「結局、弁護士費用ってどのくらい掛かるの?」
「弁護士費用の相場ってどんな感じ?」

 

この記事は、そんな疑問をお持ちの方のために書きました。

 

こんにちは。弁護士の山形です。
今回は、弁護士費用の計算方法や相場などについて、誰でも分かるように、具体例を交えながら解説しています。
これから弁護士に依頼しようと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

本記事を執筆した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間150件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

目次

この記事の結論

Q1. 交通事故を弁護士に依頼するといくら掛かる?費用の相場は?
A1. 交通事故(被害者側)の弁護士費用の相場は、着手金0円として報酬金(成功報酬)は「回収額の○%+○万円(税込)」の完全成功報酬制が主流です。当事務所の料金も、相談料0円・着手金0円・報酬金は回収金額の11%+22万円(税込)・完全後払いです。例えば、保険会社から200万円を回収できた場合、弁護士費用は44万円(税込)となります。ただし、弁護士費用特約を利用する場合はLAC基準など保険会社指定の基準に従うため別計算になります。
Q2. 弁護士費用特約を使えばいくら払えばいい?
A2. 弁護士費用特約を利用すれば、原則として自己負担0円で弁護士に依頼できます。ほとんどの保険会社で弁護士費用300万円・法律相談料10万円が補償上限となっており、この範囲内であれば全額が保険会社から支払われます。さらに、特約を使っても翌年の自動車保険等級・保険料には影響しません(いわゆる「ノーカウント事故」扱い)。「おとなの自動車保険」(SOMPOダイレクト)の公表データでは、契約者の56.9%が弁護士費用特約に加入しています(2024年3月末時点)。
Q3. 弁護士費用特約がない場合、依頼して赤字(費用倒れ)にならないか心配
A3. 弁護士費用特約がない場合、請求額が小さい物損事故などでは費用倒れになる可能性があります。一般的に、請求額が10万〜30万円程度の物損単体では費用倒れリスクが高いです。当事務所では、ご依頼前に必ず費用倒れの可能性を検討し、万一赤字となる場合は増額分が弁護士費用の上限となる運用(依頼者に赤字分を負担させない)としています。人身事故(慰謝料請求を含む)の場合は、弁護士基準で大幅増額が見込めるため、費用倒れになるケースは限定的です。
Q4. 弁護士費用を加害者側に負担させることはできる?
A4. 裁判で判決が出た場合、認容額の約10%が「弁護士費用相当損害金」として加算されます。例えば1,000万円の判決であれば、約100万円が追加で加算されます。さらに、事故日から年3%の遅延損害金(民法404条、2020年4月1日改正で年3%に)も加算されます。ただし、示談交渉段階ではどちらも通常は認められず、裁判中の和解で解決する場合は、判決での満額ではなく「調整金」として一部が上乗せされる運用が一般的です。

執筆:弁護士 山形祐生(静岡県弁護士会 登録番号44537/日本交通法学会所属/静岡県交通事故相談所 顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による))/最終更新:2026年4月24日

交通事故の弁護士費用の3つの内訳

交通事故の交渉や裁判を弁護士に依頼する場合に掛かる費用は、一般的には以下の3種類に分けられます。

主な弁護士費用の種類

1 着手金(依頼時に掛かる初期費用)
2 報酬金(解決時に回収額に応じて掛かる成功報酬)
3 実費(交通費・通信費・収入印紙代などの必要経費)

「着手金」というのは、弁護士に依頼するときに、最初に掛かる費用です。
これは、結果に関係なく必要となりますので、「最低限、これだけは掛かる」という費用です。
ただし、最近の交通事故分野では、被害者の初期負担を軽くするため、「着手金0円・完全成功報酬制」を採用する事務所が主流になっています。当事務所も着手金は0円です。

「報酬金」(成功報酬)というのは、交渉や裁判が終了したときに、結果に応じて掛かる費用です。
交渉の結果、保険会社から支払われる慰謝料などの賠償金が多くなればなるほど、報酬金も高くなります。
例えば、保険会社から支払われた賠償金の11%〜22%(税込)という形で定められることが多いです。

