歩道で後ろから追い抜こうとしてきた自転車が接触してきて転倒してしまった。
歩道で前を走っていた自転車が突然進路変更してきたので、接触して転倒してしまった。
過失割合で保険会社と交渉しているが、100:0でないと納得できない。
この記事は、このような方のために書きました
こんにちは。静岡の弁護士の山形です。
今回は、自転車同士の事故の過失割合について、進路変更・追い抜きの際の接触事故を中心に裁判例を紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
過失割合は誰が決めるの?
過失割合を決めるのは、警察でも、保険会社でもありません。
保険会社と交渉している段階であれば、あなたやあなたが依頼した弁護士と保険会社との話し合いによって決めることになります。
もし、保険会社が主張する過失割合に納得ができないのであれば、それに応じる必要はありません。
交渉がまとまらず、仮に、裁判になった場合には、最終的に裁判官が過失割合を決めることになります。
そして、弁護士や裁判官は、交通事故の過失割合について、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ38号)」や「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)を参考にしています。
自転車同士の事故については、正式な基準化に至っていませんが、赤い本の2014年版下巻で過失相殺基準の第1次試案(以下「第1次試案」といいます。)が公表されています。
これは、試案段階ものに過ぎませんが、私が裁判例を分析した限りでは、この基準に近い考え方で判断しているようで、一応の参考になるものと考えますので、以下で詳しく説明します。
「赤い本」過失相殺基準の第1次試案
第1次試案で紹介されている自転車同士の事故に関する各類型ごとの基本的な過失割合について見ていきましょう。
①後続車が先行車の側方通過後に進路変更して先行車の進路上に出た場合
後続車が先行車の側方通過後、進路を変更して先行車の進路前方に出て先行車の進路を妨害したような場合です。
この場合、後続車による先行車の進路妨害の程度が大きく、事故発生の責任は基本的には後続車にあるものと考えられ、基本的過失割合は先行車0%:後続車100%とするのが妥当と考えられています。
修正要素としては、児童・高齢者が被害者である場合、先行車のふらつき(ふらつきの程度による)、追抜危険場所、夜間無灯火(先行車の夜間無灯火については修正要素とならない場合もありうる)、その他著しい過失・重過失などが考えられます。
②並走状態の事故
後続車が先行車との間の側方の間隔を十分にとらずに先行車を追い抜こうとして、両者が並走状態にある際に生じた事故についてです。
並走状態の事故は後続車が側方間隔を十分にとって追い抜こうとしていれば事故は生じない可能性が高く、一方、先行車は並走状態になるまで後続車を認識できないことが多いことから、基本的過失割合は先行車0%:後続車100%とするのが妥当と考えられています。
修正要素としては、児童・高齢者が被害者である場合、先行車のふらつき(ふらつきの程度による)、追抜危険場所、夜間無灯火(先行車の夜間無灯火については修正要素とならない場合もありうる)、その他著しい過失・重過失などが考えられます。
③進路変更車と後続直進車の事故
進路変更を行った先行車と直進の後続車とが接触した場合の事故についてです。
進路変更という先行車による後続車の進路妨害が明らかな事故態様であることから先行車の過失は後続車より重いと考えられています。
そのため同一方向進行中に進路変更した先行車と直進する後続車の事故の基本的過失割合は、先行車60%:後続車40%とするのが妥当と考えられています。
修正要素としては、被害者が児童・高齢者である場合、先行車が進路変更の際に適切な合図をした場合、後続車の側方間隔不十分、夜間無灯火、後続車の高速度走行・著しい高速度走行などが考えられています。
裁判例の紹介・分析
それでは、ここから先は、同一方向に進行中の自転車同士の事故に関する裁判例を紹介していきたいと思います。
なお、第1次試案の過失相殺基準は、歩道以外の道路の事故を想定していますが、「双方の注意義務の内容や程度によっては、歩道以外の道路上の事故と同様に考えられる場合もありうる」と解説されています。
先行車の側方通過後に進路変更して先行車の進路上に出た後行車の過失割合を100%とした裁判例
