ドラレコがなく、事故状況や過失割合が争いになっている。
車線変更、駐車場内の事故で保険会社が主張する過失割合に納得できない。

この記事は、このようなことでお悩みの方のために書きました。
ドライブレコーダーがない場合でも車の損傷状況から事故状況を証明するための方法について解説していますので参考にしてみてください。

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間120件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

目次

事故状況を推認するために重要な証拠

交通事故が発生した場合、ドライブレコーダーの映像があれば、事故状況自体については争いはなく交渉や裁判を進められることが多いかと思います。

しかし、事故当時、たまたまドライブレコーダーが作動していなかったり、ドライブレコーダーを設置していなかったというケースも多くあります。
そのようなケースでは、どうしても事故状況に関する双方の主張が対立してしまうことが多くあります。

では、ドライブレコーダーの映像がない場合、どのようにして事故状況を証明していくのでしょうか。
事故当事者は、自分に有利なように嘘をついたり、意図的ではないにしても一瞬の出来事を正確に記憶して話すことは難しいので、当事者の説明は基本的には重視されません。
そのため、交渉や裁判では、客観的な証拠(動かしがたい事実)を軸に、事故状況が確定されていきます。
客観的な証拠としては、色々とありますが、今回は、車の損傷状況から事故状況を証明する方法について、実際に当事務所が扱ったケースを題材に解説します。

ケース1(相手方が後方から追い抜きながら車線変更をしてきた)

直線道路での直進車と車線変更車との事故です。

依頼者は右車線を走行する直進車側でした。依頼者の主張は、「相手方の車両が左車線から追い越しながら車線変更をしてきて、自分の車両に衝突した。」というものです。

図にすると、以下のようになります。
依頼者が㋐の地点で相手方は後方の①の位置を走行し、その後、相手方が加速して、依頼者が㋒のときに相手方が依頼者よりも前に出た③の位置で接触してきた、というものです。

 

 

それに対して、相手方の主張は、依頼者の車両が後方から加速して追い上げてきて衝突したというものです。

そのため、どちらの車が後方から追い上げてきたのか、速度が出ていたのか、という点が争いになっていました。

こちらの写真をご覧ください。依頼者の車のフロントバンパー左側の損傷を撮影したものです。

そこには、相手方車両の青白い塗料が付着しており、塗料は後方から前方に向けて面積を広げ、前方に堆積していることが分かります。

この点、一般的には、後方から前方への入力があった場合、損傷面が「薄い」から「濃い」に変化し、加えて、損傷面の付着塗料の面積が広くなります。また、後方から前方への入力があった場合、入力方向である前方に向かって塗料の堆積が形成されます(「物損事故事件における立証から解決まで」髙畠希之著)。

このことから、依頼者の車のフロントバンパー左側面には、後方から前方に向けた入力があったこと、つまり、相手方の車両が後方から当該部分に接触した可能性が高いことがいえます。

衝突部位の構造、部品の変形や素材の違い、衝突前後の車両の動きなどから、必ずしも事故状況を完全に証明できるわけではありませんが、事故状況を推認する1つの材料になるかと思います。

 

ケース2(駐車場内での事故・停止していたことの証明)

次は、駐車場内での事故です。

依頼者がバックで駐車区画に駐車しよう斜めに後退していたところ、相手方車両が駐車区画から退出してきたため依頼者側が停止したと主張するものです。
しかし、相手方は、依頼者車両の停止を争い、依頼者車両が停止していたか否かが争点の1つとなりました。

図にすると以下のようになります。以下、依頼者を「青い車」、相手方を「赤い車」として説明します。
※青い車の矢印は、仮に、停止していなかった場合の進行方向を示しています。

仮に、双方の車両が後進中であった場合、衝突時にまず、青い車のリアバンパーパネルの角が赤い車のリアハッチパネルに押し込みによる凹み痕を形成します。
このとき、青い車の速度をVoとして、XY座標に置いたとき、水平方向成分Vxと垂直方向成分Vyに分解できます。

 

このことから、仮に、青い車が後進中であった場合、左向きの速度成分Vxを持つことが分かります。
左向きの速度成分Vxがある場合、青い車のリアバンパーパネルの角は、赤い車のリアハッチパネルに押し込みによる凹み痕を形成したあと、左方へ移動していくことになります(下の図の四角で囲った赤矢印の部分です。)。

