保険会社の提示額が妥当か、3分で確認できます。下の計算機で「自賠責基準」と「弁護士基準(裁判基準)」の慰謝料を自動比較し、増額余地を金額で可視化します。赤い本2026年版に基づく最新基準で算定。入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益・死亡慰謝料に対応しています。

交通事故 慰謝料・損害賠償計算

自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)を比較できる無料シミュレーター

事故の種類
入通院
後遺障害
収入・期間
提示額・同意
計算したい事故の種類をお選びください
ケガの程度

むちうち・打撲・軽い捻挫などは「軽傷」、骨折・脱臼・重度の外傷などは「重傷」をお選びください。複数の症状がある場合は、より重い側(骨折等)を基準にお選びください。

入通院の状況を入力してください
1 入院日数
病院に入院していた日数の合計(外来通院は含めません)。入院していなければ空欄のままで結構です。
2 通院した期間(事故日 〜 治療終了日までの総日数)
3 実際に通院した日数(実通院日数)
入院日数は通院日数に含めないでください。

※入通院期間はそれぞれ最大15ヶ月を上限として算出します。

後遺障害等級

後遺障害等級認定を受けていない場合、または認定見込みがない場合は「無等級」をお選びください。要介護等級(別表第1)は介護を要する重大な後遺障害を対象とします。等級が分からない方は、まず弁護士にご相談ください。

休業損害など
事故により仕事を休みましたか?
保険会社から提示された金額(任意)

既に提示を受けている場合は入力してください。弁護士基準との差額が自動表示されます。未提示の場合は空欄のままで結構です。

注意事項(必ずお読みください)

1. この計算機の位置づけ
本計算機は、慰謝料等の賠償額を簡易迅速に算定することを目的とした参考ツールであり、正確性は保証しておりません。算出結果はあくまで一般的な算定基準に基づく目安です。

2. 「弁護士基準」と実際の交渉について
弁護士基準(裁判基準)は、裁判まで進めた場合に裁判所が認めうる水準の金額です。任意保険会社との示談交渉の場面では、これより低い水準で和解することが一般的であり、必ずしも本計算結果と同額が支払われるわけではありません。

3. 損害のすべてを算出していない可能性があります
本計算機が対象としているのは、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料・休業損害・逸失利益のみです。実際の交通事故では、次のような損害も別途請求できる場合があります。

  • 治療費(自費部分)、通院交通費、付添看護費
  • 装具・器具の購入費(義足・車椅子・コルセット等)
  • 葬儀費用、近親者固有の慰謝料(民法711条)
  • 物損(車両修理費、代車費用等)
  • 将来介護費、家屋改造費 など

4. 例外的な事案・個別事情は考慮していません
後遺症等級が認定されていない事案でも後遺症慰謝料が認められるケースがあります。その他、過失割合、既往症、素因減額、複数等級の併合、年金収入、休業形態の特殊性、増額・減額事由などの個別事情を反映していません。実際の請求可能額は、これらにより増減します。

5. 主な前提(自動計算機の前提事項)

