「自転車に乗っていたら交差点で車と衝突してしまった。」
「過失割合の基本的な考え方を知りたい。」
この記事は、このような状況でお困りの方のために書きました。
こんにちは!弁護士の山形です。
この記事では、初めて交通事故にあってしまった方のために、自転車事故の過失割合について解説しています。
これから過失割合について交渉するという方はぜひ参考にしてみてください。
目次
自転車の特徴
自転車の車道通行の原則
自転車は、免許が必要なく手軽に乗ることができますが、法律上は、軽車両として扱われます。
そのため、原則として、歩道等と車道が区別されている道路では車道を通行しなければなりませんせんし、また、道路では左側部分を通行しなければならない通行しなければなりません。
ただし、著しく歩行者の通行を妨げることとならなければ路側帯を走行できる場合があります。
自転車の歩道通行
自転車は、以下のような場合には、例外的に歩道を通行することができます。
自転車で歩道を通行できる場合
- 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
- 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。※児童及び幼児、70歳以上の方、身体の障害がある方などです。
- 車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
ただし、上記の条件を満たして歩道を通行できる場合であっても、基本的には、普通自転車は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりませんし、また歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
歩道ですから、あくまで歩行者優先ということですね。
ちなみに、自転車が歩道を通行するときの「徐行」というのは、時速6km~8km程度と考えられています。
基本的な過失割合は「判例タイムズ」で確認
基本的な過失割合
弁護士と保険会社が過失割合について交渉する際には、「別冊判例タイムズ38」という本を参考にします。
略して「判例タイムズ」「ハンタ」と呼んだりします。
この本では、様々な状況での事故類型と基本的な過失割合が整理されています。
裁判でも基本的には、判例タイムズの類型を前提に議論されることが多いです。
ですから、交渉前に、まずは、ご自身の事故状況に近い類型が判例タイムズに掲載されているか確認することをオススメします。
自転車事故での注意事項
判例タイムズの基本的な過失割合は、自転車が普通の速度(時速15km程度)であることを前提としています。
そのため、低速で走行していた自転車については、歩行者と同視できるような場合があります。
一方、自転車が普通の速度を大幅に超える速度(原付自転車の制限速度である時速30km程度が目安になると言われています。)で走行していた場合には、単車の事故の基準を参考に過失割合が検討される場合もあります。
つまり、自転車の場合は、事故時の速度によって、歩行者や単車と同視されて、基本的な過失割合が変わってくる場合があるので、注意しましょう。
修正要素
判例タイムズには、事故類型ごとに、基本的な過失割合と修正要素が記載されています。
つまり、それぞれの事故類型での基本的な過失割合を前提に、例えば、加害者に速度違反があった場合には、+10%の過失を加算など、修正される事情が挙げられています。
以下では、自転車特有の修正要素の一部について解説します。
自転車の右側通行
先ほども説明しましたとおり、自転車は原則として、道路の左側部分を通行しなければなりません。
そのため、自転車が道路の右側を通行し、車両の左方から交差点に進入した場合には、+5%程度の過失が加算される場合があります。
一方、自転車が道路の右側通行をしていたものの、車両の右方から交差点に進入した場合には、車両から自転車を視認しうる時間が長くなるので、修正要素とはされないことが多いです。
ちなみに、信号機が設置されている交差点での事故の場合は、基本的な過失割合を設定する際に、右側通行も考慮されているので修正要素とはなりません。
自転車の著しい過失
例えば、酒気帯び運転、2人乗り、無灯火、並進、傘差しなどの片手運転、脇見運転、携帯電話の使用をしながらの運転などをしていた場合には、自転車に「著しい過失」があるとされ、+10%程度の過失が加算される場合があります。
自転車の重過失
例えば、酒酔い運転、いわゆる「ピスト」等の装置不良などの場合には、自転車に「重過失」があるとされ、+15%程度の過失が加算される場合があります。
自転車事故の過失割合に関する無料相談
いかがでしたか?
今回は、自転車事故の過失割合について解説しました。
現在、自転車事故の過失割合について、無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
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相談料と着手金は無料です。
交渉等が解決した後の完全後払いになります。
※訴訟等の手続に移行する場合や複雑な事案などについては、上記とは異なる料金体系とさせていただくことがありますが、その場合には、ご依頼いただく前にご説明させていただきます。
弁護士費用特約を使える場合には、補償上限額まで保険会社が弁護士費用を代わりに支払ってくれますので、ほとんどのケースで実質無料で交渉や裁判等を弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約を利用しても、保険料は変わりませんので、可能な場合には利用することをお勧めします。
「弁護士費用特約を使えるか分からない」という場合には、弁護士が代わりに保険会社に確認することもできますので、お気軽にご相談ください。
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また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。
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もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。