示談金額
休業損害 約13万円
傷害慰謝料 約33万円
合計 ※過失相殺あり 約39万円

※金額は、概数です。その他治療費や通院交通費も支払われています。

Yさんは、自動車に乗って交差点を抜けようとしたところを加害者が運転する自動車に衝突されてしまいました。

当初、Yさんは、保険会社から提示された慰謝料などの金額が適切かどうか確認するために、無料相談を利用されました。
内容を確認させていただくと、慰謝料はいわゆる保険会社基準のため、一般的な相場よりも低額でした。
また、休業損害についても、保険会社の提案は、基礎収入額の算定方法がYさんに不利なものになっていました。

Yさんは、弁護士費用特約に加入していましたので、面倒な交渉や手続を全て弁護士にお任せしたいということで、ご依頼されました。
結局、慰謝料は弁護士基準の満額、休業損害についても本来の計算方法で基礎収入額をベースに認められました。
交渉のご依頼から3週間と短期間で解決に至り、Yさんにも満足いただけました。

会社員の方であっても休業損害の計算は、注意が必要です。
特に基礎収入額の計算方法は色々考え方がありますので、不利な計算となっていないか気をつけましょう。詳しくは、こちらの記事を参考にしてみてください。

静岡城南法律事務所

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、単独で年間に100件以上の交通事故案件を手掛けている。保険会社との交渉を得意とする。案件としては、過失割合、慰謝料、後遺障害、死亡事故に関するものが多い。

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