「実費」というのは、弁護士が遠方の事故現場を見に行くときの交通費、裁判を行う場合の収入印紙代、病院にカルテ等の資料を取り寄せる費用などの必要経費のことです。

なお、以前は「日本弁護士連合会報酬等基準(旧日弁連基準)」で弁護士費用が統一されていましたが、2004年(平成16年)4月1日に弁護士報酬が自由化され、現在は各弁護士が自由に費用を設定できるようになっています。もっとも、実務では旧日弁連基準を参考にしている事務所が今も多く残っています。

【2026年最新】交通事故の弁護士費用の相場

2026年現在、交通事故(被害者側)の弁護士費用の相場は、以下のような料金体系が主流となっています。

交通事故(被害者側)の弁護士費用の相場(2026年・税込)

相談料:0円(無料)
着手金:0円(無料)
報酬金:回収額の11%+22万円(税込)前後
支払時期:交渉終了後の完全後払い

かつては「着手金10万円+報酬16%」という料金体系も多く見られましたが、弁護士費用の自由化と交通事故案件の受任競争の中で、被害者の経済的負担を最小化する完全成功報酬制が広がりました。

静岡城南法律事務所の弁護士費用

参考までに、当事務所(静岡城南法律事務所)の弁護士費用は以下のとおりです。

当事務所の弁護士費用(弁護士費用特約なしの場合・税込)

相談料:0円
着手金:0円
報酬金:回収金額の11%+22万円(税込)
支払時期:交渉等が解決した後の完全後払い
※訴訟等の手続に移行する場合は追加費用が発生します。
※事案によっては、お受けできない場合や料金体系が異なる場合があります。

弁護士費用の具体的な計算例(シミュレーション)

では、具体例を挙げて、弁護士費用を計算してみましょう。

ケース1:保険会社から200万円を回収できた場合(弁護士費用特約なし)

弁護士費用の計算(回収額200万円のケース)

【当事務所の弁護士費用の基準(税込)】
着手金:0円
報酬金:回収金額の11%+22万円(税込)

【弁護士費用】
着手金:0円
報酬金:44万円(税込) ※200万円×11%+22万円
合計:44万円(税込)

【手元に残る金額】
200万円 − 44万円 = 156万円

ケース2:保険会社から500万円を回収できた場合(弁護士費用特約なし)

弁護士費用の計算(回収額500万円のケース)

【弁護士費用】
着手金:0円
報酬金:77万円(税込) ※500万円×11%+22万円
合計:77万円(税込)

【手元に残る金額】
500万円 − 77万円 = 423万円

ケース3:弁護士費用特約を利用した場合

弁護士費用特約を利用できれば、上記のような弁護士費用が、ほとんどのケースで保険会社から支払われることになり、依頼者の自己負担は0円になります。
弁護士費用特約の詳細については、以下の記事を参考にしてみてください。

弁護士費用特約を使う場合の費用(LAC基準)

弁護士費用特約を利用する場合、弁護士費用は保険会社が負担しますが、その算定は、一般的に「LAC基準(ラック基準)」という基準で行われます。

LAC基準とは、日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)が協定損害保険会社と協議して定めた、弁護士費用特約利用時の弁護士費用算定基準です。多くの保険会社の約款がこのLAC基準に準拠しており、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼する場合、ほとんどの場合でLAC基準に沿って弁護士費用が計算されます。

LAC基準の概要

LAC基準の着手金・報酬金(2025年1月1日施行の新基準・税込)

【着手金】経済的利益(=弁護士介入により獲得が見込まれる金額)に応じて
・125万円以下:11万円(税込)
・125万円超〜300万円以下:経済的利益の8.8%(税込)
・300万円超〜3,000万円以下:経済的利益の5.5%+9.9万円(税込)
・3,000万円超〜3億円以下:経済的利益の3.3%+75.9万円(税込)