名古屋地裁・平成29年1月27日判決(自保ジャーナル第1996号)
被告は、原告自転車を追い抜き、さらに、その先の交差点を鋭角に右折するため、少し直進して、右折先の道路の真ん中辺りで深くハンドルを切って右折を開始したが、右折先の家の塀に当たりそうになったため、さらに深くハンドルを切ったところ、被告自転車が原告自転車の進行を塞ぐ格好になったことが認められる。
被告は、原告自転車の進路前方でハンドル操作を誤り、進路を妨害することとなったものであるから、本件事故発生の主要な原因は、被告にあるものというべきである。
被告自転車が原告自転車を左側から追い抜き、少し直進してから深くハンドルを切って右折したところ、被告自転車が原告自転車の進行を塞ぐ格好になってしまい、原告自転車と被告自転車が接触して、原告が転倒してしまったという事故です。
被告は、「原告自身も前方を注視して走行し、被告の動静を注視していれば、急ブレーキなどの処置によって、本件事故を回避することができ、あるいは転倒を避け得たもので、原告には少なくとも3割の過失がある」と主張していました。
それに対し、裁判所は、「原告自転車の速度、追い抜き地点から右折開始地点までの正確な距離等は明らかではなく、原告がわき見運転をするなどの過失があったことを認めるに足りる証拠はない」として、原告の過失を否認し、被告の100%の過失を認定しました。
第1次試案の「後続車が先行車の側方通過後に進路変更して先行車の進路上に出た場合」の基本的過失割合とおりの内容です。
原告としては、突然、進行方向を塞いできた被告自転車を避けることなどできませんから、妥当な結論だと思います。
並走状態の事故で追い抜き自転車の過失割合を100%とした裁判例
大阪地裁・令和元年6月27日判決(自保ジャーナル第2052号)※自保ジャーナル掲載時点で控訴中
被告には、自転車を運転して走行するに当たり、前方の自転車の動向を注視し、十分な車間距離を確保しつつ走行するなどして、自転車同士の接触による危険を回避すべき注意義務があるところ、被告はこれを怠り、原告車を追い抜く際に被告車を原告車に接触させた過失がある。
前を走行していた原告自転車を後ろから被告自転車が追い抜こうとした際に、双方の自転車のカゴとカゴが接触して、原告が転倒してしまったという事故です。
裁判所は、「被告車が原告車から側方間隔を十分にとって追い抜こうとしていたのであれば、被告車の後部カゴ右側面と原告車の前カゴ左側面とが接触する事態は生じなかった可能性が高い」などとして、被告の100%過失を認定しました。
第1次試案の「並走状態」の基本的過失割合とおりの内容です。
なお、本件では、事故態様について原告被告間で争いがありましたが、裁判所は実況見分調書等をもとに双方の自転車のカゴの擦過痕の高さなどから事故態様を認定しています。
先行自転車:後行車の過失割合を10:90とした裁判例
横浜地裁・平成23年12月26日判決(自保ジャーナル第1874号)
被告は自転車通行帯が途切れた地点で停止あるいは徐行せず、時速約20㌔㍍で走行を続けて原告自転車に衝突した以上、主として被告の過失により本件事故が発生したものと判断される。そして、自転車としては高速での走行が、原告花子の受傷という結果の発生に重大な影響を与えている。
また、本件事故は横断歩道に接続する歩道で発生しており、このような場所は一般的に、信号待ちのため停止している歩行者や、横断歩道を渡りきった歩行者が多数存在する場所であり、走行中の自転車の側はより注意を喚起するべきである。しかも、現場の直前には自転車に対し「とまれ」という標識まで存在したのであり、かかる標識が道路交通法上のものではないとしても、走行中の自転車運転者に対し注意喚起を促していたといえる。
他方、原告自転車も徐行していたとはいえ停止していたわけではないから、回避可能性の全くない追突事故等と同視することはできない。また、原告花子の転倒地点等からして、少なくとも横断歩道を渡り始めようとした地点は、自転車横断帯ではなく横断歩道のほぼ中央であり、原告自転車が進行して来る方向により近かったものと認められる。
したがって、同原告の過失割合を1割とするのが相当である。
横断歩道に接続する歩道部分での衝突事故です。
被告は、「とまれ」の標識にも気づかず、時速20kmで走行し、衝突して初めて原告自転車に気がついたという事故ですから、被告の過失が大きいことは明らかです。
