高速道路で並走状態から車線変更されて横からぶつけられた。
保険会社が主張する過失割合に納得がいかない。
高速道路の車線変更事故で過失割合が10:0になるケースを知りたい。

 

この記事は、このようなことでお困りの方のために書きました。

本記事では、高速道路での車線変更による事故における過失割合について、解説しています。
また、10:0になる場合など、基本的過失割合とおりにならない場合についても解説しています。
保険会社が主張する基本的な過失割合に納得がいかないという方は、是非、参考にしてみてください。

本記事を執筆した弁護士

静岡城南法律事務所

德田匡輝(とくだまさてる)

静岡県 登録番号:64322

日本交通法学会所属。弁護士としては珍しく、特に過失割合の問題に強い。駐車場事故、車線変更、交差点での事故など、保険会社が提示する過失割合に納得のいかない被害者からの依頼が多い。最近では、口コミを聞いた静岡県外からの相談・依頼も増えている。

目次

高速道路での車線変更事故(車vs車)

走行車線から追い越し車線へ車線変更する場合

基本的過失割合

追い越し車線を直進する車Aと、その前方で走行車線から追い越し車線へ車線変更した車Bが衝突した事故の場合、基本的過失割合はAが20%、Bが80%となります。

0:100など基本的過失割合と異なる割合になる場合

例えば、後方から進行してきたAがBを追い抜いた直後にBが車線変更した場合などAが避けられないようなタイミングでBが車線変更をした場合は、基本的過失割合とおりにならない場合があります。

判例タイムズにおいても「後方から進行してきた自動車が前車を追い抜いた直後に進路変更した場合などは、本基準の対象外である。」と明記されています。

例えば、以下のとおり、高速道路での車線変更による事故で0:100や10:90になった裁判例もあります。

大阪地裁・平成24年3月23日判決

 被告は,走行車線から追越車線に車線変更するに際し,追越車線を後方から進行してくる車両の速度または方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは,進路を変更してはならない注意義務を負っていたが(道路交通法28条の2第1項参照),これに反して車線変更をした過失があるといえる。加えて,上記車線変更は高速道路上で双方の車両が高速で走行している際にされたこと,被告が右ウィンカーを点滅させるのと同時くらいに車線変更をしたこと,その時点で原告車が被告のすぐ右後ろに迫っていたことなども考慮すれば,被告の過失は大きかったというべきである。
 他方,原告は,追越車線を通常どおり走行し,被告トラックのすぐ右後ろまで来たところに,被告トラックが急な車線変更してきたため,これを避けきれなかったものであって,過失があったとは解されない。
 よって,本件事故は専ら被告の過失により生じたものといえる。

東京地裁・平成15年5月29日判決

 被控訴人は,Y車両を運転して走行車線から追越車線に進路を変更するに際し,右後方の追越車線を走行していたX車両の動静を注視し,その安全を確認すべき注意義務があったにもかかわらず,右後方の確認を怠り,漫然と追越車線に進路を変更した過失があり,これが本件事故発生の主たる原因であると判断される(なお,本件においては,追越車線の流れが通常の流れよりは遅いものであったと考えられるが,それでも走行車線より流れがやや速かったのは,前記のとおりである。)。
 一方において,控訴人としても,Y車両の動静を注視して,危険があれば直ちに対処できるように運転すべき注意義務があるところ,前記のとおり,Y車両が車線変更を完了していたことからすれば,自車を減速させ,Y車両との衝突を避けるだけの時間的余裕があったものと考えられるから,控訴人にも,Y車両の動静に対する注視を怠り,自車の減速を遅らせた点に過失があるものといわざるを得ない。
 ・・・以上の事情のほか,本件事故現場の状況,本件事故当時の両車両の速度,衝突地点等を考慮すると,双方の過失割合は,控訴人10:被控訴人90と認めるのが相当である。

これらの裁判例については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。

また、以下の記事では、一般道路に関するものですが、車線変更の事故で0:100になる場合など基本的過失割合とおりにならないケースについて、並走からの車線変更、追い越しながらの車線変更など様々な事故状況ごとに解説しています。
基本的な考え方は、一般道路であっても共通する部分が多いので、0:100の獲得を目指している方は、こちらも参考にしてみてください。

修正要素

上記の基本的過失割合を前提に以下の様な事情がある場合には、基本的過失割合が修正されることになります。

修正要素 直進車Aの過失が修正される割合
Bのウインカーなし又はウインカー遅れ -10%
Aの初心者マーク等 -10%
進路変更禁止区間 -10%
Bのその他の著しい過失・重過失 -10%
Aの速度違反 +10%~20%
分岐点・出入り口付近 +10%
Aがゼブラゾーンを進行 +20%
Aのその他の著しい過失・重過失 +10%~20%
ウインカーなし