【報酬金】経済的利益(=弁護士介入により増額した金額)に応じて
・125万円以下:22万円(税込、経済的利益が0円の場合は0円)
・125万円超〜300万円以下:経済的利益の17.6%(税込)
・300万円超〜3,000万円以下:経済的利益の11%+19.8万円(税込)
・3,000万円超〜3億円以下:経済的利益の6.6%+151.8万円(税込)

※経済的利益125万円以下の報酬金「最低20万円(税別)」は、2025年1月1日施行のLAC新基準で新設された規定です。それ以前は「経済的利益×16%」だったため、少額案件(例:提示額40万円→弁護士介入で60万円にアップ)では、報酬金が3万2,000円しか支払われず、弁護士側の労務との均衡を欠くとの指摘がありました。

ただし、新基準の適用は、すべての協定保険会社の商品で一律・一斉に適用されるわけではなく、約款の改定時期により旧基準のままになっているケースもあります。ご自身の保険がどちらの基準で計算されるかは、弁護士に依頼する前に保険会社に確認することをお勧めします。

弁護士費用特約の加入率とメリット

弁護士費用特約は、現在多くのドライバーが加入している定番の特約です。「おとなの自動車保険」(SOMPOダイレクト)の公表データでは、契約者の56.9%(2024年3月末時点)が弁護士費用特約に加入していると発表されています。会社によって差はあるものの、任意保険加入者の過半数が加入していると考えて差し支えないでしょう。

弁護士費用特約の主な特徴は以下のとおりです。

弁護士費用特約の主なポイント

補償上限は通常1名300万円(法律相談料は10万円が上限)
「ノーカウント事故」扱いで等級は下がらない(翌年の保険料は上がらない)
③ 契約者本人だけでなく、配偶者・同居親族・別居の未婚の子が利用できるケースがある
依頼する弁護士は自由に選べる(保険会社の指定弁護士である必要なし)
⑤ 加入しているのに忘れているケースが多いため、必ず保険証券で確認する

ご自身が加入していなくても、ご家族の自動車保険・火災保険・クレジットカードの付帯保険等に弁護士費用特約が付いている場合があります。弁護士への相談前に、必ずチェックしてください。

弁護士に依頼して赤字にならない?費用倒れの判断基準

「弁護士費用を支払って、弁護士に依頼して損することはないの?」

これは、相談者の方から非常によく受ける質問です。結論としては、事案によっては費用倒れ(赤字)になる可能性があります。

費用倒れになりやすいケース

以下のようなケースでは、費用倒れのリスクがあります。

費用倒れになりやすい典型例

車の修理費のみなど少額の物損事故(請求額が10万〜30万円程度)
ケガがなく入通院慰謝料が発生しない事案
過失割合が被害者に大きい事案で、そもそも回収見込額が低い場合
保険会社の事前提示額からの増額幅がほとんど見込めない事案(LAC基準の場合、増額分が経済的利益となるため)

例えば、車の修理費用として5万円を請求するようなケースでは、仮に全額回収できても弁護士費用でマイナスになります。また、むちうちで通院期間が短く、保険会社の提示額も相場通りの場合は、弁護士に依頼しても大幅増額が見込めず、費用倒れになる可能性があります。

当事務所の費用倒れ対応

当事務所では、ご相談時に費用倒れの可能性があると判断した場合には、必ずご依頼前にご説明しています。また、万が一、増額した金額よりも弁護士費用が高額となる場合は、増額した金額を弁護士費用の上限とする運用としており、依頼者に赤字分を負担させることはありません。

なお、弁護士費用特約を利用できる場合には、そもそも費用倒れの心配は不要です。特約の補償上限(通常300万円)の範囲内であれば全額が保険会社から支払われるため、どれだけ獲得額が少なくても自己負担は0円です。