一方、裁判所は、原告についても「原告自転車も徐行していたとはいえ停止していたわけではないから、回避可能性の全くない追突事故等と同視することはできない。また、原告花子の転倒地点等からして、少なくとも横断歩道を渡り始めようとした地点は、自転車横断帯ではなく横断歩道のほぼ中央であり、原告自転車が進行して来る方向により近かったものと認められる。」として10%の過失を認定しています。
先ほどの2件の事例と異なり、今回の裁判例では、原告(先行自転車)にも10%の過失が認定されている点が注目されます。
裁判所は、原告の10%の過失を認定した理由としては、①停止していたわけではない(徐行していた)こと、②横断歩道を渡り始めようとした地点が原告自転車が進行して来る方向により近かったこと(※)を挙げています。
※②について、「原告自転車が進行して来る方向により近かった」との判決文の記載は「被告自転車が進行してくる方向により近かった」の誤記と思われます。
判決書に添付されている実況見分調書の事故状況図をみると、原告は歩道の外側から横断歩道に向かって徐行していたようで、そうであれば、原告は、横断歩道を渡り始める前に右方向(被告自転車が来た方向)を確認するべきだったといえそうです。
そのような事情もあって、原告について10%の過失が認定されたのではないかと思われます。
進路変更車:後続直進車の過失割合を30:70とした裁判例
大阪地裁・平成28年2月4日判決(自保ジャーナル第1975号)
原告においても、原告自転車を運転して進路を右に変更する際、右後方の安全確認を十分にはせずに漫然と右に進路を変更した過失があると認められる。加えて、・・・スマートフォンを左ハンドルの上に置いた状態で、その上から左手掌で握持するという不安定な方法で原告自転車を運転していたといえるから、この点でも過失があることは否めない。
そして、原告自転車において若干進路を右側に変更したものの、被告自転車が本件歩道の中央寄り付近を走行して原告自転車を右側から追い抜こうとして本件事故が発生したことからすれば、原告の過失よりも被告の過失の方が大きい。
被告自転車が、原告自転車を右側から追い越す際に被告が肩から掛けていたショルダーバッグのひもが原告自転車の右ハンドルに引っ掛かり、原告が自転車もろとも転倒したという事故です。
原告の過失について、歩道の左側を走行していた原告自転車が前方にある植え込みを避けるために若干右側に進路変更したという点が考慮されています。
裁判所は、上記原告の過失を考慮して、被告:原告の過失割合を70:30と認定しました。
進路変更車と後続直進車の事故ですから、第1次試案によった場合の基本的過失割合は、60:40です。
そして、原告(進路変更車)がスマートフォンをハンドルに置きながら運転していたという点について「著しい過失」が認定され、70:30となりそうなので、裁判所の判断は第1次試案の考え方と同じと言えそうです。
本件では、原告は、ハンドルと一緒にスマートフォンを握っていましたが、片手運転でなくても、「不安定な方法での運転」として、過失割合が考慮されている点にも注意が必要です。
進路変更車:後続直進車の過失割合を50:50とした裁判例
大阪地裁・令和元年11月20日判決(自保ジャーナル第2064号)
被告は、道路、交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない注意義務に反した過失がある。
原告自転車も、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない注意義務(道路交通法26条の2第2項)に反した過失がある。ところで、本件事故は自転車同士の事故であり、法令上バックミラーの設置が義務付けられていない自転車においては、先行車は後方視認可能性が低く事故回避が困難であるのに対し、後続車は先行車の動向を注視していれば衝突回避措置をとることも容易である。また、自転車においては方向指示器が設置されていることは稀であり、腕による合図は片手運転を伴うこと等から、合図義務の履行は容易ではなく、ほとんど履行されていないという実態がある。したがって、原告の過失は、基本的には、比較的大きいというものに止まるというべきである。
・・・原告が本件事故当時67歳であったことからすれば、被告自転車には、道路交通法71条2号の2(高齢の歩行者等の通行妨害防止義務)に準じた過失も認められる。
左に進路変更した原告自転車と原告自転車の左側から直進して追い抜こうとした被告自転車との接触事故です。
裁判所は、自転車事故の特徴として、以下のような点を挙げています。
