交通事故に遭って、生活が苦しいので、とにかく早くお金が必要!
示談交渉が終わるまで待っていられない!
この記事は、このような状況でお困りの方のために書きました。
こんにちは!弁護士の山形です。
今回は、自賠責保険の仮渡金について解説しています。
事故にあって生活が苦しく、とにかく早くお金が必要という方は、ぜひ参考にしてみてください。

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)
静岡県弁護士会所属
静岡法律事務所
静岡市葵区馬場町43番地の1
TEL:054-254-3205
静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、単独で年間に90件程度の交通事故案件を手掛けている(令和4年8月現在)。保険会社との交渉を得意とする。案件としては、過失割合、慰謝料、後遺障害、死亡事故に関するものが多い。
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自賠責保険の仮渡金
「仮渡金」というのは、加害者から賠償金を受領していない場合で、当座の費用に困っているときに自賠責保険に請求できるお金です。
申請をして不備がなければ1週間ほどで入金されるので、困っているときには、助かりますね。
イメージとしては、将来もらえる賠償金の一部を先に支払ってもらう手続です。
そのため、最終的な賠償金額が既に受け取った仮渡金よりも少ない場合には、差額を返金する必要があります。
仮渡金で支払われる金額
仮渡金として支払われる金額は、以下のとおり、症状に応じて決められています。
症状など | 金額 |
---|---|
1 死亡された場合 | 290万円 |
2 以下のいずれかの傷害をうけた場合 ○脊椎の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの | 40万円 |
3 以下のいずれかの傷害をうけた場合(上記2を除く) ○脊柱の骨折 | 20万円 |
4 医師の治療が11日以上要する傷害(上記2、3を除く) | 5万円 |
仮渡金の申請方法
仮渡金の申請には、申請書類が必要となりますので、加害者が加入する自賠責保険会社に連絡して、申請書類一式を取り寄せましょう。
加害者が加入する自賠責保険会社が分からない場合には、加害者が加入する任意保険会社に連絡すれば、交通事故証明書を送ってもらえますので、交通事故証明書で確認しましょう。
申請書類を取り寄せたら、申請書類に記載されたとおりに申請書を作成して、交通事故証明書、事故発生状況報告書、印鑑登録証明書、診断書を添付して提出して申請します。
書類の不備があると時間が掛かってしまいますので、心配な点があったら、事前に自賠責保険会社に電話等で確認すると良いでしょう。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、自賠責保険の仮渡金の制度について解説しました。
交通事故にあってしまって、当座の生活費にも困ってしまうというときには、助かりますね。
もし、とにかく早くお金が必要!という場合には是非、検討してみてください。

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)
静岡県弁護士会所属
静岡法律事務所
静岡市葵区馬場町43番地の1
TEL:054-254-3205
静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、単独で年間に90件程度の交通事故案件を手掛けている(令和4年8月現在)。保険会社との交渉を得意とする。案件としては、過失割合、慰謝料、後遺障害、死亡事故に関するものが多い。
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