
家族が交通事故で亡くなって、どんな手続が必要になるのか分からない。
保険会社から示談するように言われているけど、示談して良いのか分からない。
この記事は、こんな不安をお持ちの方のために書きました。
こんにちは。弁護士の山形です。
この記事では、交通事故でご家族を亡くされた方のために、必要な手続や注意点などについて、分かりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
本記事を執筆した弁護士
目次
この記事の結論
- Q1. 交通事故で家族が死亡した場合、遺族は何をすればよい?
- A1. 大きく分けて(1)加害者側保険会社との示談交渉、(2)刑事事件への関与(被害者参加制度)、(3)相続手続(遺産分割・相続放棄)の3つを並行して進める必要があります。また、人身損害の損害賠償請求権の消滅時効は事故から5年(民法724条の2、2020年4月1日施行)です。
- Q2. 死亡慰謝料の相場はいくら?
- A2. 裁判所基準(弁護士基準)では、一家の支柱:2,800万円、母親・配偶者:2,500万円、その他(独身・子ども・幼児等):2,000万~2,500万円が目安です(日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」いわゆる赤い本による。いずれも被害者本人分と近親者固有の慰謝料(民法711条)を合わせた金額)。保険会社が当初提示する任意保険基準・自賠責基準はこの半額以下となることが多く、早期の安易な示談は避けるべきです。
- Q3. 死亡逸失利益はどう計算する?
- A3. 計算式は「基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」です。基礎収入は原則として事故前年の現実収入。主婦の場合は賃金センサス(令和6年=女性全年齢平均4,194,400円、2025年3月17日公表)を使います。生活費控除率は一家の支柱(被扶養者2人以上)30%、同(1人)40%、女性30%、独身男性50%が目安。中間利息控除の法定利率は年3%(民法404条、2020年4月1日以降発生事故に適用)です。
- Q4. 保険会社から示談の連絡が来たが、すぐ応じてよい?
- A4. 応じてはいけません。保険会社の初回提示額は独自基準(任意保険基準)によるもので、裁判所基準より数百万~数千万円低いことがほとんどです。また、過失割合や基礎収入、生活費控除率など争点が多く、示談後に訂正することは原則としてできません。当事務所では、提示書面を拝見したうえで「いくら増額余地があるか」を無料でお伝えしています。対面・Zoom・電話・メール・LINE(24時間受付)で全国対応しています。
死亡事故の被害者遺族が行う手続
ご家族が交通事故で亡くなられた場合、ご遺族は深い悲しみの中で、同時にいくつもの手続を進めなければなりません。手続は大きく「保険会社との示談交渉」「刑事事件の被害者遺族としての対応」「相続手続」の3つに整理できます。それぞれに異なる期限や注意点があるため、順を追って解説します。
保険会社との示談交渉の流れと注意点
通常、四十九日法要が終わった頃に、加害者側の任意保険会社の担当者から賠償額の提示などの示談の連絡があります。
しかし、安易に示談に応じてはいけません。
なぜなら、ほとんどの場合、保険会社は、独自の基準に基づいて、とても低い金額を提示することが多いからです。
そのため、必ず、弁護士の無料相談を利用するなどして、適切な金額を知ったうえで、交渉をするようにしましょう。
示談交渉で話し合いがまとまらない場合には、裁判を行うことを検討します。
基本的には、交渉よりも裁判まで行った方が、多くの賠償金が支払われるケースが多いので、死亡事故の場合は、費用対効果を考慮したうえで、裁判まで行うことをお勧めすることが多いです。
加えて、裁判では認容額に対して年3%(民法404条、2020年4月1日以降発生事故)の遅延損害金と、認容額の約10%の弁護士費用相当額が別途加算されるのが通例です。死亡事故のように賠償額が大きい事案ほど、この2つの上乗せだけで数百万円単位になることもあり、裁判の費用対効果が高くなる構造になっています。
示談前に必ず確認すべき5つのチェックポイント
当事務所のこれまでの経験上、保険会社の提示書面を見た時点で、以下の5点が争点になっていないかを必ず確認することが重要です。
- 死亡慰謝料が裁判所基準(2,000万~2,800万円)に達しているか
- 基礎収入が事故前年の源泉徴収票・確定申告書どおりに計上されているか(主婦の場合は賃金センサスが使われているか)
- 生活費控除率が過大に設定されていないか(独身男性50%は争点になり得る)
- 過失割合の前提となる事故状況が、刑事記録と矛盾していないか
- 葬儀費用、遺族の交通費、治療費など細目の損害項目が漏れていないか