  • 弁護士基準(裁判基準)と自賠責基準の2つの基準で賠償額を算出
  • 入通院慰謝料は、入通院期間がそれぞれ最大15ヶ月を上限として算出(赤い本別表Ⅰ・別表Ⅱに準拠)。なお、赤い本では入院期間と通院期間の合計が概ね21ヶ月を超える領域に基準額の記載がないため、その範囲については個別事情の影響が大きく、弁護士に直接ご相談いただくことを推奨します
  • 弁護士基準では、長期低頻度通院の場合に実通院日数×3倍(軽傷)/x3.5倍(重傷)を月数の上限として調整します
  • 専業主婦(主夫)の逸失利益・休業損害は、令和7年賃金センサス(女性・学歴計)の年齢階級別平均賃金を用いて算出します(60歳未満:437万700円(全年齢平均)/60〜64歳:400万600円/65〜69歳:333万2400円/70歳以上:305万5600円)。パート収入等の入力がある場合は、入力された年収と上記の高い方を採用します
  • 学生及び未就学児の逸失利益は、545万5600円(令和7年賃金センサス男女・学歴計・全年齢平均)として算出
  • 2020年4月1日以降に発生した事故で用いる法定利率3%のライプニッツ係数を使用(51年以上は3%で動的に計算)
  • 労働能力喪失期間は、67歳までの年数と、令和7年簡易生命表(男女別)に基づく平均余命の2分の1のいずれか長い方として算出。後遺障害14級は5年、神経症状の12級(むちうち等)は10年として算出(原則的な労働能力喪失期間より短い場合の期間を優先)。ただし、医師の画像所見の客観的所見がある12級13号については原則どおり就労可能年数で認められる場合があります。器質的損傷型の12級(骨折・変形等)は原則どおり就労可能年数まで認める前提です
  • 18歳未満の学生・未就学児の逸失利益は、18歳から就労開始する前提で、就労開始までの中間利息を控除して算出いますが、実務では大学生について22歳卒業後の就労開始を前提とすることが多く、この場合は本計算結果と異なります。学校種別・在学状況により取扱いが異なります。詳細は弁護士にご相談ください
  • 休業損害の日額は、年収を365日で除した金額として算出しています。ただし、実務(特に給与所得者の弁護士基準)では「事故前3ヶ月の給与÷稼働日数(約90日)」を用いて算定する場合もあり、この方法では本計算結果より高額になる傾向があります。自賠責基準では1日6,100円を上限として算出します
  • 死亡逸失利益の生活費控除率は、自賠責基準では被扶養者あり35%・なし50%、弁護士基準では一家の支柱(被扶養者2名以上)30%/1人40%)/母親・配偶者・女性(主夫)30%/その他男性50%として算出
  • 死亡慰謝料の弁護士基準は赤い本に準拠(支柱2,800万/母親・配偶者2,500万/その他2,250万)
  • 自賠責慰謝料は請求権者の人数により決定(1人550万/2人650万/3人以上750万+被扶養者がいる場合200万円加算)
  • 後遺障害慰謝料の自賠責被扶養者加算(1〜3級・要介護1・2級)に対応
  • 要介護等級(別表第1)の自賠責限度額は1級4,000万円・2級3,000万円とし、初期入院雑費等の加算(500万円・205万円)を別途表示
  • 自賠責基準は法定の支払限度額(傷害120万円/後遺障害は等級別75万〜4,000万円/死亡3,000万円)を超えないよう、その金額を上限として算出します。なお、傷害120万円枠は治療費・交通費等を含む合計額の上限です
  • 後遺障害逸失利益・死亡逸失利益の自賠責基準は、計算簡略化のため弁護士基準と同じ計算式(基礎収入x労働能力喪失率xライプニッツ係数 等)で算出し、その上で等級別の支払限度額を上限として表示しています。自賠責保険の正式な計算では「年齢別平均給与額」「全年齢平均給与額」を用いる規定がありますが、最終的に等級別限度額の範囲内で支払われるため、限度額に達するケースでは結果に大きな差異は生じません
  • 無職の方は、後遺障害逸失利益・死亡逸失利益とも原則として認められない場合が多く、本計算機では事故前の収入入力がない限り算出しません。年金受給者の方については、年金収入を逸失利益の基礎収入とできるかは個別判断となるため、本計算機では年金額を直接扱いません(就労収入の入力がある場合のみの額で算出)。詳細は弁護士にご相談ください
  • 過失相殺、複数等級の併合、自賠責の重大な過失による減額、素因減額等には対応していません

6. 免責
本計算機を利用されたことにより生じた不利益な結果や損害などについては、一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。正確な賠償額については、必ず交通事故に精通した弁護士にご相談ください。

