護士費用相当損害金や遅延損害金を認めることは、ほとんどありません。


ただ、事案によっては、裁判であなたの主張が全く認められず、むしろ、交渉段階で提示されていた示談金額よりも低額しか認められない、という事態もあり得るので、注意しましょう。

裁判のメリット・デメリット

裁判のメリット 賠償金額が大きくなる可能性が高い

示談のデメリットの裏返しですが、裁判の場合、弁護士費用相当損害金や遅延損害金の加算があるので、示談よりも保険会社から支払われる賠償金額が大きくなる可能性があります。

しかし、繰り返しになりますが、裁判をやれば必ず示談よりも金額が上がるというわけではありませんでの注意してください。

裁判のデメリット1 時間が掛かる

裁判の最大のデメリットは「時間が掛かる」です。
通常、早くても1年程度は覚悟していただく必要がありますし、事案によっては、2、3年掛かることもあります。

ただし、判決まで求めずに、途中で和解する場合には、解決までの時間を短縮できます。

裁判のデメリット2 打合せや資料の準備が大変

事案にもよりますが、例えば、過失割合が争点となっているようなケースでは、事故状況などについて、何度か打合せをする必要が生じる場合があります。
また、証拠を用意してもらう必要もあります。
そのため、示談交渉では弁護士にお任せでも、裁判となると、あなたにも負担が生じることがあります。

裁判のデメリット3 弁護士費用が追加で必要になる

弁護士費用特約を利用していない場合や、利用していても限度額を超える場合には、裁判を行うことで追加の弁護士費用が掛かります。

結局、どっちがいいの?

では、以上のようなメリット・デメリットを考慮して、どのように判断したら良いでしょうか?

まず、あなた自身の気持ちとしては、「解決までに時間が掛かっても良いのか?すぐにでも解決をしたいのか?」どちらでしょうか?
裁判を続けるというのは、労力やストレスも掛かることなので、早く解決したいということであれば、示談をするのも間違いではありません。

次に、時間は掛かっても構わないとして、トータルで獲得できる金額が増える可能性があるのか、という点について考えましょう。

例えば、弁護士費用特約を利用しているのであれば、追加で掛かる弁護士費用を考える必要はありませんので、トータルで獲得できる金額にマイナスの影響はありません。

また、例えば、過失割合について争いになっている場合、裁判で示談のときよりも不利に判断される可能性がどの程度あるのか?というのを考慮する必要があります。

さらに、弁護士費用相当損害金や遅延損害金を考慮して、裁判をした場合にプラスになるのかマイナスになるのか、どちらの可能性が高いのかを考えて、示談か裁判か判断すると良いでしょう。

その際、依頼している弁護士に、裁判をした場合の見通し、つまり、獲得できる最大と最小の金額の見込みを検討してもらうと良いでしょう。

ところで、重度の後遺障害を負った場合や、被害者の方が亡くなられている場合は、弁護士費用相当損害金や遅延損害金が大きくなるので、裁判を行った方が最終的に得られる賠償金額が多くる傾向があります。
そのため、これらのケースでは、私は、基本的には裁判まですることをオススメしています。
特に、弁護士費用特約を利用している場合には、過失割合で大きな逆転をくらう可能性がない限り、原則、裁判と考えて良いでしょう。

 

まとめ

いかがでしたか?
今回は、示談か裁判の判断基準について解説しました。
示談交渉の最終局面で示談をするか、裁判をするか迷われている方は是非、参考にしてみてください。

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