特に死亡事故では、被害者本人が事故状況を説明できないため、加害者の言い分に沿った形で過失割合が組まれてしまうリスクがあります。実況見分調書、供述調書、ドライブレコーダー映像などの客観証拠を取り寄せて、加害者の言い分を精査することが出発点になります。
刑事事件の被害者遺族としての対応(被害者参加制度)
死亡事故を起こした加害者は、多くの場合、過失運転致死罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)などで刑事裁判を受けることになります。アルコールの影響下や著しい速度超過など悪質な運転による場合は、危険運転致死罪(同法2条)で起訴されることもあります。
ご遺族の方は、被害者遺族として、この裁判に参加することが認められています(「被害者参加制度」といいます。刑事訴訟法316条の33以下)。平成19年の刑事訴訟法改正によって創設され、平成20年12月1日から運用されている制度です。
被害者参加制度によって、ご遺族ができる行為は主に次の5つです。
- 公判期日への出席(刑事訴訟法316条の34。傍聴席ではなく、検察官の隣の当事者席に座ります)
- 検察官への意見陳述・説明要求(同316条の35)
- 情状に関する証人尋問(同316条の36)
- 被告人質問(同316条の37)
- 事実・法律の適用についての意見陳述(被害者論告・求刑)(同316条の38)
この手続は、必ず行わなければならないというものではありません。
しかし、「刑事裁判で真実を知りたい」「遺族としての思いを訴えたい」「求刑・量刑に遺族の意見を反映させたい」というお気持ちがある場合には、裁判に参加することを検討してみてください。
被害者参加は、弁護士が遺族の代理人として行うこともできます。
そのため、「人前で話すのは苦手」「加害者とは顔を合わせたくない」という方は、弁護士に代わりに手続を行ってもらうことも可能です。資力が乏しい方については、国が弁護士費用を負担する国選被害者参加弁護士制度(日本司法支援センター=法テラス経由)も利用できます。
刑事記録(実況見分調書、供述調書、写真撮影報告書など)は、後の民事の示談・裁判で過失割合を争う際の最も重要な証拠になります。被害者参加をすることで、検察官経由で記録を早期に把握でき、民事交渉の準備につながります。「刑事は関係ない」と考えず、民事の戦略と一体で検討することをお勧めします。
相続手続(遺産分割・相続放棄)の注意点
ご家族が亡くなった場合には、「相続問題」が発生します。
まず、相続人の範囲を確定する必要があります。被害者の方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を取得して調べることになります(これは加害者側保険会社に対する損害賠償請求にも必要な書類です)。
次に、相続の対象となる財産(「遺産」といいます)を調べます。預貯金、不動産、有価証券のほか、借金などの消極財産も含まれます。
相続人が複数いる場合には、全員で話し合って、誰がどのように遺産を相続するのかを決めることになります(遺産分割協議)。万が一、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
なお、交通事故の損害賠償請求権は、死亡慰謝料(被害者本人分)・逸失利益・治療費などの被害者本人に帰属する損害は相続の対象となり、近親者固有の慰謝料(民法711条)はその近親者自身に帰属します。誰がいくら受け取るのかを明確にしておかないと、後に親族間でトラブルになる可能性があるため、示談書・和解調書の作成段階から内訳を明示しておくことが重要です。
損害賠償請求権の消滅時効にも要注意
ご遺族が忘れがちなのが、損害賠償請求権の消滅時効です。2020年4月1日施行の改正民法により、人身損害の時効は次のとおりとなりました。
- 人身損害の消滅時効:5年(民法724条の2)
- 物損の消滅時効:3年(民法724条1号)
- 長期(除斥)期間:20年(民法724条2号)
起算点は「損害及び加害者を知った時」で、ひき逃げで加害者が不明の場合は、加害者判明時点から時効が進行します。時効が迫っている場合は、協議合意による完成猶予(民法151条、書面または電磁的記録により、通算最長5年)や、裁判上の請求(訴えの提起)による時効の更新(民法147条)を検討する必要があります。
死亡事故で請求できる損害項目と金額の目安
次に、ご遺族の方が加害者側に対して請求できる損害項目について、裁判所基準(弁護士基準)の目安を解説します。これは、日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)に基づく、裁判所が実際に判決で用いている基準です。
死亡慰謝料の相場と内訳
ご家族を亡くした場合、ご遺族は、その精神的な苦痛に対する慰謝料を請求することができます。金額の目安は、以下のとおりです。
