こんにちは。静岡の弁護士の山形です。

今回は、死亡事故で高額な慰謝料・賠償金が認定された裁判例について紹介しています。
最近の裁判例を中心に、死亡慰謝料の増額事由について解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

静岡城南法律事務所

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、単独で年間に100件以上の交通事故案件を手掛けている。保険会社との交渉を得意とする。案件としては、過失割合、慰謝料、後遺障害、死亡事故に関するものが多い。

目次

死亡慰謝料・賠償金の基準

交通事故によって被害者が亡くなった場合、その相続人等は、被害者の死亡慰謝料や自身の慰謝料を加害者や保険会社に請求することができます。

死亡慰謝料の金額に関する基準は以下のとおりです(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)

死亡慰謝料の基準

亡くなられた方が一家の支柱の場合         2800万円
亡くなられた方が母親や配偶者の場合        2500万円
その他(亡くなられた方が独身、子ども、幼児など) 2000万円~2500万円
※死亡慰謝料の総額であり、近親者(民法711条)とそれに準ずる者の分も含まれた合計金額です。

ただし、上記基準は、一応の目安に過ぎませんから、具体的な事情により増減することになります。

そのため、例えば、最近の傾向としては、事故態様が悪質であったり(飲酒運転・赤信号無視等)、事故後の行動が極めて悪質(ひき逃げ、証拠隠滅、被害者に対する不当な責任転嫁など)といった事情があると、基準額を上回る慰謝料が認定される傾向にあります。

以下では、慰謝料の増額事由が認定された死亡事故に関する裁判例について紹介していきます。

加害者の飲酒運転等の事情から死亡慰謝料の増額を認めた裁判例

大阪地裁・令和2年2月26日判決(自保ジャーナル第2068号)

 Aは、本件事故当時24歳であり、当時、仕事の面では自分に合った職場を見つけ、私生活では、結婚を約束した交際相手と順調な交際を続け、実家から離れていたものの、母や弟との交流も絶えず、同居していた友人女性をはじめとした友人知人と交友するなど、充実した毎日を送っていたのである。ところが、何の落ち度もないにもかかわらず、Yの一方的な過失により、突如としてその命を奪われ、家族や交際相手を含む多くの人間関係も断ち切られ、将来を奪われる結果となったのであり、しかも、本件事故がYによる飲酒運転中に発生したものであることなどからすると、Aの被った肉体的精神的苦痛は甚大なものがあり、本件訴訟に現れた一切の事情によれば、本件事故と相当因果関係のあるAの死亡慰謝料は2,800万円とするのが相当である。

加害者の飲酒運転によって発生した事故です。

先ほど紹介した基準によれば、2000万円~2500万円が一応の目安となるわけですが、本件では、加害者による飲酒運転という事情等が慰謝料の増額事由として考慮され、被害者自身の慰謝料2800円に加え、母親について250万円、弟について100万円の合計3150万円の慰謝料が認定されています。

加害者が救護義務を果たさなかったこと等の事情から死亡慰謝料の増額を認めた裁判例

福岡地裁久留米支部・令和元年10月23日判決(自保ジャーナル第2062号)

 Aは、本件事故時26歳、死亡時28歳の若い女性であり、両親に愛され、多くの友人らを得て、原告父と同居して就労して生活していたものである。このようなAの従前の生活状況に加え、本件事故態様及び受傷状況、さらに、Aも意識があれば被告の救護義務違反について強い憤りを感じたであろうこと等を総合考慮すると、Aの死亡慰謝料は2,200万円を下らないと認める。

加害者が救護義務を果たさなかったという事情が考慮されて慰謝料の増額が認められた判例です。
具体的には、加害者は、高速道路の路肩にいた被害者を轢過したあと、停車したものの車から降りて事故現場を確認することなく、警察に通報せず、現場を後にしています。

このような事情も考慮され、被害者自身の慰謝料2200万円に加え、被害者の両親について各200万円の合計2600万円の慰謝料が認定されています。

なお、本件では、「加害者が被害者を轢過したことに気がついていたのに逃走した」という事実までは認定されていません(判決文には明記されていませんが、おそらく物損事故との認識までしか認定できないということか思われます。)。
つまり、いわゆる「ひき逃げ」までは認められていません。

事故発生直後に現場から逃走し、被害者を軽視するようなメッセージを同僚に送信したこと等の事情から死亡慰謝料の増額を認めた裁判例

名古屋地裁・令和元年9月25日判決(自保ジャーナル第2058号掲載時点で控訴中)

