どんな場合に傷害慰謝料は増額されるの?
入院はしてないけど、自宅療養期間があった場合に慰謝料はどうなるの?
この記事は、このような疑問をお持ちの方のために書いています。
こんにちは!静岡の弁護士の山形です。
今回は、傷害慰謝料に関するQ&Aについて解説しています。
事故の関係で入院・通院をしている方は参考にしてみてください。
目次
Q どのような事情があると傷害慰謝料は増額されますか?
交渉や裁判では、通称「赤い本」に掲載されている入院通院慰謝料別表という基準を参考に傷害慰謝料が計算されます。
そのため、傷害慰謝料は、入通院期間によって、相場が決まっています。
しかし、例えば、重傷の場合や何度も手術を繰り返しているなどの事情がある場合には、傷害慰謝料が増額されることがあります。
そのため、通常の入通院とは異なる事情がある場合には、傷害慰謝料が増額される場合があるので、交渉や裁判で主張していきましょう。
Q 入院はしなかったのですが、ギプス固定中は、自宅療養していました。慰謝料はどのようになりますか?
入院していた期間と通院していた期間では、慰謝料の基準が変わってきます。
つまり、入院していた期間の方が、精神的な苦痛が大きいと考えられ、慰謝料は高くなります。
そして、ギプス固定期間など安静を要する自宅療養期間は、入院期間と同じように考えて、入院慰謝料と同じ金額が認められる場合があります。
ちなみに、診断書の下の方に「ギプス固定期間」という欄がありますから、その欄を見て、ギプスで固定されていた日数を確認することができます。
Q 症状が改善しなくなったら「症状固定」なの?
傷害慰謝料は、原則、症状固定までの入院通院期間に応じてされます。
よく症状の改善が認められなくなったら症状固定と勘違いしている方がいますが、必ずしもそういうわけではありません。
例えば、病院の先生がこれまでとは異なる別の治療方法を選択して治療を続けている場合には、仮に、それまで症状の改善が無かったとしても、まだ症状の改善可能性がある以上、症状固定とはいえない、ということもありえます。
つまり、症状の改善がなかった、という結果論だけではなく、治療によって症状の改善の見込みがあったか否かという点も考慮されることになります。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、傷害慰謝料(入通院慰謝料)のQ&Aについて解説しました。
事故で怪我をしてしまった方は、少しでも多くの慰謝料を獲得できるように、ぜひ、参考にしてみてください。