刑事事件記録には、どんなものがあるの?
どうやって刑事事件記録は取得できるの?

 

この記事は、このような疑問をお持ちの方のために書きました。

 

こんにちは!静岡の弁護士の山形です。
今回は、刑事事件記録の取得方法について解説しています。
過失割合が争いになっているようなケースでは、刑事事件記録が重要な証拠となり得ますので、ぜひ参考にしてみてください。

本記事を執筆した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県からの委嘱による)。
弁護士としては珍しく、特に過失割合の問題に強い。保険会社が提示する過失割合に納得のいかない被害者からの依頼が多い。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間200件以上の交通事故相談等に対応してきた。

目次

この記事の結論

Q1. 「刑事事件記録」とは何か?過失割合の立証にどう役立つのか?
A1. 警察・検察が刑事裁判のために作成した資料。起訴状、実況見分調書、供述調書、捜査報告書などが含まれる。事故直後に作成された客観的証拠が含まれるため、過失割合に争いがある事案では極めて有力な証拠となる。
Q2. いつから取得できるのか?
A2. 不起訴事件:検察庁で不起訴決定がされた後から取得可能(ただし取得できるのは実況見分調書のみ)。起訴事件:加害者の刑事裁判が終了し検察庁の記録係に記録が到着した後から取得可能。刑事手続中は原則として取得できない。
Q3. 取得の具体的な手順は?
A3. ①管轄警察署に罪名・送致先検察庁・送致番号を照会、②検察庁の事件係に起訴/不起訴と裁定日を確認して閲覧謄写請求、③許可が出たら検察庁に出向いて謄写。照会は電話でできる場合もあれば、書面・弁護士会による23条照会が必要な場合もある。謄写範囲は「閲覧許可された部分全て」と広く請求するのが実務上のコツ。
Q4. 弁護士に依頼するメリットは?
A4. ①謄写請求手続の代理ができること、②23条照会(弁護士会照会)という民間人には使えない制度を使えること。23条照会により、刑事記録に限らず防犯カメラ映像・医療記録・通信履歴など多様な証拠を収集できる。被害者本人が平日日中に検察庁へ出向く負担もなくなる。

執筆:弁護士 山形祐生(静岡県弁護士会 登録番号44537/日本交通法学会所属/静岡県交通事故相談所 顧問弁護士)/最終更新:2026年4月19日

刑事事件記録の謄写方法

刑事事件記録を取得するには、謄写(コピー)をする必要があります。

謄写までの一般的な手順は、以下のとおりです。

  1. 管轄の警察署に罪名、送致先検察庁、送致番号を照会する。
    ※照会方法は、電話でも可能な場合がありますし、書面での照会や23条照会(弁護士が弁護士会を通じて行う照会です。)まで必要となる場合もあります。
  2. 検察庁の事件係に起訴・不起訴と裁定日を確認して、閲覧謄写請求をする。
  3. 検察庁から許可が出たら検察庁に出向いて謄写する。

謄写を行う際には、謄写の範囲について、「閲覧許可された部分全て」などとして、できるだけ広く謄写請求することをオススメします。
ただし、検察庁から閲覧謄写の範囲を限定して請求を行うように指示される場合もあります。

保管期間に注意!

刑事事件記録については、法律で保管期間が決まっています。

交通事故の場合、原則として、以下の通りです。
確定記録(起訴された場合の記録)の場合5年
※危険運転など罪名によっては、10年~30年になることもあります。

不起訴記録の場合5年
※過失運転致死傷罪ではなく道路交通法違反のみにとどまる場合は、1年~3年の保管期間となることもあります。


ただし、加害者が死亡したり、反則金納付済みなどの事情で不起訴となった場合などは、1年の保管期間になることもあります。

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相談料と着手金は無料です。

交渉等が解決した後の完全後払いになります。
※訴訟等の手続に移行する場合には追加費用が発生します。

弁護士費用特約を使える場合には、補償上限額まで保険会社が弁護士費用を代わりに支払ってくれますので、ほとんどのケースで実質無料で交渉や裁判等を弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約を利用しても、保険料は変わりませんので、可能な場合には利用することをお勧めします。

「弁護士費用特約を使えるか分からない」という場合には、弁護士が代わりに保険会社に確認することもできますので、お気軽にご相談ください。

保険代理店様からのご相談

当事務所では、交通事故被害者の方からだけではなく、保険代理店様からのご相談についても無料で対応しています。
これまでも全国の保険代理店様からご相談いただいた実績があります。
まずは、契約者様の代わりにご相談してみたいという保険代理店様も、LINE電話メールでお問い合わせください。

また、現在、当事務所と提携していただける保険代理店様を募集しています(無料)。
詳細はこちらのページをご参照ください。

よくある質問

Q静岡県以外の地域に住んでいるのですが、静岡県以外の地域からの相談・依頼は可能ですか?
A

静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。当事務所へのご相談・ご依頼のうち半分程度が静岡県外の方からのものです。

電話、メール、LINE、zoomなど、ご希望の方法でご相談いただけます。また、ご依頼後も同様の方法で打ち合わせができますので、仮に、裁判になったとしても、事務所にお越しいただく必要はありません。

これまで、北海道、青森、福島、福井、富山、石川、東京、埼玉、群馬、栃木、千葉、神奈川、山梨、静岡、愛知、長野、岐阜、滋賀、京都、大阪、三重、奈良、兵庫、広島、島根、香川、宮崎、福岡、沖縄にお住まいの方からご相談・ご依頼いただいた実績がありますので(令和6年7月現在)、その他地域にお住まいの方もお気軽にご相談・ご依頼ください。

 

Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
A

物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能です。

Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
A

もちろん、問題ありません。
 弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。

Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
A

現在、依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、ご依頼いただくことになります。また、弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得てください。

Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
A

ご相談内容を詳しく伺ったうえで、もし、少しでも費用倒れの可能性がある場合には、必ずご依頼前にご説明させていただきます。万が一、増額した金額よりも弁護士費用が高額となる場合は、増額した金額が弁護士費用の上限となりますので、損をすることはありません。
 なお、弁護士費用特約をご利用の場合は、費用倒れになることはありません。

Qどの段階から費用が発生しますか?
A

相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。

Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
A

ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。

Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
A

裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、当事務所がこれまで扱ったケースでは、8割ほどが交渉で解決しています。

Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
A

事案にもよりますが、交渉の場合、交渉開始から1ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。

Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
A

もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。

本記事を執筆した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県からの委嘱による)。
弁護士としては珍しく、特に過失割合の問題に強い。保険会社が提示する過失割合に納得のいかない被害者からの依頼が多い。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間200件以上の交通事故相談等に対応してきた。

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