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保険会社が弁護士費用特約を使わせてくれない!
弁護士費用特約の場合は、保険会社の顧問弁護士に依頼しなければいけないの?

この記事は、このような問題や疑問をお持ちの方のために書きました。

こんちには。弁護士の山形です。
今回は、実際に依頼者から寄せられた弁護士費用特約に関連する質問について、お答えします。
これから弁護士費用特約を利用して、弁護士に相談しようと考えている、という方は是非参考にしてみてください。

弁護士費用特約のQ&A

弁護士費用特約を利用しようとしたら、保険代理店から「小さな事故なので弁護士を入れなくて良い」と言われました。小さな事故の場合には弁護士に相談しなくても良いのでしょうか?

依頼者の方が弁護士費用特約を利用すると、保険会社は、依頼者に代わって弁護士費用を負担することになります。
そのため、できるだけ弁護士費用特約を利用させないようにしようとする保険会社(代理店)もあるようです。
しかし、あなたは、事故に遭ったときのために、これまで弁護士費用特約の保険料を支払ってきたのですから、事故に遭ったのに弁護士費用特約を使わないのは、非常にもったいないことです。

弁護士を入れることによって、示談金額が増加する可能性がありますし、加害者側の保険会社との交渉を全て弁護士にお任せできるというメリットもあります。
このようなメリットがありますので、本当に被害者のことを考えてくれている保険会社であれば、むしろ、弁護士費用特約の利用を勧めてくれるはずです。

というわけで、保険会社の説明を鵜呑みにせず、小さな事故であっても弁護士費用特約を利用して、弁護士に相談・依頼することをオススメします。

ちなみに、弁護士である私も弁護士費用特約に加入していますので、もし事故に遭ったら、弁護士費用特約を利用して、知り合いの弁護士に交渉等を全てお任せするつもりです。

保険会社は、あなたが弁護士費用特約に加入していることを積極的には教えてくれるとは限りませんので、ご自身でも保険の加入状況を確認するようにしましょう。

弁護士費用特約のポイントについては、以下の記事も参考にしてみてください。

弁護士費用特約を利用しようとしたら、保険会社の顧問弁護士に依頼するように言われました。自分で弁護士を選ぶことはできないのですか?

保険約款の内容によりますが、私の経験上、保険会社の顧問弁護士に依頼しなければいけないとなっていたケースは一度もありません。
のため、基本的には、あなたが選ぶ弁護士に依頼することが可能です。
そして、交通事故被害者にとって、弁護士選びは、最も重要なことですから、あなたが信頼できる弁護士に依頼するようにしましょう。

弁護士選びのポイントについては、以下の記事も参考にしてみてください。

弁護士費用特約には限度額があると聞きました。どのような場合に、自己負担が発生しますか?

約款にもよりますが、基本的には、保険会社から支払われる弁護士費用の限度額は300万円に設定されていることが多いです。
そのため、弁護士費用が300万円を超える場合には、超えた分について、自己負担となる可能性があります。

では、どのような場合に、弁護士費用が300万円を超えるのでしょうか?

例えば、弁護士費用特約を利用した場合に一般的に使われる弁護士費用の基準として、「LAC基準」というものがあります。
このLAC基準に従った場合、例えば、1500万円の損害を請求して、1500万円の損害が認められたというケースの場合、弁護士費用の総額は、約277万円(税込)になります。
つまり、これくらい高額な賠償金が支払われるようなケースでは、自己負担が生じる可能性が出てきます。
ただ、このようなケースでは、加害者側の保険会社から多額の賠償金が支払われることになりますから、自己負担となる弁護士費用について、それほど心配する必要は無いかと思います。

弁護士費用特約を利用した場合、等級や保険料はどうなりますか?

弁護士費用特約を利用しても等級が下がったり、保険料が上がることはありません。
つまり、金銭的なデメリットはありませんので、もし弁護士費用特約に加入しているのであれば、利用することをオススメします。

現在、通院中で、まだ保険会社から示談の話がありませんが、弁護士費用特約を利用することはできますか?

弁護士費用特約は、交通事故にあった後であれば、いつでも利用することが可能です。
そのため、保険会社との示談交渉が始まる前であっても弁護士費用特約を利用することは可能です。

ちなみに、弁護士費用特約を利用して、弁護士に相談だけして、依頼をしないことも可能です。
そのため、もし、弁護士費用特約に加入していたのであれば、とりあえず、複数の弁護士に相談してみて、依頼したいと思える弁護士を探してみることをオススメします。

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼したのですが、その弁護士と性格が合わないので、他の弁護士に変更することは可能ですか?

約款にもよりますが、私の経験上、弁護士の変更ができないということはありません。
そのため、弁護士費用特約を利用しても、基本的には、途中で弁護士を変更することは自由と考えて良いでしょう。

ただし、弁護士費用について、最初の弁護士に支払った費用と次に依頼した弁護士の費用の合計が限度額を超えると自己負担が生じる可能性があります。
そのため、加害者に請求する損害額が大きい場合などは、限度額を超えてしまう場合もありますので、費用がどのようになるかは、あらかじめ弁護士に確認するようにしましょう。

まとめ

いかがでしたか?
今回は、弁護士費用特約について寄せられた質問にお答えしました。
これから弁護士費用特約を利用して弁護士への相談や依頼を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

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