どんな場合に傷害慰謝料は増額されるの?
入院はしてないけど、自宅療養期間があった場合に慰謝料はどうなるの?

 

この記事は、このような疑問をお持ちの方のために書いています。

 

こんにちは!静岡の弁護士の山形です。
今回は、傷害慰謝料に関するQ&Aについて解説しています。
事故の関係で入院・通院をしている方は参考にしてみてください。

本記事を執筆した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間150件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

目次

Q どのような事情があると傷害慰謝料は増額されますか?

交渉や裁判では、通称「赤い本」に掲載されている入院通院慰謝料別表という基準を参考に傷害慰謝料が計算されます。

そのため、傷害慰謝料は、入通院期間によって、相場が決まっています。
しかし、例えば、重傷の場合や何度も手術を繰り返しているなどの事情がある場合には、傷害慰謝料が増額されることがあります。
そのため、通常の入通院とは異なる事情がある場合には、傷害慰謝料が増額される場合があるので、交渉や裁判で主張していきましょう。

Q 入院はしなかったのですが、ギプス固定中は、自宅療養していました。慰謝料はどのようになりますか?

入院していた期間と通院していた期間では、慰謝料の基準が変わってきます。
つまり、入院していた期間の方が、精神的な苦痛が大きいと考えられ、慰謝料は高くなります。
そして、ギプス固定期間など安静を要する自宅療養期間は、入院期間と同じように考えて、入院慰謝料と同じ金額が認められる場合があります。

ちなみに、診断書の下の方に「ギプス固定期間」という欄がありますから、その欄を見て、ギプスで固定されていた日数を確認することができます。

Q 症状が改善しなくなったら「症状固定」なの?

傷害慰謝料は、原則、症状固定までの入院通院期間に応じてされます。

よく症状の改善が認められなくなったら症状固定と勘違いしている方がいますが、必ずしもそういうわけではありません。

例えば、病院の先生がこれまでとは異なる別の治療方法を選択して治療を続けている場合には、仮に、それまで症状の改善が無かったとしても、まだ症状の改善可能性がある以上、症状固定とはいえない、ということもありえます。

つまり、症状の改善がなかった、という結果論だけではなく、治療によって症状の改善の見込みがあったか否かという点も考慮されることになります。

まとめ

いかがでしたか?
今回は、傷害慰謝料(入通院慰謝料)のQ&Aについて解説しました。
事故で怪我をしてしまった方は、少しでも多くの慰謝料を獲得できるように、ぜひ、参考にしてみてください。

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Q静岡県以外の地域に住んでいるのですが、静岡県以外の地域からの相談・依頼は可能ですか?
A

静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。当事務所へのご相談・ご依頼のうち半分程度が静岡県外の方からのものです。

電話、メール、LINE、zoomなど、ご希望の方法でご相談いただけます。また、ご依頼後も同様の方法で打ち合わせができますので、仮に、裁判になったとしても、事務所にお越しいただく必要はありません。

これまで、北海道、青森、福島、福井、富山、石川、東京、埼玉、群馬、栃木、千葉、神奈川、山梨、静岡、愛知、長野、岐阜、滋賀、京都、大阪、三重、奈良、兵庫、広島、島根、香川、宮崎、福岡、沖縄にお住まいの方からご相談・ご依頼いただいた実績がありますので(令和6年7月現在)、その他地域にお住まいの方もお気軽にご相談・ご依頼ください。

 

Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
A

物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能です。

Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
A

もちろん、問題ありません。
 弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。

Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
A

現在、依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、ご依頼いただくことになります。また、弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得てください。

Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
A

ご相談内容を詳しく伺ったうえで、もし、少しでも費用倒れの可能性がある場合には、必ずご依頼前にご説明させていただきます。万が一、増額した金額よりも弁護士費用が高額となる場合は、増額した金額が弁護士費用の上限となりますので、損をすることはありません。
 なお、弁護士費用特約をご利用の場合は、費用倒れになることはありません。

Qどの段階から費用が発生しますか?
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相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。

Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
A

ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。

Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
A

裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、当事務所がこれまで扱ったケースでは、8割ほどが交渉で解決しています。

Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
A

事案にもよりますが、交渉の場合、交渉開始から1ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。

Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
A

もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。

本記事を執筆した弁護士

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山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間150件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

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