弁護士基準(裁判基準)の損害賠償額
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自賠責基準・項目別の内訳は下表をご覧ください
計算内訳を表示
項目自賠責基準弁護士基準
この計算結果について 「弁護士基準」は裁判まで進めた場合に裁判所が認める水準の金額です。本計算結果は一般的な算定基準に基づく概算であり、過失割合・既往症・具体的な症状等の個別事情により実際の金額は増減します。特に後遺障害逸失利益・死亡逸失利益はライプニッツ係数・労働能力喪失率・就労可能年数等を用いて計算され、個別判断の余地が大きい項目です。

弁護士に依頼するとどうなるか

弁護士が代理人として交渉に入ることで、保険会社との示談交渉において弁護士基準(裁判基準)に近い水準での解決を目指すことができます。

当事務所では交通事故被害者の方からのご相談を初回無料で承っております。ご自身またはご家族の自動車保険等に弁護士費用特約が付帯されている場合、ほとんどのケースで、弁護士費用の自己負担なく交渉等をご依頼いただけます。

※スマートフォンで印刷ボタンが動かない場合は、ブラウザのメニューから「印刷」または「ページをPDFとして保存」を選択してください。

上の計算機で算出された「弁護士基準(裁判基準)」の金額は、裁判になった場合に裁判所が認める水準の慰謝料です。一方、保険会社が最初に提示してくる金額は、これより大幅に低いのが一般的です。このページでは、計算結果の意味、保険会社の提示額との差額が生まれる理由、そして実際に増額が実現したケースについて、弁護士が解説します。

計算結果でよくある疑問

Q1.計算機で表示される「弁護士基準」の金額は、実際にもらえますか?
A1.保険会社が自発的に弁護士基準で支払うことは通常ありません。弁護士基準は「裁判になれば認められる金額」であり、被害者本人が請求しても任意保険会社は自賠責基準に近い水準(任意保険基準)で提示してきます。弁護士が代理人として交渉に入ることで、裁判基準に近い水準まで増額できるのが一般的です。
Q2.計算機の結果と保険会社の提示額の差額は、必ず取り戻せますか?
A2.多くの場合で増額が実現していますが、過失割合・既往症・通院頻度などの個別事情で金額は変動します。当事務所では、保険会社の提示額26万円が93万円(3倍以上)になった事例、提示額74万円が291万円(+217万円)になった事例など、増額実績が多数あります。詳しくは下の「当事務所の解決事例」をご覧ください。
Q3.計算機に含まれていない損害は何ですか?
A3.当計算機が算出するのは入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料・休業損害・逸失利益です。実際の事故ではこれらに加えて、治療費・通院交通費・付添看護費・装具購入費・葬儀費用・物損などを別途請求できる場合があります。
Q4.弁護士費用が心配です。費用倒れになりませんか?
A4.ご自身またはご家族の自動車保険等に弁護士費用特約が付帯されている場合、ほとんどのケースで自己負担なく弁護士に依頼できます(保険料も上がりません)。特約がない場合でも、当事務所では相談料・着手金は無料、解決後の完全後払いで対応しております。

計算結果の見方|なぜ「自賠責基準」と「弁護士基準」で金額が違うのか

交通事故の慰謝料を計算する基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準(弁護士基準)」の3つがあります。同じ事故・同じケガでも、どの基準で計算するかによって金額が大きく変わります。

自賠責基準|3つの基準のうち最も低額

自賠責保険から保険金が支払われる際に使われる基準です。自賠責保険は交通事故被害者への最低限の補償を目的としているため、3つの基準のうちもっとも金額が低くなります。

2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合、自賠責基準の入通院慰謝料は1日あたり4,300円で計算します(2020年3月31日以前の事故は1日4,200円)。また、自賠責保険から支払われる傷害部分の賠償金(治療費・休業損害・慰謝料の合計)には120万円の上限があります。

任意保険基準|保険会社が最初に提示してくる水準

加害者側の任意保険会社が独自に定めている基準です。各社の基準は非公開ですが、一般的には自賠責基準よりやや高く、裁判基準よりは低い水準で算定されることが多いです。保険会社は営利企業ですので、できる限り支出を抑えようとする傾向があります。そのため、最初の示談案では、任意保険基準(自賠責基準に近い水準)で慰謝料を提示してくるケースがほとんどです。