弁護士費用を比較するときに確認すべき5つのポイント

事務所の料金表を比較する際には、単純な数字の大小だけでは判断できない「確認すべきポイント」が複数あります。当事務所のこれまでの相談経験からも、次の5点は特に注意が必要です。

料金比較で確認すべき5つのポイント

税込表示か税別表示か…「16%」と「17.6%(税込)」は実質同じ金額。「10%+20万円」と「11%+22万円(税込)」も同じ。税込・税別を揃えて比較する。
「経済的利益」の定義…「回収額全体」を基礎にするか、「弁護士介入による増額分のみ」を基礎にするかで金額が大きく変わる(LAC基準は増額分)。
訴訟移行時の追加費用の有無…「交渉のみ」の料金表示で、訴訟に移ると別途着手金が発生するケースが多数。訴訟移行時の金額まで確認する。
費用倒れ時の取り扱い…増額分が弁護士費用の上限になる保証があるか、それとも赤字分まで請求されるかを事前に確認する。
支払時期(後払いの可否)…着手金の後払い・完全後払いが可能か、実費は別途先払いかなどを確認する。

単に「着手金無料」「報酬金○%」という表面的な数字だけで選ぶと、総額では割高になるケースもあります。総額ベースで、同じ事案でいくら掛かるのかをシミュレーションしてもらうことが、最も確実な比較方法です。

弁護士費用を加害者側に負担させる方法(弁護士費用相当損害金・遅延損害金)

「弁護士費用は、自分で払わないといけないの?加害者に払わせることはできないの?」という質問もよく受けます。

判決では、認容額の約10%が弁護士費用相当損害金として加算される

裁判で判決が出た場合、認容額(裁判所が認めた損害賠償額)の約10%が「弁護士費用相当損害金」として加算されます。これは、「加害者が交通事故を起こさなければ、被害者は弁護士に依頼する必要はなかった」という考え方から、弁護士費用も交通事故と相当因果関係のある損害として認められているためです。

例えば、慰謝料や休業損害などとして1,000万円が認められた場合、その1割の100万円が弁護士費用相当損害金として加算され、合計1,100万円が保険会社から支払われます。

ただし、実際に掛かった弁護士費用がそのまま認められるわけではなく、あくまで認容額の1割程度が相場です。また、示談交渉段階では、保険会社が弁護士費用相当損害金を認めることはほとんどありませんので、弁護士費用相当損害金を回収するには裁判まで行う必要があります。

裁判上の和解では「調整金」として一部のみ加算される

裁判になったものの、判決までいかずに途中で和解するケースも多くあります。このような場合も、弁護士費用相当損害金や遅延損害金の一部が加算されることがほとんどです。多くの場合、遅延損害金と合わせて「調整金」という名目で賠償金に上乗せされます。

どの程度、加算されるのかというのは、ケースバイケースです。例えば、争点になっている後遺障害の等級や過失割合について裁判官が当方(被害者側)に有利な心証を持っている場合には調整金が多めに積まれ、逆に不利な心証の場合には少なめに収まるなど、裁判官の事案に対する見立てや和解のまとまりやすさなどによって様々です。

つまり、判決まで行けば認容額の1割がルール通り加算される一方、和解で終結する場合は「判決なら1割加算されるはず」という建前を踏まえつつ、交渉で調整金として合意するイメージです。判決まで争うか和解で収めるかは、事案ごとのリスクを踏まえて、依頼している弁護士とよく相談して決めることが大切です。

弁護士費用特約を利用していても弁護士費用相当損害金は請求できる

弁護士費用特約を利用した場合、被害者自身は弁護士費用を負担していないので、「相手方の保険会社に弁護士費用相当損害金を請求できないのでは?」という疑問を持たれる方もいます。

しかし、弁護士費用特約から支払われる保険金は、これまで被害者が支払ってきた保険料の対価として支払われるものにすぎません。そのため、弁護士費用特約を利用していても、相手方保険会社に弁護士費用相当損害金を請求することは可能というのが実務上の取扱いです。

