事案の概要

Sさんは、交通事故で膝に重大なけがを負い、手術を受けたうえで長期間の治療とリハビリを続けることになりました。治療後も、膝の痛みだけでなく、長時間の歩行や階段の昇降で強い負担が残り、日常生活に支障が続いていました。

本件でのポイントは、治療が終わった後に残った症状を、後遺障害としてどう評価するかという点でした。

争点

当初の後遺障害認定は14級9号でした。
これは、膝に痛みなどの症状は残っているものの、機能障害までは認められず、「局部に神経症状を残すもの」として評価されたものです。

しかし、Sさんに残っていたのは単なる痛みだけではありませんでした。歩行や階段昇降の負担に加え、膝の不安定さによる支障もあり、実際の状態に照らせば、より高い等級が認められる可能性がありました。

当事務所の対応

そこで当事務所では、当初の認定を前提に示談へ進むのではなく、異議申立を視野に入れて、医学的資料を整理し直したうえで、協力医に意見書の作成を依頼しました。

後遺障害は、診断名が重いだけでは十分ではありません。どの症状を、どの資料で、どの等級要件に結びつけるかが重要です。

本件では、診断書、画像資料、治療経過を丁寧に見直し、膝の痛みだけでなく、関節の動揺性や機能面の支障に着目して主張を組み立てました。必要な医療的検討も踏まえ、膝関節の機能障害として評価されるべき事案であることを明確にして異議申立を行いました。

結果

異議申立の結果、後遺障害等級は14級9号から12級7号へ変更されました。

異議申立後は、可動域制限だけではなく、前十字靭帯や内側側副靭帯の損傷に伴う膝関節の動揺性が重視され、膝の機能障害として評価されました。つまり、痛みが残るというレベルではなく、膝の機能そのものに障害が残っていると認められたということです。

この等級変更により、賠償額は大きく変わりました。
最終的には示談金1000万円で解決に至りました。

この事案のポイント

本件のポイントは、最初の後遺障害認定をそのまま受け入れなかったことです。

交通事故の後遺障害では、最初の認定結果がそのまま最終結論のように見えがちです。ですが、どの症状を中心に評価してもらうか、どの資料を補強するかによって、結果が変わることがあります。

本件でも、当初は「痛みが残る」という14級の評価にとどまっていましたが、異議申立では「膝関節の動揺性による機能障害」という形で評価を組み替え、12級まで引き上げることができました。

同じようなお悩みをお持ちの方へ

交通事故で膝の骨折や靭帯損傷を負った場合、治療が終わっても、痛み、不安定感、歩行時の負担などが残ることがあります。こうした症状は外見から分かりにくく、後遺障害認定で十分に評価されないこともあります。

後遺障害の等級や賠償額は、診断名だけで決まるものではありません。
どの症状を、どの証拠で、どの評価枠組みに乗せるかによって、結論が変わることがあります。

後遺障害の等級に納得できない方、異議申立をすべきか迷っている方は、お早めにご相談ください。

この事件を担当した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間120件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

無料相談の受付を再開しました(全国対応)

メールやLINEで無料相談

事務所にお越しいただくことなく、メールやLINEで無料相談が可能です。
メールやLINEでの無料相談を希望される方は、メール相談LINE(いずれも24時間受付)から、自由にご相談内容を送ってください。

電話、Zoom、事務所での面談による無料相談

電話、Zoom、事務所での面談による無料相談を希望される方は、
お電話(054-689-7792)(平日の9時~17時30分受付)
予約ページ(24時間受付)
LINE(24時間受付)から予約をお願い致します。

予約ページ、LINEからご予約いただいた場合には、日程調整のご連絡をさせていただきます。

弁護士費用

保険会社等からの回収金額の11%+22万円(税込)

相談料と着手金は無料です。

交渉等が解決した後の完全後払いになります。
※訴訟等の手続に移行する場合には追加費用が発生します。

弁護士費用特約を使える場合には、補償上限額まで保険会社が弁護士費用を代わりに支払ってくれますので、ほとんどのケースで実質無料で交渉や裁判等を弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約を利用しても、保険料は変わりませんので、可能な場合には利用することをお勧めします。

「弁護士費用特約を使えるか分からない」という場合には、弁護士が代わりに保険会社に確認することもできますので、お気軽にご相談ください。

保険代理店様からのご相談

当事務所では、交通事故被害者の方からだけではなく、保険代理店様からのご相談についても無料で対応しています。
これまでも全国の保険代理店様からご相談いただいた実績があります。
まずは、契約者様の代わりにご相談してみたいという保険代理店様も、LINE電話メールでお問い合わせください。

また、現在、当事務所と提携していただける保険代理店様を募集しています(無料)。
詳細はこちらのページをご参照ください。

よくある質問

Q静岡県以外の地域に住んでいるのですが、静岡県以外の地域からの相談・依頼は可能ですか?
A

静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。当事務所へのご相談・ご依頼のうち半分程度が静岡県外の方からのものです。

電話、メール、LINE、zoomなど、ご希望の方法でご相談いただけます。また、ご依頼後も同様の方法で打ち合わせができますので、仮に、裁判になったとしても、事務所にお越しいただく必要はありません。

これまで、北海道、青森、福島、福井、富山、石川、東京、埼玉、群馬、栃木、千葉、神奈川、山梨、静岡、愛知、長野、岐阜、滋賀、京都、大阪、三重、奈良、兵庫、広島、島根、香川、宮崎、福岡、沖縄にお住まいの方からご相談・ご依頼いただいた実績がありますので(令和6年7月現在)、その他地域にお住まいの方もお気軽にご相談・ご依頼ください。

 

Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
A

物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能です。

Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
A

もちろん、問題ありません。
 弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。

Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
A

現在、依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、ご依頼いただくことになります。また、弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得てください。

Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
A

ご相談内容を詳しく伺ったうえで、もし、少しでも費用倒れの可能性がある場合には、必ずご依頼前にご説明させていただきます。万が一、増額した金額よりも弁護士費用が高額となる場合は、増額した金額が弁護士費用の上限となりますので、損をすることはありません。
 なお、弁護士費用特約をご利用の場合は、費用倒れになることはありません。

Qどの段階から費用が発生しますか?
A

相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。

Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
A

ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。

Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
A

裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、当事務所がこれまで扱ったケースでは、8割ほどが交渉で解決しています。

Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
A

事案にもよりますが、交渉の場合、交渉開始から1ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。

Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
A

もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。

関連する記事