裁判基準(弁護士基準)|3つの基準のうち最も高額

裁判になった場合に使われる基準で、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発刊する「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)に掲載されています。弁護士や裁判官は、この赤い本を参照しながら損害額を算定します。当計算機は赤い本2026年版(令和8年2月6日発行)に準拠しています。

裁判基準は、過去の裁判例の集積をもとにしており、3つの基準のなかでもっとも高額になります。任意保険基準と比較して2倍以上の金額になることも珍しくなく、被害者にとってもっとも有利な基準です。当計算機の「弁護士基準」は、この裁判基準で計算した金額を表示しています。

弁護士基準で請求するといくら増額できるか|3つの典型ケース

「弁護士基準で計算するとどれくらいの差が出るのか」を、3つの典型的なケースでご紹介します。いずれも当計算機で同じ条件を入力すれば、ご自身でも確認いただけます。

ケース1:通院3ヶ月(むちうち・実通院30日)の場合

基準金額
自賠責基準25万8,000円(4,300円×60日)
裁判基準(赤い本別表Ⅱ)53万円
差額+27万2,000円

もっとも多いむちうち・通院3ヶ月のケースでは、裁判基準で計算すると約27万円の増額余地があります。実通院日数が30日(週2〜3回程度の通院ペース)であれば、自賠責基準は60日×4,300円で頭打ちになりますが、裁判基準は通院期間3ヶ月そのもので算定するためです。

ケース2:通院6ヶ月(骨折等の重傷・実通院60日)の場合

基準金額
自賠責基準51万6,000円(4,300円×120日)
裁判基準(赤い本別表Ⅰ)116万円
差額+64万4,000円

骨折などで通院6ヶ月のケースでは、裁判基準で約64万円の差が生じます。むちうち(軽傷)で適用される別表Ⅱより、骨折等(重傷)で適用される別表Ⅰのほうが、慰謝料が高く設定されているのが特徴です。

ケース3:後遺障害14級が認定されたむちうちの場合

むちうちの治療を続けても症状が残り、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認定された場合の後遺障害慰謝料額です。

項目自賠責基準裁判基準
後遺障害慰謝料32万円110万円
差額+78万円

これに加えて、後遺障害が残ったことによる将来の減収を補償する逸失利益も別途請求できます。年収400万円・40歳の方が14級認定された場合、逸失利益は約91万円となり、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料と合算すると、自賠責基準と裁判基準の差は200万円以上に達することもあります。

当事務所の解決事例|実際の増額実績

当事務所が実際に対応した事案で、保険会社の提示額から大幅に増額できたケースをご紹介します。

事例1:主婦の休業損害が3倍以上になった事例(40代・主婦)

専業主婦の方で、事故の影響により家事に支障が生じてしまったケースです。保険会社の事前提示額は休業損害26万円でしたが、交渉の結果、家事労働についての休業損害として93万円を認めさせ、慰謝料等と合わせて合計261万円の示談金を獲得しました。

合計94万円増額

事例2:異議申立で後遺障害14級が認定された事例(30代・会社員)

当初は他の弁護士に依頼して後遺障害の申請をされましたが、非該当の認定だったため、当事務所に弁護士を変更してご依頼いただいたケースです。弁護士が主治医と面談して意見書を作成してもらい、異議申立をした結果、14級が認定されました。事前提示額74万円に逸失利益・後遺障害慰謝料が加わり、最終的に291万円の示談金を獲得しました。

合計217万円増額

事例3:後遺障害非該当から11級相当で和解した事例(60代・会社員)

後遺障害について非該当の認定を受けた状態でご相談に来られたケースです。異議申立をして14級の認定を受けましたが、ご依頼者様の状態を十分に反映した認定とはいえなかったため、裁判を行いました。裁判では、医師の意見書などの証拠に基づいて主張を行い、最終的に11級相当の後遺障害が生じたことを前提とする和解ができました。

