通勤中に事故に遭ってしまった。
労災保険も使えるみたいだけど、使った方がいいの?
この記事は、このような状況で困っている方のために書いています。
こんにちは!弁護士の山形です。
今回は、通勤中・勤務中・帰宅中に事故に遭ってしまった方のために、労災保険のポイントについて解説しています。
労災を使った方が良いのかどうか迷っている方はぜひ参考にしてみてください。
目次
労災保険のポイント
交通事故は、勤務中に発生することもありますし、通勤途中に発生することもあります。
このような事故の場合、あなたは、労災保険によって、補償を受けることができる場合があります。
労災保険には、メリットがたくさんありますので、もし、次に説明する労災保険の条件を満たしている場合には、労災保険の使用を検討してみてください。
労災保険を使える条件
通勤中の事故の場合
通勤中の事故の全てが労災の対象となるわけではありません。
労災の対象となるためには、その通勤経路が合理的なものであったこと必要があります。
例えば、通勤中に仕事とは関係の無い私用のために寄り道をしていた場合は、通勤中の事故とは認められません。
ただし、日用品の購入をする場合や病院の診察を受ける場合など、日常生活上必要不可欠なことのために寄り道をした場合は、本来の通勤経路を移動している最中であれば、通勤災害と認められることがあります。
仕事中の事故の場合
仕事中に事故に遭って労災保険を使用するためには、その事故が業務災害と認められる必要があります。
つまり、仕事中の事故といえるか否かが問題となりますので、業務時間内であっても、仕事と関係ないことをしていたときの事故は業務災害とは認められません。
なお、出張中の事故については、出張という業務を全体として見て、比較的広く業務災害と認められる傾向にありますが、全くの私用中の事故については、業務災害と認められないことになります。
労災保険のメリット
交通事故が同時に労災事故の場合、自賠責保険よりも労災保険を使うことのメリットがたくさんあります。
メリット① 療養給付の上限がない
労災保険の療養の給付には、自賠責保険のような上限がありません。
自賠責保険では、上限額を超える場合には、治療費も過失割合に応じてあなたの負担となってしまいますが、労災保険の場合、あなたに過失があっても、治療費を負担する必要はありません。
メリット② 特別支給金がもらえる
休業給付や障害給付については、加害者に対する損害賠償請求の際に、損益相殺とならない「特別支給金」がもらえます。
つまり、自賠責保険からもらった保険金は、既払い金として、トータルの賠償額から控除されてしまうのですが、労災の特別支給金は、控除の必要がありません。
相手方保険会社からの賠償金とは別途、もらえるということです。
仮に、労災保険ではなく自賠責保険を先行して使用した場合にも休業特別支給金の申請は可能です。
メリット③ 過失による減額がない
労災保険には被害者に過失があっても減額されることがありません。
自賠責保険の場合には、被害者に70%以上の過失がある場合には、保険金の減額がありますが、労災は、そのような不利益がないのです。
そのため、あなたに重い過失が認められる可能性が高い場合には、自賠責よりも労災の使用を検討すると良いでしょう。
メリット④ 費目の流用がない
ちょっと、難しい専門的な話になりますが、労災保険給付は、損益相殺の対象となりますが、費目の流用がないというメリットがあります。
具体例で説明します。
例えば、労災保険から休業給付をもらった場合、あなたの過失が大きい場合であっても、相手方保険会社が支払うべき賠償金額を計算する際に、慰謝料等の他の費目の損害額から控除する必要がないのです。
自賠責の場合は、上記の例では、あなたの過失が大きく、労災からもらいすぎとなった休業給付について、慰謝料等の他の損害額から控除されてしまうのです。
労災保険のデメリット
ケースによっては、労災保険よりも自賠責保険を使用した方が良いこともあります。
自賠責保険と比べた労災保険のデメリットは以下のとおりです。
デメリット① 慰謝料は認められない
自賠責保険では、入院・通院慰謝料や後遺障害慰謝料などの慰謝料が被害者に支払われます。
しかし、労災保険では、慰謝料の補償はありませんので、加害者や保険会社に請求する必要があります。
デメリット② 休業損害の補填割合が小さい
自賠責保険では、休業補償が100%(ただし上限あり)支払われますが、労災保険では、80%(うち特別休業支給金が20%)までしか補填されません。
そのため、足りない分については、加害者や保険会社に請求することになります。
デメリット③ 治療費の対象が診療費に限られる
自賠責保険では、診療費のほか、付添看護費や入院雑費なども支払われますが、労災保険では、診療費しか支払われません。
そのため、診療費以外の費用が掛かった場合には、加害者や保険会社に請求することになります。
労災と自賠責の併用は×
交通事故の場合、労災保険給付と自賠責保険等による保険金支払いのどちらか一方を先に受ける必要がありますので、同時に使うことはできません。
どちらを先に受けるかについては、あなた自身が自由に選べます。
自賠責保険等からの保険金を先に受けた場合(「自賠先行」と呼んでいます。)には、自賠責保険等から支払われた保険金のうち、同一の事由によるものについては労災保険給付から控除されます。
また、労災保険給付を先に受けた場合(「労災先行」と呼んでいます。)には、同一の事由について自賠責保険等からの支払いを受けることはできません。
自賠責保険と労災保険のどっちを使う?
では、労災と自賠責保険のどちらを使うべきでしょうか?
もちろんケースバイケースということになりますが、基本的な考え方としては、①あなたの過失割合が大きい場合(過失割合が大きいと判断される可能性がある場合を含む。)、②治療費が高額となるような場合(自賠責の上限である120万円を超えるような場合など)には、労災を先行させる方が良いでしょう。
また、いずれにせよ、弁護士基準や裁判基準からみて不足する分は、加害者の保険会社から回収することになるので、あなたが治療費や生活費などに困っていなくて、加害者が保険に未加入など賠償金を回収できないおそれがなければ、労災を先行させて休業特別支給金をもらい、その後、加害者の保険会社から残りを回収するという流れでも良いかと思います。
労災保険の使い方
病院での届出
病院を受診した際には、労災保険を使用したい旨を申告するようにしましょう。
その病院が労災の指定病院の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」という書面を作成して、病院に提出してください。
労災の指定病院でない病院で受診した場合には、「療養補償給付たる費用請求書(様式第7号)」を作成して、病院の証明を受けてください。
そのうえで、治療費の領収書を添付して、管轄の労働基準監督署に提出してください。
上記書面は、いずれも厚生労働省のHPからダウンロードが可能ですし、病院で用意してくれている場合もあります。
労基署の窓口での注意点
最後に労基署に労災請求をすることになりますが、窓口で「自賠責保険を優先してください。」と言われることがあります。
これは、そのような通達があっての対応ですが、あなたに対して法的に強制できる根拠はありません。
ですから、臆せず、「労災保険を使いたい」などとはっきりと告げて、労災保険の手続を進めるようにしましょう。
第三者行為災害届出
業務災害や通勤災害に該当する交通事故の加害者は、第三者行為災害における第三者にあたります。
そのため、労災請求に際しては、労基署で第三者行為災害の届出等を行う必要があります。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、労災保険のメリット・デメリットについて解説しました。
通勤中や仕事中に事故にあってしまったという方は是非、参考にしてみてください。