「結局、弁護士費用ってどのくらい掛かるの?」
「弁護士費用の相場ってどんな感じ?」

この記事は、そんな疑問をお持ちの方のために書きました。

こんにちは。弁護士の山形です。
今回は、弁護士費用の計算方法や相場などについて、誰でも分かるように、具体例を交えながら解説しています。
これから弁護士に依頼しようと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

静岡城南法律事務所

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、単独で年間に100件以上の交通事故案件を手掛けている。保険会社との交渉を得意とする。案件としては、過失割合、慰謝料、後遺障害、死亡事故に関するものが多い。

目次

交通事故を依頼するときに掛かる弁護士費用の種類

交通事故の交渉や裁判を弁護士に依頼する場合に掛かる費用としては、一般的には、以下のものがあります。

主な弁護士費用の種類

1 着手金
2 報酬金
3 実費

「着手金」というのは、弁護士に依頼するときに、最初に掛かる費用です。
これは、結果に関係なく必要となりますので、「最低限、これだけは掛かる」という費用です。

「報酬金」というのは、交渉や裁判が終了したときに、結果に応じて掛かる費用です。
交渉の結果、保険会社から支払われる慰謝料などの賠償金が多くなればなるほど、報酬金も高くなります。
例えば、保険会社から支払われた賠償金の○%という形で定められることが多いです。

「実費」というのは、例えば、弁護士が遠方の事故現場を見に行くときの交通費などの必要経費のことです。

弁護士費用の具体例

では、次に、弁護士費用の計算方法について、具体例を挙げて、計算してみましょう。

ケース1

【弁護士費用の基準】
着手金:10万円
報酬金:保険会社から支払われた金額の16%

上記のような【弁護士費用の基準】を設定している事務所で、交渉の結果、慰謝料などとして、100万円があなたに支払われることになった場合、弁護士費用は、以下のとおりとなります。

【弁護士費用】
着手金:10万円
報酬金:16万円 ※100万円×16%
合計:26万円(税別)

ちなみに、上の具体例の弁護士費用の基準は、弁護士費用特約という保険を利用した場合に使われる一般的な基準です。
弁護士費用特約を利用できれば、基本的には、弁護士費用は保険会社から支払われ、あなたの負担はなくなりますので、弁護士に相談する前に、必ず確認してください。
弁護士費用特約の詳細については、以下の記事を参考にしてみてください。

静岡の弁護士費用の相場

次に、弁護士費用の相場についてみてみましょう。
私がGoogleで検索して、上位に表示された静岡県の弁護士の費用を整理してみました。

静岡の弁護士費用の例(交渉の場合)

A事務所
着手金:無料 
報酬金:25万円+回収額の10%(※)

B事務所
着手金:無料
報酬金:10万円+回収額の10%

C事務所
着手金:20万円~(※)
報酬金:回収額の10%
※請求額によって異なる

D事務所
着手金:10万円~(※)
報酬金:回収額の2%~16%(※)
※請求額や回収額によって異なる

以上の例は、あくまで私が調べてみた結果ですが、「まあ、こんなもんかな」という感じなので、あなたが依頼しようと考えている弁護士の費用が上記のような感じであれば、問題はないでしょう。
※訴訟になる場合には、追加で費用が発生する場合が多いので、依頼する前に弁護士に確認するようにしてください。

ちなみに、着手金については、交渉が終了してからの後払いでもOKという弁護士も多いです。
将来的に相手方の保険会社から賠償金が依頼者に支払われるので、そこから弁護士費用を払ってくれれば良いよ、というワケです。
もし、最初に着手金を支払うのは大変だという場合は、後払いOKの可能性もありますので、弁護士に相談してみてください。

弁護士に依頼して赤字にならないの?費用倒れが心配・・・

「弁護士費用を支払って、弁護士に依頼して損することはないの?」 

結論としては、事案によっては、弁護士費用のことを考えると依頼するのは微妙・・・というケースもあります。

先ほどの弁護士費用の例を見ると分かりますが、だいたいどの弁護士も着手金や報酬金として最低10万円は掛かります。
ですから、例えば、車の修理費用として5万円を請求するような場合は、全額回収できたとしても赤字になってしまいます。
また、請求額が数十万円程度と少ない場合、弁護士費用の支払いを考えたら、自分で手続をした方が手元に残せるお金が多くなるということもあるかもしれません。

もっとも、先ほども説明しましたが、「弁護士費用特約」という保険を利用できるのであれば、費用倒れの心配をすることなく、弁護士に依頼することが可能ですので、まだ確認していない場合は、確認してみてください。

ちなみに、費用倒れなどの可能性がある場合には、普通は、弁護士から説明してくれます。
また、弁護士によっては、万が一、赤字になってしまった場合には、赤字分は弁護士費用は発生しないというようにしている場合もあります。

 

まとめ

いかがでしたか?
今回は、弁護士費用の計算方法や相場などについてご紹介しました。

弁護士に依頼する前に、費用の具体的な計算方法について、確認するようにしましょう。
また、弁護士費用特約も忘れずに確認しましょう。

これから弁護士への依頼を検討されている方は、是非参考にしてみてください。

静岡城南法律事務所

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、単独で年間に100件以上の交通事故案件を手掛けている。保険会社との交渉を得意とする。案件としては、過失割合、慰謝料、後遺障害、死亡事故に関するものが多い。

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