合計1,880万円増額

これらの事例のように、当事務所では後遺障害の等級認定や示談交渉に注力しており、保険会社の事前提示額から大きく増額した実績があります。他の解決事例はこちらからご覧いただけます。

なぜ保険会社の提示額は裁判基準より低いのか

加害者側の任意保険会社が提示してくる慰謝料額は、被害者側に弁護士が就いていない段階では、ほぼ裁判基準より低額です。これは、どの保険会社にも共通する構造的な傾向です。

理由はシンプルで、保険会社は営利企業であり、自賠責基準や各社の任意保険基準(いずれも非公開だが自賠責に近い水準)を用いて支出を抑える運用をしているためです。裁判基準は「裁判になれば認められる金額」であり、弁護士が代理人として請求しない限り、保険会社側から自発的に提示されることは通常ありません。

担当者から「この金額は裁判になっても同じです」「これ以上は出せません」と言われることもありますが、弁護士が代理人として介入することで、多くのケースで増額が実現します。これは、保険会社が「裁判に発展するリスク」を考慮して、弁護士相手には裁判基準に近い水準で譲歩する運用をしているためです。

示談書にサインしてしまうと、後から金額を覆すのは非常に困難です。提示を受けたら、まずは当計算機で裁判基準の金額を確認し、差額が大きい場合には弁護士へのご相談をご検討ください。

計算機に含まれていない損害も別途請求できます

当計算機が対象としているのは、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料・休業損害・逸失利益のみです。実際の交通事故では、これら以外にも次のような損害を請求できる場合があります。

傷害事故の場合

  • 治療費(入院費・診察料・薬代・手術費・リハビリ費等)
  • 通院交通費(公共交通機関の運賃・自家用車の場合はガソリン代・駐車場代)
  • 付添看護費(入院中・通院時の家族の付き添いが必要だった場合)
  • 装具・器具の購入費(コルセット・サポーター・松葉杖等)
  • 事故時の所持品の損害(衣服・眼鏡・スマートフォン等の修理費・買替費用)

後遺障害が残った場合

  • 将来介護費(重度の後遺障害により介護が必要となった場合)
  • 家屋改造費(バリアフリー化工事等)
  • 装具・器具の将来費用(義足・車椅子等の更新費用)

死亡事故の場合

  • 葬儀費用(裁判基準では原則150万円が目安)
  • 近親者固有の慰謝料(民法711条)

物損事故の場合

  • 車両修理費・買替費用(経済的全損の場合は時価額が上限)
  • 代車費用(修理期間中に必要な場合)
  • 評価損(格落ち損害)(修理しても元通りにならない場合)

これらの損害は、慰謝料とは別に請求できますが、保険会社が自発的に十分な金額を提示することは少なく、領収書等の証拠を整えて適切に請求する必要があります。

弁護士費用特約があれば自己負担なくご依頼いただけます

「弁護士に依頼すると費用が高そう」という不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。しかし、ご自身またはご家族の自動車保険・火災保険等に弁護士費用特約が付帯されている場合、ほとんどのケースで自己負担なく弁護士に依頼することができます。

多くの保険会社では、弁護士費用特約により以下の補償が受けられます。

  • 弁護士への相談料:1事故あたり10万円まで
  • 弁護士費用(着手金・報酬金等):1事故あたり300万円まで

通常の交通事故案件では、この上限内で弁護士費用が収まることがほとんどです。また、弁護士費用特約を利用しても自動車保険の等級は下がりません(ノーカウント事故扱い)ので、翌年以降の保険料が上がる心配もありません。

「自分の保険に弁護士費用特約が付いているか分からない」という場合でも、当事務所が代わりに保険会社に確認することができます。お気軽にご相談ください。

当事務所の弁護士費用については、弁護士費用ページをご覧ください。なお、弁護士費用特約をお使いいただけない場合でも、当事務所では相談料・着手金は無料、解決後の完全後払いで対応しておりますので、費用面でのリスクなくご依頼いただけます。