 Y(※加害者)は、本件事故の発生直後に現場から逃走しており、結果として、その場に倒れていたAを放置して逃げたことになること、Aが本件事故に巻き込まれたことを認識した後、同僚であるBに対し、本件事故を起こしたことを軽く考え、被害者を軽視するようなメッセージを送信していることが認められ・・・Aの死亡慰謝料及び原告らの固有の慰謝料を増額する事由になる。
 長年連れ添った妻であるX、介護が必要な子であるV並びに子であるZ及び孫らを残して突然この世を去ることになったAの無念さ、前記慰謝料増額事由の存在、その他本件に現れた一切の事情を考慮して、死亡慰謝料の金額は2,160万円(内増額分は160万円)と認める。

加害者が事故発生後に現場から逃走し、また同僚に「今きずいたんだけど倒れた人の帽子が荷台にあるんだけどw」という被害者を軽視するようなメッセージを送信したという事案です。

被害者自身の慰謝料2160万円に加え、妻216万円、子2名について各162万円の合計2700万円の慰謝料が認定されました。

判決文に慰謝料の増額分が具体的に明記されています。
なお、この事案でも加害者が事故発生時点で被害者を轢いてしまったことを認識していたとまでは認められないとして、いわゆる「ひき逃げ」は否定されています。

加害者が無免許・飲酒の状態で法定速度を大幅に上回る速度で運転していたこと等の事情から死亡慰謝料の増額を認めた裁判例

大阪地裁・令和元年9月4日判決(自保ジャーナル第2058号)

 被告Y1は,無免許で被告車を運転した上,法定最高速度を大幅に超える速度で車線変更し,その際,進路の安全を十分に確認しないなどの過失により本件事故を引き起こしたこと,Aは,このような悪質な運転行為により,・・・入院生活を余儀なくされ,精神的にも肉体的にも苦痛を受けただけではく,本件事故の約3週間後に死亡するに至ったこと,被告Y1の運転は飲酒運転でもあり,このことは慰謝料の算定に当たっては考慮してしかるべき事情であること,Aは,妻である原告X1と同居し,一家の生計を支えていたことなど本件に現れた一切の事情からすると,Aの死亡慰謝料は3000万0085円(※)をもって相当と認める。

※3000万0175円の誤記と思われます。なお、端数があるのは、他の損害との合計額で端数を調整するためと思われます。

加害者が無免許、飲酒運転で時速約140~150kmの速度で車線変更して被害者の車両に衝突したという事故です。
また、加害者は、被害者らを救助するための必要な措置を講じることもないまま帰宅したという事情もあります。

被害者が事故後入院生活を強いられ、3週間後に亡くなったという事情も慰謝料の増額事由として考慮されました。

被害者自身の慰謝料約3000万円に加え、被害者の子ども2名についてもそれぞれ100万円ずつ固有の慰謝料が認められ、合計約3200万円の慰謝料が認定されています。

加害者がスマホでゲームをしながら運転していた、加害者の事故後の様子等の事情から死亡慰謝料の増額を認めた裁判例

名古屋地裁一宮支部・平成31年3月28日判決(自保ジャーナル第2053号)

 被告は、前方注視という運転者として基本的な注意義務を怠ったばかりでなく、その原因が夢中になっていたゲームに気を取られていたという単に自身の欲求から出るものであって、しかも、被告は、本件事故以前より、上記のように運転する行為の危険性を十分に認識していたというのであるから、本件事故に係る被告の責任は極めて重大である。
 本件事故後においても、被告は、近くの酒屋に救急車を呼ぶようお願いしたり、自身の携帯電話で110番通報をしたりしたということがあるにせよ、被告は、別の女性がA(※被害者)に走って駆け寄っている中、Aの脇を歩きながら酒屋の方に向かっているほか、110番通報を終えた後もAの脇に立ったままの状態でおり、Aへの声掛け等を積極的に行っているような様子もうかがわれないのであって、かかる被告のAの救護に対する態度もAの死亡慰謝料を判断するに当たって十分に考慮しなければならない。
 以上のような本件事故の結果や被告の過失の態様等に照らせば、Aの死亡慰謝料として2500万円を損害として認めることが相当である。

加害者がスマホのゲームに夢中になりながら車を運転して、被害者を轢いてしまったという事故です。

最近は飲酒運転だけではなく、スマホに気を取られて発生する事故も増えていますが、当然、慰謝料の増額事由となる可能性が高くあります。

加えて、事故発生直後の加害者の不誠実な態度も慰謝料を認定するうえで考慮されています。

被害者自身の慰謝料2500万円に加え、両親各200万円、兄100万円、祖父母各50万円の合計3100万円の慰謝料が認定されています。

加害者が高度の酩酊状態で高速運転していたこと、刑事裁判で不合理な弁解をしていたこと等の事情から死亡慰謝料の増額を認めた裁判例

東京地裁・平成24年3月27日判決(判例タイムズ1390号281頁)

