
自分は悪くないのに自分の保険を使うのは納得がいかない!
車両保険や特約のメリット・デメリットを知りたい。
この記事は、このような方のために書きました。
こんにちは!弁護士の山形です。
今回は、車両保険のポイントや車両保険に付随する特約のメリット・デメリットなどについて解説しています。
交通事故で車が破損してしまった、という方は、ぜひ参考にしてみてください。
本記事を執筆した弁護士
目次
この記事の結論
- Q1. 交通事故で車が壊れたとき、自分の保険でどこまでカバーできますか?
- A1. 自分の車の損害は、①車両保険(時価額まで)、②新車特約(新車価格相当額まで)、③車両全損時諸費用特約(廃車・買替え諸費用)、④代車・レンタカー特約(代車費用)の4本柱でカバーするのが基本です。相手方の対物賠償では時価額までしか認められないため、時価額を超える修理費や、廃車・買替えに伴う諸費用は、自分の特約で補う発想が必要です。保険証券を引っ張り出して、どの特約が付いているか確認することから始めてください。
- Q2. 車両保険を使うと翌年の保険料は必ず上がりますか?
- A2. 通常の使用では3等級ダウン事故となり、翌年から事故有係数が3年間適用されて保険料が上がります。ただし、「車両保険無過失事故特約(車両無過失事故に関する特約)」が付いていて、①相手自動車が確認でき、②自分の過失が0%と認められる場合は、ノーカウント事故として等級が下がりません。この特約は多くの保険会社で車両保険に自動付帯されていますが、相手が自転車・歩行者・当て逃げ犯の場合は対象外なので注意が必要です。
- Q3. 新車特約(車両新価特約)はどんなときに使えますか?
- A3. 一般的に、①車が全損となった場合、または②修理費が新車価格相当額の50%以上になった場合に、新車価格相当額を上限として買替・修理費用が支払われます。ただし、多くの保険会社で車体の本質的構造部分(エンジン・フレームなど)に著しい損傷があることが条件とされ、内外装・外板部品だけの損傷では、修理費が50%を超えても対象外となります。また、初度登録から25か月以内や61か月以内など、加入自体に期間制限があります。盗難は車両保険では補償されても新車特約では対象外という点も要注意です。
- Q4. 保険証券は自分でチェックしないといけませんか?
- A4. はい、保険会社が「あなたが使える特約」を積極的に案内してくれるとは限りません。弁護士の実務感覚でも、レンタカー特約や弁護士費用特約を「使えるのに使っていない」被害者がもいます。保険証券を手元に置いて、①車両保険(一般型/エコノミー型)、②新車特約、③車両全損時諸費用特約、④代車・レンタカー特約、⑤車両保険無過失事故特約、⑥弁護士費用特約の有無を確認してください。弁護士費用特約があれば、弁護士費用を実質自己負担ゼロで依頼できる可能性が高く、物損事故でも利用できます。
事故に遭ったら、まず「自分が使える保険」を棚卸ししよう
交通事故に遭ったら、必ず、自分や家族が加入している保険の証券を確認したり、保険会社に問い合わせたりして、どんな保険を使えるのかチェックしましょう。
例えば、以前、私が担当したケースですが、レンタカー代が争いになっていた案件で、私が相談を受けて保険証券をチェックしたら、レンタカー特約を使えることが判明し、結局、特約からレンタカー代が支払われてすぐに解決できた(保険料の増加もありません)ということもありました。
保険会社が積極的にあなたが使える保険を案内してくれるとは限りませんので、保険証券などを確認して自分から積極的に調べることが必要です。
被害者側の弁護士として年間150件以上の相談を受けている中で、私が強く感じるのは、「使える特約があるのに、存在を知らずに泣き寝入りしている被害者」が驚くほど多いということです。特に、相手方保険会社との交渉が長引くケースや、相手が任意保険未加入のケースでは、自分側の特約を活用できるかどうかで、被害者の負担が何十万円単位で変わってきます。
まず確認すべき6つの特約チェックリスト
以下の特約は、車が破損した場合に特に重要です。事故後すぐに、保険証券やマイページで確認してください。
| 特約名 | ざっくりした役割 | 本記事で解説 |
|---|---|---|
| ①車両保険 | 自分の車の修理費・時価額を補償 | ◯ |
| ②新車特約(車両新価特約) | 時価額を超えて、新車価格相当額まで補償 | ◯ |
| ③車両全損時諸費用特約 | 全損時の廃車・買替え諸費用を補償 | ◯ |
| ④代車・レンタカー特約 | 修理・買替期間中の代車費用を補償 | ◯ |
| ⑤車両保険無過失事故特約 | 過失0のもらい事故で等級を下げずに車両保険を使える | ◯ |