つまり、どんなに僅かな移動量であったとしても、仮に、青い車が後進していた(停止していなかった)のであれば、赤い車のリアハッチパネルの表面に右から左(車両の助手席側から運転席側)へ向けて擦過傷を形成することになります。
しかし、赤い車のリアハッチパネルの表面には、凹み痕はあるものの、擦過傷はなかったことから、青い車は後進していなかった、つまり停止していた可能性が高いといえます。

こちらについても、衝突部位の構造、部品の変形や素材の違い、衝突前後の車両の動きなどから、必ずしも事故状況を完全に証明できるわけではありませんが、事故状況を推認する1つの材料になるかと思います。
また、過失割合の検討において、衝突の直前に停止してもあまり意味はなく、停止したタイミングも重要な要素となりますのでご注意ください。

車線変更や駐車場内での事故についての無料相談

いかがでしたか?
今回は、車が停止していたことや相手方車両の追い越しについて、車の損傷状況から証明する方法について解説しました。

現在、車線変更や駐車場内での事故など交通事故についての無料相談を実施しています。

弁護士費用特約に加入されている場合には、実質無料で交渉や裁判をご依頼いただけますので、お気軽にご相談ください。

無料相談の方法(全国対応)

メールやLINEで無料相談

事務所にお越しいただくことなく、メールやLINEで無料相談が可能です。
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弁護士費用

11万円+保険会社等からの回収金額の17.6%(税込)

相談料と着手金は無料です。

交渉等が解決した後の完全後払いになります。
※訴訟等の手続に移行する場合や複雑な事案などについては、上記とは異なる料金体系とさせていただくことがありますが、その場合には、ご依頼いただく前にご説明させていただきます。

弁護士費用特約を使える場合には、補償上限額まで保険会社が弁護士費用を代わりに支払ってくれますので、ほとんどのケースで実質無料で交渉や裁判等を弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約を利用しても、保険料は変わりませんので、可能な場合には利用することをお勧めします。

「弁護士費用特約を使えるか分からない」という場合には、弁護士が代わりに保険会社に確認することもできますので、お気軽にご相談ください。

保険代理店様からのご相談

当事務所では、交通事故被害者の方からだけではなく、保険代理店様からのご相談についても無料で対応しています。
これまでも全国の保険代理店様からご相談いただいた実績があります。
まずは、契約者様の代わりにご相談してみたいという保険代理店様も、LINE電話メールでお問い合わせください。

また、現在、当事務所と提携していただける保険代理店様を募集しています(無料)。
詳細はこちらのページをご参照ください。

よくある質問

Q静岡県以外の地域に住んでいるのですが、静岡県以外の地域からの相談・依頼は可能ですか?
A

静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。当事務所へのご相談・ご依頼のうち半分程度が静岡県外の方からのものです。

電話、メール、LINE、zoomなど、ご希望の方法でご相談いただけます。また、ご依頼後も同様の方法で打ち合わせができますので、仮に、裁判になったとしても、事務所にお越しいただく必要はありません。

これまで、北海道、青森、福島、福井、富山、石川、東京、埼玉、群馬、栃木、千葉、神奈川、山梨、静岡、愛知、長野、岐阜、滋賀、京都、大阪、三重、奈良、兵庫、広島、島根、香川、宮崎、福岡、沖縄にお住まいの方からご相談・ご依頼いただいた実績がありますので(令和6年7月現在)、その他地域にお住まいの方もお気軽にご相談・ご依頼ください。

 

Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
A

物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能です。

Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
A

もちろん、問題ありません。
 弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。

Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
A

現在、依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、ご依頼いただくことになります。また、弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得てください。

Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
A

ご相談内容を詳しく伺ったうえで、もし、少しでも費用倒れの可能性がある場合には、必ずご依頼前にご説明させていただきます。万が一、増額した金額よりも弁護士費用が高額となる場合は、増額した金額が弁護士費用の上限となりますので、損をすることはありません。
 なお、弁護士費用特約をご利用の場合は、費用倒れになることはありません。

Qどの段階から費用が発生しますか?
A

相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。

Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
A

ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。

Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
A

裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、当事務所がこれまで扱ったケースでは、8割ほどが交渉で解決しています。

Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
A

事案にもよりますが、交渉の場合、交渉開始から1ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。

Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
A

もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。

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山形祐生(やまがたゆうき)

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