手首の痛みや動かしにくさが残っていた

Sさんは、事故によって手首を負傷し、手術や固定、リハビリを受けていました。
しかし、治療を続けても手首の痛みや動かしにくさが残り、日常生活や仕事の中でも不自由を感じる状態が続いていました。

治療中から、「この症状はきちんと補償の中で評価されるのか」「通院を続けていても、後で適切に認めてもらえるのか」といった不安があったようです。
症状が残っている実感がある一方で、それが後遺障害としてどう扱われるのかは分かりにくく、不安を抱えやすい状況だったといえます。

最初の認定は非該当だった

本件で大きかったのは、治療後も症状が残っていたにもかかわらず、最初の後遺障害認定が非該当だったことです。

後遺障害の認定では、単に「痛い」「動かしにくい」という訴えだけでは足りません。
事故による受傷内容、治療経過、画像所見、症状固定時の状態が資料上つながっていることが重要になります。

本件でも、骨折や靱帯損傷に関する所見、長期間の治療経過、症状固定後も残る痛みや可動域制限がありました。
それでも、最初の認定では、その症状が後遺障害として十分に評価されませんでした。
ご本人にとっては、「症状が残っているのに非該当なのか」と受け止めざるを得ない、納得しにくい状況だったと思います。

異議申立のために資料を整理し直した

そこで当事務所では、診療録や画像資料をあらためて収集・整理し、事故直後から症状固定までの流れを見直しました。

この事案では、手首の骨折や靱帯損傷、その後の固定やリハビリ、さらに症状固定後も残る痛みや動かしにくさが、それぞればらばらに存在しているだけでは不十分でした。
重要だったのは、それぞれの資料をつなげて、「なぜ現在の症状が事故による後遺障害といえるのか」を分かる形にすることです。

そのため、提携する協力医に意見書を作成してもらい、資料を補い、異議申立を行いました。
画像所見や治療経過を踏まえて症状の残存を補強したことが、認定の見直しを求めるうえで重要なポイントになりました。

異議申立の結果、12級13号が認定された

その結果、最初は非該当だった後遺障害について、異議申立により12級13号が認定されました。

後遺障害の認定が変わると、その後の賠償交渉にも影響します。
本件でも、後遺障害が正式に認定されたことが、その後の解決につながりました。

非該当でも、そこで終わりとは限らない

この事例から分かるのは、最初に非該当とされたからといって、直ちにそれで終わりとは限らないということです。

もちろん、異議申立をすれば必ず結果が変わるわけではありません。
ただ、最初の認定で十分に伝わっていない資料や説明がある場合には、診療経過や画像所見を整理し直すことで、見直しの余地が生まれることがあります。

とくに、痛みや動かしにくさが残っているのに非該当となった場合は、「症状があるかどうか」だけでなく、「その症状を資料上どう示せているか」を確認することが重要です。
本件は、その違いが結果に影響しうることを示す事例といえます。事案固有の結果を一般化しすぎないことには注意が必要ですが、少なくとも、非該当という結果だけで諦める前に、資料の中身を見直す意味はあるといえます。

後遺障害が非該当で不安な方へ

後遺障害が非該当になると、「症状が残っていても認められないのか」「もう手続をしても変わらないのではないか」と感じる方は少なくありません。

ですが、非該当という結果が出たあとでも、診断書だけで終わらせず、診療録、画像、治療経過をあらためて確認することで、異議申立を検討できる場合があります。
大切なのは、残っている症状を、後遺障害として評価される形で整理できるかどうかです。

当事務所では、交通事故の後遺障害について、認定結果に疑問がある場合のご相談もお受けしています。
非該当の結果に納得できないときは、結論だけを見るのではなく、まずは資料の内容を整理することが出発点になります。

この事件を担当した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間120件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

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弁護士費用特約を利用しても、保険料は変わりませんので、可能な場合には利用することをお勧めします。

「弁護士費用特約を使えるか分からない」という場合には、弁護士が代わりに保険会社に確認することもできますので、お気軽にご相談ください。

保険代理店様からのご相談

当事務所では、交通事故被害者の方からだけではなく、保険代理店様からのご相談についても無料で対応しています。
これまでも全国の保険代理店様からご相談いただいた実績があります。
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また、現在、当事務所と提携していただける保険代理店様を募集しています(無料)。
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よくある質問

Q静岡県以外の地域に住んでいるのですが、静岡県以外の地域からの相談・依頼は可能ですか?
A

静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。当事務所へのご相談・ご依頼のうち半分程度が静岡県外の方からのものです。

電話、メール、LINE、zoomなど、ご希望の方法でご相談いただけます。また、ご依頼後も同様の方法で打ち合わせができますので、仮に、裁判になったとしても、事務所にお越しいただく必要はありません。

これまで、北海道、青森、福島、福井、富山、石川、東京、埼玉、群馬、栃木、千葉、神奈川、山梨、静岡、愛知、長野、岐阜、滋賀、京都、大阪、三重、奈良、兵庫、広島、島根、香川、宮崎、福岡、沖縄にお住まいの方からご相談・ご依頼いただいた実績がありますので(令和6年7月現在)、その他地域にお住まいの方もお気軽にご相談・ご依頼ください。

 

Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
A

物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能です。

Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
A

もちろん、問題ありません。
 弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。

Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
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現在、依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、ご依頼いただくことになります。また、弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得てください。

Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
A

ご相談内容を詳しく伺ったうえで、もし、少しでも費用倒れの可能性がある場合には、必ずご依頼前にご説明させていただきます。万が一、増額した金額よりも弁護士費用が高額となる場合は、増額した金額が弁護士費用の上限となりますので、損をすることはありません。
 なお、弁護士費用特約をご利用の場合は、費用倒れになることはありません。

Qどの段階から費用が発生しますか?
A

相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。

Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
A

ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。

Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
A

裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、当事務所がこれまで扱ったケースでは、8割ほどが交渉で解決しています。

Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
A

事案にもよりますが、交渉の場合、交渉開始から1ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。

Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
A

もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。

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