 本件事故は,被告Y1が,被告Y2及び被告Y3と共に長時間にわたって飲酒を続けた結果,高度の酩酊状態のために正常な運転が困難な状態の中で,高速で被告車を走行させ惹起したもので,その態様は極めて危険かつ悪質であり,本件事故に至る経緯にも弁解の余地は全くない。そして,長年連れ添った夫婦が共に一度に死亡したという結果は,極めて重大かつ悲惨である。本件事故直前にセンターラインをオーバーして高速で接近してくる被告車を認めてから本件事故の衝撃により原告車が横転して停止するまでの間に被害者が感じた驚愕や恐怖,本件事故により重傷を負って死亡するまでの間に被害者が被った苦痛,パブクラブが開店するまでの時間つぶしという安易な理由で開始された飲酒運転により惹起された本件事故により,突然,命を奪われた被害者の無念さは,計り知れない。さらに,被告Y3が,被告Y1を被告人とする刑事裁判では被告Y1の危険運転への関与を相当程度認めてきたにもかかわらず,自身の刑事裁判では,一転,不合理な弁解に終始したことは,前記1での検討のとおりである。
 以上の諸事情によれば,Aの死亡慰謝料として3200万円を認めるのが相当である。

加害者が飲酒による高度の酩酊状態で高速運転して被害者夫婦の車に衝突したという事故です。
加害者がこの事故に関する刑事裁判で不合理な弁解をしていたという事情も慰謝料の増額事由として考慮されています。

ただし、加害者が黙秘権を行使していたことについては、「刑事被告人が黙秘権を行使して終始沈黙する旨を明らかにすることを不当とすることはできない」として、慰謝料の増額事由として認めませんでした。

被害者夫婦について各3200万円、4名の子ども各400万円の合計8000万円(被害者1名あたり4000万円)の慰謝料が認められました。

子どもらは、両親を失い、事故により重傷を負った2名の子については両親の葬儀に出席することもできず、また、精神的に不安定になった子は精神科に入院しているなどの事情もあり、高額な慰謝料が認定されています。

加害者が飲酒運転をしていたこと、救助活動をしなかったこと、捜査段階での供述内容等の事情から死亡慰謝料の増額を認めた裁判例

東京地裁・平成16年2月25日判決

 ①本件事故は,被告Cが,酒気を帯び,アルコールの影響により正常な運転ができない状態で,加害車両を対向車線に進入させたために生じたものであること,②本件事故後,被告Cが,携帯電話をかけたり,小便をしたり,煙草を吸ったりするだけで,亡Dに対する救助活動を一切しなかったこと,③被告Cは,捜査段階において,自らの罪を免れるため,亡Dがセンターラインを先にオーバーしてきたなどと不自然な供述をしたことが認められる。
 その他本件に顕れた諸般の事情を考慮すると,原告らの悲嘆の大きさは察するに余りあるものがあり,亡Dの死亡慰謝料としては2600万円,原告ら固有の慰謝料としては各500万円の各請求額は相当と認められる。

加害者の飲酒運転によって発生した事故です。

飲酒運転という事情に加え、被害者に対する救助活動を一切しなかったこと、捜査段階で罪を免れるために被害者に責任転嫁するような供述をしていたという事情などが慰謝料の増額事由として考慮されました。
また、加害者が「通夜,葬儀,四十九日,一周忌のいずれの機会にも,遺族である原告らを慰謝するに十分な対応を採っていない。」という事実も認定されており、この点も「本件に顕れた諸般の事情」として考慮されたものと思われます。