- 法令上バックミラーの設置が義務付けられていない自転車においては、先行車は後方視認可能性が低く事故回避が困難であるのに対し、後続車は先行車の動向を注視していれば衝突回避措置をとることも容易である。
- 自転車においては方向指示器が設置されていることは稀であり、腕による合図は片手運転を伴うこと等から、合図義務の履行は容易ではなく、ほとんど履行されていないという実態がある。
裁判所は、自転車事故のこのような特徴から原告の過失について、「基本的には、比較的大きいというものに止まる」と判断しています。
そのうえで、原告が高齢(67歳)であるという点についても考慮して、原告:被告の過失割合について50:50と認定しています。
進路変更車と後続直進車の事故ですから、第1次試案によった場合の基本的過失割合は、60:40です。
そして、被害者である原告(進路変更車)が高齢であったことから修正され、50:50になりそうですから、裁判所の判断は第1次試案の考え方と同じと言えそうです。
進路変更車:後続直進車の過失割合を60:40とした裁判例
東京地裁・平成26年3月25日判決(自保ジャーナル第1925号)
(被告は)右方に進路変更するに当たり、右後方の安全を確認すべきであるのに、これを怠り、漫然と進路変更したことにより、被告車を原告車に衝突させたのであるから、本件事故の発生について、過失がある。他方、原告は、歩道上で、先行する自転車を追い抜こうとするに当たり、先行する自転車の動静を注視して、先行する自転車との間に十分な側方間隔を保持し、安全な速度と方法で進行すべき義務があるのにこれを怠り、漫然と直進進行したのであるから、本件事故の発生について、過失がある。
本件事故発生場所の道路状況(本件歩道の幅員が約3.2㍍で車道側に幅約1.1㍍の植込みがあり、継続的に走行することができる幅員が約2.1㍍の歩道であって、幅員がそれほど広くないこと等)等を考慮すると、本件事故により原告に生じた損害につき、40%の過失相殺をするのが相当である。
原告が追い抜こうとした側です。被告は原告自転車の前を走行していました。
原告はベルを鳴らしたうえで、被告自転車を右側から追い抜こうとしましたが、被告は、後ろを確認することなく右に進路変更してしまったため、原告自転車と接触してしまいました。
裁判所は、被告:原告(追い抜き自転車)の過失割合を60:40と判断しました。
進路変更車と後続直進車の事故について、第1次試案によった場合の基本的過失割合も60:40ですから、結果として裁判所の判断は第1次試案の基本的過失割合と同じです。
ただし、第1次試案では、進路変更車と後続直進車の過失割合について「追抜危険場所」であることを修正要素として挙げていませんが、上記判例は、事故現場の歩道が比較的狭いという事情も判断要素としたうえで、上記過失割合を認定をしています。
進路変更車:後続直進車の過失割合を80:20とした裁判例
大阪地裁・平成24年9月21日判決(自保ジャーナル第1893号)
本件事故の態様は、原告が、左折の合図をすることもなく、急に左折したので、被告は、進路前方をふさがれて、原告の自転車の左側面が被告の自転車の前面と接触したというものであることになる。
一方、被告においても、特に交差点の近くでは、周囲の自転車や歩行者が停止したり、進路を変えたりする可能性を予見すべきであったから、前方や周囲の自転車や歩行者等の動静によく注意すべき義務はあったといえ、本件事故について、責任があるといえる。
その過失割合は、上記認定事実のもとでは、原告8対被告2というべきである。
交差点付近の歩道上での接触事故です。
原告が左折の合図をせずに急に左折したことで、後続の被告自転車は進路をふさがれてしまい、急ブレーキをかけたものの間に合わず、原告自転車と衝突してしまいました。
裁判所は、交差点付近という事故現場について「特に交差点の近くでは、周囲の自転車や歩行者が停止したり、進路を変えたりする可能性を予見すべきであったから、前方や周囲の自転車や歩行者等の動静によく注意すべき義務はあった」として被告にも過失を認定しています。
結論として、原告(進路変更自転車):被告(後続自転車)の過失割合について80:20と認定しています。
自転車同士の事故の過失割合に関する無料相談
いかがでしたか?
今回は、赤い本の第1次試案や裁判例を紹介しながら、自転車同士の事故の過失割合について解説しました。
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