保険会社から代車費用を支払えないと言われてしまった。
事故に遭った車を廃車にしたので、新しい車が納車されるまでの代車費用を支払って欲しい!

この記事は、このような状況でお困りの方のために書きました。

こんにちは!弁護士の山形です。
この記事では、修理中や新しい車が納車されるまでの代車費用・レンタカー代について、わかりやすく解説しています。
代車やレンタカーを借りる予定の方は、ぜひ参考にしてみてください。

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間120件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

目次

代車費用・レンタカー利用のポイント

事故に遭ってしまった場合、自分の車を修理してもらっている期間や買換で新しい車が納車されるまでに利用した代車費用について、当然に保険会社から支払われると考えている方も多いかと思います。

しかし、代車費用については、常に損害として認められるわけではないので、注意が必要です。
特に、趣味やレジャーのためだけに週末だけ車を利用していたケースや、代わりに利用できる車を所有していたというケースでは代車の必要性が否定される場合があります。
また、通勤に利用していた場合でも、他に公共交通機関などを利用することが可能な場合には、代車の必要性が否定される場合があります。

ですから、代車を利用する前には、保険会社に代車利用が認められるか確認したり、保険会社が否定する場合には弁護士に相談するなどして、代車費用が自己負担となるリスクを避けるようにしましょう。

代車を利用する期間

代車を利用する必要があったとしても、次に、その利用期間が問題となります。
つまり、代車利用は永遠に認められるわけではなく、相当な期間に制限されます。
あなたが実際に代車を利用した期間についての代車費用が全て認められるわけではなく、あくまで修理や買換のために要する相当な期間のものに限られるのです。

具体的には、例えば、修理期間は、通常1~2週間程度であることが多いので、それを超えて代車を利用する場合には、その必要性について、問題になる可能性があります。

また、例えば、相手方保険会社との交渉などが長引いて修理や買換に着手するのに時間が掛かってしまったという場合についても注意が必要です。
長引いた分の代車費用が認められるかは、交渉が長引いた理由などの個別事情によって、ケースバイケースの判断ということになります。

自己負担のリスクを避けるという意味では、できるだけ早く、修理や買換に着手するのが良いでしょう。

代車のグレード

通常、事故に遭った車と同程度以下のグレードの車を借りる分には問題ありませんが、高級車が事故に遭った場合には、代車のグレードが問題となります。

明確な基準があるわけではありませんが、例えば、事故車がベンツのような高級外車の場合には、同程度のグレードの高級外車の代車費用までは認められないことが多いです。
その場合、実際に掛かった費用ではなく、国産高級車の代車費用の限度で認められることが多いです。

そのため、事故車が高級車の場合にも、自己負担のリスクを回避するために、予め保険会社に確認したり、場合によっては、弁護士に相談することをオススメします。

代車・レンタカー費用特約を確認

代車費用を相手方の保険会社が支払ってくれない、裁判で代車費用が否定されそう、という場合でも、まだ諦めないでください。

もし、あなたの保険に「代車費用・レンタカー費用特約」という特約が付帯していれば、代車費用の一部または全部があなたの保険会社から支払われる可能性があります。

通常、代車利用の期間や限度額はありますが、特約を利用しても等級は変わらず保険料の値上がりが無いことが多いので、もし、代車費用が問題となりそうな場合には、必ず、ご自身の保険会社に確認してみてください。

まとめ

いかがでしたか?
今回は、代車費用・レンタカー代のポイントについて解説しました。
代車を借りる予定の方やこれから保険会社と交渉する方は、ぜひ参考にしてみてください。

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間120件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

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