相談前の状況

Yさんは、左折に入る場面で左側にいた相手車両が進路を変えて接触した事故について、相手方から自分にも過失がある前提で話を進められていました。事故の感覚としては一方的に巻き込まれた思いが強かったものの、当初は 30:70 に近い見方が示されていました。
そのため、Yさんは「本当にそこまで自分に落ち度があるのか」「このまま相手方の見方で処理されてしまうのではないか」と不安を感じていました。

この事故で問題になったのは、一般的な車線変更事故として処理してよいのか、という点でした。
相手方は、Yさんの車がやや後ろにいたことを前提に、進路変更車と後続車の事故として考えていました。しかし、実際の事故状況を丁寧にみると、単純な後続車の事故とは言い切れない面がありました。位置関係はほぼ並走に近く、左折の流れの中で相手車両が進路を変えたため、Yさんの側からは相手車両の動きを事前に把握しにくい状況でした。
つまり、形式的に「車線変更事故だからこの割合」と決めるのではなく、Yさんに事故を予見し、回避できたのかを具体的に検討する必要がありました。

弁護士による交渉の結果

そこで、相手方の示す定型的な過失割合をそのまま前提にせず、まず事故態様そのものを整理し直しました。
具体的には、前後関係はごくわずかで並走に近いこと、並走状態では相手車両の合図や進路変更の開始を視認しにくいこと、さらに左折中の進路変更は動きの始まりが分かりにくく、相手車両の進路変更を予見するのが難しいことを丁寧に主張しました。
そのうえで、似た事故態様について判断した裁判例も踏まえ、一般的な車線変更事故の割合をそのまま当てはめるべきではないこと、Yさん側には現実的な回避可能性が乏しいことを示しながら交渉を進めました。単に「納得できない」と伝えるのではなく、事故の見方そのものを修正し、過失割合の出発点を変えることを意識して対応したのがポイントです。

その結果、当初は 30:70 とみられていた過失割合を、最終的に 0:100 に修正して解決することができました。

交通事故では、保険会社から示された過失割合がそのまま妥当とは限りません。とくに、事故態様が定型的な類型にきれいに当てはまらない場合は、位置関係、見え方、回避可能性を具体的に整理することで、結論が変わることがあります。
過失割合に違和感があるときは、最初の提示だけで判断せず、事故状況をあらためて検討してみることが大切です。左折時や車線変更が絡む事故で納得しにくい点がある場合は、早めに弁護士に相談することも選択肢の一つです。

この事件を担当した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県からの委嘱による)。
弁護士としては珍しく、特に過失割合の問題に強い。保険会社が提示する過失割合に納得のいかない被害者からの依頼が多い。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間120件以上の交通事故案件を手掛けている。

過失割合に関する相談

当事務所は交通事故の中でも特に過失割合の交渉や裁判を得意とします。
過失割合が争点となる案件に力を入れている法律事務所は全国的にも珍しいかと思います。

静岡県にある事務所ですが、お陰様で口コミが広がり、過失割合ついて、静岡県外の方からも多くのご相談・ご依頼をいただいております。

他の弁護士からは保険会社が提示する過失割合で諦めるように言われたというケースでも当事務所に交渉や裁判を御依頼いただいて有利な割合になったケースが多数あります。

当事務所では、専門解析業者(株式会社東海DC )と提携しているため、車の傷痕やドライブレコーダーの映像を解析し事故状況を検証して、過失割合について徹底的に争うことも可能です。
※解析業者への依頼は有料となりますが、弁護士費用特約がある場合には、基本的には弁護士費用特約によって費用が補償されます。

安心してご依頼いただける体制を整えておりますので、過失割合でお悩みの方はぜひ当事務所にご相談ください。

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よくある質問

Q静岡県以外の地域に住んでいるのですが、静岡県以外の地域からの相談・依頼は可能ですか?
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静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。当事務所へのご相談・ご依頼のうち半分程度が静岡県外の方からのものです。

電話、メール、LINE、zoomなど、ご希望の方法でご相談いただけます。また、ご依頼後も同様の方法で打ち合わせができますので、仮に、裁判になったとしても、事務所にお越しいただく必要はありません。

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Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
A

物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能です。

Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
A

もちろん、問題ありません。
 弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。

Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
A

ご相談内容を詳しく伺ったうえで、もし、少しでも費用倒れの可能性がある場合には、必ずご依頼前にご説明させていただきます。万が一、増額した金額よりも弁護士費用が高額となる場合は、増額した金額が弁護士費用の上限となりますので、損をすることはありません。
 なお、弁護士費用特約をご利用の場合は、費用倒れになることはありません。

Qどの段階から費用が発生しますか?
A

相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。

Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
A

ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。

Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
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裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、当事務所では、8割ほどが交渉で解決しています。

Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
A

事案にもよりますが、交渉の場合、交渉開始から1ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。

Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
A

もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。

Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
A

現在、依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、ご依頼いただくことになります。また、弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得てください。

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