【重要】判決で弁護士費用相当損害金を回収した場合、特約の保険会社に返還を求められる可能性がある

ただし、ここで注意が必要なのは、弁護士費用特約を利用した被害者が、裁判の判決に基づいて相手方から弁護士費用相当損害金を回収した場合、自身が加入する保険会社(特約の保険会社)から、すでに支払われた弁護士費用特約の保険金の一部または全部について返還を求められる可能性があるという点です。

これは、主要各社の弁護士費用等補償特約の約款に「支払保険金の返還の請求」条項が設けられていることに基づくものです。具体的には、被害事故に関して提起した訴訟の判決に基づき、賠償義務者からその訴訟に関する損害賠償請求費用(=弁護士費用相当損害金)の支払を受けた場合で、判決で確定された金額が保険会社が支払った保険金を超過するときは、その超過額について保険会社が返還請求できるという規定です(例:三井住友海上の弁護士費用等補償特約 第12条など)。

もっとも、裁判上の和解で調整金として解決された場合や、示談交渉での調整金として処理された場合は、この返還請求の対象とはならない運用が一般的です(約款上、返還請求の対象が「判決に基づく支払を受けた場合」に限定されているため)。

弁護士費用特約を利用して判決まで争うケースでは、回収した弁護士費用相当損害金がそのまま手元に残るとは限らないという点を、事前に依頼弁護士と確認しておくことが重要です。なお、返還請求の取扱いは保険会社・約款によって細かい差異がありますので、具体的には加入保険会社への確認が必要です。

遅延損害金(年3%・2020年4月1日改正民法施行後)

交通事故の損害賠償金には、事故発生日から賠償金の支払日までの期間について、年3%の遅延損害金(2020年4月1日施行の改正民法404条。それ以前に発生した事故は年5%)が加算されます。

例えば、1,000万円の賠償が認められ、事故日から2年後に支払われる場合、1,000万円×3%×2年=60万円が遅延損害金として加算されます。重い後遺障害や死亡事故など賠償金額が高額なケース・事故から相当期間が経過しているケースでは、遅延損害金も相当な金額になります。

ただし、遅延損害金も弁護士費用相当損害金と同様に、示談交渉段階では保険会社が認めることはほとんどありません。裁判で判決となれば満額が認定されますが、和解の場合は「調整金」として一部が加算される取扱いが一般的です。

弁護士費用の支払時期と後払いの可能性

弁護士費用の支払時期は、事務所によって大きく異なります。主なパターンは以下のとおりです。

弁護士費用の支払時期のパターン

着手金を依頼時に支払い、報酬金を解決時に支払う(伝統的な方式)
着手金は後払い(交渉終了時に報酬金と一括)
着手金0円・報酬金のみ完全後払い(当事務所もこの方式)
自賠責保険金を先に回収して、そこから着手金を充当する(後遺障害事案で採用されることあり)

最初に着手金をまとまった金額で支払うのは大変という方は、交通事故被害者への配慮として後払いに対応する事務所を選ぶと、経済的な心配を減らして依頼できます。弁護士に相談する際に、支払時期の取り扱いを必ず確認してください。

こんな方は今すぐ弁護士にご相談を

以下のような方は、弁護士への相談を検討することをお勧めします。

  • 保険会社から示談金の提示を受けたが、金額が妥当か分からない方
  • 弁護士費用特約に加入しているか確認したい方(弁護士から保険会社への確認も可能です)
  • 後遺障害認定の申請を控えている方
  • 過失割合について保険会社と争いになっている方
  • 死亡事故で高額賠償が見込まれるが、どう進めればよいか分からない方

当事務所では、対面・Zoom・電話・メール・LINE(24時間受付)での無料相談を、全国の被害者の方に対応しています。事務所はJR静岡駅南口から徒歩4分。静岡県外からのご相談・ご依頼も多数いただいており、オンラインでも十分に対応可能です。