| ⑥弁護士費用特約 | 弁護士費用を保険会社が負担(最大300万円程度) | ※別記事で詳述 |
今回はこの中から、①車両保険、②新車特約、③車両全損時諸費用特約、④代車・レンタカー特約、⑤車両保険無過失事故特約の5つについて、順番に解説していきます。
①車両保険のポイント
車両保険の補償内容とは
それでは、車両保険の内容について解説していきます。
車両保険は、車の所有者などを被保険者とする保険で、交通事故などにより車が破損した場合に、車の損害が保険金として支払われます。一般型(オールリスクタイプ)と、補償範囲を限定したエコノミー型(車対車+A)があり、エコノミー型は単独事故(電柱・ガードレールへの衝突)や当て逃げが補償されないのが通常です。
過失割合にかかわらず、車の損害額が支払われますので、あなたの過失割合が大きい場合には、車両保険の利用を検討しても良いでしょう。
また、加害者が任意保険に加入していなくて、かつ、修理費用等を支払うだけの資力がないようなケースでも、車両保険の利用を検討してみてください。相手方が無保険の場合、判決を取っても強制執行で回収できるとは限らないというのが実務の厳しい現実です。
車両保険を使うと翌年の保険料はどうなる?(3等級ダウンと事故有係数)
車両保険を使って保険金を受け取ると、通常は「3等級ダウン事故」として扱われ、翌年の等級が3つ下がり、さらに「事故有係数」が3年間適用されます。「事故有係数」というのは、同じ等級でも無事故の人より保険料の割引率が低く設定される仕組みで、結果的に3年間にわたって保険料が割高になります。
具体的には、盗難・いたずら・台風・飛来物などの偶発的な原因による車両保険の使用は「1等級ダウン事故(事故有係数1年)」、走行中の事故による使用は原則として「3等級ダウン事故(事故有係数3年)」となります。
過失0のもらい事故なら等級は下がらない — 車両保険無過失事故特約
ここで多くの方が見落としているのが、「車両保険無過失事故特約(車両無過失事故に関する特約)」の存在です。
この特約は、自分の過失が0%のもらい事故で車両保険を使った場合に、ノーカウント事故扱いとして翌年の等級を下げない特約です。現在、大手損保では車両保険を付けていれば自動セットされるのが一般的になっています。
ただし、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 相手が自動車(原付・二輪含む)であること ※自転車・歩行者との事故は対象外
- 相手自動車の登録番号(ナンバー)と運転者の情報が確認できること ※当て逃げは対象外
- 自分の過失が0%と認められること
弁護士からのひとこと:赤信号で停止中の追突や、センターラインオーバーによるもらい事故など、明らかに自分が0%のケースなら、この特約を活用しない手はありません。ただ、保険会社の示談案で「9:1」「8:2」などの過失割合が提示されているケースで、ご自身としては「自分は0%のはず」と考えている場合は、0%を獲得できるかどうかで車両保険の使い方も変わってきます。過失0を主張する余地がある事故類型(信号停止中の追突、対向車のセンターラインオーバー、駐停車中の被害など)では、過失割合の交渉段階から弁護士に相談することをおすすめします。
車両保険を使うか使わないかの判断基準
車両保険を利用すると、無過失事故特約の適用がなければ翌年以降の保険料がアップしてしまいます。そのため、車両保険を使った場合に得られる保険金額と、翌年以降の保険料の増加額(3年間)を比べて、車両保険を使う方が得になるかどうかを慎重に判断する必要があります。
判断の目安として、以下のような場合は車両保険を使わない(自己負担で修理する)方が得になりやすい傾向があります。
- 修理費が10〜20万円程度と比較的低額
- 現在の等級が高く(15〜20等級)、下がる影響が大きい
- 無過失事故特約の条件を満たさない
あなたが加入している保険会社に相談すれば、「車両保険を使った場合」と「使わなかった場合」の3年間の保険料シミュレーションを計算してもらえますので、車両保険を利用する前に必ず確認するようにしましょう。
②新車特約(車両新価特約)のポイント
新車特約の補償内容
新車特約は、事故で車が破損した場合に、新たに車を購入するための費用(または修理費用)を、新車価格相当額を上限として補償する特約です。保険会社によって「車両新価特約」「新車買替特約」などの名称で呼ばれます。
車両保険では、破損した車の時価額が上限の補償となってしまいますが、車両保険に加えて新車特約を利用すると、車を購入したときの価格相当額までカバーされることになります。
具体例で見るシミュレーション
例えば、あなたが300万円で新車を購入し、その3年後に事故にあったとします。
