保険会社から慰謝料の提示を受けているけど、示談して良いのか分からない
示談をするときの慰謝料の相場を知りたい

この記事は、このような方のために書きました。

こんにちは。弁護士の山形です。
この記事では、交通事故の慰謝料について詳しく知りたいという方に向けて、慰謝料の相場などについて解説しています。
これから保険会社と示談交渉をするという方は、参考にしてみてください。

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間120件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

目次

交通事故の慰謝料を計算する3つの基準

交通事故にあった場合、被害者の方は、病院に入院・通院をするなど、本来不要なことに時間を取られてしまいます。
また、もし、後遺障害などが残ってしまうと、日常生活にも支障が生じてしまいます。
これらの不便、つまり、精神的な苦痛に対して支払われる補償が慰謝料です。

慰謝料は精神的な苦痛に対する補償なので、休業損害(ケガの影響などで、仕事ができなかったことに対する補償)や逸失利益(後遺障害の影響で仕事ができなくなってしまったことに対する補償)とは別途、請求することが可能です。

そして、慰謝料の基準については、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準(弁護士基準)」の3つがあります。
自賠責基準は、自賠責から保険金が支払われる際に使われる基準です。
任意保険基準は、加害者側の保険会社が独自に定めている基準です。
裁判基準(弁護士基準)は、裁判になった場合に使われる基準で、任意保険基準よりも、かなり高くなる傾向にあります。
そのため、弁護士は交渉の段階からこの基準に基づいて保険会社に請求していきます。

というわけで、被害者の方が任意保険会社と交渉する際には、できるだけ裁判基準に近い水準で交渉した方が良いので、以下では、裁判基準で計算した場合の慰謝料の相場について、解説していきます。

入院通院慰謝料の相場

事故でケガをして入院・通院した場合には、その期間や日数などに基づいて、慰謝料の金額が算定されます。

以下の2つの表は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発刊する「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(弁護士や裁判官は、「赤い本」と呼んでいます。)から引用したものです。
裁判実務では、基本的には、この表に基づいて慰謝料が計算されることになりますので、この表の見方について解説します。

まず、入院通院の慰謝料を計算する際には、原則として、別表Ⅰの表を使います。
ただし、むちうち症で他覚所見(画像上の異常などの客観的な所見のことです。)がない場合には、別表Ⅱを使うことになります。

そして、入院や通院の有無によって、以下のように場合分けされます。

【入院をして退院後に通院をしていない場合】
表の「入院」欄にある入院期間に対応する「A」欄の金額が入院慰謝料の基準となります。
例えば、2か月間入院していた場合は、101万円です。

【入院をして退院後に通院をした場合】
「入院」欄にある入院期間と「通院」欄にある通院期間が交差する欄の金額が入院通院慰謝料の基準となります。
例えば、1か月入院した後に3か月間通院した場合は、115万円です。

【通院のみの場合(入院がない場合)】
「通院」欄にある通院期間に対応する「B」欄の金額が通院慰謝料の基準となります。
例えば、6か月通院した場合は、89万円です。

ただし、通院が長期にわたる場合には、症状、治療内容、通院頻度をふまえて、実通院日数の3倍程度(別表Ⅰの場合)、3.5倍程度(別表Ⅱの場合)を慰謝料計算のための通院期間の目安とすることがあります。

また、あくまで目安に過ぎませんので、事案によって、慰謝料の金額が増減することもあります。

後遺障害慰謝料の相場

交通事故によってケガをして治療を続けても完治せず、後遺症が残ってしまう場合もあります。

もし、その後遺症が後遺障害として認定された場合には、その等級に応じて後遺障害慰謝料を請求することもできます。

後遺障害の認定については、以下の記事も参考にしてみてください。

後遺障害慰謝料は、等級に応じて、以下のとおり、目安が決められています。
こちらの表も「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」に記載されている基準です。

こちらの表もあくまで目安に過ぎませんので、事案によって、慰謝料の金額が増減することもあります。

例えば、むちうちで後遺障害等級14級の認定を受けた場合は、入院通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料として110万円程度を請求することが可能となります。

死亡慰謝料の相場

もし、交通事故で被害者の方が亡くなられた場合には、ご家族が代わりに慰謝料を請求することになります。
慰謝料の目安は、以下の表のとおりです。こちらも「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」に記載されている基準です。

表のとおり、亡くなられた方の家族内での立場によって金額が変わってきます。

亡くなられたご本人の慰謝料だけではなく、ご遺族の家族を失ったことに対する慰謝料を請求することも認められています。上記表は、ご遺族の慰謝料を含めた総額の目安です。

こちらの表もあくまで目安に過ぎませんので、事案によって、慰謝料の金額が増減することもあります。

時効に注意!

最後に、慰謝料の請求をするにあたって、注意すべき事項についてお話します。

慰謝料を請求できる期間について、時効があります。
つまり、事故から長い時間が経ってしまうと、慰謝料の請求が認められなくなってしまう可能性があるのです。

入院通院慰謝料については、事故の日から5年、後遺障害慰謝料について症状状固定日から5年、死亡慰謝料については亡くなった日から5年です。

例外的に、加害者が分からないなどの事情から、慰謝料を請求することができなかった場合には、時効期間が20年になります。

交通事故にあってしまった場合には、くれぐれも時効になってしまわないように注意しましょう!

まとめ

いかがでしたか?
今回は、慰謝料の計算方法や裁判基準での目安について解説しました。

保険会社が提示してくる慰謝料の金額は裁判基準よりもかなり低いことがほとんどですので、ある程度の相場は知っておいた方が良いかと思います。
今後の示談交渉の参考にしてみてください。

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間120件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

関連する記事