まとめ

今回は、交通事故の弁護士費用の相場と計算方法について、2026年時点の最新情報をもとに解説しました。

ポイントを整理すると、以下のとおりです。

  • 交通事故(被害者側)の弁護士費用の相場は、「着手金0円+報酬金11%+22万円(税込)」前後の完全成功報酬制が主流
  • 当事務所は「相談料0円・着手金0円・報酬金は回収金額の11%+22万円(税込)・完全後払い」
  • 弁護士費用特約に加入していれば、ほとんどのケースで自己負担0円で依頼可能(補償上限300万円)
  • 費用倒れが心配な場合は、依頼前に弁護士から費用倒れの可能性について説明を受けること
  • 判決では認容額の約10%が弁護士費用相当損害金として、事故日からの年3%の遅延損害金が加算される(ただし、和解では調整金として一部加算、弁護士費用特約利用時は判決に基づく回収分につき保険会社から返還請求される可能性あり)

弁護士費用は、金額だけで選ぶものではなく、「どんな場合にいくら掛かるのか」「費用倒れの場合はどうなるのか」を明確に説明してくれる事務所を選ぶことが大切です。これから弁護士への依頼を検討されている方は、本記事をぜひ参考にしてみてください。

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弁護士費用

保険会社等からの回収金額の11%+22万円(税込)

相談料と着手金は無料です。

交渉等が解決した後の完全後払いになります。
※訴訟等の手続に移行する場合には追加費用が発生します。

弁護士費用特約を使える場合には、補償上限額まで保険会社が弁護士費用を代わりに支払ってくれますので、ほとんどのケースで実質無料で交渉や裁判等を弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約を利用しても、保険料は変わりませんので、可能な場合には利用することをお勧めします。

「弁護士費用特約を使えるか分からない」という場合には、弁護士が代わりに保険会社に確認することもできますので、お気軽にご相談ください。

保険代理店様からのご相談

当事務所では、交通事故被害者の方からだけではなく、保険代理店様からのご相談についても無料で対応しています。
これまでも全国の保険代理店様からご相談いただいた実績があります。
まずは、契約者様の代わりにご相談してみたいという保険代理店様も、LINE電話メールでお問い合わせください。

また、現在、当事務所と提携していただける保険代理店様を募集しています(無料)。
詳細はこちらのページをご参照ください。

よくある質問

Q静岡県以外の地域に住んでいるのですが、静岡県以外の地域からの相談・依頼は可能ですか?
A

静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。当事務所へのご相談・ご依頼のうち半分程度が静岡県外の方からのものです。

電話、メール、LINE、zoomなど、ご希望の方法でご相談いただけます。また、ご依頼後も同様の方法で打ち合わせができますので、仮に、裁判になったとしても、事務所にお越しいただく必要はありません。

これまで、北海道、青森、福島、福井、富山、石川、東京、埼玉、群馬、栃木、千葉、神奈川、山梨、静岡、愛知、長野、岐阜、滋賀、京都、大阪、三重、奈良、兵庫、広島、島根、香川、宮崎、福岡、沖縄にお住まいの方からご相談・ご依頼いただいた実績がありますので(令和6年7月現在)、その他地域にお住まいの方もお気軽にご相談・ご依頼ください。

 

Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
A

物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能です。

Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
A

もちろん、問題ありません。
 弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。

Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
A

現在、依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、ご依頼いただくことになります。また、弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得てください。

Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
A

ご相談内容を詳しく伺ったうえで、もし、少しでも費用倒れの可能性がある場合には、必ずご依頼前にご説明させていただきます。万が一、増額した金額よりも弁護士費用が高額となる場合は、増額した金額が弁護士費用の上限となりますので、損をすることはありません。
 なお、弁護士費用特約をご利用の場合は、費用倒れになることはありません。

Qどの段階から費用が発生しますか?
A

相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。

Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
A

ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。

Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
A

裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、当事務所がこれまで扱ったケースでは、8割ほどが交渉で解決しています。

Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
A

事案にもよりますが、交渉の場合、交渉開始から1ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。

Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
A

もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。

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