事故にあったときの車の時価が200万円と判断される場合、車両保険だけでは200万円しか受け取れませんが、新車特約が付いていれば、新車価格相当額との差額100万円が新車特約から追加で支払われ、合計で300万円(新車価格相当額)までカバーされることになります。
この特約があれば、特に車をローンで購入していた場合も、全額完済のうえで同クラスの新車に乗り換えられる可能性が高くなります。
新車特約の利用条件 — 「修理費50%以上」の落とし穴
新車特約は、一般的に以下のいずれかに該当する場合に利用可能です。
- 車が全損となった場合(修理不可能、または修理費が車両保険金額以上となる場合)
- 修理費が新車価格相当額の50%以上になった場合(半損)
ただし、②の「修理費50%以上」は、多くの保険会社で「車の本質的構造部分(エンジン・フレームなど)に著しい損傷が生じていること」が条件とされています。
つまり、内外装・外板部品だけの損傷(バンパー・ドア・フェンダーなど)では、たとえ修理費が新車価格の50%を超えても、新車特約は使えない可能性があります。この点は実務で争いになりやすいので、修理工場にシャーシ・エンジン・フレームなど構造部分の損傷有無を書面で確認してもらっておくことをおすすめします。
新車特約が使えないケースに注意
以下の場合は新車特約の対象外となるのが一般的です。
- 盗難(車両保険では全損扱いでも、新車特約では対象外。ただし盗難車両が後日発見され、全損・半損状態になっていた場合は対象となるケースもあります)
- 初度登録から一定期間を経過した車(保険会社により、初度登録の翌月から25か月以内、49か月以内、61か月以内など、加入期間に制限があります)
- 無免許運転・酒気帯び運転などによる事故
- 地震・噴火・津波による損害
- 自然消耗・欠陥・さびなどによる損害
詳しい利用条件は保険会社によって異なりますので、必ず、ご自身が加入している保険会社に確認してください。
新車特約の注意点 — ローン返済には充てられない
新車特約で支払われる保険金は、「新たな車の購入費用」または「修理費用」に充てることが前提です。そのため、ローンが残っている場合に、受け取った保険金を全額ローン返済に充てて、次の車を別の資金で購入する、といった使い方は原則できません。この点は誤解されやすいので注意してください。
保険料のアップと等級への影響
新車特約を使った場合、車両保険と併せて使うのが通常なので、車両保険の使用と同様に、翌年の等級が3つ下がり、事故有係数が3年間適用されます(無過失事故特約の条件を満たす場合を除く)。
そのため、利用前に、あなたが加入している保険会社に相談するなどして、利用した方が得となるか、確認するようにしましょう。
③車両全損時諸費用特約のポイント
車両全損時諸費用特約というのは、車が全損となり廃車・買換えをすることになった場合に必要な諸費用をカバーしてくれる特約です。事故に限らず、車が盗難されてしまった場合にも利用可能な場合があります。
支払われる金額 — 原則10%(上限20万円)
保険金としては、車が全損となった場合に、車両保険金額の10%が支払われるのが一般的です(上限20万円、下限5〜10万円の保険会社が多い)。
これは、実際に掛かった費用を個別に積算するのではなく、一律で上記の金額が支払われる仕組みです。廃車費用(レッカー・解体・登録抹消手続きで合計2〜5万円程度)と、買替時の諸費用(自動車取得関連の税金、リサイクル料金、登録代行費、納車費用など)の一部をカバーするイメージです。
車両保険に自動セットされている場合が多い
この特約は、車両保険に加入していれば自動的にセットされる保険会社が多いのが特徴です。ただし、会社によっては任意付帯のところもあるので、保険証券で確認してください。
新車特約と重複するケース — 両方は受け取れない
注意点として、新車特約の「再取得時諸費用保険金」が支払われる場合には、この車両全損時諸費用特約からは保険金が支払われない(二重取りできない)のが通常です。新車特約を付けている方は、特約の中に諸費用保険金が含まれていることが多いので、重複していないか契約内容をチェックしてみましょう。
倍額払特約がある保険会社も
保険会社によっては、全損時諸費用保険金を倍額(車両保険金額の20%、上限40万円)で支払う「全損時諸費用保険金倍額払特約」を用意しているところもあります。高額車両にお乗りの方は、検討してみてもよいでしょう。
④代車・レンタカー特約のポイント
事故で車が破損してしまった場合、修理や買換までの期間、代車が必要となりますね。
しかし、実際に掛かった代車費用が全て相手方保険会社から支払われるとは限りませんので注意が必要です。被害者としては、当然、掛かった費用を支払ってもらいたいと思うのは当然なのですが、あなたが思っている以上に厳しい対応をされることがあります。