慰謝料請求の時効に注意

慰謝料を請求できる期間には時効があります。事故から長い時間が経ってしまうと、慰謝料の請求が認められなくなってしまう可能性がありますので注意が必要です。

損害の種類時効期間起算点
入通院慰謝料(傷害分)5年事故の翌日
後遺障害慰謝料5年症状固定日の翌日
死亡慰謝料5年死亡日の翌日
物損(車の修理費等)3年事故の翌日
自賠責保険への被害者請求3年傷害分は事故翌日/後遺障害は症状固定日翌日

2020年4月1日の民法改正により、人身損害(生命・身体に関する損害)の時効は5年に延長されました(民法724条の2)。ただし、加害者側の任意保険会社との示談交渉が長引いている間にも、自賠責保険への被害者請求の時効(3年)は別途進行しますので、特に注意が必要です。

時効が間近に迫っている場合には、催告(民法150条)・協議を行う旨の合意(民法151条)・裁判上の請求などの手段で時効の完成を止めることができます。時効が心配な方は、お早めに弁護士までご相談ください。

このような方は今すぐ無料相談を

当計算機をお使いいただいた方の中で、以下のような状況にある方は、お早めに弁護士へのご相談をおすすめします。

  • 保険会社の提示額と当計算機の弁護士基準額に大きな差がある方
  • 後遺障害等級の認定を受けたが、慰謝料の金額が妥当か確認したい方
  • 後遺障害の認定について、非該当・等級不相当と感じている方
  • 「そろそろ治療費を打ち切る」と保険会社から言われている方
  • 過失割合に納得がいかない方
  • 事故から時間が経ってしまい、時効が心配な方
  • ご家族を交通事故で亡くされ、今後どうすればよいかお困りの方

当事務所では、対面・Zoom・電話・メール・LINEで無料相談を受け付けております。JR静岡駅南口から徒歩4分という立地で、静岡県内はもちろん、北海道から沖縄まで全国からのご相談・ご依頼に対応してきた実績があります。

よくある質問

Q.計算機の結果が、保険会社の提示額より高いのはなぜですか?

当計算機の「弁護士基準」は、裁判になった場合に裁判所が認めうる水準の金額です。保険会社は通常、自賠責基準に近い水準(任意保険基準)で提示してくるため、計算機の弁護士基準額より低くなるのが一般的です。差額分は、弁護士が代理人として交渉に入ることで、裁判基準に近い水準まで増額できる可能性があります。

Q.計算機の結果と実際にもらえる金額が違うことはありますか?

あります。当計算機はあくまで赤い本(裁判基準)に基づく目安額であり、実際の事案では、過失割合・既往症・通院頻度・症状の程度などの個別事情によって金額が増減します。また、計算機に含まれていない治療費・通院交通費・葬儀費用なども別途請求できる可能性があります。正確な金額を知りたい方は、無料相談をご利用ください。

Q.むちうちで通院していますが、後遺障害が認定される可能性はありますか?

むちうちで認定される可能性がある後遺障害等級は、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」と14級9号「局部に神経症状を残すもの」の2つです。12級は画像所見など客観的な所見が必要ですが、14級は神経学的検査の所見や治療経過などから認定される可能性があります。

Q.後遺障害が認定されなかった場合、慰謝料は請求できませんか?

後遺障害等級が認定されない場合でも、傷害慰謝料(入通院慰謝料)は請求できます。ただし、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益は請求できなくなります。等級認定を受けるかどうかで賠償額が大きく変わるため、症状が残っている方は等級認定の申請をご検討ください。

Q.静岡県外に住んでいますが、相談は可能ですか?

可能です。当事務所へのご相談・ご依頼の半分程度は静岡県外の方からのものです。電話・メール・LINE・Zoomで対応しておりますので、事務所にお越しいただく必要はありません。これまで北海道から沖縄まで、全国からのご相談・ご依頼の実績があります。

Q.弁護士費用特約を使うと、保険料が上がりませんか?