被害者自身の慰謝料2600万円に加え、被害者の妻、母親について各500万円の合計3600万円の慰謝料が認定されました。

加害者が飲酒運転をしていたこと、被害者が死に至る態様等の事情から死亡慰謝料の増額を認めた裁判例

東京地裁・平成15年7月24日判決

「(被害者は)本件事故当時,まだ3歳と1歳の幼児であり,本件事故に遭わなければ限りない可能性を有していたはずであったのに,突然,本件事故により命を奪われた同人らの無念さは,計り知れない。しかも,後部座席に幼い2人のみで身動きもできないまま取り残され,意識を失うこともなく,炎に取り巻かれ,熱さ・痛さに悲鳴を上げながら我が身を焼かれ死んでいったものであり,死に至る態様も極めて悲惨かつ残酷である。本件事故は,前方が渋滞していたために徐々に減速していた被害車両が,後方から進行してきた加害車両に一方的に追突されたものであり,被害車両を運転していた原告Bにも過失は全く認められず,もとより,D及びEに責められるべき点は一切ない。」
「(被害者の両親について)その悲しみの気持ちは察するに余りあり、取り分け、本件事故においては、為すすべもなく、ただ最愛の二人の娘が目の前で焼け死んでいくのを見ているほかはなかったというXらの痛恨の思いと無力感には想像を絶するものがある。」
 裁判所は、上記の他に、加害者が相当程度酩酊した状態で大型貨物自動車を運転して東名高速道路を大きく蛇行走行しており、また、自らの行った行為の重大性について真に自覚し反省しているとは考え難いことなどの事情を考慮して、被害女児一人当たり3400万円(本人分2600万円、両親ら分各400万円)の死亡慰謝料を認めた。

加害者の飲酒運転により3歳と1歳の女児が両親の目の前で焼死したという大変痛ましい事故です。

当時、まだ危険運転致死傷罪はなく、広く報道されたこの事故をきっかけに、危険な運転をして被害者が亡くなった場合の法定刑が軽すぎるという問題意識が世間に広まりました。
両親は、事故後、刑法改正の署名運動に取り組み37万人を超える署名を集め,その結果,危険運転致死傷罪の成立に至ったものです。

裁判所は、慰謝料算定の基礎となる事情を詳細に挙げた上で(上記引用部分はその一部)、被害女児一人当たり3400万円(本人分2600万円、両親ら分各400万円)の死亡慰謝料を認めました。

死亡事故に関する無料相談

今回は、死亡慰謝料の増額事由が認められた裁判例について紹介しました。
冒頭紹介した基準はあくまで目安に過ぎませんので、具体的な事情を主張立証することで基準を上回る慰謝料が認定されることもありますので、ぜひ参考にしてみてください。
現在、本解説を執筆した山形弁護士による無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

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弁護士費用

11万円+保険会社等からの回収金額の17.6%(税込)

相談料と着手金は無料です。
弁護士費用は、交渉等が解決した後の完全後払いになります。
※訴訟等の手続に移行する場合や複雑な事案などについては、上記とは異なる料金体系とさせていただくことがありますが、その場合には、ご依頼いただく前にご説明させていただきます。

ところで、「弁護士費用特約」というものをご存じでしょうか?
自動車保険などに付帯している特約のことで、弁護士に依頼する際の弁護士費用を補償してくれます。

弁護士費用特約を使える場合には、補償上限額まで保険会社が弁護士費用を代わりに支払ってくれますので、ほとんどのケースで実質無料で交渉や裁判等を弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約を利用しても、保険料は変わりませんので、可能な場合には利用することをお勧めします。

「弁護士費用特約を使えるか分からない」という場合には、弁護士が代わりに保険会社に確認することもできますので、お気軽にご相談ください。

よくある質問

Q静岡県以外の地域に住んでいるのですが、静岡県以外の地域からの相談・依頼は可能ですか?
A

静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。
これまで、北海道、青森、福島、福井、東京、群馬、栃木、千葉、神奈川、愛知、長野、岐阜、滋賀、三重、奈良、兵庫、広島、島根、沖縄にお住まいの方からご依頼・ご相談いただいた実績がありますので(令和4年4月現在)、その他地域にお住まいの方もお気軽にご相談・ご依頼ください。

Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
A

物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能ですが、弁護士費用特約のご利用が条件となります。

Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
A

もちろん、問題ありません。
 弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。

Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
A

現在、依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、ご依頼いただくことになります。また、弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得てください。現在、依頼している弁護士に変更を申し出づらい場合には、ご相談ください。

Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
A

ご相談内容を詳しく伺ったうえで、もし、少しでも費用倒れの可能性がある場合には、必ずご依頼前にご説明させていただきます。万が一、増額した金額よりも弁護士費用が高額となる場合は、増額した金額が弁護士費用の上限となりますので、損をすることはありません。
 なお、弁護士費用特約をご利用の場合は、費用倒れになることはありません。

Qどの段階から費用が発生しますか?
A

相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。
※弁護士費用特約をご利用の場合には、相談料を保険会社にご請求させていただきます。

Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
A

夜間や土日祝日に打ち合わせをするこも可能ですし、ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることも可能です。
なお、裁判をせずに示談交渉で解決する場合、ほとんどのケースで、依頼後に事務所での打ち合わせをすることなく終了しています。

Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
A

裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、私がこれまで扱ったケースでは、8割ほどが交渉で解決しています。

Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
A

事案にもよりますが、交渉の場合、治療が終わってから1~2ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。物損のみの場合は、交渉開始から1ヶ月程度のケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。私が過去に扱った裁判では、1年~2年で終わるケースが多いです。

Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
A

もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。

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