後遺障害の申請をするときは、どんな資料を用意すると認定されやすいの?
この記事は、このような疑問をお持ちの方のために書きました。
こんにちは!静岡の弁護士の山形です。
今回は、後遺障害の認定に役立つ資料・証拠について解説しています。
これから後遺障害の申請をしようとお考えの方はぜひ参考にしてみてください。

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)
静岡県弁護士会所属
静岡法律事務所
静岡市葵区馬場町43番地の1
TEL:054-254-3205
静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、単独で年間に90件程度の交通事故案件を手掛けている(令和4年8月現在)。保険会社との交渉を得意とする。案件としては、過失割合、慰謝料、後遺障害、死亡事故に関するものが多い。
≫無料相談の予約
≫弁護士費用の詳細
後遺障害の申請で必要となる基本的な資料
自賠責に後遺障害の申請をする場合、後遺障害診断書、診断書、診療報酬明細書、事故発生状況報告書などは、必ず必要となります。
後遺障害の認定に際しては、これらの資料が重要となることは間違いありません。
そのため、例えば、後遺障害診断書などは、可能な限り自覚症状と自覚症状と結びつく他覚症状や検査結果について詳細に記載してもらうことが大切となります。
後遺障害の申請で提出することを検討する資料
後遺障害の申請の際には、必要書類以外であっても、認定に役立つと思えるような資料があれば、それも一緒に提出することが可能です。
そこで、以下では、後遺障害の申請の際に、一緒に提出することを検討すると良い資料について紹介します。
医師の意見書
後遺障害診断書に記載しきれない場合や、不利な事情についてフォローする必要がある場合などには、医師に意見書を作成してもらうことを検討してみてください。
カルテ
カルテを確認することで、各時点での被害者の症状や治療経過などを知ることができます。
ただし、症状の一貫性に問題がないか(事故直後から症状が変わっていないか)について注意する必要があります。
日記などの記録
特に、画像上の異常所見がないようなケースで症状経過を説明するために、被害者の日記などが有益となることがあります。
実況見分調書などの刑事記録
大きな事故で被害者に強い衝撃が加わったことを証明する資料として、実況見分調書などの刑事記録を提出することも考えられます。
物損に関する資料
刑事記録と同じように、大きな事故であったことを証明するために、事故車両の修理費用の見積書や車両の写真を提出することも考えられます。
写真
醜状障害の事案では、被害者の症状を撮影して、写真を提出することが考えられます。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、後遺障害の認定に役立つ資料・証拠について解説しました。
これから後遺障害の申請をしようとお考えの方はぜひ参考にしてみてください。
交通事故被害者の方のために無料相談を実施しています。死亡事故、後遺障害、休業損害など、交通事故のことでお困りの方はお気軽にご相談ください。静岡県外の方からのご相談・ご依頼も受け付けております。

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)
静岡県弁護士会所属
静岡法律事務所
静岡市葵区馬場町43番地の1
TEL:054-254-3205
静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、単独で年間に90件程度の交通事故案件を手掛けている(令和4年8月現在)。保険会社との交渉を得意とする。案件としては、過失割合、慰謝料、後遺障害、死亡事故に関するものが多い。
≫無料相談の予約
≫弁護士費用の詳細