弁護士費用特約の利用は、自動車保険のノンフリート等級に影響を与えません(ノーカウント事故扱い)。翌年以降の保険料が上がることはありませんので、安心してご利用ください。

Q.物損事故(車の修理費用のみ)でも相談できますか?

もちろん可能です。物損事故の過失割合や評価損(格落ち損害)などについてもご相談いただけます。

Q.既に他の弁護士に依頼していますが、変更できますか?

現在依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、当事務所にご依頼いただくことになります。弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得る必要があります。

無料相談のご予約・お問い合わせ

当事務所は、静岡県知事の委嘱により静岡県運営の交通事故相談所の顧問弁護士を務めています。Google口コミ★4.9(2026年4月時点)、口コミ評価ランキング・静岡県の弁護士部門1位(review-rank.jp、2025年6月時点)の評価をいただいております。

本記事は、弁護士 山形祐生(静岡県弁護士会 登録番号44537/日本交通法学会所属/静岡県交通事故相談所 顧問弁護士)が執筆・監修しています。最終更新:2026年4月29日。

交通事故被害者の方のご相談は初回無料です。お電話・メール・LINEのいずれの方法でもお気軽にご連絡ください。

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弁護士費用

保険会社等からの回収金額の11%+22万円(税込)

相談料と着手金は無料です。

交渉等が解決した後の完全後払いになります。
※訴訟等の手続に移行する場合には追加費用が発生します。

弁護士費用特約を使える場合には、補償上限額まで保険会社が弁護士費用を代わりに支払ってくれますので、ほとんどのケースで実質無料で交渉や裁判等を弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約を利用しても、保険料は変わりませんので、可能な場合には利用することをお勧めします。

「弁護士費用特約を使えるか分からない」という場合には、弁護士が代わりに保険会社に確認することもできますので、お気軽にご相談ください。

保険代理店様からのご相談

当事務所では、交通事故被害者の方からだけではなく、保険代理店様からのご相談についても無料で対応しています。
これまでも全国の保険代理店様からご相談いただいた実績があります。
まずは、契約者様の代わりにご相談してみたいという保険代理店様も、LINE電話メールでお問い合わせください。

また、現在、当事務所と提携していただける保険代理店様を募集しています(無料)。
詳細はこちらのページをご参照ください。

よくある質問

Q静岡県以外の地域に住んでいるのですが、静岡県以外の地域からの相談・依頼は可能ですか?
A

静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。当事務所へのご相談・ご依頼のうち半分程度が静岡県外の方からのものです。

電話、メール、LINE、zoomなど、ご希望の方法でご相談いただけます。また、ご依頼後も同様の方法で打ち合わせができますので、仮に、裁判になったとしても、事務所にお越しいただく必要はありません。

これまで、北海道、青森、福島、福井、富山、石川、東京、埼玉、群馬、栃木、千葉、神奈川、山梨、静岡、愛知、長野、岐阜、滋賀、京都、大阪、三重、奈良、兵庫、広島、島根、香川、宮崎、福岡、沖縄にお住まいの方からご相談・ご依頼いただいた実績がありますので(令和6年7月現在)、その他地域にお住まいの方もお気軽にご相談・ご依頼ください。

 

Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
A

物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能です。

Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
A

もちろん、問題ありません。
 弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。

Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
A

現在、依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、ご依頼いただくことになります。また、弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得てください。

Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
A

ご相談内容を詳しく伺ったうえで、もし、少しでも費用倒れの可能性がある場合には、必ずご依頼前にご説明させていただきます。万が一、増額した金額よりも弁護士費用が高額となる場合は、増額した金額が弁護士費用の上限となりますので、損をすることはありません。
 なお、弁護士費用特約をご利用の場合は、費用倒れになることはありません。

Qどの段階から費用が発生しますか?
A

相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。

Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
A

ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。

Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
A

裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、当事務所がこれまで扱ったケースでは、8割ほどが交渉で解決しています。

Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
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事案にもよりますが、交渉の場合、交渉開始から1ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。

Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
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もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。

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