刑事事件記録には、どんなものがあるの?
どうやって刑事事件記録は取得できるの?
この記事は、このような疑問をお持ちの方のために書きました。
こんにちは!静岡の弁護士の山形です。
今回は、刑事事件記録の取得方法について解説しています。
過失割合が争いになっているようなケースでは、刑事事件記録が重要な証拠となり得ますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
刑事事件記録って何?
刑事事件記録というのは、警察や検察が刑事裁判のために作成した資料です。
例えば、起訴状、実況見分調査、供述調書、捜査報告書などがあります。
どれも事故状況に関する重要な証拠になり得ますので、もし、事故状況に争いがある場合には、可能な範囲で取得した方が良いでしょう。
刑事事件記録はいつから取得できるの?
加害者の刑事事件が不起訴で終わった場合には、検察庁で不起訴の決定がされた以降に刑事事件記録の取得が可能となります。
一方、起訴された場合には、加害者の刑事裁判が終了して検察庁の記録係に刑事事件記録が到着してから、取得が可能となります。
刑事事件記録の謄写可能範囲
加害者の刑事事件が不起訴となっている場合は、実況見分調書のみを取得できます。
一方、起訴されている場合には、実況見分調書の他に、起訴状、供述調書、捜査報告書を取得することも可能となります。
警察が防犯カメラ映像やドライブレコーダーの映像を入手している場合には、その資料を取得できることもあります。
刑事事件記録の謄写方法
刑事事件記録を取得するには、謄写(コピー)をする必要があります。
謄写までの一般的な手順は、以下のとおりです。
- 管轄の警察署に罪名、送致先検察庁、送致番号を照会する。
※照会方法は、電話でも可能な場合がありますし、書面での照会や23条照会(弁護士が弁護士会を通じて行う照会です。)まで必要となる場合もあります。 - 検察庁の事件係に起訴・不起訴と裁定日を確認して、閲覧謄写請求をする。
- 検察庁から許可が出たら検察庁に出向いて謄写する。
謄写を行う際には、謄写の範囲について、「閲覧許可された部分全て」などとして、できるだけ広く謄写請求することをオススメします。
ただし、検察庁から閲覧謄写の範囲を限定して請求を行うように指示される場合もあります。
保管期間に注意!
刑事事件記録については、法律で保管期間が決まっています。
交通事故の場合、原則として、以下の通りです。
確定記録(起訴された場合の記録)の場合5年
※危険運転など罪名によっては、10年~30年になることもあります。
不起訴記録の場合5年
※過失運転致死傷罪ではなく道路交通法違反のみにとどまる場合は、1年~3年の保管期間となることもあります。
ただし、加害者が死亡したり、反則金納付済みなどの事情で不起訴となった場合などは、1年の保管期間になることもあります。
交通事故に関する無料相談
いかがでしたか?
今回は、刑事事件記録の取得方法について解説しました。
過失割合が争いになっているようなケースでは、刑事事件記録が重要な証拠となることがありますので、ぜひ参考にしてみてください。
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