静岡城南法律事務所

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、単独で年間に100件以上の交通事故案件を手掛けている。保険会社との交渉を得意とする。案件としては、過失割合、慰謝料、後遺障害、死亡事故に関するものが多い。

目次

刑事事件記録には、どんなものがあるの?
どうやって刑事事件記録は取得できるの?

この記事は、このような疑問をお持ちの方のために書きました。

こんにちは!静岡の弁護士の山形です。
今回は、刑事事件記録の取得方法について解説しています。
過失割合が争いになっているようなケースでは、刑事事件記録が重要な証拠となり得ますので、ぜひ参考にしてみてください。

刑事事件記録って何?

刑事事件記録というのは、警察や検察が刑事裁判のために作成した資料です。
例えば、起訴状、実況見分調査、供述調書、捜査報告書などがあります。
どれも事故状況に関する重要な証拠になり得ますので、もし、事故状況に争いがある場合には、可能な範囲で取得した方が良いでしょう。

刑事事件記録はいつから取得できるの?

加害者の刑事事件が不起訴で終わった場合には、検察庁で不起訴の決定がされた以降に刑事事件記録の取得が可能となります。

一方、起訴された場合には、加害者の刑事裁判が終了して検察庁の記録係に刑事事件記録が到着してから、取得が可能となります。

刑事事件記録の謄写可能範囲

加害者の刑事事件が不起訴となっている場合は、実況見分調書のみを取得できます。

一方、起訴されている場合には、実況見分調書の他に、起訴状、供述調書、捜査報告書を取得することも可能となります。
警察が防犯カメラ映像やドライブレコーダーの映像を入手している場合には、その資料を取得できることもあります。

刑事事件記録の謄写方法

刑事事件記録を取得するには、謄写(コピー)をする必要があります。

謄写までの一般的な手順は、以下のとおりです。

  1. 管轄の警察署に罪名、送致先検察庁、送致番号を照会する。
    ※照会方法は、電話でも可能な場合がありますし、書面での照会や23条照会(弁護士が弁護士会を通じて行う照会です。)まで必要となる場合もあります。
  2. 検察庁の事件係に起訴・不起訴と裁定日を確認して、閲覧謄写請求をする。
  3. 検察庁から許可が出たら検察庁に出向いて謄写する。

謄写を行う際には、謄写の範囲について、「閲覧許可された部分全て」などとして、できるだけ広く謄写請求することをオススメします。
ただし、検察庁から閲覧謄写の範囲を限定して請求を行うように指示される場合もあります。

保管期間に注意!

刑事事件記録については、法律で保管期間が決まっています。

交通事故の場合、原則として、以下の通りです。
確定記録(起訴された場合の記録)の場合5年
※危険運転など罪名によっては、10年~30年になることもあります。

不起訴記録の場合5年
※過失運転致死傷罪ではなく道路交通法違反のみにとどまる場合は、1年~3年の保管期間となることもあります。


ただし、加害者が死亡したり、反則金納付済みなどの事情で不起訴となった場合などは、1年の保管期間になることもあります。

交通事故に関する無料相談

いかがでしたか?
今回は、刑事事件記録の取得方法について解説しました。
過失割合が争いになっているようなケースでは、刑事事件記録が重要な証拠となることがありますので、ぜひ参考にしてみてください。
現在、本解説を執筆した山形弁護士による無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

無料相談の方法(全国対応)

メールやLINEで無料相談

事務所にお越しいただくことなく、メールやLINEで無料相談をしていただけます。
メールやLINEでの無料相談を希望される方は、メール相談LINE(いずれも24時間受付)から、自由にご相談内容を送ってください。
弁護士が直接、回答致しますので、お時間をいただく場合があります。

事務所での面談、電話、Zoomによる無料相談

事務所での面談、電話、Zoomによる無料相談を希望される方は、
お電話(054-689-7792)(平日の9時~17時30分受付)
予約ページ(24時間受付)
LINE(24時間受付)から予約をお願い致します。

予約ページ、LINEからご予約いただいた場合には、日程調整のご連絡をさせていただきます。
※ご連絡にお時間をいただく場合があります。

弁護士費用

11万円+保険会社等からの回収金額の17.6%(税込)

相談料と着手金は無料です。
弁護士費用は、交渉等が解決した後の完全後払いになります。
※訴訟等の手続に移行する場合や複雑な事案などについては、上記とは異なる料金体系とさせていただくことがありますが、その場合には、ご依頼いただく前にご説明させていただきます。

ところで、「弁護士費用特約」というものをご存じでしょうか?
自動車保険などに付帯している特約のことで、弁護士に依頼する際の弁護士費用を補償してくれます。

弁護士費用特約を使える場合には、補償上限額まで保険会社が弁護士費用を代わりに支払ってくれますので、ほとんどのケースで実質無料で交渉や裁判等を弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約を利用しても、保険料は変わりませんので、可能な場合には利用することをお勧めします。

「弁護士費用特約を使えるか分からない」という場合には、弁護士が代わりに保険会社に確認することもできますので、お気軽にご相談ください。

よくある質問

Q静岡県以外の地域に住んでいるのですが、静岡県以外の地域からの相談・依頼は可能ですか?
A

静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。
これまで、北海道、青森、福島、福井、東京、群馬、栃木、千葉、神奈川、愛知、長野、岐阜、滋賀、三重、奈良、兵庫、広島、島根、沖縄にお住まいの方からご依頼・ご相談いただいた実績がありますので(令和4年4月現在)、その他地域にお住まいの方もお気軽にご相談・ご依頼ください。

Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
A

物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能ですが、弁護士費用特約のご利用が条件となります。

Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
A

もちろん、問題ありません。
 弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。

Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
A

現在、依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、ご依頼いただくことになります。また、弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得てください。現在、依頼している弁護士に変更を申し出づらい場合には、ご相談ください。

Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
A

ご相談内容を詳しく伺ったうえで、もし、少しでも費用倒れの可能性がある場合には、必ずご依頼前にご説明させていただきます。万が一、増額した金額よりも弁護士費用が高額となる場合は、増額した金額が弁護士費用の上限となりますので、損をすることはありません。
 なお、弁護士費用特約をご利用の場合は、費用倒れになることはありません。

Qどの段階から費用が発生しますか?
A

相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。
※弁護士費用特約をご利用の場合には、相談料を保険会社にご請求させていただきます。

Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
A

夜間や土日祝日に打ち合わせをするこも可能ですし、ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることも可能です。
なお、裁判をせずに示談交渉で解決する場合、ほとんどのケースで、依頼後に事務所での打ち合わせをすることなく終了しています。

Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
A

裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、私がこれまで扱ったケースでは、8割ほどが交渉で解決しています。

Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
A

事案にもよりますが、交渉の場合、治療が終わってから1~2ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。物損のみの場合は、交渉開始から1ヶ月程度のケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。私が過去に扱った裁判では、1年~2年で終わるケースが多いです。

Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
A

もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。

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弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、単独で年間に100件以上の交通事故案件を手掛けている。保険会社との交渉を得意とする。案件としては、過失割合、慰謝料、後遺障害、死亡事故に関するものが多い。

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