歩行中に後退してきた車にはねられ、首と腰の痛みが残った依頼者様の事件です。被害者請求では後遺障害は「非該当」でしたが、提携する医師の意見書を添えて異議申立をしたところ、首と腰のそれぞれに14級9号(併合14級)が認定され、示談金約340万円と自賠責からの75万円、合わせて約410万円を受け取る形で示談しました(治療費などの既払を除く。過失相殺なし)。受任から示談まで約1年7か月です。
道路で停止していた車が後退し、歩いていた依頼者様に衝突
依頼者様は50代の兼業主婦です。道路を歩いていたところ、停止していた車が後退してきて衝突し、路上に転倒しました。救急搬送のあと整形外科に通い、投薬とリハビリを続けましたが、首の痛みと腰の痛みは引かず、事故から約7か月で症状固定と診断されました。通院は80日ほどです。後遺障害診断書には、外傷性頚部症候群と腰椎捻挫による首と腰の常時痛が残っていると書かれています。
被害者請求の結果は非該当。理由は「外傷性の画像所見がない」「神経学的異常所見がない」
後遺障害の認定は、相手方保険会社に任せる事前認定ではなく、当事務所から自賠責に直接請求する被害者請求で行いました。結果は非該当。理由は3つで、画像に骨折や脱臼などの外傷性の異常所見や、脊髄・神経根への圧迫所見がないこと、後遺障害診断書に神経学的な異常所見がないこと、治療の経過から見ても将来回復が困難な障害とは捉え難いこと、でした。
このうち前の2つは、他覚的な証明を求める12級の物差しです。むちうちで14級が認定される条件は「症状が医学的に説明できるか」で、異議申立ではここに争点を置き直しました。画像に外傷性の変化が無いことは、12級を否定する根拠にはなっても、14級を否定する理由にはならないからです。
医師の意見書で「医学的に説明可能」を示し、異議申立から約1か月で併合14級に
脊椎脊髄外科を専門とする提携医師に、意見書の作成を依頼しました。意見書は次の4点から、後遺障害診断書の症状は医学的に説明可能だと結論づけています。
- 人と車という重量差の大きい衝突で転倒し、救急搬送された受傷の大きさ
- 事故の翌月から症状固定まで、途切れずに続いた通院
- 頚椎と腰椎にもともとあった変性(椎間板の膨らみや腰椎のすべりなど)に事故の外力が加わって症状が出た、と考えるのが医学的に自然であること。画像に外傷性の変化が無いこと自体は、事故と痛みの因果関係を否定する根拠にならないこと
- 外傷性頚部症候群の約半数、腰痛の約6割に長期間症状が残るという医学知見(診療ガイドラインと疫学の文献)
異議申立書では、この意見書に加えて、主治医に作成してもらった症状の推移と神経学的所見の推移(症状固定時に下肢伸展挙上テストが陽性に転じたこと)、途切れのない通院の記録を示しました。自賠責は、異議申立から約1か月で、首と腰のそれぞれに14級9号(併合14級)を認定しました。認定の理由には、受傷当初からの症状の一貫性が認められ、将来も回復が困難と見込まれる障害である、と書かれています。認定を受けて、相手方保険会社との示談もまとまりました。
同じ異議申立でも、示せる事実が違えば結果は変わり得る
今回示せたのは、通院が途切れずに続いていたこと、受傷の態様が軽くなかったこと、画像の変性所見と症状の部位が一致していたことの3つです。通院が途中で空いていたり、受傷が軽ければ、同じ意見書を添えても結果は違い得ます。意見書が無ければ認定されなかった、とまでは言えません。ただ、非該当の理由が「医学的に説明できない」という形で示されている以上、医学の側から説明を返すことが、異議申立で一番力のある答え方です。
画像の変性所見は、説明の順序を誤ると「年齢によるもので事故とは関係がない」という方向にも働きます。本件では、変性があったからこそ外力で症状が出やすかった、という順序で説明しました。また、画像に変性所見しか無い事件では、他覚的な証明が要る12級は望めず、14級が上限になります。初めから14級に狙いを絞ったのも、この事件の形です。
被害者請求や事前認定で非該当になった方へ
非該当の通知には理由が書かれています。その理由を一つずつ医学の言葉で返せるかどうかで、異議申立の結果は変わります。通院の記録と画像は手元にそろっているはずです。あきらめる前に、その材料で何が言えるかを一緒に見させてください。
この事件を担当した弁護士
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また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。
Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
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