亡くなられた方が一家の支柱の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,800万円
亡くなられた方が母親や配偶者の場合・・・・・・・・・・・・・・・・2,500万円
その他(亡くなられた方が独身、子ども、幼児など)・・・2,000万円~2,500万円
※死亡慰謝料の総額であり、近親者(民法711条)とそれに準ずる者の分も含まれた合計金額の目安です。
ここでいう「一家の支柱」とは、その収入で主として世帯の生計を維持していた者を指します。共働きや、被害者が年金生活者でも同居親族を扶養していた場合など、該当性が争点になることがあります。基本的には、裁判所もこの基準を参考にして判断することになりますから、弁護士は、交渉段階からこの基準に基づいて、慰謝料を請求していくことになります。
自賠責基準では、被害者本人分400万円(令和2年4月1日改正。それ以前は350万円)に遺族の人数や扶養者の有無に応じた遺族慰謝料を加算した金額(合計で最大1,350万円程度)にとどまるため、裁判所基準との差額は1,000万円を超えることもあります。保険会社の初回提示を見て金額に違和感があれば、それ自体が相談の十分な理由です。
なお、事案によっては、この基準以上の慰謝料が認められるケースもあります。飲酒運転・無免許・ひき逃げ・信号無視など加害者側の事情が悪質な場合、遺族が幼い子どもを残した場合などは増額事由になり得ます。
詳しくは、こちらの記事を参考にしてみてください。
逸失利益の計算式と具体的シミュレーション
「逸失利益」というのは、被害者が事故に遭わなければ、将来、得ていたと想定される収入などのことです。
ただし、亡くなったことで生活費等の支出が無くなることになるので、収入から生活費を差し引いて計算されることになります。
また、本来であれば将来的に得る予定だった収入を先取りすることになりますので、中間利息(年3%、民法404条)の控除をすることになります。これがライプニッツ係数です。
以上を踏まえた、逸失利益の計算式は以下のとおりです。
逸失利益 = 基礎収入額 ×(1 – 生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
(1)基礎収入額:原則として事故前年の現実収入(給与所得者は源泉徴収票、自営業者は確定申告書)。主婦・学生・無職の若年者などは賃金センサス(厚生労働省「賃金構造基本統計調査」)を用います。令和6年の賃金センサス(2025年3月17日公表)では、女性全年齢平均が4,194,400円、男女計全年齢平均が5,269,900円です。
(2)生活費控除率:赤い本の目安は以下のとおりです。
- 一家の支柱(被扶養者1人):40%
- 一家の支柱(被扶養者2人以上):30%
- 女性(主婦、独身、幼児等を含む):30%(ただし、女子年少者で男女計平均賃金を使う場合は40~45%)
- 男性(独身、幼児等を含む):50%
(3)就労可能年数に対応するライプニッツ係数:原則として67歳までが就労可能年数。未就労者の始期は18歳(大学卒業を前提とする場合は22歳)。高齢者は平均余命の2分の1と67歳までの期間の長い方を使います。中間利息控除の法定利率は、2020年4月1日以降に発生した事故については年3%(民法404条)、それ以前は年5%です。
・基礎収入:4,194,400円(令和6年賃金センサス・女性全年齢平均)
・生活費控除率:30%
・就労可能年数:67-30=37年 → ライプニッツ係数22.1672(年3%)
逸失利益 = 4,194,400円 ×(1-0.3)× 22.1672 = 約65,075,957円
主婦の逸失利益は、賃金センサスを用いることで多くの場合6,000万円前後に達し得ます。保険会社が「収入がないから」として低額提示をしてきた場合、これは適正ではない可能性が高いと考えられます。
・基礎収入:7,000,000円(源泉徴収票の額)
・生活費控除率:30%(一家の支柱・被扶養者2人以上)
・就労可能年数:67-45=22年 → ライプニッツ係数15.9369(年3%)
逸失利益 = 7,000,000円 ×(1-0.3)× 15.9369 = 約78,090,810円
当事務所でこれまで扱った事案でも、生活費控除率の1割の違いが数百万円の差になることは珍しくありません。独身男性のケースでも、「親や兄弟への仕送り」「近く結婚予定であった」などの事情を丁寧に主張・立証することで、控除率を50%から40%や30%へ引き下げられた例もあります。生活実態を示す客観資料(送金履歴、LINE、陳述書など)の収集が決め手になります。
葬儀費用(葬儀関係費)
葬儀費用は、赤い本基準では原則として150万円を限度として認められます。これは昭和43年10月3日最高裁第一小法廷判決が葬儀費用を損害と認めて以降、実務上定着した金額です。