車線変更車Bがウインカーを出さすに車線変更をした場合やウインカーの出し遅れがある場合、後続直進車Aの過失が10%減算されます。

初心者マーク等

後続直進車Aがいわゆる初心者マークやシルバーマーク等をつけた自動車である場合、Bの進路変更に際しての注意義務が加重されるため、Aの過失が10%減算されます。

著しい過失と重過失

著しい過失の例としては、脇見運転等著しい前方不注視、著しいハンドル・ブレーキ操作不適切、携帯電話等を通話のためにしようしたり、画像を注視したりしながら運転すること、酒気帯び運転などが挙げられます。
重過失は、著しい過失よりも重たい過失がある場合です。例としては、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、過労、病気及び薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある場合などが挙げられます。

上記に加えて、例えば、進路変更車Bが、車間距離が十分であっても著しい低速度で進路変更した場合や、車間距離が不十分なのに後続直進車Aよりも低速度で進路変更した場合などは、進路変更車Bに著しい過失・重過失があったものとして修正される可能性があります。

その他の場合(車vs車)

基本的過失割合

追い越し車線から走行車線に車線変更をする場合及び片側3車線以上の道路で走行車線から走行車線に車線変更する場合の事故についての基本的過失割合は、後続直進車Aが30%、車線変更車Bが70%となります。

修正要素

上記の基本的過失割合を前提に以下の様な事情がある場合には、基本的過失割合が修正されることになります。

修正要素 直進車Aの過失が修正される割合
Bのウインカーなし又はウインカー遅れ -10%
Aの初心者マーク等 -10%
進路変更禁止区間 -10%
Bのその他の著しい過失・重過失 -10%~20%
Aの速度違反 +10%~20%
分岐点・出入り口付近 +10%
Aがゼブラゾーンを進行 +20%
Aのその他の著しい過失・重過失 +10%~20%

高速道路での車線変更事故(車vsバイク)

車が走行車線から追い越し車線へ車線変更する場合

基本的過失割合

追い越し車線を直進するバイクAと、その前方で走行車線から追い越し車線へ車線変更した車Bが衝突した事故の場合、基本的過失割合はAが10%、Bが90%となります。

修正要素

上記の基本的過失割合を前提に以下の様な事情がある場合には、基本的過失割合が修正されることになります。

修正要素 直進バイクAの過失が修正される割合
Bのウインカーなし又はウインカー遅れ -10%
進路変更禁止区間 -10%
Bのその他の著しい過失・重過失 -10%
Aの速度違反 +10%~20%
分岐点・出入り口付近 +10%
Aがゼブラゾーンを進行 +20%
Aのその他の著しい過失・重過失 +10%~20%

バイクが走行車線から追い越し車線へ車線変更する場合

基本的過失割合

追い越し車線を直進する車Aと、その前方で走行車線から追い越し車線へ車線変更したバイクBが衝突した事故の場合、基本的過失割合はAが30%、Bが70%となります。

修正要素

上記の基本的過失割合を前提に以下の様な事情がある場合には、基本的過失割合が修正されることになります。

修正要素 直進車Aの過失が修正される割合
Bのウインカーなし又はウインカー遅れ -10%
Aの初心者マーク等 -10%
進路変更禁止区間 -10%
Bのその他の著しい過失・重過失 -10%~20%
Aの速度違反 +10%~20%
分岐点・出入り口付近 +10%
Aがゼブラゾーンを進行 +20%
Aのその他の著しい過失・重過失 +10%~20%

その他のケースで車が車線変更する場合

基本的過失割合

車が追い越し車線から走行車線に車線変更をする場合及び片側3車線以上の道路で車が走行車線から走行車線に車線変更する場合の事故についての基本的過失割合は、後続直進バイクAが20%、車線変更車Bが80%となります。

修正要素

上記の基本的過失割合を前提に以下の様な事情がある場合には、基本的過失割合が修正されることになります。

修正要素 直進車Aの過失が修正される割合
Bのウインカーなし又はウインカー遅れ -10%
進路変更禁止区間 -10%
Bのその他の著しい過失・重過失 -10%
Aの速度違反 +10%~20%
分岐点・出入り口付近 +10%
Aがゼブラゾーンを進行 +20%
Aのその他の著しい過失・重過失 +10%~20%

その他のケースでバイクが車線変更する場合

基本的過失割合

バイクが追い越し車線から走行車線に車線変更をする場合及び片側3車線以上の道路でバイクが走行車線から走行車線に車線変更する場合の事故についての基本的過失割合は、後続直進車Aが40%、車線変更バイクBが60%となります。

修正要素

上記の基本的過失割合を前提に以下の様な事情がある場合には、基本的過失割合が修正されることになります。

修正要素 直進車Aの過失が修正される割合
Bのウインカーなし又はウインカー遅れ -10%
Aの初心者マーク等 -10%
進路変更禁止区間 -10%
Bのその他の著しい過失・重過失 -10%~20%
Aの速度違反 +10%~20%
分岐点・出入り口付近 +10%
Aがゼブラゾーンを進行 +20%
Aのその他の著しい過失・重過失 +10%~20%

