交通事故に遭って、生活が苦しいので、とにかく早くお金が必要!
示談交渉が終わるまで待っていられない!

この記事は、このような状況でお困りの方のために書きました。

こんにちは!弁護士の山形です。
今回は、自賠責保険の仮渡金について解説しています。
事故にあって生活が苦しく、とにかく早くお金が必要という方は、ぜひ参考にしてみてください。

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間120件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

目次

自賠責保険の仮渡金

「仮渡金」というのは、加害者から賠償金を受領していない場合で、当座の費用に困っているときに自賠責保険に請求できるお金です。

申請をして不備がなければ1週間ほどで入金されるので、困っているときには、助かりますね。

イメージとしては、将来もらえる賠償金の一部を先に支払ってもらう手続です。
そのため、最終的な賠償金額が既に受け取った仮渡金よりも少ない場合には、差額を返金する必要があります。

仮渡金で支払われる金額

仮渡金として支払われる金額は、以下のとおり、症状に応じて決められています。

症状など 金額
1 死亡された場合 290万円
2 以下のいずれかの傷害をうけた場合

○脊椎の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
○上腕または前腕の骨折で合併症を有するもの
○大腿または下腿の骨折
○内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
○14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの

40万円

3 以下のいずれかの傷害をうけた場合(上記2を除く)

○脊柱の骨折
○上腕または前腕の骨折
○内臓の破裂
○病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
○14日以上病院に入院することを要する傷害

20万円
4 医師の治療が11日以上要する傷害(上記2、3を除く) 5万円

仮渡金の申請方法

仮渡金の申請には、申請書類が必要となりますので、加害者が加入する自賠責保険会社に連絡して、申請書類一式を取り寄せましょう。

加害者が加入する自賠責保険会社が分からない場合には、加害者が加入する任意保険会社に連絡すれば、交通事故証明書を送ってもらえますので、交通事故証明書で確認しましょう。

申請書類を取り寄せたら、申請書類に記載されたとおりに申請書を作成して、交通事故証明書、事故発生状況報告書、印鑑登録証明書、診断書を添付して提出して申請します。

書類の不備があると時間が掛かってしまいますので、心配な点があったら、事前に自賠責保険会社に電話等で確認すると良いでしょう。

まとめ

いかがでしたか?
今回は、自賠責保険の仮渡金の制度について解説しました。
交通事故にあってしまって、当座の生活費にも困ってしまうというときには、助かりますね。
もし、とにかく早くお金が必要!という場合には是非、検討してみてください。

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間120件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

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