特に、以下のようなケースでは代車費用の一部または全部が否定されがちです。
- 趣味やレジャーのためだけに週末利用していた場合
- 家族が他に利用できる車を保有している場合
- 修理に要する「相当期間」を超えた長期利用
- 事故車と比べて著しくグレードの高い代車を借りた場合
そんなときでも、あなたが代車・レンタカー特約に加入していれば、相手方保険会社から支払われない代車費用などについても、一部または全部が支払われることになります。
この保険は、利用しても等級ダウン事故にはカウントされない(ノーカウント扱い)のが通常で、翌年の保険料には影響しません。もし、交渉で代車費用がネックになっている場合は、ご自身の保険会社に確認してみてください。
特約を使う際のチェックポイント
- 日額の上限(5,000円・7,000円・10,000円など)
- 利用可能日数の上限(30日・60日など)
- レンタカー業者の指定の有無
- 代車を借りる前に保険会社への事前連絡が必要か
特に最後の「事前連絡」は重要で、事後報告だと保険金が支払われないトラブルが実際にあります。代車を借りる前に、必ず自分の保険会社に一本電話を入れておきましょう。
【実務者視点】被害者が陥りがちな3つの失敗パターン
弁護士として多数のご相談を受けてきた中で、「もっと早く相談してくれれば…」と感じる失敗パターンが存在します。ここでは典型的な3つを紹介します。
失敗①:自分の保険会社に「使える特約」を聞かずに示談してしまう
相手方保険会社から「これで示談しましょう」と提示された金額に、代車費用や評価損が含まれていないまま示談書にサインしてしまうケースです。自分側の特約を活用すれば、本来もっと受け取れたはずの補償を諦めることになります。示談前に、自分の保険会社と弁護士の両方に相談するのが鉄則です。
失敗②:「新車特約が使える」と思い込んで修理してしまう
修理費が新車価格の50%を超えたので新車特約を使おうとしたら、「構造部分の損傷がない」として不支給になったというケースです。外装が派手に壊れていても、エンジン・フレームにダメージがなければ新車特約は使えません。修理に入る前に、修理工場と保険会社の双方に特約適用の可否を確認しておくべきです。
失敗③:弁護士費用特約の存在を忘れている
物損事故だけなら弁護士に相談するほどでもない、と思っている方が多いのですが、弁護士費用特約は物損事故でも使えます。また、ご自身が契約者でなくても、家族が加入している自動車保険の弁護士費用特約を利用できる場合があります(同居の親族・別居の未婚の子など)。「自分の保険には付いていないから無理」と決めつけず、家族の保険証券まで確認してみてください。
まとめ — 車が破損したら「自分側の特約」で守りを固める
今回は、車が破損してしまった場合に利用を検討すべき保険について解説しました。
相手方の保険会社から十分な補償が支払われない場合には、以下の優先順位で自分側の特約の活用を検討してみてください。
- 車両保険(過失割合が大きい、相手が無保険の場合)
- 新車特約(新車購入から数年以内で、時価額を大きく超える損害の場合)
- 車両全損時諸費用特約(全損で買替えが必要な場合)
- 代車・レンタカー特約(相手方との代車費用交渉が難航している場合)
- 車両保険無過失事故特約(過失0のもらい事故で車両保険を使う場合)
そして、これらの特約を最大限活用するためには、過失割合の交渉段階から弁護士が関わることが有効です。特に「自分は過失0%のはず」と考えているケースでは、弁護士が交渉に入ることで過失割合が動き、車両保険の使い方(無過失事故特約の適用可否)まで変わってくることがあります。
こんな方は一度ご相談ください
- 相手方保険会社から「時価額までしか払えない」と言われ、修理費との差額に納得できない方
- 代車費用の支払いを拒否されたり、日数制限を主張されたりしている方
- もらい事故なのに、自分側で車両保険を使うべきか判断に迷っている方
- 新車特約が使えるかどうか、保険会社と見解が分かれている方
- 過失割合に納得できないため、車両保険の使い方も決められない方
静岡城南法律事務所では、弁護士費用特約を使える方は実質自己負担ゼロで、交通事故のご相談・ご依頼を承っております。対面だけでなく、Zoom・電話・メール・LINE(24時間受付)での相談も可能で、静岡県外の方からのご依頼も多数お受けしています。物損だけのご相談も歓迎しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
関連記事(あわせてお読みください)
無料相談の受付を再開しました(全国対応)
メールやLINEで無料相談
