相手方保険会社から30:70を示された

Sさんは、複数車線の道路を直進していたところ、右側車線を走っていた相手方車両が左側へ進路変更してきて接触する事故に遭いました。

この事故で大きな問題になったのは、過失割合でした。
相手方保険会社は、当初、Sさんにも過失があることを前提に、30:70の割合を示していました。

交通事故では、最初に示された過失割合がそのまま妥当とは限りません。もっとも、実際の事故状況を細かく検討しないまま割合だけを示されると、「こちらにも過失がある前提で話が進んでしまうのではないか」と不安になる方は少なくありません。Sさんも、まさにその点に強い不安を感じて相談されました。

車線変更事故として一括りにすることの問題

車線変更事故というだけで考えると、被害者側にも一定の過失がある前提で処理されやすいことがあります。
しかし、今回の事故は、そうした一般的な見方だけで処理するのが適切か慎重に検討すべき事案でした。

ドラレコ映像では、周囲の交通の流れが重く、道路上には規制帯も見られ、進路変更や回避のために自由に大きく動ける場面ではなかったことがうかがえました。こうした状況では、単に「双方が動いていた事故だから被害者にも過失がある」とは言い切れません。重要なのは、Sさん側に現実的な回避可能性があったのか、また相手方車両の進入の仕方がどのようなものだったのかを、具体的に見直すことでした。

事故状況図やドラレコ映像を踏まえ、事故態様を丁寧に整理

そこで、相手方保険会社の当初提示を前提にするのではなく、ドラレコ映像を踏まえて、接触直前の位置関係や道路状況を整理しました。

また、周囲の交通状況や道路の状況も踏まえると、Sさん側に十分な回避余地があったのかは慎重に見る必要がありました。そこで、事故を抽象的に「よくある車線変更事故」として扱うのではなく、相手方車両の進入態様、接触時の位置関係、Sさん側の回避可能性を具体的に検討し直し、無過失の立場から交渉を進めました。

交通事故では、見た目が似た事故でも、進路変更の始まり方、接触時の位置関係、被害者側の回避可能性によって、過失割合の評価が変わることがあります。今回も、その点を丁寧に詰めたことが重要でした。

依頼者無過失で解決

その結果、Sさんについては、無過失を前提とする形で解決することができました。

過失割合は、単に数字の問題ではありません。被害者側に過失が付くかどうかで、最終的な賠償額だけでなく、事故全体の評価や納得感も大きく変わります。今回のように、当初は30:70で見られていた案件でも、事故状況を具体的に整理し直すことで、結論が変わることがあります。

車線変更事故は、最初の提示だけで決まるとは限りません

車線変更事故では、保険会社から被害者側にも過失がある前提で話が進められることがあります。
ですが、その提示が常に妥当とは限りません。

大事なのは、事故を大まかな類型だけで判断せず、実際の事故状況を具体的に確認することです。どの位置関係で、どのように進路変更が行われ、被害者側にどの程度の回避可能性があったのかによって、過失割合の評価は変わり得ます。

今回の事例でも、事故態様を丁寧に整理したことで、当初提示されていた割合を見直すことができました。

同じように過失割合に納得できない方へ

保険会社から過失割合を示されると、「それが普通なのだろう」と受け止めてしまいがちです。
ですが、最初の提示がそのまま妥当とは限りません。

特に車線変更事故では、ドラレコ映像、接触時の位置関係などを丁寧に見直すことで、過失割合が修正されることがあります。提示された割合に違和感がある場合は、早い段階で事故状況を整理し直すことが大切です。

この事件を担当した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県からの委嘱による)。
弁護士としては珍しく、特に過失割合の問題に強い。保険会社が提示する過失割合に納得のいかない被害者からの依頼が多い。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間120件以上の交通事故案件を手掛けている。

過失割合に関する相談

当事務所は交通事故の中でも特に過失割合の交渉や裁判を得意とします。
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静岡県にある事務所ですが、お陰様で口コミが広がり、過失割合ついて、静岡県外の方からも多くのご相談・ご依頼をいただいております。

他の弁護士からは保険会社が提示する過失割合で諦めるように言われたというケースでも当事務所に交渉や裁判を御依頼いただいて有利な割合になったケースが多数あります。

当事務所では、専門解析業者(株式会社東海DC )と提携しているため、車の傷痕やドライブレコーダーの映像を解析し事故状況を検証して、過失割合について徹底的に争うことも可能です。
※解析業者への依頼は有料となりますが、弁護士費用特約がある場合には、基本的には弁護士費用特約によって費用が補償されます。

安心してご依頼いただける体制を整えておりますので、過失割合でお悩みの方はぜひ当事務所にご相談ください。

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よくある質問

Q静岡県以外の地域に住んでいるのですが、静岡県以外の地域からの相談・依頼は可能ですか?
A

静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。当事務所へのご相談・ご依頼のうち半分程度が静岡県外の方からのものです。

電話、メール、LINE、zoomなど、ご希望の方法でご相談いただけます。また、ご依頼後も同様の方法で打ち合わせができますので、仮に、裁判になったとしても、事務所にお越しいただく必要はありません。

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Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
A

物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能です。

Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
A

もちろん、問題ありません。
 弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。

Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
A

ご相談内容を詳しく伺ったうえで、もし、少しでも費用倒れの可能性がある場合には、必ずご依頼前にご説明させていただきます。万が一、増額した金額よりも弁護士費用が高額となる場合は、増額した金額が弁護士費用の上限となりますので、損をすることはありません。
 なお、弁護士費用特約をご利用の場合は、費用倒れになることはありません。

Qどの段階から費用が発生しますか?
A

相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。

Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
A

ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。

Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
A

裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、当事務所では、8割ほどが交渉で解決しています。

Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
A

事案にもよりますが、交渉の場合、交渉開始から1ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。

Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
A

もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。

Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
A

現在、依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、ご依頼いただくことになります。また、弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得てください。

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