過失割合に関するご相談

当事務所は交通事故の中でも特に過失割合の交渉や裁判を得意とします。
過失割合が争点となる案件に力を入れている法律事務所は全国的にも珍しいかと思います。

静岡県にある弁護士2名の小さな事務所ですが、お陰様で口コミが広がり、過失割合ついて、静岡県外の方からも多くのご相談・ご依頼をいただいております。

他の弁護士からは保険会社が提示する過失割合で諦めるように言われたというケースでも当事務所に交渉や裁判を御依頼いただいて有利な割合になったケースが多数あります。

当事務所では、専門解析業者(株式会社東海DC )と提携しているため、車の傷痕やドライブレコーダーの映像を解析し事故状況を検証して、過失割合について徹底的に争うことも可能です。
※解析業者への依頼は有料となりますが、弁護士費用特約がある場合には、基本的には弁護士費用特約によって費用が補償されます。

安心してご依頼いただける体制を整えておりますので、過失割合でお悩みの方はぜひ当事務所にご相談ください。

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無料相談の方法(全国対応)

メールやLINEで無料相談

事務所にお越しいただくことなく、メールやLINEで無料相談が可能です。
メールやLINEでの無料相談を希望される方は、メール相談LINE(いずれも24時間受付)から、自由にご相談内容を送ってください。

電話、Zoom、事務所での面談による無料相談

電話、Zoom、事務所での面談による無料相談を希望される方は、
お電話(054-689-7792)(平日の9時~17時受付)
予約ページ(24時間受付)
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予約ページ、LINEからご予約いただいた場合には、日程調整のご連絡をさせていただきます。

弁護士費用

11万円+保険会社等からの回収金額の17.6%(税込)

相談料と着手金は無料です。

交渉等が解決した後の完全後払いになります。
※訴訟等の手続に移行する場合や複雑な事案などについては、上記とは異なる料金体系とさせていただくことがありますが、その場合には、ご依頼いただく前にご説明させていただきます。

弁護士費用特約を使える場合には、保険会社が弁護士費用を代わりに支払ってくれますので、ほとんどのケースで実質無料で交渉や裁判等を弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約を利用しても、保険料は変わりませんので、可能な場合には利用することをお勧めします。

「弁護士費用特約を使えるか分からない」という場合には、弁護士が代わりに保険会社に確認することもできますので、お気軽にご相談ください。

保険代理店様からのご相談

当事務所では、交通事故被害者の方からだけではなく、保険代理店様からのご相談についても無料で対応しています。
これまでも全国の保険代理店様からご相談いただいた実績があります。
まずは、契約者様の代わりにご相談してみたいという保険代理店様も、LINE電話メールでお問い合わせください。

また、現在、当事務所と提携していただける保険代理店様を募集しています(無料)。
詳細はこちらのページをご参照ください。

よくある質問

Q静岡県以外の地域に住んでいるのですが、静岡県以外の地域からの相談・依頼は可能ですか?
A

静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。当事務所へのご相談・ご依頼のうち半分程度が静岡県外の方からのものです。

電話、メール、LINE、zoomなど、ご希望の方法でご相談いただけます。また、ご依頼後も同様の方法で打ち合わせができますので、仮に、裁判になったとしても、事務所にお越しいただく必要はありません。

これまで、北海道、青森、福島、福井、富山、石川、東京、埼玉、群馬、栃木、千葉、神奈川、山梨、静岡、愛知、長野、岐阜、滋賀、京都、大阪、三重、奈良、兵庫、広島、島根、香川、宮崎、福岡、沖縄にお住まいの方からご相談・ご依頼いただいた実績がありますので(令和6年7月現在)、その他地域にお住まいの方もお気軽にご相談・ご依頼ください。

Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
A

物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能です。

Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
A

もちろん、問題ありません。
 弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。

Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
A

ご相談内容を詳しく伺ったうえで、もし、少しでも費用倒れの可能性がある場合には、必ずご依頼前にご説明させていただきます。万が一、増額した金額よりも弁護士費用が高額となる場合は、増額した金額が弁護士費用の上限となりますので、損をすることはありません。
 なお、弁護士費用特約をご利用の場合は、費用倒れになることはありません。

Qどの段階から費用が発生しますか?
A

相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。

Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
A

ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。

Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
A

裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、当事務所では、8割ほどが交渉で解決しています。

Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
A

事案にもよりますが、交渉の場合、交渉開始から1ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。

Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
A

もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。

Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
A

現在、依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、ご依頼いただくことになります。また、弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得てください。

本記事を執筆した弁護士

静岡城南法律事務所

德田匡輝(とくだまさてる)

静岡県 登録番号:64322

日本交通法学会所属。弁護士としては珍しく、特に過失割合の問題に強い。駐車場事故、車線変更、交差点での事故など、保険会社が提示する過失割合に納得のいかない被害者からの依頼が多い。最近では、口コミを聞いた静岡県外からの相談・依頼も増えている。

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