これを下回る場合は、実際に支出した額が損害となります。また、香典や香典返しは、葬儀費用から控除されません(損益相殺の対象外)。自賠責基準では、2020年4月1日以降発生事故については100万円が上限です(それ以前は原則60万円、立証があれば100万円まで)。
例外的に150万円を超える葬儀費用が認められるケースもあります。
- 被害者の社会的地位から大規模な葬儀が必要だった事例(例:札幌地判平成13年7月11日・銀行支店長のケースで200万円)
- 遠方で亡くなり、二重葬儀(地元と死亡地)になった事例(例:大阪地判平成28年10月26日で200万円)
- 事故態様の悪質性や遺族の社会的背景から手厚い葬儀が必要と認められた事例(例:東京地判平成20年8月26日で250万円)
仏壇・墓石代については、葬儀費用と合算する裁判例と別途認める裁判例の両方があります。
その他の損害(治療費、遺族交通費など)
事故後、亡くなるまでの間、治療を受けていた場合の治療費を請求することができます。入院期間中の入院雑費(1日1,500円)、付添看護費、休業損害なども対象です。
また、ご遺族が海外や遠方で生活していた場合に、葬儀等に出席するための帰国費用・交通費なども認められることがあります。
実母の死亡により、長男が赴任先の米国から妻と子2人と共に葬儀等に出席した際の費用として80万円を認めました。
このほか、弁護士に依頼して裁判まで進めた場合、判決では認容額の約10%が弁護士費用相当損害金として別途認められるのが通例です。つまり、5,000万円の賠償が認められれば、別途500万円前後の弁護士費用相当額が加算されるイメージで、これも裁判まで進める費用対効果の大きな要素です。
保険会社対応でやってはいけないこと・見逃してはいけないサイン
死亡事故の示談交渉では、ご遺族が気づかないうちに不利な方向へ誘導されてしまうケースがあります。当事務所のこれまでの経験から、特に警戒すべきサインをまとめました。
- 「早く示談してあげた方が気持ちの整理がつきますよ」と急かされる——時効(人身5年)は当面先で、急ぐ理由は通常ありません。急かされたら一度立ち止まるサインです。
- 死亡慰謝料の金額だけが強調され、内訳(本人分/遺族分)が示されない——内訳を問うと増額余地が見えます。
- 「主婦の収入はゼロ」「独身男性の控除率は当然50%」と断言される——いずれも反論の余地がある論点です。
- 過失割合が「10対0」ではないのに、刑事記録を見せずに割合だけ提示される——客観証拠の精査なしに過失は決められません。
- 「この金額でないと上司の決裁が下りません」と言われる——交渉上の常套句であり、裁判基準とは別次元の話です。
これらのサインが1つでもあれば、署名押印の前に弁護士の無料相談を利用することを強くお勧めします。
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死亡事故では賠償額が数千万円規模となるため、上限300万円を超えるケースもあり得ますが、その場合でも、最終的な獲得額が大きく増える分、ご遺族の負担感は限定的です。
特約の有無は、保険証券の記載を確認するか、保険会社に電話で問い合わせれば分かります。契約者本人でなくとも、同居家族の特約を使えるケースもありますので、当事務所へのご相談時にお教えいただければ、利用可否をお調べします。
死亡事故に関する無料相談
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そのため、ご家族を交通事故で亡くされたような場合には、弁護士を頼っていただき、精神的なご負担を少しでも減らしていただければ幸いです。
当事務所では、対面(JR静岡駅南口から徒歩4分)、Zoom、電話、メール、LINE(24時間受付)で全国対応しており、静岡県外の方からのご相談・ご依頼も多数お受けしています。弁護士費用特約が使える場合は、ご遺族の実質的な自己負担なくご依頼いただけます。
現在、本解説を執筆した山形弁護士による無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
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Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、当事務所がこれまで扱ったケースでは、8割ほどが交渉で解決しています。
Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
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また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。
Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。