事務所にお越しいただくことなく、メールやLINEで無料相談が可能です。
メールやLINEでの無料相談を希望される方は、メール相談、LINE(いずれも24時間受付)から、自由にご相談内容を送ってください。
電話、Zoom、事務所での面談による無料相談
電話、Zoom、事務所での面談による無料相談を希望される方は、
お電話(054-689-7792)(平日の9時~17時30分受付)
予約ページ(24時間受付)
LINE(24時間受付)から予約をお願い致します。
予約ページ、LINEからご予約いただいた場合には、日程調整のご連絡をさせていただきます。
弁護士費用
保険会社等からの回収金額の11%+22万円(税込)
相談料と着手金は無料です。
交渉等が解決した後の完全後払いになります。
※訴訟等の手続に移行する場合には追加費用が発生します。
弁護士費用特約を使える場合には、補償上限額まで保険会社が弁護士費用を代わりに支払ってくれますので、ほとんどのケースで実質無料で交渉や裁判等を弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約を利用しても、保険料は変わりませんので、可能な場合には利用することをお勧めします。
「弁護士費用特約を使えるか分からない」という場合には、弁護士が代わりに保険会社に確認することもできますので、お気軽にご相談ください。
保険代理店様からのご相談
当事務所では、交通事故被害者の方からだけではなく、保険代理店様からのご相談についても無料で対応しています。
これまでも全国の保険代理店様からご相談いただいた実績があります。
まずは、契約者様の代わりにご相談してみたいという保険代理店様も、LINE、電話、メールでお問い合わせください。
また、現在、当事務所と提携していただける保険代理店様を募集しています(無料)。
詳細はこちらのページをご参照ください。
よくある質問
Q静岡県以外の地域に住んでいるのですが、静岡県以外の地域からの相談・依頼は可能ですか?
静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。当事務所へのご相談・ご依頼のうち半分程度が静岡県外の方からのものです。
電話、メール、LINE、zoomなど、ご希望の方法でご相談いただけます。また、ご依頼後も同様の方法で打ち合わせができますので、仮に、裁判になったとしても、事務所にお越しいただく必要はありません。
これまで、北海道、青森、福島、福井、富山、石川、東京、埼玉、群馬、栃木、千葉、神奈川、山梨、静岡、愛知、長野、岐阜、滋賀、京都、大阪、三重、奈良、兵庫、広島、島根、香川、宮崎、福岡、沖縄にお住まいの方からご相談・ご依頼いただいた実績がありますので(令和6年7月現在)、その他地域にお住まいの方もお気軽にご相談・ご依頼ください。
Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能です。
Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
もちろん、問題ありません。
弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。
Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
現在、依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、ご依頼いただくことになります。また、弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得てください。
Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
Qどの段階から費用が発生しますか?
相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。
Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。
Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、当事務所がこれまで扱ったケースでは、8割ほどが交渉で解決しています。
Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
事案にもよりますが、交渉の場合、交渉開始から1ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。
Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。



