静岡県にお住まいのYさんからのご依頼でした。

Yさんは、バイクを運転し、交差点で車と衝突し、肩関節を脱臼しました。

(Yさんの過失が大きい事故でした。)

約1年ほど通院したのですが、残念ながら後遺症が残ってしまったことから、被害者請求をしました。

しかし、被害者請求の結果は非該当でした。

肩には痛みが残り、機能障害もありましたので、非該当では納得できず、異議申立をすることにしました。

異議申立にあたっては、カルテを取り寄せて、後遺障害に詳しい外部の医師に意見書を作成していただきました。この意見書の作成費用は、弁護士費用特約から補償されましたので、Yさんの負担はありません。

そして、異議申立の際には、医師の意見書に基づいて、Yさんの後遺障害について論理的な主張を異議申立書に記載しました。

その結果、12級の後遺障害が認定されました。
Yさんのケースでは、Yさんの過失が大きく、もし、後遺障害が認定されなかった場合は、ほとんど補償がされない見込みでしたが、後遺障害が認定されたおかげで、自賠責保険と相手方保険会社からの合計で約350万円の補償を得ることができました。

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